辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行規則

2021年3月31日改正分

 第1条第1項第15号

(用語の意義)

特定振興山村 山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項の規定により指定された振興山村で、財政力指数が〇・四未満である市町村(過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第二条第二項の規定により公示された過疎地域の市町村(以下「過疎地域の市町村」という。)を除く。)の区域内に所在するものをいう。

変更後


 附則第1条第1項

追加


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