地方公務員等共済組合法施行規程
2023年3月22日改正分
第102条第1項第4号
(支払未済の給付)
払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号
移動
第102条第1項第4号ロ
変更後
イに掲げる者以外の者
払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号
追加
次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
第102条第1項第4号イ
(支払未済の給付)
追加
支給を受けようとする預金口座として公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第三条第一項、第四条第一項及び第五条第二項の規定による登録に係る預金口座(以下「公金受取口座」という。)を利用する者
支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨(当該給付が退職等年金給付である場合には、払渡金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨)
第128条第1項第10号
(退職年金の決定の請求)
払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号
移動
第128条第1項第10号ロ
変更後
イに掲げる者以外の者
払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号
追加
次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
第128条第1項第10号イ
(退職年金の決定の請求)
追加
支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する者
払渡金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨
第129条第1項第5号
(整理退職の場合の一時金の決定の請求)
払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号
移動
第129条第1項第5号ロ
変更後
イに掲げる者以外の者
払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号
第129条第1項第5号イ
(整理退職の場合の一時金の決定の請求)
追加
支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する者
払渡金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨
第129条第1項第5号
(整理退職の場合の一時金の決定の請求)
追加
次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
第130条第1項第4号
(遺族に対する一時金の決定の請求)
払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号
移動
第130条第1項第4号ロ
変更後
イに掲げる者以外の者
払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号
第130条第1項第4号イ
(遺族に対する一時金の決定の請求)
追加
支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する者
払渡金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨
第130条第1項第4号
(遺族に対する一時金の決定の請求)
追加
次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
第139条第1項第11号
(公務障害年金の決定の請求)
払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号
移動
第139条第1項第11号ロ
変更後
イに掲げる者以外の者
払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号
追加
次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
第139条第1項第11号イ
(公務障害年金の決定の請求)
追加
支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する者
払渡金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨
第147条第1項第11号
(公務遺族年金の決定の請求)
払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号
移動
第147条第1項第11号ロ
変更後
イに掲げる者以外の者
払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号
第147条第1項第11号イ
(公務遺族年金の決定の請求)
追加
支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する者
払渡金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨
第147条第1項第11号
(公務遺族年金の決定の請求)
追加
次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
第152条第1項第4号
(所在不明による支給停止の申請)
払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号
移動
第152条第1項第4号ロ
変更後
イに掲げる者以外の者
払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号
追加
次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
第152条第1項第4号イ
(所在不明による支給停止の申請)
追加
支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する者
払渡金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨
第159条第1項第8号
払渡金融機関を変更するときは、新たな払渡金融機関及び従前の払渡金融機関
削除
追加
払渡金融機関を変更するときは、次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
第159条第1項第8号ロ
(年金受給権者の異動報告等)
追加
イに掲げる者以外の者
新たな払渡金融機関の名称、所在地及び預金口座の口座番号並びに従前の払渡金融機関
第159条第1項第8号イ
(年金受給権者の異動報告等)
追加
支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する者
新たな払渡金融機関の名称、所在地及び公金受取口座の口座番号並びに支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨並びに従前の払渡金融機関
第159条第2項第2号
(年金受給権者の異動報告等)
払渡金融機関を変更するときは、新たな払渡金融機関の名称及び所在地を記載した書類並びに預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
変更後
前項第八号ロに掲げる者が払渡金融機関を変更するときは、新たな払渡金融機関の預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
附則第13条第1項第5号
(旧職域加算退職給付の決定の請求)
払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号
移動
附則第13条第1項第5号ロ
変更後
イに掲げる者以外の者
払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号
追加
次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
附則第13条第1項第5号イ
(旧職域加算退職給付の決定の請求)
追加
支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する者
払渡金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨
附則第14条第1項第8号
(旧職域加算障害給付の決定の請求)
払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号
移動
附則第14条第1項第8号ロ
変更後
イに掲げる者以外の者
払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号
追加
次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
附則第14条第1項第8号イ
(旧職域加算障害給付の決定の請求)
追加
支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する者
払渡金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨
附則第18条第1項第7号
(旧職域加算遺族給付の決定の請求)
払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号
移動
附則第18条第1項第7号ロ
変更後
イに掲げる者以外の者
払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号
附則第18条第1項第7号イ
(旧職域加算遺族給付の決定の請求)
追加
支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する者
払渡金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨
附則第18条第1項第7号
(旧職域加算遺族給付の決定の請求)
追加
次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
附則第19条第1項第4号
(所在不明による支給停止の申請)
払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号
移動
附則第19条第1項第4号ロ
変更後
イに掲げる者以外の者
払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号
追加
次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
附則第19条第1項第4号イ
(所在不明による支給停止の申請)
追加
支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する者
払渡金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨
附則第25条第1項第6号
(改正前地共済法による職域加算額に係る支払未済の給付)
払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号
移動
附則第25条第1項第6号ロ
変更後
イに掲げる者以外の者
払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号
附則第25条第1項第6号イ
(改正前地共済法による職域加算額に係る支払未済の給付)
追加
支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する者
払渡金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨
附則第25条第1項第6号
(改正前地共済法による職域加算額に係る支払未済の給付)
追加
次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
附則第28条第1項第6号
(支払未済の給付)
払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号
移動
附則第28条第1項第6号ロ
変更後
イに掲げる者以外の者
払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号
附則第28条第1項第6号イ
(支払未済の給付)
追加
支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する者
払渡金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨
附則第28条第1項第6号
(支払未済の給付)
追加
次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
附則第4条第1項
(地方公務員等共済組合法施行規程の一部を改正する命令附則第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同令による改正前の地方公務員等共済組合法施行規程の読替え)
地方公務員等共済組合法施行規程の一部を改正する命令(平成十七年/内閣府/総務省/文部科学省/令第二号)附則第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同令による改正前の地方公務員等共済組合法施行規程(次条において「平成十七年改正前施行規程」という。)別紙様式第二十号の規定の適用については、同様式(表)中「平成」とあるのは「令和」と、「
」とあるのは「
」とする。
変更後
地方公務員等共済組合法施行規程の一部を改正する命令(平成十七年内閣府・総務省・文部科学省令第二号)附則第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同令による改正前の地方公務員等共済組合法施行規程(次条において「平成十七年改正前施行規程」という。)別紙様式第二十号の規定の適用については、同様式(表)中「平成」とあるのは「令和」と、「
」とあるのは「
」とする。
附則第1条第1項