普通交付税に関する省令
2023年4月12日更新分
第11条第1項第1号(1)
第11条第1項第1号(3)
(普通態容補正に用いる地域区分)
離島事情(離島に係る市町村((一)に掲げる市町村のうちその区域の一部又は全部につき離島振興法、奄美振興法又は小笠原諸島振興開発特別措置法の適用を受ける市町村(当該市町村役場が当該市町村の区域内でこれらの法律の適用を受けない地域にある市町村を除く。)をいう。)について、平成十九年四月一日現在において当該市町村の区域内に所在する辺地(辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第二条第一項の辺地をいう。以下この号において同じ。)ごとに総務大臣が調査した同日現在の住民基本台帳登載人口を基礎として次の算式によつて算定した点数をいう。)
移動
第11条第1項第4号(2)
第11条第1項第1号
第11条第1項第1号(2)
(普通態容補正に用いる地域区分)
市町村役場の所在地と支庁所在地との距離(市町村役場の所在地と当該市町村を包括する都道府県の直近の支庁若しくは地方事務所又はこれらに類するもの(これらの事務所がない場合には、当該市町村を包括する都道府県の県庁所在地とする。)との距離をいう。)
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第11条第1項第4号(1)
第11条第1項第1号(1)
(普通態容補正に用いる地域区分)
第11条第1項第1号(2)
(普通態容補正に用いる地域区分)
第11条第1項第1号(3)
(普通態容補正に用いる地域区分)
第11条第1項第1号
(普通態容補正に用いる地域区分)
追加
(一)に定めるところによりⅠの地域に該当することとなる市町村にあつては、市町村の普通態容補正係数を算定する場合における市町村の種類の区分は、該当するⅠの地域又はⅡの地域の種地のうち当該市町村の長が選択する種地とする。
ただし、当該市町村以外の市町村について(二)の(1)に定めるところにより点数を算定する場合には、当該市町村の長がⅡの地域の種地を選択したときも当該市町村をⅠの地域とみなすことができる。
第11条第1項第2号
農業行政の質及び量の差による級地に係る地域区分
削除
追加
耕地比率(平成二十七年度分の固定資産税に係る概要調書に記載されている田畑の面積に牧場の面積に〇・一を乗じて得た面積を加えた面積を田畑の面積に牧場の面積に〇・一を乗じて得た面積を加えた面積と宅地の面積との合計数で除して得た率(一パーセント未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)をいう。)
第11条第1項第3号
林野行政等の質及び量の差による級地に係る地域区分
削除
追加
林野面積比率(農林業センサス規則によつて調査した平成二十七年二月一日現在における「林野面積」の「合計」の面積(以下「林野面積の総数」という。)を面積(第五条第一項の表中二1の面積をいう。)で除して得た率(一パーセント未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)をいう。)
第11条第1項第4号
行政の質及び量の差による隔遠地の級地に係る地域区分
削除
第43条第1項第2号
(市町村に係る控除額の算定方法)
明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和五十五年法律第六十号)第三条の規定により指定を受けた第二種歴史的風土保存地区の区域内における土地又は家屋
変更後
明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和五十五年法律第六十号)第三条の規定により指定を受けた第二種歴史的風土保存地区の区域内における土地又は家屋
法第十四条の二の規定の適用を受ける課税標準額を土地に係るもの及び家屋に係るものに区分し、当該区分ごとにそれぞれ次のア及びイの算式によつて算定した額を合算した額
第43条第1項第2号(2)
(市町村に係る控除額の算定方法)
第43条第1項第2号(1)
(市町村に係る控除額の算定方法)
第49条第2項第1号
追加
人口
第五条第一項の表中一の規定に準じて合併関係市町村に分別するものとする。ただし、平成二十二年十月二日から平成二十七年十月一日までの間に合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の区域の人口は、令和二年十月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における人口を合併関係市町村の区域に係る国勢調査令によつて調査した平成二十二年十月一日現在における人口によつて按分したものとし、平成二十七年十月二日から令和二年十月一日までの間に合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の区域の人口は、令和二年十月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における人口を合併関係市町村の区域に係る国勢調査令によつて調査した平成二十七年十月一日現在における人口によつて按分したものとする。
第49条第2項第2号
追加
面積
第五条第一項の表中二の規定に準じて合併関係市町村の区域ごとに分別するものとする。ただし、宅地の面積、田畑の面積及び森林の面積にあつては、第四十八条の規定に基づき当該新市町村の財源不足額を算定した初年度(平成十五年四月一日以前に合併した新市町村にあつては、平成十五年度をいう。以下「算定初年度」という。)においては分別し、算定初年度の次年度以降においては同項の表中二の規定によつて算定した当該新市町村に係る当該数値を算定初年度の算定に用いた当該数値によつてそれぞれ按分するものとする。
第49条第2項第3号
追加
道路の面積
算定初年度にあつては第五条第一項の表中四の規定に準じて合併関係市町村の区域ごとに分別し、算定初年度の次年度以降にあつては同項の表中四の規定に準じて算定した当該新市町村に係る第七条第一項の表市町村の項第一号に規定された種別ごとの道路の面積を算定初年度の算定に用いた合併関係市町村ごとの当該数値によつて按分するものとする。この場合において、当該新市町村が当該年度の四月一日現在において指定都市であるときは、合併前において指定都市以外の市町村であつた合併関係市町村については、国道及び道府県道(橋りようを含む。)の数値を零とする。ただし、算定初年度以降に道路法第十七条第二項又は第三項の規定により国道及び道府県道の管理を開始した市町村にあつては、国道及び道府県道(橋りようを除く。)の面積を算定初年度の算定に用いた市町村道の各幅員の数値の合計によつて按分し、国道及び道府県道(橋りように限る。)の面積を算定初年度の算定に用いた市町村道の橋りようの面積によつて按分するものとする。
第49条第2項第4号
追加
道路の延長
算定初年度にあつては第五条第一項の表中五の規定に準じて合併関係市町村の区域ごとに分別し、算定初年度の次年度以降にあつては同項の表中五の規定に準じて算定した当該新市町村に係る第七条第一項の表市町村の項第一号に規定された種別ごとの道路の延長を算定初年度の算定に用いた合併関係市町村ごとの当該数値によつて按分するものとする。この場合において、当該新市町村が当該年度の四月一日現在において指定都市であるときは、合併前において指定都市以外の市町村であつた合併関係市町村については、国道及び道府県道(橋りようを含む。)の数値を零とする。ただし、算定初年度以降に道路法第十七条第二項又は第三項の規定により国道及び道府県道の管理を開始した市町村にあつては、国道及び道府県道(橋りようを除く。)の延長を算定初年度の算定に用いた市町村道の各幅員の数値の合計で按分し、国道及び道府県道(橋りように限る。)の延長を算定初年度の算定に用いた市町村道の橋りようの数値で按分するものとする。
第49条第2項第5号
港湾及び漁港における係留施設及び外郭施設の延長
削除
追加
港湾及び漁港における係留施設及び外郭施設の延長
第五条第一項の表中七から同項の表中十までの規定によつてそれぞれ算定した当該新市町村に係る港湾又は漁港ごとの係留施設又は外郭施設の延長は、当該港湾又は漁港の所在する合併関係市町村に属するものとする。ただし、港湾若しくは漁港が当該市町村の区域内に所在しない場合又は二以上の合併関係市町村にまたがつて所在する場合においては、港湾又は漁港ごとの係留施設又は外郭施設の延長を当該都道府県知事が定める割合によつて按分したものをそれぞれの合併関係市町村の係留施設又は外郭施設の延長とする。
第49条第2項第7号
追加
都市公園の面積
第五条第一項の表中十二の規定に準じて合併関係市町村に分別するものとする。この場合において、二以上の合併関係市町村にまたがる都市公園にあつては、合併関係市町村ごとの人口によつて按分したものとする。
第49条第2項第8号
追加
小学校の児童数
第五条第一項の表中十四の規定によつて算定した当該新市町村に係る小学校の児童数を算定前年度の算定に用いた合併関係市町村ごとの当該数値によつて按分するものとする。
第49条第2項第9号
追加
小学校の学級数
第五条第一項の表中十五の規定によつて算定した当該新市町村に係る小学校の学級数は当該小学校の所在する合併関係市町村に属するものとする。この場合において、二以上の合併関係市町村の区域に係る在学児童をもつて編制された学級については、当該都道府県知事が定める率によつて按分するものとし、按分後の数値に小数点以下一位未満の端数があるときはその端数を四捨五入する。
第49条第2項第10号
追加
小学校の学校数
第五条第一項の表中十六の規定によつて算定した当該新市町村に係る小学校の学校数は当該小学校の所在する合併関係市町村に属するものとする。この場合において、二以上の合併関係市町村の区域に係る在学児童を有する学校にあつては、当該都道府県知事が定める率によつて按分するものとし、按分後の数値に小数点以下二位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
第49条第2項第11号
追加
中学校の生徒数、学級数及び学校数
第八号から前号までの規定に準じてそれぞれ合併関係市町村に分別又は按分するものとする。
第49条第2項第12号
追加
高等学校の教職員数
第五条第一項の表中二十一の規定によつて算定した当該新市町村に係る第七条第一項の表市町村の項第三号に規定された種別ごとの高等学校の教職員数のうち、合併前に合併関係市町村が単独で設置していた高等学校の教職員数は当該合併関係市町村に属するものとし、合併後に設置された高等学校の教職員数は合併関係市町村の人口で按分するものとし、当該按分した数値に小数点以下二位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。ただし、当該新市町村が当該年度の四月一日現在において指定都市であるときは、合併前において指定都市以外の市町村であつた合併関係市町村については、当該合併関係市町村に係る数値から定時制の課程に係る教職員(養護教諭、養護助教諭、実習助手及び事務職員を除く。)の数(小数点以下二位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を除くものとする。
第49条第2項第13号
追加
高等学校の生徒数
前号前段の規定に準じて第七条第一項の表市町村の項第三号に規定された種別ごとに合併関係市町村に按分するものとする。
第49条第2項第14号
幼稚園及び幼保連携型認定こども園の小学校就学前子どもの数
削除
追加
幼稚園及び幼保連携型認定こども園の小学校就学前子どもの数
第五条第一項の表第二十七号の規定によつて算定した当該新市町村に係る幼稚園及び幼保連携型認定こども園の小学校就学前子どもの数を算定前年度の算定に用いた合併関係市町村ごとの当該数値によつて按分するものとする。ただし、平成二十七年四月一日以前に合併を行つた場合においては、算定前年度の算定に用いた合併関係市町村ごとの学校基本調査規則によつて調査した当該年度の五月一日現在における当該市町村立幼稚園に在学する幼児数によつて按分するものとする。
第49条第2項第15号
追加
市部人口
第一号の規定に準じて合併関係市町村に分別又は按分するものとする。
第49条第2項第16号
追加
六十五歳以上人口
第五条第一項の表中三十の規定に準じて合併関係市町村に分別するものとする。ただし、平成二十二年十月二日から平成二十七年十月一日までの間に合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の区域の六十五歳以上人口は、令和二年十月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における六十五歳以上人口を合併関係市町村の区域に係る平成二十二年六十五歳以上人口によつて按分したものとし、平成二十七年十月二日から令和二年十月一日までの間に合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の区域の六十五歳以上人口は、令和二年十月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における六十五歳以上人口を合併関係市町村の区域に係る国勢調査令によつて調査した平成二十七年十月一日現在における六十五歳以上人口によつて按分したものとする。
第49条第2項第17号
追加
七十五歳以上人口
前号の規定に準じて合併関係市町村に按分するものとする。
第49条第2項第18号
追加
農家数
第五条第一項の表中三十二の規定に準じて合併関係市町村に分別するものとする。ただし、平成二十二年二月二日から平成二十七年二月一日までの間に合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の農家数は、令和二年二月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における農家数を平成二十二年二月一日現在の合併関係市町村の区域に係る農家数によつて按分したものとし、平成二十七年二月二日から令和二年二月一日までの間に合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の農家数は、令和二年二月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における農家数を平成二十七年二月一日現在の合併関係市町村の区域に係る農家数によつて按分したものとする。
第49条第2項第19号
追加
林業及び水産業の従業者数
第五条第一項の表中三十六の規定に準じて合併関係市町村に分別するものとする。ただし、平成二十二年十月二日から平成二十七年十月一日までの間に合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の林業及び水産業の従業者数は、令和二年十月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における林業及び水産業の従業者数を国勢調査令によつて調査した平成二十二年十月一日現在における合併関係市町村の区域に係る林業及び水産業の従業者数によつて按分したものとし、平成二十七年十月二日から令和二年十月一日までの間に合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の林業及び水産業の従業者数は、令和二年十月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における林業及び水産業の従業者数を国勢調査令によつて調査した平成二十七年十月一日現在における合併関係市町村の区域に係る林業及び水産業の従業者数によつて按分したものとする。
第49条第2項第20号
追加
戸籍数
第五条第一項の表中三十七の規定によつて算定した当該新市町村に係る戸籍数を算定前年度の算定に用いた合併関係市町村ごとの当該数値によつて按分するものとする。
第49条第2項第21号
追加
世帯数
第五条第一項の表中三十八の規定に準じて合併関係市町村に分別するものとする。ただし、平成二十二年十月二日から平成二十七年十月一日までの間に合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の区域の世帯数は、令和二年十月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における世帯数を合併関係市町村の区域に係る国勢調査令によつて調査した平成二十二年十月一日現在における世帯数によつて按分したものとし、平成二十七年十月二日から令和二年十月一日までの間に合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の区域の世帯数は、令和二年十月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における世帯数を合併関係市町村の区域に係る国勢調査令によつて調査した平成二十七年十月一日現在における世帯数によつて按分したものとする。
第49条第2項第22号
災害復旧事業費の財源に充てた地方債の元利償還金
削除
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災害復旧事業費の財源に充てた地方債の元利償還金
第五条第一項の表中四十の規定によつて算定した災害復旧事業費の財源に充てた地方債の元利償還金のうち、合併した日の属する年度の前年度までに合併関係市町村が同意を得た当該地方債に係るもの又は合併前に当該合併関係市町村が許可を得た当該地方債に係るものにあつては当該合併関係市町村に属するものとし、合併した日の属する年度の以後の年度に当該合併関係市町村若しくは当該新市町村が同意を得た当該地方債に係るもの又は合併後に当該新市町村が許可を得た当該地方債に係るものにあつては当該額を算定前年度の合併関係市町村の基準財政需要額のうち投資的経費に係る額によつて按分するものとする。ただし、指定団体にあつては、事業施行区域によつて分別(ただし、事業施行区域が二以上の合併関係市町村にまたがる場合その他の場合においては、算定前年度の当該合併関係市町村の基準財政需要額のうち投資的経費(ただし、平成十九年四月二日以降に合併した団体にあつては、事業費補正による増加需要額)に係る額によつて按分)するものとする。
第49条第2項第23号
追加
辺地対策事業債の元利償還金
第五条第一項の表中四十一の規定によつて算定した当該新市町村に係る辺地対策事業債の元利償還金は、当該地方債に係る辺地対策事業を施行した地域の属する合併関係市町村に属するものとする。ただし、事業施行区域が二以上の合併関係市町村にまたがる場合その他の場合においては、算定前年度の当該合併関係市町村の基準財政需要額のうち投資的経費(ただし、平成十九年四月二日以降に合併した団体にあつては、事業費補正による増加需要額)に係る額によつて按分するものとする。
第49条第2項第24号
追加
補正予算債の元利償還金
第二十二号の規定に準じて合併関係市町村に分別又は按分するものとする。ただし、指定団体にあつては、事業施行区域によつて分別(ただし、事業施行区域が二以上の合併関係市町村にまたがる場合その他の場合においては、算定前年度の当該合併関係市町村の基準財政需要額のうち投資的経費(ただし、平成十九年四月二日以降に合併した団体にあつては、事業費補正による増加需要額)に係る額によつて按分)するものとする。
第49条第2項第25号
追加
補正予算債の額
第二十二号の規定に準じて合併関係市町村に分別又は按分するものとする。ただし、指定団体にあつては、事業施行区域によつて分別(ただし、事業施行区域が二以上の合併関係市町村にまたがる場合その他の場合においては、算定前年度の当該合併関係市町村の基準財政需要額のうち投資的経費(ただし、平成十九年四月二日以降に合併した団体にあつては、事業費補正による増加需要額)に係る額によつて按分)するものとする。
第49条第2項第26号
追加
地方税減収補填債の額
第五条第一項の表中四十四の規定によつて算定した当該新市町村に係る地方税減収補填債の額のうち、合併した日の属する年度の前年度までに合併関係市町村が同意を得た当該地方債に係るもの又は合併前に当該合併関係市町村が許可を得た当該地方債に係るものにあつては当該合併関係市町村に属するものとし、合併した日の属する年度の以後の年度に当該合併関係市町村若しくは当該新市町村が同意を得た当該地方債又は合併後に当該新市町村が許可を得た当該地方債で市町村民税の所得割の減収分に係るものにあつては当該地方債の発行について同意又は許可を得た年度の基準財政収入額の合併関係市町村ごとの市町村民税の所得割に係る基準税額によつて、市町村民税の法人税割の減収分に係るものにあつては同年度の基準財政収入額の合併関係市町村ごとの市町村民税の法人税割に係る基準税額によつて、利子割交付金の減収に係るものにあつては同年度の基準財政収入額の合併関係市町村ごとの利子割交付金の基準額によつて按分するものとする。
第49条第2項第27号
追加
財源対策債の額
第二十二号の規定に準じて合併関係市町村に分別又は按分するものとする。ただし、指定団体にあつては、事業施行区域によつて分別(ただし、事業施行区域が二以上の合併関係市町村にまたがる場合その他の場合においては、算定前年度の当該合併関係市町村の基準財政需要額のうち投資的経費(ただし、平成十九年四月二日以降に合併した団体にあつては、事業費補正による増加需要額)に係る額によつて按分)するものとする。
第49条第2項第28号
追加
減税補填債
平成六年度から平成十八年度までの各年度における減税補填債については、当該各年度における当該新市町村に係る第五条第一項の表第四十六号の規定によつて算定した額を当該各年度における合併関係市町村ごとの基準財政収入額の算定方法の特例として基準財政収入額に加算した額の合算額によつて按分するものとする。
第49条第2項第29号
追加
臨時財政対策債の額
各年度における第五条第一項の表第四十七号の規定によつて算定した当該新市町村に係る臨時財政対策債の額を当該各年度における合併関係市町村ごとの地方財政法第三十三条の五の二第一項の額の算定方法を定める省令第一条に定める算定方法に準じて算定した額によつて按分するものとする。
第49条第2項第30号
追加
東日本大震災全国緊急防災施策等債の額
第二十二号の規定に準じて合併関係市町村に分別又は按分するものとする。ただし、指定団体にあつては、事業施行区域によつて分別(ただし、事業施行区域が二以上の合併関係市町村にまたがる場合その他の場合においては、算定前年度の当該合併関係市町村の基準財政需要額のうち投資的経費(ただし、平成十九年四月二日以降に合併した団体にあつては、事業費補正による増加需要額)に係る額によつて按分)するものとする。
第49条第2項第31号
追加
国土強靭化施策債の額
第二十二号の規定に準じて合併関係市町村に分別又は按分するものとする。ただし、指定団体にあつては、事業施行区域によつて分別(ただし、事業施行区域が二以上の合併関係市町村にまたがる場合その他の場合においては、算定前年度の当該合併関係市町村の基準財政需要額のうち投資的経費(ただし、平成十九年四月二日以降に合併した団体にあつては、事業費補正による増加需要額)に係る額によつて按分)するものとする。
第49条第3項第6号
追加
数値急増補正
第十五条の規定に準じて補正するものとする。この場合において、六十五歳以上住民基本台帳登載人口、七十五歳以上住民基本台帳登載人口及び住民基本台帳登載人口は算定前年度の算定に用いた合併関係市町村ごとの当該数値によつてそれぞれ按分するものとする。
第49条第3項第9号
合併特例法第十一条第一項及び改正前の合併新法第十七条第一項の規定による補正
削除
追加
合併特例法第十一条第一項及び改正前の合併新法第十七条第一項の規定による補正
第四十七条の規定を適用して算定した当該新市町村の基準財政需要額から同条の規定を適用しないで算定した当該新市町村の基準財政需要額を控除した額を各合併関係市町村ごとの人口によつて按分し、当該按分した額を各合併関係市町村ごとに当該合併関係市町村の人口に一・七四〇を乗じて得た数で除して得た率を用いて補正するものとする。
第49条第5項第1号(1)
第49条第5項第1号
(合併関係市町村に係る基準財政需要額の算定方法)
林野面積比率の算定に用いる面積
移動
第49条第5項第3号
変更後
林野面積比率の算定に用いる面積
第二項第二号の規定により算出したものとする。
第49条第5項第1号(2)
第49条第5項第1号
(合併関係市町村に係る基準財政需要額の算定方法)
追加
昼間流出人口
合併関係市町村の区域ごとの昼間流出人口。ただし、平成十七年十月一日以前に合併を行つた場合においては、同日以前の合併に係る合併関係市町村については、国勢調査令によつて調査され、平成十二年国勢調査報告に掲げられた当該合併関係市町村に係る昼間流出人口によることとし、平成十七年十月二日から平成二十二年十月一日までの間に合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村については、国勢調査令によつて調査され、平成十七年国勢調査報告に掲げられた当該合併関係市町村に係る昼間流出人口によることとし、平成二十二年十月二日から平成二十七年十月一日までの間に合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村については、国勢調査令によつて調査され、平成二十二年国勢調査報告に掲げられた当該合併関係市町村に係る昼間流出人口によることとする。
第49条第5項第1号(1)
(合併関係市町村に係る基準財政需要額の算定方法)
追加
商工住宅地区の宅地の平均価格
合併関係市町村の商工住宅地区の宅地の平均価格。ただし、平成十九年一月一日以前に合併を行つた場合においては、同日以前の合併に係る合併関係市町村の商工住宅地区の宅地の平均価格は、平成二十九年一月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の平成二十九年度調書に記載されている商業地区、工業地区及び住宅地区の宅地の決定価格を合併関係市町村の平成九年度調書に記載されているこれらの地区の宅地の決定価格によつて按分し、当該按分した数の合計数を平成二十九年一月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の平成二十九年度調書に記載されている商業地区、工業地区及び住宅地区の地積を合併関係市町村の平成九年度調書に記載されているこれらの地区の地積によつて按分した数の合計数で除して得た数とし、平成十九年一月二日から平成二十四年一月一日までに合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の商工住宅地区の宅地の平均価格は、平成二十九年一月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の平成二十九年度調書に記載されている商業地区、工業地区及び住宅地区の宅地の決定価格を合併関係市町村の平成十九年度調書に記載されているこれらの地区の宅地の決定価格によつて按分し、当該按分した数の合計数を平成二十九年一月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の平成二十九年度調書に記載されている商業地区、工業地区及び住宅地区の地積を合併関係市町村の平成十九年度調書に記載されているこれらの地区の地積によつて按分した数の合計数で除して得た数とし、平成二十四年一月二日から平成二十九年一月一日までに合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の商工住宅地区の宅地の平均価格は、平成二十九年一月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の平成二十九年度調書に記載されている商業地区、工業地区及び住宅地区の宅地の決定価格を合併関係市町村の平成二十四年度調書に記載されているこれらの地区の宅地の決定価格によつて按分し、当該按分した数の合計数を平成二十九年一月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の平成二十九年度調書に記載されている商業地区、工業地区及び住宅地区の地積を合併関係市町村の平成二十四年度調書に記載されているこれらの地区の地積によつて按分した数の合計数で除して得た数とする。
第49条第5項第1号(2)
(合併関係市町村に係る基準財政需要額の算定方法)
追加
全宅地の平均価格
合併関係市町村の全宅地の平均価格。ただし、平成十九年一月一日以前に合併を行つた場合においては、同日以前の合併に係る合併関係市町村の全宅地の平均価格は、平成二十九年一月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の平成二十九年度調書に記載されている宅地の決定価格の総額を合併関係市町村の平成九年度調書に記載されている宅地の決定価格の総額で按分し、当該按分した額を平成二十九年一月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の平成二十九年度調書に記載されている宅地の総地積を合併関係市町村の平成九年度調書に記載されている宅地の総地積で按分したもので除して得た数とし、平成十九年一月二日から平成二十四年一月一日までの間に合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の全宅地の平均価格は、平成二十九年一月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の平成二十九年度調書に記載されている宅地の決定価格の総額を合併関係市町村の平成十九年度調書に記載されている宅地の決定価格の総額で按分し、当該按分した額を平成二十九年一月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の平成二十九年度調書に記載されている宅地の総地積を合併関係市町村の平成十九年度調書に記載されている宅地の総地積で按分したもので除して得た数とし、平成二十四年一月二日から平成二十九年一月一日までの間に合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の全宅地の平均価格は、平成二十九年一月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の平成二十九年度調書に記載されている宅地の決定価格の総額を合併関係市町村の平成二十四年度調書に記載されている宅地の決定価格の総額で按分し、当該按分した額を平成二十九年一月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の平成二十九年度調書に記載されている宅地の総地積を合併関係市町村の平成二十四年度調書に記載されている宅地の総地積で按分したもので除して得た数とする。
第49条第5項第2号
農業行政の質及び量の差による級地に係る地域区分
削除
追加
耕地比率の算定に用いる田畑の面積、牧場の面積及び宅地の面積
合併関係市町村の区域に分別した平成二十七年度分の固定資産税に係る概要調書に記載されている田畑の面積、牧場の面積及び宅地の面積。ただし、平成十七年一月一日以前に合併を行つた場合においては、同日以前の合併に係る合併関係市町村の田畑の面積、牧場の面積又は宅地の面積は、平成二十七年一月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の平成二十七年度分の固定資産税に係る概要調書に記載されている田畑の面積、牧場の面積又は宅地の面積を合併関係市町村の平成十二年度分の固定資産税に係る概要調書に記載されている田畑の面積、牧場の面積又は宅地の面積によつてそれぞれ按分したものとし、平成十七年一月二日から平成二十二年一月一日までの間に合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の田畑の面積、牧場の面積又は宅地の面積は、平成二十七年一月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の平成二十七年度分の固定資産税に係る概要調書に記載されている田畑の面積、牧場の面積又は宅地の面積を合併関係市町村の平成十七年度分の固定資産税に係る概要調書に記載されている田畑の面積、牧場の面積又は宅地の面積によつてそれぞれ按分したものとし、平成二十二年一月二日から平成二十七年一月一日までの間に合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の田畑の面積、牧場の面積又は宅地の面積は、平成二十七年一月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の平成二十七年度分の固定資産税に係る概要調書に記載されている田畑の面積、牧場の面積又は宅地の面積を合併関係市町村の平成二十二年度分の固定資産税に係る概要調書に記載されている田畑の面積、牧場の面積又は宅地の面積によつてそれぞれ按分したものとする。
第49条第5項第3号
林野行政等の質及び量の差による級地に係る地域区分
削除
第49条第5項第4号
行政の質及び量の差による隔遠地の級地に係る地域区分
削除
追加
行政の質及び量の差による隔遠地の級地に係る地域区分
第十一条第一項第四号(一)に掲げる新市町村について、当該新市町村の同号(二)による級地区分による。ただし、合併関係市町村のうち、算定前年度に同号(二)の規定により算定した点数の合計数が、当該新市町村における当該合計数を超える場合においては、算定前年度の級地区分とする。
第49条第5項第5号
追加
行政権能等の差による地域区分
第十一条第一項第五号に定めるところによる。この場合において、「都市計画費」にあつては当該新市町村が当該年度の四月一日現在において指定都市、中核市又は施行時特例市であるときは合併前において指定都市、中核市、特例市又は施行時特例市以外の市町村であつた合併関係市町村については指定都市、中核市又は施行時特例市以外の市町村の区分に応ずる係数によるものとし、「その他の土木費」にあつては当該新市町村が当該年度の四月一日現在において、指定都市、中核市、施行時特例市又は建築主事設置市であるときは合併前において指定都市、中核市、特例市、施行時特例市又は建築主事設置市以外の市町村であつた合併関係市町村については建築主事設置市の区分に応ずる係数によるものとし、当該新市町村が当該年度の四月一日現在において限定特定行政庁設置市町村であるときは合併前において限定特定行政庁設置市町村以外の市町村であつた合併関係市町村については限定特定行政庁設置市町村の区分に応ずる係数によるものとし、「その他の教育費」のうち人口を測定単位とするものにあつては当該新市町村が当該年度の四月一日現在において指定都市又は中核市であるときは合併前において指定都市又は中核市以外の市町村であつた合併関係市町村については指定都市又は中核市以外の市町村の区分に応ずる係数によるものとし、「生活保護費」にあつては当該新市町村(町村については、福祉事務所設置町村に限る。)が当該年度の四月一日現在において指定都市又は中核市であるときは合併前において指定都市又は中核市以外の市町村であつた合併関係市町村については指定都市又は中核市以外の市町村の区分に応ずる係数によるものとし、「社会福祉費」にあつては当該新市町村が当該年度の四月一日現在において指定都市、児童相談所設置中核市、その他の中核市又は指定都市、児童相談所設置中核市若しくはその他の中核市以外の市(福祉事務所設置町村を含む。)であるときは合併前において指定都市、児童相談所設置中核市又はその他の中核市以外の市又は町村であつた合併関係市町村については指定都市、児童相談所設置中核市又はその他の中核市以外の市の区分に応ずる係数によるものとし、「保健衛生費」にあつては当該新市町村が当該年度の四月一日現在において指定都市、中核市又は保健所設置市であるときは合併前において指定都市、中核市又は保健所設置市以外の市町村であつた合併関係市町村については保健所設置市の区分に応ずる係数によるものとし、「高齢者保健福祉費」のうち六十五歳以上人口を測定単位とするものにあつては当該新市町村が当該年度の四月一日現在において指定都市又は中核市であるときは合併前において指定都市又は中核市以外の市町村であつた合併関係市町村については指定都市又は中核市以外の市町村の区分に応ずる係数によるものとし、「商工行政費」にあつては当該新市町村が当該年度の四月一日現在において中小企業支援市及び計量市であるときは合併前において中小企業支援市及び計量市以外の市町村であつた合併関係市町村については中小企業支援市及び計量市の区分に応ずる係数によるものとし、当該新市町村が当該年度の四月一日現在において計量市であるときは合併前において計量市以外の市町村であつた合併関係市町村については計量市の区分に応ずる係数によるものとする。
附則第14条第1項第1号
(法人事業税の基準税額の算定方法の特例)
令和四年改正前の省令附則第十四条第一号の額
移動
附則第14条第1項第2号
附則第14条第1項第2号
(市町村民税の法人税割に係る基準税額の算定方法の特例等)
前年度における令和四年改正前の省令附則第十四条第一号の額の過大算定額又は過少算定額
移動
附則第15条第1項第2号
変更後
令和四年改正前の省令附則第十五条第一項第一号の額
附則第15条第1項第1号
(法人事業税交付金に係る基準額の算定方法の特例)
令和四年改正前の省令附則第十五条第一項第一号の額
移動
附則第19条の2第1項第2号ロ
変更後
令和四年改正前の省令第三十七条の四の二の額
附則第15条第1項第2号
前年度における令和四年改正前の省令附則第十五条第一項第一号の額の過大算定額又は過少算定額
削除
附則第19条の2第1項第1号
附則第19条の2第1項第1号イ
(法人事業税交付金に係る基準額の算定方法の特例)
次の算式によつて算定した額
移動
附則第19条の2第1項第2号イ
附則第19条の2第1項第1号ロ
附則第19条の2第1項第1号
(法人事業税交付金に係る基準額の算定方法の特例)
追加
当該年度に係る額
第三十七条の四の二第一号の規定の例により算定した額
附則第19条の2第1項第2号
前年度における令和四年改正前の省令第三十七条の四の二の額の過大算定額又は過少算定額
削除
追加
前年度における令和四年改正前の省令第三十七条の四の二の額の過大算定額又は過少算定額
前年度分過大過少額(イに定める額からロに定める額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)から前年度分過大過少額の三分の二に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)を控除した額とする。
附則第19条の14の5第1項
(「臨時経済対策費」に係る数値の算定方法等)
追加
地方交付税法の一部を改正する法律(令和四年法律第九十五号。第三項において「令和四年地方交付税法改正法」という。)附則第二条第二項の規定による測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位の種類につき、同表の中欄に定める測定単位の数値の算定方法によつて、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて算定する。
附則第19条の14の5第2項
(「臨時経済対策費」に係る数値の算定方法等)
追加
前項の規定によつて測定単位の数値を算定する場合においては、第五条第二項の規定を準用する。
附則第19条の14の5第3項
(「臨時経済対策費」に係る数値の算定方法等)
追加
令和四年地方交付税法改正法附則第二条第二項ただし書の規定に基づいて行う補正は、段階補正及び経常態容補正とする。
附則第19条の14の5第4項
(「臨時経済対策費」に係る数値の算定方法等)
追加
前項の規定に基づいて行う段階補正に用いる法第十三条第四項の規定による率は、附則別表第十二の五に定めるところによるものとする。
附則第19条の14の5第5項
(「臨時経済対策費」に係る数値の算定方法等)
追加
第三項の規定に基づいて行う経常態容補正は、次の表の上欄に掲げる地方団体の種類につき、同表の下欄に掲げる算式及び算式の符号によつて算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を用いて行うものとする。
附則第19条の14の5第6項
(「臨時経済対策費」に係る数値の算定方法等)
追加
前二項の規定を適用する場合における測定単位の数値に係る補正係数は、第四項にて算出した段階補正係数及び前項にて算出した経常態容補正係数を連乗した率による。
附則第19条の14の5第7項
(「臨時経済対策費」に係る数値の算定方法等)
追加
新市町村の測定単位の数値の合併関係市町村への分別又は按分は、第四十九条第二項第一号の規定により分別又は按分するものとする。
附則第19条の14の5第8項
(「臨時経済対策費」に係る数値の算定方法等)
追加
新市町村の段階補正及び経常態容補正の算定における合併関係市町村の段階補正係数及び経常態容補正係数の算定に用いる数値については、新市町村の数値を用いる。
附則第19条の14の5第9項
(「臨時経済対策費」に係る数値の算定方法等)
追加
第四十九条第一項の規定の適用については、同項中「額の合算額」とあるのは、「額と附則第十九条の十四の五第七項の規定によつて分別又は按分した測定単位の数値を同条第四項から第六項までの規定により補正したものに当該測定単位ごとの単位費用を乗じて得た額との合算額」とする。
附則第19条の16第1項
(令和四年度における基準財政需要額の算定方法の特例)
各道府県の法附則第六条の二第一項第一号に掲げる額は、当該道府県の控除前財源不足額(同条の規定の適用がないものとした場合における法第十一条の規定によつて算定した基準財政需要額が法第十四条の規定によつて算定した基準財政収入額を超える額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)をいう。第六項及び第七項を除き、以下同じ。)に当該道府県の次の各号に掲げる数値を合算したものの五分の一の数値(小数点以下二位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。第六項及び第八項を除き、以下「補正指数」という。)に附則別表第十三(1)のAに定める当該補正指数の段階に応ずる率を乗じて得た数と同表のBに定める当該補正指数の段階に応ずる数を合算した数に〇・〇九四七を乗じて得た率(ただし、当該率が〇・七五を超える場合は、〇・七五とする。)を乗じて得た額(五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。)に、〇・九九五六八九二を乗じて得た額(五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。)とする。
変更後
各道府県の法附則第六条の二第一項第一号に掲げる額は、当該道府県の控除前財源不足額(法第十条第三項本文の規定により令和四年八月三十一日までに決定された普通交付税の額の算定に用いた法附則第六条の二の規定の適用がないものとした場合における法第十一条の規定によつて算定した基準財政需要額が法第十四条の規定によつて算定した基準財政収入額を超える額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)をいう。第六項及び第七項を除き、以下同じ。)に当該道府県の次の各号に掲げる数値を合算したものの五分の一の数値(小数点以下二位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。第六項及び第八項を除き、以下「補正指数」という。)に附則別表第十三(1)のAに定める当該補正指数の段階に応ずる率を乗じて得た数と同表のBに定める当該補正指数の段階に応ずる数を合算した数に〇・〇九四七を乗じて得た率(ただし、当該率が〇・七五を超える場合は、〇・七五とする。)を乗じて得た額(五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。)に、〇・九九五六八九二を乗じて得た額(五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。)とする。
附則第19条の16第5項
合併市町村に係る法附則第六条の二第一項第二号の額は、次の算式によつて算定した額(五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。)とする。
算式
A-B≧0の場合 C
A-B<0の場合 D
算式の符号
A 当該合併市町村に係る第48条第1項の算式の符号Aに同じ。
B 当該合併市町村に係る第48条第1項の算式の符号Bに同じ。
C 当該合併市町村に係る合併関係市町村(第48条第1項に規定する合併関係市町村をいう。以下同じ。)ごとに次項から第8項までの規定によつて算定した法附則第6条の2第1項第2号の額の合算額
D 当該合併市町村について前2項の規定によつて算定した額
削除
追加
合併市町村に係る法附則第六条の二第一項第二号の額は、次の算式によつて算定した額(五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。)とする。
附則第19条の16第5項第1号
(令和四年度における基準財政需要額の算定方法の特例)
附則第19条の16第5項第2号
(令和四年度における基準財政需要額の算定方法の特例)
追加
D
当該合併市町村について前2項の規定によつて算定した額
附則第19条の16第7項
(令和四年度における基準財政需要額の算定方法の特例)
合併関係市町村に係る控除前財源不足額は、次の算式によつて算定した額を、合併関係市町村が当該年度の四月一日現在において全てなお従前の区域をもつて存続していたものと仮定した場合において各合併関係市町村につきそれぞれ第十項の適用がないものとした場合における第四十九条の規定をもつて算定した基準財政需要額が第五十条の規定によつて算定した基準財政収入額を超える額により按分した額(五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。)とする。
変更後
合併関係市町村に係る控除前財源不足額は、次の算式によつて算定した額を、合併関係市町村が当該年度の四月一日現在において全てなお従前の区域をもつて存続していたものと仮定した場合において各合併関係市町村につきそれぞれ法第十条第三項本文の規定により令和四年八月三十一日までに決定された普通交付税の額の算定に用いた第十項の適用がないものとした場合における第四十九条の規定をもつて算定した基準財政需要額が第五十条の規定によつて算定した基準財政収入額を超える額により按分した額(五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。)とする。
附則第19条の16第10項
(令和四年度における基準財政需要額の算定方法の特例)
令和四年度における附則第十九条の十四第十一項、第十九条の十四の二第十一項、第十九条の十四の三第十項及び第十九条の十四の四第九項の規定により読み替えられた第四十九条第一項の規定の適用については、同項中「合算額」とあるのは、「合算額から附則第十九条の十六第三項の規定によつて算定した額及び同条第四項の規定によつて算定した額の合算額を控除した額」とする。
変更後
令和四年度における附則第十九条の十四第十一項、第十九条の十四の二第十一項、第十九条の十四の三第十項、第十九条の十四の四第九項及び第十九条の十四の五第九項の規定により読み替えられた第四十九条第一項の規定の適用については、同項中「合算額」とあるのは、「合算額から附則第十九条の十六第三項の規定によつて算定した額及び同条第四項の規定によつて算定した額の合算額を控除した額」とする。
附則第19条の16第11項第1号
(令和四年度における基準財政需要額の算定方法の特例)
都の全区域を道府県とみなして算定した法附則第六条の二の規定の適用がないものとした場合における基準財政需要額が基準財政収入額を超える額(以下この条において「都控除前財源不足額」という。)が零を下回り、かつ、特別区の存する区域を市町村とみなして算定した法附則第六条の二の規定の適用がないものとした場合における基準財政需要額が基準財政収入額を超える額(以下この条において「特別区控除前財源不足額」という。)が零を下回る場合
変更後
都の全区域を道府県とみなして算定した法第十条第三項本文の規定により令和四年八月三十一日までに決定された普通交付税の額の算定に用いた法附則第六条の二の規定の適用がないものとした場合における基準財政需要額が基準財政収入額を超える額(以下この条において「都控除前財源不足額」という。)が零を下回り、かつ、特別区の存する区域を市町村とみなして算定した法第十条第三項本文の規定により令和四年八月三十一日までに決定された普通交付税の額の算定に用いた法附則第六条の二の規定の適用がないものとした場合における基準財政需要額が基準財政収入額を超える額(以下この条において「特別区控除前財源不足額」という。)が零を下回る場合
附則第22条第4項第4号
(令和四年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
法人事業税交付金に係る令和四年度の東日本大震災に係る減収見込額
移動
附則第22条第4項第7号
附則第1条第1項
追加
この省令は、公布の日から施行し、令和四年度分の普通交付税から適用する。