追加
法第四条第一号の農林水産省令で定める者は、精神の機能の障害により家畜の取引の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
追加
家畜商又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該家畜商が精神の機能の障害を有する状態となり家畜の取引の業務の継続が著しく困難となつたときは、当該家畜商の住所地を管轄する都道府県知事にその旨を届け出るものとする。
この場合においては、その病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。
新たに家畜の取引の業務に従事する使用人その他の従業者(以下「従業者」という。)になろうとする者の住所、氏名及び生年月日を記載して申請人が記名押印した書面
変更後
新たに家畜の取引の業務に従事する使用人その他の従業者(以下「従業者」という。)になろうとする者の住所、氏名及び生年月日を記載して申請人が記名した書面