中小企業信用保険法施行規則

2022年8月31日改正分

 第3条第1項

(中小企業信用保険法施行令第一条の四第十三号の経済産業省令で定める法人)

中小企業信用保険法施行令(昭和二十五年政令第三百五十号。以下「令」という。)第一条の四第十三号の経済産業省令で定める法人は、一連の行為として、有価証券の発行により得られる金銭をもつて指名金銭債権(同号に規定する指名金銭債権をいう。以下同じ。)を取得する法人であつて、当該法人が発行する有価証券(借換えのために発行されるものを含む。)上の債務の履行について当該指名金銭債権の管理、運用又は処分を行うことにより得られる金銭を充てるものとする。

変更後


 第8条第1項

(公害防止に要する費用)

法第三条の五第一項に規定する公害防止に要する費用で経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げる費用(法第十二条に規定する経営安定関連保証、法第十五条に規定する危機関連保証、激じん 災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第十二条第一項に規定する災害関係保証、中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)第十条第一項に規定する労働力確保関連保証、中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第百一号)第五条の三第一項に規定する中小小売商業関連保証、地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律第六条第一項に規定する地域伝統芸能等関連保証、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)第十八条第一項に規定する地域経済牽引事業関連保証、中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第五十三条第一項に規定する中心市街地商業等活性化関連保証及び同条第三項に規定する中心市街地商業等活性化支援関連保証、中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第十六条第一項に規定する経営革新関連保証、同条第四項に規定する異分野連携新事業分野開拓関連保証及び同条第七項に規定する経営力向上関連保証並びに同法第三十五条第一項に規定する特定新技術事業活動関連保証、発電用施設周辺地域整備法(昭和四十九年法律第七十八号)第十一条第一項に規定する周辺地域整備関連保証、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号)第十八条第一項に規定する流通業務総合効率化関連保証、中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律(平成十八年法律第三十三号)第七条第一項に規定する特定研究開発等関連保証、中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(平成十九年法律第三十九号)第十条第一項に規定する地域産業資源活用事業関連保証、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成二十年法律第三十三号)第十三条第一項に規定する経営承継関連保証、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成二十年法律第三十八号)第八条第一項に規定する農商工等連携事業関連保証、商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律(平成二十一年法律第八十号)第八条第一項に規定する商店街活性化事業関連保証、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第百二十八条第一項に規定する東日本大震災復興緊急保証、下請中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)第十一条第二項に規定する特定下請連携事業関連保証並びに産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第五十四条第一項に規定する事業再生円滑化関連保証、同法第五十五条第一項に規定する事業再生計画実施関連保証及び同法第百二十四条に規定する中小企業承継事業再生関連保証に係る借入れに係るものを除く。)とする。

変更後


 第8条第1項第1号

公害防止施設の設置の費用

削除


追加


 第8条第1項第2号ロ

(公害防止に要する費用)

過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第二条第一項に規定する過疎地域

変更後


 第8条第1項第2号

(公害防止に要する費用)

工場又は事業場の公害防止のためにする移転の費用 大気の汚染、水質の汚濁、騒音その他の公害を防止するため、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号に規定する第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域又は準工業地域から次に掲げる地域に移転するために要する費用で土地、建物、機械設備その他の施設の取得に要するもの

変更後


 第9条第1項

(エネルギー対策保険の対象費用)

法第三条の六第一項に規定するエネルギーの使用の合理化に資する施設又は非化石エネルギーを使用する施設の設置の費用で経済産業省令で定めるものは、別表第二に掲げる施設の設置の費用(法第十二条に規定する経営安定関連保証、法第十五条に規定する危機関連保証、激じん 災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第十二条第一項に規定する災害関係保証、中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律第十条第一項に規定する労働力確保関連保証、中小小売商業振興法第五条の三第一項に規定する中小小売商業関連保証、地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律第六条第一項に規定する地域伝統芸能等関連保証、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)第十八条第一項に規定する地域経済牽引事業関連保証、中心市街地の活性化に関する法律第五十三条第一項に規定する中心市街地商業等活性化関連保証及び同条第三項に規定する中心市街地商業等活性化支援関連保証、中小企業等経営強化法第十六条第一項に規定する経営革新関連保証、同条第四項に規定する異分野連携新事業分野開拓関連保証及び同条第七項に規定する経営力向上関連保証並びに同法第三十五条第一項に規定する特定新技術事業活動関連保証、発電用施設周辺地域整備法第十一条第一項に規定する周辺地域整備関連保証、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第十八条第一項に規定する流通業務総合効率化関連保証、中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律第七条第一項に規定する特定研究開発等関連保証、中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律第十条第一項に規定する地域産業資源活用事業関連保証、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第十三条第一項に規定する経営承継関連保証、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第八条第一項に規定する農商工等連携事業関連保証、商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律第八条第一項に規定する商店街活性化事業関連保証、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第百二十八条第一項に規定する東日本大震災復興緊急保証、下請中小企業振興法第十一条第二項に規定する特定下請連携事業関連保証並びに産業競争力強化法第五十四条第一項に規定する事業再生円滑化関連保証、同法第五十五条第一項に規定する事業再生計画実施関連保証及び同法第百二十四条に規定する中小企業承継事業再生関連保証に係る借入れに係るものを除く。)とする。

変更後


 第10条第1項

(海外直接投資の事業に要する資金)

法第三条の七第一項に規定する海外直接投資の事業に要する資金で経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げる資金(法第十二条に規定する経営安定関連保証、法第十五条に規定する危機関連保証、激じん 災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第十二条第一項に規定する災害関係保証、中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律第十条第一項に規定する労働力確保関連保証、中小小売商業振興法第五条の三第一項に規定する中小小売商業関連保証、地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律第六条第一項に規定する地域伝統芸能等関連保証、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)第十八条第一項に規定する地域経済牽引事業関連保証、中心市街地の活性化に関する法律第五十三条第一項に規定する中心市街地商業等活性化関連保証及び同条第三項に規定する中心市街地商業等活性化支援関連保証、中小企業等経営強化法第三十五条第一項に規定する特定新技術事業活動関連保証、発電用施設周辺地域整備法第十一条第一項に規定する周辺地域整備関連保証、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第十八条第一項に規定する流通業務総合効率化関連保証、中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律第七条第一項に規定する特定研究開発等関連保証、中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律第十条第一項に規定する地域産業資源活用事業関連保証(同条第二項に規定する海外地域産業資源活用事業関連保証を除く。)、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第十三条第一項に規定する経営承継関連保証、商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律第八条第一項に規定する商店街活性化事業関連保証、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第百二十八条第一項に規定する東日本大震災復興緊急保証、下請中小企業振興法第十一条第二項に規定する特定下請連携事業関連保証並びに産業競争力強化法第五十四条第一項に規定する事業再生円滑化関連保証、同法第五十五条第一項に規定する事業再生計画実施関連保証及び同法第百二十四条に規定する中小企業承継事業再生関連保証に係る借入れに係るものを除く。)とする。

変更後


 第11条第1項

(新たな事業の開拓に要する費用)

法第三条の八第一項に規定する新たな事業の開拓に要する費用で経済産業省令で定めるものは、中小企業者による当該中小企業者の信用保証協会に対する保証の委託の申込みの日(以下「申込日」という。)において、その商品、その提供する役務の内容若しくは提供の手段等が中小企業において広く普及していない事業若しくは申込日に中小企業において広く企業化されていない技術を用いた事業である旨の公庫若しくは保証協会の認定を受けた事業の開拓又は需要の開拓に要する次の各号に掲げる費用(法第十二条に規定する経営安定関連保証、法第十五条に規定する危機関連保証、激じん 災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第十二条第一項に規定する災害関係保証、中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律第十条第一項に規定する労働力確保関連保証、中小小売商業振興法第五条の三第一項に規定する中小小売商業関連保証、地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律第六条第一項に規定する地域伝統芸能等関連保証、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)第十八条第一項に規定する地域経済牽引事業関連保証、中心市街地の活性化に関する法律第五十三条第一項に規定する中心市街地商業等活性化関連保証及び同条第三項に規定する中心市街地商業等活性化支援関連保証、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第十八条第一項に規定する流通業務総合効率化関連保証、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第十三条第一項に規定する経営承継関連保証、商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律第八条第一項に規定する商店街活性化事業関連保証、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第百二十八条第一項に規定する東日本大震災復興緊急保証並びに産業競争力強化法第五十四条第一項に規定する事業再生円滑化関連保証、同法第五十五条第一項に規定する事業再生計画実施関連保証及び同法第百二十四条に規定する中小企業承継事業再生関連保証に係る借入れに係るものを除く。)とする。

変更後


 第15条第1項

(令第一条の七第十四号の経済産業省令で定める法人)

令第一条の七第十四号の経済産業省令で定める法人は、一連の行為として、借入金及び有価証券の発行により得られる金銭をもつて指名金銭債権を取得する法人であつて、当該法人の借入金債務及び当該法人が発行する有価証券(借換えのために発行されるものを含む。)上の債務の履行について当該指名金銭債権の管理、運用又は処分を行うことにより得られる金銭を充てるものとする。

変更後


 第20条第1項

(保険料率)

令第二条第一項の保険事故の発生率に応じて経済産業省令で定める保険料率は、前条の規定に基づき算出される発生率について次の表の第一欄に掲げる中小企業者に係る当該保険関係の成立後三年間における保険事故の発生率の区分(個人たる中小企業者に係る保険関係の場合は、同表の第二欄に掲げる当該保険関係の成立後一年間における保険事故の発生率の区分)ごとに、同表の第三欄(当該保険関係に係る中小企業者の申込日から保証契約で定める期間の開始の日まで相当の期間を経過することが想定される保険関係(法第三条の十一第一項に規定する特定支払契約保険の保険関係を除く。)については第四欄、中小企業者が策定した事業の計画の実施に必要な資金に係る金融機関からの借入れによる債務の保証であって、当該金融機関が、中小企業等経営強化法第二十一条第二項に規定する認定経営革新等支援機関と連携して当該中小企業者の経営の改善を支援することにより当該中小企業者の経営力の強化が図られるものに係る保険関係については第五欄)に定める保険料率(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、同表の第三欄、第四欄及び第五欄の括弧内に定める保険料率)とする。

変更後


 第20条第2項

(保険料率)

追加


 第20条第2項第1号

(保険料率)

追加


 第20条第2項第2号

(保険料率)

追加


 第20条第2項第3号

(保険料率)

追加


 第20条第2項第4号

(保険料率)

追加


 附則第1条第1項

この省令は、中小企業の経営の改善発達を促進するための中小企業信用保険法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十六号)の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。

削除


追加


中小企業信用保険法施行規則目次