家庭用品品質表示法施行規則

2019年5月7日改正分

 第1条第8項第3号

(家庭用品)

ほうけい酸ガラス又はガラスセラミックスを製品の全部又は一部に使用して製造した食事用、食卓用又は台所用の器具

変更後


 附則様式

移動

附則第1条第1項


 附則第1条第1項

この府令は、公布の日から施行する。

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