普通交付税に関する省令

2023年4月12日更新分

 第11条第1項第1号(1)

市町村役場の所在地と県庁所在地との距離

削除


 第11条第1項第1号(3)

(普通態容補正に用いる地域区分)

離島事情(離島に係る市町村((一)に掲げる市町村のうちその区域の一部又は全部につき離島振興法、奄美振興法又は小笠原諸島振興開発特別措置法の適用を受ける市町村(当該市町村役場が当該市町村の区域内でこれらの法律の適用を受けない地域にある市町村を除く。)をいう。)について、平成十九年四月一日現在において当該市町村の区域内に所在する辺地(辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第二条第一項の辺地をいう。以下この号において同じ。)ごとに総務大臣が調査した同日現在の住民基本台帳登載人口を基礎として次の算式によつて算定した点数をいう。)

移動

第11条第1項第4号(2)


 第11条第1項第1号

削除


 第11条第1項第1号(2)

(普通態容補正に用いる地域区分)

市町村役場の所在地と支庁所在地との距離(市町村役場の所在地と当該市町村を包括する都道府県の直近の支庁若しくは地方事務所又はこれらに類するもの(これらの事務所がない場合には、当該市町村を包括する都道府県の県庁所在地とする。)との距離をいう。)

移動

第11条第1項第4号(1)


 第11条第1項第1号(1)

(普通態容補正に用いる地域区分)

追加


 第11条第1項第1号(2)

(普通態容補正に用いる地域区分)

追加


 第11条第1項第1号(3)

(普通態容補正に用いる地域区分)

追加


 第11条第1項第1号

(普通態容補正に用いる地域区分)

追加


 第11条第1項第2号

農業行政の質及び量の差による級地に係る地域区分

削除


追加


 第11条第1項第3号

林野行政等の質及び量の差による級地に係る地域区分

削除


追加


 第11条第1項第4号

行政の質及び量の差による隔遠地の級地に係る地域区分

削除


追加


 第43条第1項第2号

(市町村に係る控除額の算定方法)

明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和五十五年法律第六十号)第三条の規定により指定を受けた第二種歴史的風土保存地区の区域内における土地又は家屋

変更後


 第43条第1項第2号(2)

(市町村に係る控除額の算定方法)

追加


 第43条第1項第2号(1)

(市町村に係る控除額の算定方法)

追加


 第49条第2項第1号

人口

削除


追加


 第49条第2項第2号

面積

削除


追加


 第49条第2項第3号

道路の面積

削除


追加


 第49条第2項第4号

道路の延長

削除


追加


 第49条第2項第5号

港湾及び漁港における係留施設及び外郭施設の延長

削除


追加


 第49条第2項第7号

都市公園の面積

削除


追加


 第49条第2項第8号

小学校の児童数

削除


追加


 第49条第2項第9号

小学校の学級数

削除


追加


 第49条第2項第10号

小学校の学校数

削除


追加


 第49条第2項第11号

中学校の生徒数、学級数及び学校数

削除


追加


 第49条第2項第12号

高等学校の教職員数

削除


追加


 第49条第2項第13号

高等学校の生徒数

削除


追加


 第49条第2項第14号

幼稚園及び幼保連携型認定こども園の小学校就学前子どもの数

削除


追加


 第49条第2項第15号

市部人口

削除


追加


 第49条第2項第16号

六十五歳以上人口

削除


追加


 第49条第2項第17号

七十五歳以上人口

削除


追加


 第49条第2項第18号

農家数

削除


追加


 第49条第2項第19号

林業及び水産業の従業者数

削除


追加


 第49条第2項第20号

戸籍数

削除


追加


 第49条第2項第21号

世帯数

削除


追加


 第49条第2項第22号

災害復旧事業費の財源に充てた地方債の元利償還金

削除


追加


 第49条第2項第23号

辺地対策事業債の元利償還金

削除


追加


 第49条第2項第24号

補正予算債の元利償還金

削除


追加


 第49条第2項第25号

補正予算債の額

削除


追加


 第49条第2項第26号

地方税減収補填債の額

削除


追加


 第49条第2項第27号

財源対策債の額

削除


追加


 第49条第2項第28号

減税補填債

削除


追加


 第49条第2項第29号

臨時財政対策債の額

削除


追加


 第49条第2項第30号

東日本大震災全国緊急防災施策等債の額

削除


追加


 第49条第2項第31号

国土強靭化施策債の額

削除


追加


 第49条第3項第6号

数値急増補正

削除


追加


 第49条第3項第9号

合併特例法第十一条第一項及び改正前の合併新法第十七条第一項の規定による補正

削除


追加


 第49条第5項第1号(1)

商工住宅地区の宅地の平均価格

削除


 第49条第5項第1号

(合併関係市町村に係る基準財政需要額の算定方法)

林野面積比率の算定に用いる面積

移動

第49条第5項第3号

変更後


 第49条第5項第1号(2)

全宅地の平均価格

削除


 第49条第5項第1号

(合併関係市町村に係る基準財政需要額の算定方法)

追加


 第49条第5項第1号(1)

(合併関係市町村に係る基準財政需要額の算定方法)

追加


 第49条第5項第1号(2)

(合併関係市町村に係る基準財政需要額の算定方法)

追加


 第49条第5項第2号

農業行政の質及び量の差による級地に係る地域区分

削除


追加


 第49条第5項第3号

林野行政等の質及び量の差による級地に係る地域区分

削除


 第49条第5項第4号

行政の質及び量の差による隔遠地の級地に係る地域区分

削除


追加


 第49条第5項第5号

行政権能等の差による地域区分

削除


追加


 附則第14条第1項第1号

(法人事業税の基準税額の算定方法の特例)

令和四年改正前の省令附則第十四条第一号の額

移動

附則第14条第1項第2号


 附則第14条第1項第2号

(市町村民税の法人税割に係る基準税額の算定方法の特例等)

前年度における令和四年改正前の省令附則第十四条第一号の額の過大算定額又は過少算定額

移動

附則第15条第1項第2号

変更後


 附則第15条第1項第1号

(法人事業税交付金に係る基準額の算定方法の特例)

令和四年改正前の省令附則第十五条第一項第一号の額

移動

附則第19条の2第1項第2号ロ

変更後


 附則第15条第1項第2号

前年度における令和四年改正前の省令附則第十五条第一項第一号の額の過大算定額又は過少算定額

削除


 附則第19条の2第1項第1号

削除


 附則第19条の2第1項第1号イ

(法人事業税交付金に係る基準額の算定方法の特例)

次の算式によつて算定した額

移動

附則第19条の2第1項第2号イ


 附則第19条の2第1項第1号ロ

令和四年改正前の省令第三十七条の四の二の額

削除


 附則第19条の2第1項第1号

(法人事業税交付金に係る基準額の算定方法の特例)

追加


 附則第19条の2第1項第2号

前年度における令和四年改正前の省令第三十七条の四の二の額の過大算定額又は過少算定額

削除


追加


 附則第19条の14の5第1項

(「臨時経済対策費」に係る数値の算定方法等)

追加


 附則第19条の14の5第2項

(「臨時経済対策費」に係る数値の算定方法等)

追加


 附則第19条の14の5第3項

(「臨時経済対策費」に係る数値の算定方法等)

追加


 附則第19条の14の5第4項

(「臨時経済対策費」に係る数値の算定方法等)

追加


 附則第19条の14の5第5項

(「臨時経済対策費」に係る数値の算定方法等)

追加


 附則第19条の14の5第6項

(「臨時経済対策費」に係る数値の算定方法等)

追加


 附則第19条の14の5第7項

(「臨時経済対策費」に係る数値の算定方法等)

追加


 附則第19条の14の5第8項

(「臨時経済対策費」に係る数値の算定方法等)

追加


 附則第19条の14の5第9項

(「臨時経済対策費」に係る数値の算定方法等)

追加


 附則第19条の16第1項

(令和四年度における基準財政需要額の算定方法の特例)

各道府県の法附則第六条の二第一項第一号に掲げる額は、当該道府県の控除前財源不足額(同条の規定の適用がないものとした場合における法第十一条の規定によつて算定した基準財政需要額が法第十四条の規定によつて算定した基準財政収入額を超える額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)をいう。第六項及び第七項を除き、以下同じ。)に当該道府県の次の各号に掲げる数値を合算したものの五分の一の数値(小数点以下二位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。第六項及び第八項を除き、以下「補正指数」という。)に附則別表第十三(1)のAに定める当該補正指数の段階に応ずる率を乗じて得た数と同表のBに定める当該補正指数の段階に応ずる数を合算した数に〇・〇九四七を乗じて得た率(ただし、当該率が〇・七五を超える場合は、〇・七五とする。)を乗じて得た額(五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。)に、〇・九九五六八九二を乗じて得た額(五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。)とする。

変更後


 附則第19条の16第5項

合併市町村に係る法附則第六条の二第一項第二号の額は、次の算式によつて算定した額(五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。)とする。 算式 A-B≧0の場合 C A-B<0の場合 D 算式の符号 A 当該合併市町村に係る第48条第1項の算式の符号Aに同じ。 B 当該合併市町村に係る第48条第1項の算式の符号Bに同じ。 C 当該合併市町村に係る合併関係市町村(第48条第1項に規定する合併関係市町村をいう。以下同じ。)ごとに次項から第8項までの規定によつて算定した法附則第6条の2第1項第2号の額の合算額 D 当該合併市町村について前2項の規定によつて算定した額

削除


追加


 附則第19条の16第5項第1号

(令和四年度における基準財政需要額の算定方法の特例)

追加


 附則第19条の16第5項第2号

(令和四年度における基準財政需要額の算定方法の特例)

追加


 附則第19条の16第7項

(令和四年度における基準財政需要額の算定方法の特例)

合併関係市町村に係る控除前財源不足額は、次の算式によつて算定した額を、合併関係市町村が当該年度の四月一日現在において全てなお従前の区域をもつて存続していたものと仮定した場合において各合併関係市町村につきそれぞれ第十項の適用がないものとした場合における第四十九条の規定をもつて算定した基準財政需要額が第五十条の規定によつて算定した基準財政収入額を超える額により按分した額(五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。)とする。

変更後


 附則第19条の16第10項

(令和四年度における基準財政需要額の算定方法の特例)

令和四年度における附則第十九条の十四第十一項、第十九条の十四の二第十一項、第十九条の十四の三第十項及び第十九条の十四の四第九項の規定により読み替えられた第四十九条第一項の規定の適用については、同項中「合算額」とあるのは、「合算額から附則第十九条の十六第三項の規定によつて算定した額及び同条第四項の規定によつて算定した額の合算額を控除した額」とする。

変更後


 附則第19条の16第11項第1号

(令和四年度における基準財政需要額の算定方法の特例)

都の全区域を道府県とみなして算定した法附則第六条の二の規定の適用がないものとした場合における基準財政需要額が基準財政収入額を超える額(以下この条において「都控除前財源不足額」という。)が零を下回り、かつ、特別区の存する区域を市町村とみなして算定した法附則第六条の二の規定の適用がないものとした場合における基準財政需要額が基準財政収入額を超える額(以下この条において「特別区控除前財源不足額」という。)が零を下回る場合

変更後


 附則第22条第4項第4号

(令和四年度における基準財政収入額の算定方法の特例)

法人事業税交付金に係る令和四年度の東日本大震災に係る減収見込額

移動

附則第22条第4項第7号


 附則第1条第1項

追加


普通交付税に関する省令目次