地方公務員等共済組合法施行規程
2022年8月24日改正分
第2条第1項
(定義)
この命令において「職員」、「被扶養者」、「遺族」、「退職」若しくは「報酬」、「期末手当等」、「組合」、「運営規則」、「事業計画」若しくは「予算」、「市町村連合会」、「組合員」、「受給権者」、「短期給付」、「長期給付」、「厚生年金保険給付」、「退職等年金給付」、「福祉事業」、「船員組合員」、「継続長期組合員」、「組合役職員」若しくは「連合会役職員」、「任意継続組合員」又は「主務大臣」とは、それぞれ法第二条第一項第一号から第六号まで、第三条第一項各号列記以外の部分、第十七条、第二十一条、第二十七条第一項、第三十九条、第四十二条第一項、第五十三条第一項若しくは第五十四条、第七十四条、第七十五条第一項、第七十六条、第百十二条第一項、第百三十五条、第百四十条第二項、第百四十一条第一項若しくは第二項、第百四十四条の二第二項又は第百四十四条の二十九第一項に規定する職員、被扶養者、遺族、退職若しくは報酬、期末手当等、組合、運営規則、事業計画若しくは予算、市町村連合会、組合員、受給権者、短期給付、長期給付、厚生年金保険給付、退職等年金給付、福祉事業、船員組合員、継続長期組合員、組合役職員若しくは連合会役職員、任意継続組合員又は主務大臣をいう。
変更後
この命令において「職員」、「被扶養者」、「遺族」、「退職」若しくは「報酬」、「期末手当等」、「組合」、「運営規則」、「事業計画」若しくは「予算」、「市町村連合会」、「組合員」、「受給権者」、「短期給付」、「国の組合」、「長期給付」、「厚生年金保険給付」、「退職等年金給付」、「福祉事業」、「船員組合員」、「継続長期組合員」、「組合役職員」若しくは「連合会役職員」、「職員引継一般地方独立行政法人」、「定款変更一般地方独立行政法人」、「職員引継等合併一般地方独立行政法人」、「任意継続組合員」、「組合員等記号・番号等」若しくは「組合員等記号・番号」、「主務大臣」又は「社会保険診療報酬支払基金」若しくは「国民健康保険団体連合会」とは、それぞれ法第二条第一項第一号から第六号まで、第三条第一項各号列記以外の部分、第十七条、第二十一条、第二十七条第一項、第三十九条、第四十二条第一項、第五十三条第一項若しくは第五十四条、第五十七条第一項第二号、第七十四条、第七十五条第一項、第七十六条、第百十二条第一項、第百三十五条、第百四十条第二項、第百四十一条第一項若しくは第二項、第百四十一条の二、第百四十一条の三、第百四十一条の四、第百四十四条の二第二項、第百四十四条の二十四の二第一項、第百四十四条の二十九第一項又は第百四十四条の三十三第一項に規定する職員、被扶養者、遺族、退職若しくは報酬、期末手当等、組合、運営規則、事業計画若しくは予算、市町村連合会、組合員、受給権者、短期給付、国の組合、長期給付、厚生年金保険給付、退職等年金給付、福祉事業、船員組合員、継続長期組合員、組合役職員若しくは連合会役職員、職員引継一般地方独立行政法人、定款変更一般地方独立行政法人、職員引継等合併一般地方独立行政法人、任意継続組合員、組合員等記号・番号等若しくは組合員等記号・番号、主務大臣又は社会保険診療報酬支払基金若しくは国民健康保険団体連合会をいう。
第2条の2第1項
(職員)
追加
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号。以下「令」という。)第二条第二項第二号に規定する主務省令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
第2条の2第1項第1号
(職員)
追加
女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律(昭和三十年法律第百二十五号)第三条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)
第2条の2第1項第2号
(職員)
追加
構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二十四条第二項又は第五項
第2条の2第2項
(職員)
追加
令第二条第二項第三号に規定する主務省令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
第2条の2第2項第1号
(職員)
追加
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十六条の六第七項第一号
第2条の2第2項第2号
(職員)
追加
地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第六条第一項第一号
第2条の2第2項第3号
(職員)
追加
大学の教員等の任期に関する法律(平成九年法律第八十二号)第四条第一項
第2条の2第2項第4号
(職員)
追加
地方公共団体の一般職の任期付研究員の採用等に関する法律(平成十二年法律第五十一号)第三条第一項
第2条の2第2項第5号
(職員)
追加
地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成十四年法律第四十八号)第三条第一項若しくは第二項又は第四条
第2条の3第1項
(被扶養者)
追加
法第二条第一項第二号に規定する健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第七項ただし書に規定する特別の理由がある者に準じて主務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
第2条の3第1項第1号
(被扶養者)
追加
日本の国籍を有しない者であつて、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第七条第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦に相当期間滞在して、病院若しくは診療所に入院し疾病若しくは傷害について医療を受ける活動又は当該入院の前後に当該疾病若しくは傷害について継続して医療を受ける活動を行うもの及びこれらの活動を行う者の日常生活上の世話をする活動を行うもの
第2条の3第1項第2号
(被扶養者)
追加
日本の国籍を有しない者であつて、入管法第七条第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において一年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うもの
第2条の3第2項
(被扶養者)
追加
法第二条第一項第二号に規定する日本国内に生活の基礎があると認められるものとして主務省令で定めるものは、次に掲げる者とする。
第2条の3第2項第1号
(被扶養者)
第2条の3第2項第2号
(被扶養者)
第2条の3第2項第3号
(被扶養者)
追加
観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
第2条の3第2項第4号
(被扶養者)
追加
組合員が外国に赴任している間に当該組合員との身分関係が生じた者であつて、第二号に掲げる者と同等と認められるもの
第2条の3第2項第5号
(被扶養者)
追加
前各号に掲げる者のほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
第6条第1項第4号
(経理単位)
厚生年金保険預託金管理経理
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号。以下「令」という。)第十七条の二第一項第五号に掲げる厚生年金保険給付に係る業務上の余裕金に関する取引
変更後
厚生年金保険預託金管理経理
令第十七条の二第一項第五号に掲げる厚生年金保険給付に係る業務上の余裕金に関する取引
第12条第2項第1号
(資金の運用)
厚生年金保険経理
年四・二パーセント
変更後
厚生年金保険経理
年四・〇パーセント
第13条第1項第1号
(経理単位の余裕金)
厚生年金保険経理
年四・二パーセント
変更後
厚生年金保険経理
年四・〇パーセント
第45条第1項
(収納手続)
出納主任は、現金を収納した場合(第五十一条の規定により受領の委託をした場合を除く。)には、当該取引に係る伝票に領収日付印及び認印を押し、領収証書を相手方に交付しなければならない。
変更後
出納主任は、現金を収納した場合(第五十一条の規定により受領の委託をした場合を除く。)には、当該取引に係る伝票に領収日付及び職名を記載し、領収証書を相手方に交付しなければならない。
第47条第1項
(支払手続)
出納主任は、支払をする場合には、必ず領収証書を徴し、当該取引に係る伝票に支払日付印及び認印を押さなければならない。
ただし、第五十二条第一項の規定による支払の場合にあつては、領収書を徴しないことができる。
変更後
出納主任は、支払をする場合には、必ず領収証書を徴し、当該取引に係る伝票に支払日付及び職名を記載しなければならない。
ただし、第五十二条第一項の規定による支払の場合にあつては、領収書を徴しないことができる。
第69条第2項
(たな卸)
前項の規定により出納主任がたな卸をする場合には、会計単位の長があらかじめ組合の業務に従事する者のうちから指定する者がこれに立会し、その者が確認の証としてたな卸表に、記名押印するものとする。
変更後
前項の規定により出納主任がたな卸をする場合には、会計単位の長があらかじめ組合の業務に従事する者のうちから指定する者がこれに立会し、その者が確認の証としてたな卸表に、記名するものとする。
第90条第3項
(組合員原票)
組合は、組合員が他の組合(法第五十七条第一項第二号に規定する国の組合(以下「国の組合」という。)を含む。以下この条において同じ。)の組合員となつたとき、又は次項の規定による通知を受けたときは、その者に係る組合員原票、第九十二条第一項の規定により提出された組合員期間等証明書及び年金の決定に関し必要な書類(その者が退職及び障害を給付事由とする年金の受給権者である場合に限る。以下「年金決定関係書類」という。)を当該他の組合に送付し、その写しを保管しなければならない。
変更後
組合は、組合員(法の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員をいう。以下この条、第九十一条から第九十二条まで、第九十三条の三、第百一条の六、第百一条の七、第百一条の十二、第百六十条及び第百六十四条の十において同じ。)若しくは組合員であつた者で引き続き短期組合員(法の長期給付に関する規定の適用を受けない組合員をいう。以下同じ。)となつたものが他の組合の組合員となつたとき若しくは国の組合の組合員(国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第七十四条に規定する退職等年金給付に関する規定の適用を受ける組合員をいう。以下同じ。)となつたとき、又は次項の規定による通知を受けたときは、その者に係る組合員原票、第九十二条第一項の規定により提出された組合員期間等証明書及び年金の決定に関し必要な書類(その者が退職及び障害を給付事由とする年金の受給権者である場合に限る。以下「年金決定関係書類」という。)を当該他の組合又は国の組合に送付し、その写しを保管しなければならない。
第90条第4項
(組合員原票)
組合は、第九十一条第二項の規定により報告書の提出を受けた場合において、その者に係る組合員原票及び年金決定関係書類が他の組合において保管されているものであるときは、当該他の組合にその旨を通知して、当該組合員原票及び年金決定関係書類の送付を求めなければならない。
変更後
組合は、第九十一条第二項の規定により報告書の提出を受けた場合において、その者に係る組合員原票及び年金決定関係書類が他の組合又は国の組合において保管されているものであるときは、当該他の組合又は国の組合にその旨を通知して、当該組合員原票及び年金決定関係書類の送付を求めなければならない。
第91条第1項
(組合員となつた者の年金加入期間等報告)
初めて組合員となつた者(国の組合の組合員であつた者で初めて組合員となつたもの又は組合員たる離婚時みなし被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の六第三項の規定により第三号厚生年金被保険者期間であつたものとみなされた期間をいう。以下同じ。)若しくは組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間(同法第七十八条の十四第四項の規定により第三号厚生年金被保険者期間であつたものとみなされた期間をいう。以下同じ。)を有する者若しくは国の組合員たる離婚時みなし被保険者期間(同法第七十八条の六第三項の規定により同法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者期間(以下「第二号厚生年金被保険者期間」という。)であつたものとみなされた期間をいう。以下同じ。)若しくは国の組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間(同法第七十八条の十四第四項の規定により第二号厚生年金被保険者期間であつたものとみなされた期間をいう。以下同じ。)を有する者で組合員となつたものを除く。)は、そのなつた際、次に掲げる事項を記載した年金加入期間等報告書を組合に提出しなければならない。
変更後
初めて組合員となつた者(国の組合の組合員であつた者で初めて組合員となつたもの又は組合員たる離婚時みなし被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の六第三項の規定により第三号厚生年金被保険者期間であつたものとみなされた期間をいう。以下同じ。)若しくは組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間(同法第七十八条の十四第四項の規定により第三号厚生年金被保険者期間であつたものとみなされた期間をいう。以下同じ。)を有する者若しくは国の組合の組合員たる離婚時みなし被保険者期間(同法第七十八条の六第三項の規定により同法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者期間(以下「第二号厚生年金被保険者期間」という。)であつたものとみなされた期間をいう。以下同じ。)若しくは国の組合の組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間(同法第七十八条の十四第四項の規定により第二号厚生年金被保険者期間であつたものとみなされた期間をいう。以下同じ。)を有する者で組合員となつたものを除く。)は、そのなつた際、次に掲げる事項を記載した年金加入期間等報告書を組合に提出しなければならない。
第91条第1項第3号
(組合員となつた者の年金加入期間等報告)
組合員たる離婚時みなし被保険者期間又は国の組合員たる離婚時みなし被保険者期間
変更後
組合員たる離婚時みなし被保険者期間又は国の組合の組合員たる離婚時みなし被保険者期間
第91条第1項第4号
(組合員となつた者の年金加入期間等報告)
組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間又は国の組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間
変更後
組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間又は国の組合の組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間
第91条第2項
(組合員となつた者の年金加入期間等報告)
一の組合の組合員であつた者で再びもとの組合又は他の組合の組合員(組合員たる離婚時みなし被保険者期間又は組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者を含む。)となつたもの(国の組合の組合員であつた者で引き続くことなく組合員となつたもの、国の組合員であつた者で組合員たる離婚時みなし被保険者期間若しくは組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者となつたもの又は組合員たる離婚時みなし被保険者期間若しくは組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者(組合員期間を有する者を除く。)若しくは国の組合員たる離婚時みなし被保険者期間若しくは国の組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者(国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第三十八条第一項に規定する組合員期間を有する者を除く。)で組合員(組合員たる離婚時みなし被保険者期間又は組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者を含む。)となつたものを含み、退職することなく引き続き他の組合の組合員となつたものを除く。)は、当該組合員となつた際、その旨を記載した前項の報告書を組合に提出しなければならない。
変更後
一の組合の組合員であつた者で再びもとの組合又は他の組合の組合員(組合員たる離婚時みなし被保険者期間又は組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者を含む。)となつたもの(国の組合の組合員であつた者で引き続くことなく組合員となつたもの、国の組合の組合員であつた者で組合員たる離婚時みなし被保険者期間若しくは組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者となつたもの又は組合員たる離婚時みなし被保険者期間若しくは組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者(組合員期間を有する者を除く。)若しくは国の組合の組合員たる離婚時みなし被保険者期間若しくは国の組合の組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者(国家公務員共済組合法第三十八条第一項に規定する組合員期間を有する者を除く。)で組合員(組合員たる離婚時みなし被保険者期間又は組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者を含む。)となつたものを含み、退職することなく引き続き他の組合の組合員となつたものを除く。)は、当該組合員となつた際、その旨を記載した前項の報告書を組合に提出しなければならない。
第91条の2第2項第1号
(加給年金額対象者の不該当の届出)
組合員たる離婚時みなし被保険者期間を有する者であつた者の氏名、生年月日、住所及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)又は基礎年金番号
移動
附則第2条第1項第2号
変更後
受給権者の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)又は国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条に規定する基礎年金番号(以下「基礎年金番号」という。)
追加
組合員たる離婚時みなし被保険者期間を有する者であつた者の氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号
第91条の3第2項
(みなし組合員原票)
組合(指定都市職員共済組合等にあつては、法第二十七条第四項の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会)は、組合員たる離婚時みなし被保険者期間を有する者が他の組合(国の組合を含む。)の組合員となつたとき(他の組合(国の組合を含む。)の組合員であるとき又は他の組合の組合員たる離婚時みなし被保険者期間若しくは他の組合の組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者若しくは国の組合員たる離婚時みなし被保険者期間若しくは国の組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者となつたときを含む。)は、その者に係るみなし組合員原票その他必要な書類を当該他の組合(指定都市職員共済組合等にあつては、法第二十七条第四項の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会)に送付し、その写しを保管しなければならない。
変更後
組合(指定都市職員共済組合等にあつては、法第二十七条第四項の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会)は、組合員たる離婚時みなし被保険者期間を有する者が他の組合の組合員となつたとき若しくは国の組合の組合員となつたとき(他の組合の組合員であるとき若しくは国の組合の組合員であるとき又は他の組合の組合員たる離婚時みなし被保険者期間若しくは他の組合の組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者若しくは国の組合の組合員たる離婚時みなし被保険者期間若しくは国の組合の組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者となつたときを含む。)は、その者に係るみなし組合員原票その他必要な書類を当該他の組合(指定都市職員共済組合等にあつては、同項の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会)又は国の組合に送付し、その写しを保管しなければならない。
第91条の4第2項第1号
(被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者の届出等)
組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者であつた者の氏名、生年月日、住所及び個人番号又は基礎年金番号
変更後
組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者であつた者の氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号
第91条の5第2項
(被扶養配偶者みなし組合員原票)
組合(指定都市職員共済組合等にあつては、法第二十七条第四項の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会)は、組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者が他の組合(国の組合を含む。)の組合員となつたとき(他の組合(国の組合を含む。)の組合員であるとき又は他の組合の組合員たる離婚時みなし被保険者期間若しくは他の組合の組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者若しくは国の組合員たる離婚時みなし被保険者期間若しくは国の組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者となつたときを含む。)は、その者に係る被扶養配偶者みなし組合員原票その他必要な書類を当該他の組合(指定都市職員共済組合等にあつては、法第二十七条第四項の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会)に送付し、その写しを保管しなければならない。
変更後
組合(指定都市職員共済組合等にあつては、法第二十七条第四項の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会)は、組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者が他の組合の組合員となつたとき若しくは国の組合の組合員となつたとき(他の組合の組合員であるとき若しくは国の組合の組合員であるとき又は他の組合の組合員たる離婚時みなし被保険者期間若しくは他の組合の組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者若しくは国の組合の組合員たる離婚時みなし被保険者期間若しくは国の組合の組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者となつたときを含む。)は、その者に係る被扶養配偶者みなし組合員原票その他必要な書類を当該他の組合(指定都市職員共済組合等にあつては、同項の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会)又は国の組合に送付し、その写しを保管しなければならない。
第92条第3項
(退職の届出)
追加
短期組合員が退職したときは、次に掲げる事項を記載した退職に係る届書を、当該退職の時における所属機関の長を経由して、組合に提出しなければならない。
第92条第3項第1号
(退職の届出)
第92条第3項第2号
(退職の届出)
第92条第3項第3号
(退職の届出)
第92条第3項第4号
(退職の届出)
第93条第1項
(組合員証等)
組合員の資格を取得した者(法第二条第一項第二号に規定する後期高齢者医療の被保険者等(以下「後期高齢者医療の被保険者等」という。)であつた者で短期給付に関する規定の適用を受ける組合員となつた者を含む。)は、次に掲げる事項を記載した組合員資格取得届書を所属機関の長を経由して、組合に提出しなければならない。
ただし、第一号に規定する個人番号については、組合が地方公共団体情報システム機構等から同号に規定する個人番号の提供を受けることができるときは、当該組合員資格取得届書に記載することを要しないものとする。
変更後
組合員の資格を取得した者(法第二条第一項第二号に規定する後期高齢者医療の被保険者等(以下「後期高齢者医療の被保険者等」という。)であつた者で短期給付に関する規定の適用を受ける組合員となつた者を含む。)は、次に掲げる事項を記載した組合員資格取得届書を所属機関の長を経由して、組合に提出しなければならない。
ただし、組合が地方公共団体情報システム機構から個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)の提供を受けることができるときは第一号に規定する個人番号を、組合員となつた者が、法第七十四条第二項各号のいずれかに該当するときは第一号に規定する基礎年金番号を、それぞれ当該組合員資格取得届書に記載することを要しないものとする。
第94条第1項
(被扶養者の申告)
組合員となつた者に被扶養者の要件を備える者がある場合又は組合員について被扶養者の要件を備える者が生じた場合若しくは被扶養者がその要件を欠くに至つた場合には、その組合員は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した被扶養者申告書を組合に提出しなければならない。
ただし、後期高齢者医療の被保険者等に該当し被扶養者がその要件を欠くに至つた場合で、組合がその事実を組合員原票、被扶養者申告書その他組合が保有する書面により確認したときは、この限りでない。
変更後
組合員となつた者に被扶養者の要件を備える者がある場合又は組合員について被扶養者の要件を備える者が生じた場合若しくは被扶養者がその要件を欠くに至つた場合には、その組合員は、遅滞なく、次に掲げる事項(第四号に掲げる事項にあつては、組合員となつた者に被扶養者の要件を備える者がある場合又は組合員について被扶養者の要件を備える者が生じた場合に限る。)を記載した被扶養者申告書を組合に提出しなければならない。
ただし、後期高齢者医療の被保険者等に該当し被扶養者がその要件を欠くに至つた場合で、組合がその事実を組合員原票、被扶養者申告書その他組合が保有する書面により確認したときは、この限りでない。
第94条第1項第1号
(被扶養者の申告)
組合員の氏名及び住所並びに組合員証の記号及び番号又は個人番号
変更後
組合員の氏名及び住所並びに組合員証の組合員等記号・番号又は個人番号
第94条第1項第4号
(被扶養者の申告)
その他必要な事項
移動
第94条第1項第5号
変更後
その他必要な事項
追加
被扶養者の要件を備える者が第二条の三第二項各号のいずれかに該当する場合にあつては、その旨
第94条第2項
(被扶養者の申告)
前項の規定によつて被扶養者申告書に記載することとされた事項のうち、個人番号については、被扶養者がその要件を欠くに至つたとき又は組合が地方公共団体情報システム機構等から個人番号の提供を受けることができるときは、当該被扶養者申告書に記載することを要しないものとする。
変更後
前項の規定によつて被扶養者申告書に記載することとされた事項のうち、個人番号については、被扶養者がその要件を欠くに至つたとき又は組合が地方公共団体情報システム機構から個人番号の提供を受けることができるときは、当該被扶養者申告書に記載することを要しないものとする。
第96条第1項第1号
(組合員証の亡失等)
組合員の氏名及び住所並びに組合員証の記号及び番号又は個人番号
変更後
組合員の氏名及び住所並びに組合員証の組合員等記号・番号又は個人番号
第100条第2項
(組合員被扶養者証等)
第九十五条から前条までの規定は、組合員被扶養者証について準用する。
この場合において、前条中「別紙様式第十七号による組合員証整理簿」とあるのは「別紙様式第十九号の二による組合員被扶養者証整理簿」と、「、組合員証」とあるのは「、組合員被扶養者証」と読み替えるものとする。
移動
第100条第3項
追加
組合員は、被扶養者の氏名、住所又は個人番号に変更があつたときは、遅滞なく、当該変更に関する申告書を組合に提出しなければならない。
第100条の3第2項第2号
(高齢任意加入被保険者の資格取得の申出又は申請)
前項の規定により同項の申出書に基礎年金番号を記載する者にあつては、年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
変更後
前項の規定により同項の申出書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
第101条の2第1項
(標準報酬の決定等)
組合は、次に掲げる事項を記載した標準報酬定時決定基礎届の提出を当該組合員の給与支給機関より受け、標準報酬を決定するものとする。
変更後
組合は、次に掲げる事項を記載した標準報酬定時決定基礎届の提出を当該組合員の給与支給機関から受け、標準報酬を決定するものとする。
第101条の2第1項第1号
(標準報酬の決定等)
組合員の氏名、生年月日、性別並びに組合員証の記号及び番号又はこれに準ずるもの
変更後
組合員の氏名、生年月日、性別及び組合員証の組合員等記号・番号又はこれに準ずるもの
第101条の2第2項
(標準報酬の決定等)
組合は、組合員の資格を取得した者があるときは、次に掲げる事項を記載した標準報酬新規・転入基礎届の提出を当該組合員の給与支給機関より受け、標準報酬を決定するものとする。
変更後
組合は、組合員の資格を取得した者があるときは、次に掲げる事項を記載した標準報酬新規・転入基礎届の提出を当該組合員の給与支給機関から受け、標準報酬を決定するものとする。
第101条の2第2項第1号
(標準報酬の決定等)
組合員の氏名、生年月日、性別並びに組合員証の記号及び番号又はこれに準ずるもの
変更後
組合員の氏名、生年月日、性別及び組合員証の組合員等記号・番号又はこれに準ずるもの
第101条の2第3項
(標準報酬の決定等)
組合は、法第四十三条第十項の規定により組合員の標準報酬を改定するときは、次に掲げる事項を記載した標準報酬随時改定基礎届の提出を当該組合員の給与支給機関より受け、標準報酬を改定するものとする。
変更後
組合は、法第四十三条第十項の規定により組合員の標準報酬を改定するときは、次に掲げる事項を記載した標準報酬随時改定基礎届の提出を当該組合員の給与支給機関から受け、標準報酬を改定するものとする。
第101条の2第3項第1号
(標準報酬の決定等)
組合員の氏名、生年月日、性別並びに組合員証の記号及び番号又はこれに準ずるもの
変更後
組合員の氏名、生年月日、性別及び組合員証の組合員等記号・番号又はこれに準ずるもの
第101条の2第4項
(標準報酬の決定等)
組合は、法第四十三条第十二項の申出並びに同項に規定する育児休業等(以下「育児休業等」という。)に係る子の氏名及び生年月日並びに当該育児休業等の承認期間を証明する証拠書類の提出が組合員からあり標準報酬を改定するときは、次に掲げる事項を記載した標準報酬育児休業等終了時改定基礎届の提出を当該組合員の給与支給機関より受け、標準報酬を改定するものとする。
変更後
組合は、法第四十三条第十二項の申出並びに同項に規定する育児休業等(以下「育児休業等」という。)に係る子の氏名及び生年月日並びに当該育児休業等の承認期間を証明する証拠書類の提出が組合員からあり標準報酬を改定するときは、次に掲げる事項を記載した標準報酬育児休業等終了時改定基礎届の提出を当該組合員の給与支給機関から受け、標準報酬を改定するものとする。
第101条の2第4項第1号
(標準報酬の決定等)
組合員の氏名、生年月日、性別並びに組合員証の記号及び番号又はこれに準ずるもの
変更後
組合員の氏名、生年月日、性別及び組合員証の組合員等記号・番号又はこれに準ずるもの
第101条の2第5項
(標準報酬の決定等)
組合は、法第四十三条第十四項の申出並びに同項に規定する産前産後休業(以下「産前産後休業」という。)に係る子の氏名及び生年月日並びに当該産前産後休業の取得期間を証明する証拠書類の提出が組合員からあり標準報酬を改定するときは、次に掲げる事項を記載した標準報酬産前産後休業終了時改定基礎届の提出を当該組合員の給与支給機関より受け、標準報酬を改定するものとする。
変更後
組合は、法第四十三条第十四項の申出並びに同項に規定する産前産後休業(以下「産前産後休業」という。)に係る子の氏名及び生年月日並びに当該産前産後休業の取得期間を証明する証拠書類の提出が組合員からあり標準報酬を改定するときは、次に掲げる事項を記載した標準報酬産前産後休業終了時改定基礎届の提出を当該組合員の給与支給機関から受け、標準報酬を改定するものとする。
第101条の2第5項第1号
(標準報酬の決定等)
組合員の氏名、生年月日、性別並びに組合員証の記号及び番号又はこれに準ずるもの
変更後
組合員の氏名、生年月日、性別及び組合員証の組合員等記号・番号又はこれに準ずるもの
第101条の2第8項
(標準報酬の決定等)
組合は、継続長期組合員を使用する事業主が、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十九条第一項の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、当該事業主より当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬(同項に規定する標準報酬をいう。次項から第十一項まで及び第百一条の十において同じ。)のうち同法第四十条第一項に規定する標準報酬月額を参酌して当該継続長期組合員の標準報酬を決定し又は改定するものとする。
変更後
組合は、継続長期組合員を使用する事業主が、健康保険法第四十九条第一項の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、当該事業主から当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬(同項に規定する標準報酬をいう。次項から第十三項まで及び第百一条の十において同じ。)のうち同法第四十条第一項に規定する標準報酬月額を参酌して当該継続長期組合員の標準報酬を決定し、又は改定するものとする。
第101条の2第9項
(標準報酬の決定等)
組合は、国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第八条第二項(同法第二十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する交流派遣職員(以下「交流派遣職員」という。)である組合員を使用する派遣先企業(国と民間企業との間の人事交流に関する法律第七条第三項(同法第二十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する派遣先企業をいう。以下同じ。)が、健康保険法第四十九条第一項の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、当該派遣先企業より当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち同法第四十条第一項に規定する標準報酬月額を参酌して当該交流派遣職員である組合員の標準報酬を決定し又は改定するものとする。
変更後
組合は、国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第八条第二項に規定する交流派遣職員(以下「交流派遣職員」という。)である組合員を使用する派遣先企業(同法第七条第三項に規定する派遣先企業をいう。以下同じ。)が、健康保険法第四十九条第一項の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、当該派遣先企業から当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち同法第四十条第一項に規定する標準報酬月額を参酌して当該交流派遣職員である組合員の標準報酬を決定し、又は改定するものとする。
第101条の2第10項
(標準報酬の決定等)
組合は、平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法(平成二十七年法律第三十三号)第十七条第七項に規定する派遣職員(以下「オリンピック・パラリンピック派遣職員」という。)である組合員を使用する平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法第八条第一項に規定する組織委員会(以下「オリンピック・パラリンピック組織委員会」という。)が、健康保険法第四十九条第一項の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、オリンピック・パラリンピック組織委員会より当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち同法第四十条第一項に規定する標準報酬月額を参酌して当該オリンピック・パラリンピック派遣職員である組合員の標準報酬を決定し又は改定するものとする。
変更後
組合は、令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法(平成二十七年法律第三十三号)第十七条第七項に規定する派遣職員(以下「オリンピック・パラリンピック派遣職員」という。)である組合員を使用する同法第八条第一項に規定する組織委員会(以下「オリンピック・パラリンピック組織委員会」という。)が、健康保険法第四十九条第一項の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、オリンピック・パラリンピック組織委員会から当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち同法第四十条第一項に規定する標準報酬月額を参酌して当該オリンピック・パラリンピック派遣職員である組合員の標準報酬を決定し、又は改定するものとする。
第101条の2第11項
(標準報酬の決定等)
組合は、平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法(平成二十七年法律第三十四号)第四条第七項に規定する派遣職員(以下「ラグビー派遣職員」という。)である組合員を使用する平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法第二条に規定する組織委員会(以下「ラグビー組織委員会」という。)が、健康保険法第四十九条第一項の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、ラグビー組織委員会より当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち同法第四十条第一項に規定する標準報酬月額を参酌して当該ラグビー派遣職員である組合員の標準報酬を決定し又は改定するものとする。
変更後
組合は、平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法(平成二十七年法律第三十四号)第四条第七項に規定する派遣職員(以下「ラグビー派遣職員」という。)である組合員を使用する同法第二条に規定する組織委員会(以下「ラグビー組織委員会」という。)が、健康保険法第四十九条第一項の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、ラグビー組織委員会から当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち同法第四十条第一項に規定する標準報酬月額を参酌して当該ラグビー派遣職員である組合員の標準報酬を決定し、又は改定するものとする。
第101条の2第12項
(標準報酬の決定等)
追加
組合は、令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(平成三十一年法律第十八号)第二十五条第七項に規定する派遣職員(以下「国際博覧会派遣職員」という。)である組合員を使用する同法第十四条第一項の規定により指定された博覧会協会(以下「国際博覧会協会」という。)が、健康保険法第四十九条第一項の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、国際博覧会協会から当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち同法第四十条第一項に規定する標準報酬月額を参酌して当該国際博覧会派遣職員である組合員の標準報酬を決定し、又は改定するものとする。
第101条の2第13項
(標準報酬の決定等)
追加
組合は、令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(令和四年法律第十五号)第十五条第七項に規定する派遣職員(以下「園芸博覧会派遣職員」という。)である組合員を使用する同法第二条第一項の規定により指定された博覧会協会(以下「園芸博覧会協会」という。)が、健康保険法第四十九条第一項の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、園芸博覧会協会から当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち同法第四十条第一項に規定する標準報酬月額を参酌して当該園芸博覧会派遣職員である組合員の標準報酬を決定し、又は改定するものとする。
第101条の3第1項
(第三号厚生年金被保険者である組合員の標準報酬月額の決定等)
第三号厚生年金被保険者について、厚生年金保険法第二十一条から第二十三条の三までの規定により当該組合員の厚生年金保険の標準報酬月額を決定し又は改定するときは、当該厚生年金保険の標準報酬月額の決定又は改定は、法第四十三条第五項、第八項、第十項、第十二項又は第十四項の規定による当該組合員の標準報酬の決定又は改定と同時に行うものとする。
変更後
第三号厚生年金被保険者について、厚生年金保険法第二十一条から第二十三条の三までの規定により当該組合員の厚生年金保険の標準報酬月額を決定し、又は改定するときは、当該厚生年金保険の標準報酬月額の決定又は改定は、法第四十三条第五項、第八項、第十項、第十二項又は第十四項の規定による当該組合員の標準報酬の決定又は改定と同時に行うものとする。
第101条の3第2項
(第三号厚生年金被保険者である組合員の標準報酬月額の決定等)
前項の規定により厚生年金保険法第二十一条から第二十三条の三までの規定による厚生年金保険の標準報酬月額を決定し又は改定する場合においては、前条第一項から第五項までの規定による標準報酬の決定又は改定に係る基礎届を厚生年金保険の標準報酬月額の決定又は改定に係る基礎届とみなして、これらの規定を適用する。
変更後
前項の規定により厚生年金保険法第二十一条から第二十三条の三までの規定による厚生年金保険の標準報酬月額を決定し、又は改定する場合においては、前条第一項から第五項までの規定による標準報酬の決定又は改定に係る基礎届を厚生年金保険の標準報酬月額の決定又は改定に係る基礎届とみなして、これらの規定を適用する。
第101条の3第3項
(第三号厚生年金被保険者である組合員の標準報酬月額の決定等)
第三号厚生年金被保険者である組合員が公益的法人等派遣職員、継続長期組合員、交流派遣職員、オリンピック・パラリンピック派遣職員又はラグビー派遣職員となつた場合における前条第八項から第十一項までの規定の適用については、これらの規定中「標準報酬を決定」とあるのは、「標準報酬及び厚生年金保険法第二十一条第一項に規定する標準報酬月額を決定」とする。
変更後
第三号厚生年金被保険者である組合員が公益的法人等派遣職員、継続長期組合員、交流派遣職員、オリンピック・パラリンピック派遣職員、ラグビー派遣職員、国際博覧会派遣職員又は園芸博覧会派遣職員となつた場合における前条第八項から第十三項までの規定の適用については、これらの規定中「標準報酬を決定」とあるのは、「標準報酬及び厚生年金保険法第二十一条第一項に規定する標準報酬月額を決定」とする。
第101条の7第2項
(七十歳以上の使用される者に係る標準報酬月額に相当する額の決定等)
前項の規定により七十歳以上被用者の標準報酬月額を決定し又は改定する場合においては、第百一条の二第一項から第五項までの規定による標準報酬の決定又は改定に係る基礎届を七十歳以上被用者の標準報酬月額の決定又は改定に係る基礎届とみなして、これらの規定を適用する。
変更後
前項の規定により七十歳以上被用者の標準報酬月額を決定し、又は改定する場合においては、第百一条の二第一項から第五項までの規定による標準報酬の決定又は改定に係る基礎届を七十歳以上被用者の標準報酬月額の決定又は改定に係る基礎届とみなして、これらの規定を適用する。
第101条の7第3項
(七十歳以上の使用される者に係る標準報酬月額に相当する額の決定等)
指定都市職員共済組合等は、第一項の規定により七十歳以上被用者の標準報酬月額を決定し又は改定したときは、当該七十歳以上の使用される者ごとに、その七十歳以上被用者の標準報酬月額及び当該標準報酬月額の基礎となつた報酬月額を市町村連合会に通知しなければならない。
変更後
指定都市職員共済組合等は、第一項の規定により七十歳以上被用者の標準報酬月額を決定し、又は改定したときは、当該七十歳以上の使用される者ごとに、その七十歳以上被用者の標準報酬月額及び当該標準報酬月額の基礎となつた報酬月額を市町村連合会に通知しなければならない。
第101条の8第1項
(標準報酬の組合員への通知等)
組合は、法第四十三条第五項、第八項、第十項、第十二項又は第十四項の規定により組合員の標準報酬を決定し又は改定したとき、及び厚生年金保険法第二十一条第一項、第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項又は第二十三条の三第一項の規定により第三号厚生年金被保険者である組合員の厚生年金保険の標準報酬月額を決定し又は改定したときは、その旨を当該組合員に通知しなければならない。
この場合において、当該組合員が公益的法人等派遣職員、継続長期組合員、交流派遣職員、オリンピック・パラリンピック派遣職員又はラグビー派遣職員であるときは、当該決定し又は改定した標準報酬及び厚生年金保険の標準報酬月額を当該組合員を使用する公益的法人等、公庫等(法第百四十条第一項に規定する公庫等をいう。以下同じ。)若しくは特定公庫等(法第百四十二条第二項の規定により読み替えられた法第百四十条第一項に規定する特定公庫等をいう。以下同じ。)、派遣先企業、オリンピック・パラリンピック組織委員会又はラグビー組織委員会に通知しなければならない。
変更後
組合は、法第四十三条第五項、第八項、第十項、第十二項又は第十四項の規定により組合員の標準報酬を決定し、又は改定したとき、及び厚生年金保険法第二十一条第一項、第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項又は第二十三条の三第一項の規定により第三号厚生年金被保険者である組合員の厚生年金保険の標準報酬月額を決定し、又は改定したときは、その旨を当該組合員に通知しなければならない。
この場合において、当該組合員が公益的法人等派遣職員、継続長期組合員、交流派遣職員、オリンピック・パラリンピック派遣職員、ラグビー派遣職員、国際博覧会派遣職員又は園芸博覧会派遣職員であるときは、当該決定し、又は改定した標準報酬及び厚生年金保険の標準報酬月額を当該組合員を使用する公益的法人等、公庫等(法第百四十条第一項に規定する公庫等をいう。以下同じ。)若しくは特定公庫等(法第百四十二条第二項の規定により読み替えられた法第百四十条第一項に規定する特定公庫等をいう。以下同じ。)、派遣先企業、オリンピック・パラリンピック組織委員会、ラグビー組織委員会、国際博覧会協会又は園芸博覧会協会に通知しなければならない。
第101条の9第1項
(標準報酬の市町村連合会への通知)
指定都市職員共済組合等は、法第四十三条第五項、第八項、第十項、第十二項又は第十四項の規定により組合員の標準報酬を決定し又は改定したとき、及び厚生年金保険法第二十一条第一項、第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項又は第二十三条の三第一項の規定により第三号厚生年金被保険者である組合員の厚生年金保険の標準報酬月額を決定し又は改定したときは、当該組合員ごとに、その標準報酬の月額及び当該厚生年金保険の標準報酬月額並びに当該標準報酬の月額及び当該厚生年金保険の標準報酬月額の基礎となつた報酬月額を市町村連合会に通知しなければならない。
変更後
指定都市職員共済組合等は、法第四十三条第五項、第八項、第十項、第十二項又は第十四項の規定により組合員の標準報酬を決定し、又は改定したとき、及び厚生年金保険法第二十一条第一項、第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項又は第二十三条の三第一項の規定により第三号厚生年金被保険者である組合員の厚生年金保険の標準報酬月額を決定し、又は改定したときは、当該組合員ごとに、その標準報酬の月額及び当該厚生年金保険の標準報酬月額並びに当該標準報酬の月額及び当該厚生年金保険の標準報酬月額の基礎となつた報酬月額を市町村連合会に通知しなければならない。
第101条の10第1項
(標準期末手当等の額の決定)
組合は、次に掲げる事項を記載した標準期末手当等の額決定基礎届の提出を当該組合員の給与支給機関より受け、標準期末手当等の額を決定するものとする。
変更後
組合は、次に掲げる事項を記載した標準期末手当等の額決定基礎届の提出を当該組合員の給与支給機関から受け、標準期末手当等の額を決定するものとする。
第101条の10第1項第1号
(標準期末手当等の額の決定)
組合員の氏名、生年月日、性別並びに組合員証の記号及び番号又はこれに準ずるもの
変更後
組合員の氏名、生年月日、性別及び組合員証の組合員等記号・番号又はこれに準ずるもの
第101条の10第4項
(標準期末手当等の額の決定)
組合は、継続長期組合員を使用する事業主が、健康保険法第四十九条第一項の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、当該事業主より当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち標準賞与額(同法第四十五条第一項の規定により決定される標準賞与額をいう。次項から第七項までにおいて同じ。)を参酌して当該継続長期組合員の標準期末手当等の額を決定するものとする。
変更後
組合は、継続長期組合員を使用する事業主が、健康保険法第四十九条第一項の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、当該事業主から当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち標準賞与額(同法第四十五条第一項の規定により決定される標準賞与額をいう。次項から第九項までにおいて同じ。)を参酌して当該継続長期組合員の標準期末手当等の額を決定するものとする。
第101条の10第5項
(標準期末手当等の額の決定)
組合は、交流派遣職員である組合員を使用する派遣先企業が、健康保険法第四十九条第一項の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、当該派遣先企業より当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち標準賞与額を参酌して当該交流派遣職員である組合員の標準期末手当等の額を決定するものとする。
変更後
組合は、交流派遣職員である組合員を使用する派遣先企業が、健康保険法第四十九条第一項の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、当該派遣先企業から当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち標準賞与額を参酌して当該交流派遣職員である組合員の標準期末手当等の額を決定するものとする。
第101条の10第6項
(標準期末手当等の額の決定)
組合は、オリンピック・パラリンピック派遣職員である組合員を使用するオリンピック・パラリンピック組織委員会が、健康保険法第四十九条第一項の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、オリンピック・パラリンピック組織委員会より当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち標準賞与額を参酌して当該オリンピック・パラリンピック派遣職員である組合員の標準期末手当等の額を決定するものとする。
変更後
組合は、オリンピック・パラリンピック派遣職員である組合員を使用するオリンピック・パラリンピック組織委員会が、健康保険法第四十九条第一項の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、オリンピック・パラリンピック組織委員会から当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち標準賞与額を参酌して当該オリンピック・パラリンピック派遣職員である組合員の標準期末手当等の額を決定するものとする。
第101条の10第7項
(標準期末手当等の額の決定)
組合は、ラグビー派遣職員である組合員を使用するラグビー組織委員会が、健康保険法第四十九条第一項の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、ラグビー組織委員会より当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち標準賞与額を参酌して当該ラグビー派遣職員である組合員の標準期末手当等の額を決定するものとする。
変更後
組合は、ラグビー派遣職員である組合員を使用するラグビー組織委員会が、健康保険法第四十九条第一項の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、ラグビー組織委員会から当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち標準賞与額を参酌して当該ラグビー派遣職員である組合員の標準期末手当等の額を決定するものとする。
第101条の10第8項
(標準期末手当等の額の決定)
追加
組合は、国際博覧会派遣職員である組合員を使用する国際博覧会協会が、健康保険法第四十九条第一項の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、国際博覧会協会から当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち標準賞与額を参酌して当該国際博覧会派遣職員である組合員の標準期末手当等の額を決定するものとする。
第101条の10第9項
(標準期末手当等の額の決定)
追加
組合は、園芸博覧会派遣職員である組合員を使用する園芸博覧会協会が、健康保険法第四十九条第一項の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、園芸博覧会協会から当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち標準賞与額を参酌して当該園芸博覧会派遣職員である組合員の標準期末手当等の額を決定するものとする。
第101条の11第3項
(第三号厚生年金被保険者の標準賞与額の決定等)
第三号厚生年金被保険者である組合員が公益的法人等派遣職員、継続長期組合員、交流派遣職員、オリンピック・パラリンピック派遣職員又はラグビー派遣職員となつた場合における前条第四項から第七項までの規定の適用については、これらの規定中「標準期末手当等の額を」とあるのは、「標準期末手当等の額及び厚生年金保険法第二十四条の四第一項に規定する標準賞与額を」とする。
変更後
第三号厚生年金被保険者である組合員が公益的法人等派遣職員、継続長期組合員、交流派遣職員、オリンピック・パラリンピック派遣職員、ラグビー派遣職員、国際博覧会派遣職員又は園芸博覧会派遣職員となつた場合における前条第四項から第九項までの規定の適用については、これらの規定中「標準期末手当等の額を」とあるのは、「標準期末手当等の額及び厚生年金保険法第二十四条の四第一項に規定する標準賞与額を」とする。
第101条の13第1項
(標準期末手当等の額の組合員への通知等)
組合は、法第四十四条第一項(同条第二項又は第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により組合員の標準期末手当等の額を決定したとき、及び厚生年金保険法第二十四条の四の規定により第三号厚生年金被保険者である組合員の厚生年金保険の標準賞与額を決定したときは、その旨を当該組合員に通知しなければならない。
この場合において、当該組合員が公益的法人等派遣職員、継続長期組合員、交流派遣職員、オリンピック・パラリンピック派遣職員又はラグビー派遣職員であるときは、当該決定した標準期末手当等の額及び厚生年金保険の標準賞与額を当該組合員を使用する公益的法人等、公庫等若しくは特定公庫等、派遣先企業、オリンピック・パラリンピック組織委員会又はラグビー組織委員会に通知しなければならない。
変更後
組合は、法第四十四条第一項(同条第二項又は第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により組合員の標準期末手当等の額を決定したとき、及び厚生年金保険法第二十四条の四の規定により第三号厚生年金被保険者である組合員の厚生年金保険の標準賞与額を決定したときは、その旨を当該組合員に通知しなければならない。
この場合において、当該組合員が公益的法人等派遣職員、継続長期組合員、交流派遣職員、オリンピック・パラリンピック派遣職員、ラグビー派遣職員、国際博覧会派遣職員又は園芸博覧会派遣職員であるときは、当該決定した標準期末手当等の額及び厚生年金保険の標準賞与額を当該組合員を使用する公益的法人等、公庫等若しくは特定公庫等、派遣先企業、オリンピック・パラリンピック組織委員会、ラグビー組織委員会、国際博覧会協会又は園芸博覧会協会に通知しなければならない。
第102条第1項第2号の2
(支払未済の給付)
死亡した者の組合員証の記号及び番号(当該給付が退職等年金給付である場合には、基礎年金番号)又は個人番号
変更後
死亡した者の組合員証の組合員等記号・番号(当該給付が退職等年金給付である場合には、基礎年金番号)
第102条第2項第1号
(支払未済の給付)
死亡した受給権者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長による証明書、戸籍の抄本若しくは戸籍の謄本又は除籍の抄本若しくは除籍の謄本
移動
附則第28条第2項第1号
変更後
死亡した受給権者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長による証明書、戸籍の抄本若しくは戸籍の謄本、除籍の抄本若しくは除籍の謄本又は法定相続情報一覧図の写し
第103条第1項第1号の2
(第三者の行為による損害の届出)
組合員証の記号及び番号(厚生年金保険給付又は退職等年金給付を請求する場合にあつては、基礎年金番号)又は個人番号
変更後
組合員証の組合員等記号・番号(厚生年金保険給付又は退職等年金給付を請求する場合にあつては、基礎年金番号)又は個人番号
第104条第1項
(特定疾病の認定)
法第五十七条第一項に規定する医療機関から療養の給付を受けようとする者は、組合員証を(その者が法第五十七条第二項第二号又は第三号の規定の適用を受ける場合には高齢受給者証を添えて)当該医療機関に提出しなければならない。
ただし、緊急その他やむを得ない事情により、提出することができない場合には、この限りでない。
移動
第110条の4の3第4項
変更後
認定を受け、保険医療機関等から令第二十三条の三の二第九項に規定する療養を受けようとする者が、第百四条第一項に規定する方法により組合員であることの確認を受けるとき(第百十条第一項の規定により読み替えて準用する第百四条第一項に規定する方法により被扶養者であることの確認を受けるときを含む。)は、特定疾病療養受療証を当該保険医療機関等に提出しなければならない。
ただし、緊急その他やむを得ない事情により、提出することができないときは、この限りでない。
追加
法第五十七条第一項に規定する主務省令で定める方法は、組合員証を、同項各号に掲げる医療機関又は薬局(以下「保険医療機関等」という。)に提出する方法とする。
ただし、同項各号に掲げる薬局において、処方箋の提出により組合員であることの確認を行う場合には、当該薬局に処方箋を提出する方法とする。
第104条第2項
前項ただし書の場合においては、その事情がなくなつた後、遅滞なく、組合員証又は高齢受給者証を当該医療機関に提出しなければならない。
削除
追加
法第五十七条第二項第二号又は第三号の規定の適用を受ける組合員が、保険医療機関等に組合員証又は処方箋を提出する方法により組合員であることの確認を受けるときは、組合員証又は処方箋に高齢受給者証を添えて提出するものとする。
ただし、当該保険医療機関等において、当該組合員が同項第二号又は第三号の規定の適用を受けることの確認を行うことができるときは、この限りでない。
第104条の2第2項第2号
(令第二十三条の三第二項の規定の適用を受けるための申請等)
組合員証の記号及び番号又は個人番号
変更後
組合員証の組合員等記号・番号又は個人番号
第106条第1項
(薬剤の支給)
法第五十七条第一項に規定する薬局から薬剤の支給を受けようとする者は、同項に規定する医療機関において診療に従事する保険医又は医師若しくは歯科医師から処方箋の交付を受けたうえ、これを当該薬局に提出しなければならない。
この場合において、当該薬局から組合員証の提出を求められたときは、当該処方箋及び組合員証を(その者が法第五十七条第二項第二号又は第三号の規定の適用を受ける場合には高齢受給者証を添えて)提出しなければならない。
変更後
法第五十七条第一項各号に掲げる薬局から薬剤の支給を受けようとする者は、同項各号に掲げる医療機関において診療に従事する保険医又は医師若しくは歯科医師から処方箋の交付を受けた上、これを当該薬局に提出しなければならない。
第106条の4第1項
第106条の5第1項
(食事療養標準負担額の減額に関する特例)
組合員が、限度額適用・標準負担減額認定証(第百十条の六第三項に規定する限度額適用・標準負担減額認定証をいう。次項第九号及び第百六条の五の三において同じ。)を法第五十七条第一項に規定する医療機関に提出しなかつたため減額されない食事療養標準負担額(法第五十七条の三第二項に規定する食事療養標準負担額をいう。以下同じ。)を支払つた場合において、組合がその提出しなかつたことがやむを得ないと認めたときは、当該食事療養について支払つた食事療養標準負担額から食事療養標準負担額の減額があつたとすれば支払うべき食事療養標準負担額を控除した金額に相当する金額を入院時食事療養費として組合員に支給することができる。
変更後
組合員が、第百十条の六第六項の規定により限度額適用・標準負担額減額認定証(同条第三項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定証をいう。次項第九号及び第百六条の五の三において同じ。)を法第五十七条第一項に規定する医療機関に提出しなければならない場合において、提出しなかつたため減額されない食事療養標準負担額(法第五十七条の三第二項に規定する食事療養標準負担額をいう。以下同じ。)を支払つた場合において、組合がその提出しなかつたことがやむを得ないと認めたときは、当該食事療養について支払つた食事療養標準負担額から食事療養標準負担額の減額があつたとすれば支払うべき食事療養標準負担額を控除した金額に相当する金額を入院時食事療養費として組合員に支給することができる。
第106条の5第2項第2号
(食事療養標準負担額の減額に関する特例)
組合員証の記号及び番号又は個人番号
変更後
組合員証の組合員等記号・番号又は個人番号
第106条の5第2項第4号
(食事療養標準負担額の減額に関する特例)
食事療養を受けた者の氏名、生年月日及び性別
変更後
食事療養を受けた者の氏名及び生年月日
第106条の5第2項第9号
(食事療養標準負担額の減額に関する特例)
限度額適用・標準負担減額認定証を提出しなかつた理由
変更後
限度額適用・標準負担額減額認定証を提出しなかつた理由
第106条の5の3第1項
(生活療養標準負担額減額に関する特例)
第百六条の五の規定は、組合員が限度額適用・標準負担額減額認定証を法第五十七条第一項に掲げる医療機関に提出しなかつたため減額されない生活療養標準負担額を支払つた場合であつて、組合がその提出しなかつたことがやむを得ないものと認めた場合について準用する。
この場合において、第百六条の五第二項中「入院時食事療養費請求書」とあるのは「入院時生活療養費請求書」と読み替えるものとする。
変更後
第百六条の五の規定は、組合員が第百十条の六第六項の規定により限度額適用・標準負担額減額認定証を法第五十七条第一項に掲げる医療機関に提出しなければならない場合において、提出しなかつたため減額されない生活療養標準負担額を支払つた場合であつて、組合がその提出しなかつたことがやむを得ないものと認めた場合について準用する。
この場合において、第百六条の五第二項中「入院時食事療養費請求書」とあるのは、「入院時生活療養費請求書」と読み替えるものとする。
第106条の6第1項
(保険外併用療養費)
第百四条及び第百六条の規定は、組合員が法第五十七条第一項各号に掲げる医療機関又は薬局(以下「保険医療機関等」という。)から法第五十六条第二項第三号に規定する評価療養又は同項第四号に規定する選定療養を受ける場合について準用する。
変更後
第百四条及び第百六条の規定は、組合員が保険医療機関等から法第五十六条第二項第三号に規定する評価療養又は同項第四号に規定する選定療養を受ける場合について準用する。
第107条第1項第2号
(療養費)
組合員証の記号及び番号又は個人番号
変更後
組合員証の組合員等記号・番号又は個人番号
第107条第1項第4号
(療養費)
療養者の氏名、生年月日及び性別
変更後
療養者の氏名及び生年月日
第108条第1項
(訪問看護療養費)
法第五十八条の二第一項に規定する指定訪問看護事業者(以下「指定訪問看護事業者」という。)から指定訪問看護を受けようとする者は、組合員証を(その者が法第五十七条第二項第二号又は第三号の規定の適用を受ける場合には高齢受給者証を添えて)当該指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
ただし、やむを得ない事情により、提出することができない場合には、この限りでない。
変更後
法第五十八条の二第一項に規定する指定訪問看護事業者(以下「指定訪問看護事業者」という。)から指定訪問看護を受けようとする者は、法第五十七条第一項に規定する電子資格確認によることができないときは、組合員証を当該指定訪問看護事業者に提出するものとする。
第108条第2項
前項ただし書の場合においては、その事情がなくなつた後、遅滞なく、組合員証又は高齢受給者証を当該指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
削除
追加
法第五十七条第二項第二号又は第三号の規定の適用を受ける組合員が、指定訪問看護事業者に組合員証を提出する方法により組合員であることの確認を受けるときは、組合員証に高齢受給者証を添えて提出するものとする。
ただし、当該指定訪問看護事業者において、当該組合員が同項第二号又は第三号の規定の適用を受けることの確認を行うことができるときは、この限りでない。
第108条の2第1項第2号
(移送費)
組合員証の記号及び番号又は個人番号
変更後
組合員証の組合員等記号・番号又は個人番号
第108条の2第1項第4号
(移送費)
移送を受けた者の氏名、生年月日及び性別
変更後
移送を受けた者の氏名及び生年月日
第109条第4項
(特別療養証明書)
第九十五条、第九十六条、第九十八条第二項、第九十九条、第百四条、第百六条の五及び第百八条の規定は、法第六十一条第一項の規定の適用を受ける者について準用する。
この場合において、第九十八条第二項中「前項の資格喪失の原因が死亡である場合又は同項」とあるのは「第百九条第三項」と、「受けるべき者」とあるのは「受けるべき者(その者がない場合には埋葬を行つた者)」と、第九十九条中「別紙様式第十七号による組合員証整理簿」とあるのは「別紙様式第二十四号による特別療養証明書整理簿」と、第百四条第一項中「組合員証を(その者が法第五十七条第二項第二号又は第三号の規定の適用を受ける場合には高齢受給者証を添えて)」とあるのは「特別療養証明書を」と、同条第二項中「組合員証又は高齢受給者証」とあるのは「特別療養証明書」と、第百八条第一項中「組合員証を(その者が法第五十七条第二項第二号又は第三号の規定の適用を受ける場合には高齢受給者証を添えて)」とあるのは「特別療養証明書を」と、同条第二項中「組合員証又は高齢受給者証」とあるのは「特別療養証明書」とする。
変更後
第九十五条、第九十六条、第九十八条第二項、第九十九条、第百四条第一項、第百六条の五及び第百八条第一項の規定は、法第六十一条第一項の規定の適用を受ける者について準用する。
この場合において、第九十八条第二項中「前項の資格喪失の原因が死亡である場合又は同項」とあるのは「第百九条第三項」と、「受けるべき者」とあるのは「受けるべき者(その者がない場合には埋葬を行つた者)」と、第九十九条中「別紙様式第十七号による組合員証整理簿」とあるのは「別紙様式第二十四号による特別療養証明書整理簿」と、第百四条第一項中「組合員証」とあるのは「特別療養証明書」と、「組合員で」とあるのは「法第六十一条第一項の規定の適用を受ける者で」と、第百八条第一項中「組合員証」とあるのは「特別療養証明書」とする。
第110条第1項
(家族療養費)
第百四条及び第百六条の規定は、被扶養者が保険医療機関等から療養を受ける場合について準用する。
この場合において、第百四条及び第百六条中「組合員証」とあるのは「組合員被扶養者証」と、「法第五十七条第二項第二号又は第三号」とあるのは「法第五十九条第二項第一号ハ又はニ」と読み替えるものとする。
変更後
第百四条及び第百六条の規定は、被扶養者が保険医療機関等から療養を受ける場合について準用する。
この場合において、第百四条第一項中「組合員証」とあるのは「組合員被扶養者証」と、「組合員で」とあるのは「被扶養者で」と、同条第二項中「法第五十七条第二項第二号又は第三号」とあるのは「法第五十九条第二項第一号ハ又はニ」と、「組合員が」とあるのは「被扶養者が」と、「組合員証」とあるのは「組合員被扶養者証」と、「組合員で」とあるのは「被扶養者で」と、「同項第二号又は第三号」とあるのは「同号ハ又はニ」と読み替えるものとする。
第110条の2第2項
(家族訪問看護療養費)
第百八条第一項及び第二項の規定は、被扶養者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受ける場合について準用する。
この場合において、同条第一項中「組合員証」とあるのは「組合員被扶養者証」、「法第五十七条第二項第二号又は第三号」とあるのは「法第五十九条第二項第一号ハ又はニ」と、同条第二項中「組合員証」とあるのは「組合員被扶養者証と読み替えるものとする。
変更後
第百八条第一項及び第二項の規定は、被扶養者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受ける場合について準用する。
この場合において、同条第一項中「組合員証」とあるのは「組合員被扶養者証」と、同条第二項中「法第五十七条第二項第二号又は第三号」とあるのは「法第五十九条第二項第一号ハ又はニ」と、「組合員が」とあるのは「被扶養者が」と、「組合員証」とあるのは「組合員被扶養者証」と、「組合員で」とあるのは「被扶養者で」と、「同項第二号又は第三号」とあるのは「同号ハ又はニ」と読み替えるものとする。
第110条の4第1項第2号
(月間の高額療養費の決定の請求等)
組合員証(療養者が被扶養者であるときは、組合員被扶養者証を含む。)の記号及び番号又は個人番号
変更後
組合員証(療養者が被扶養者であるときは、組合員被扶養者証を含む。)の組合員等記号・番号又は個人番号
第110条の4第1項第4号
(月間の高額療養費の決定の請求等)
療養者の氏名、生年月日及び性別
変更後
療養者の氏名及び生年月日
第110条の4第2項第2号
(月間の高額療養費の決定の請求等)
組合員が令第二十三条の三の四第一項第五号又は第三項第三号若しくは第四号に掲げる者のいずれかに該当する者であるときは、その事実を証明する書類
変更後
組合員が令第二十三条の三の四第一項第五号又は第三項第五号若しくは第六号に掲げる者のいずれかに該当する者であるときは、その事実を証明する書類
第110条の4の2第1項第2号
(特定疾病給付対象療養に係る組合の認定)
組合員証(認定を受けようとする者が被扶養者であるときは、組合員被扶養者証を含む。)の記号及び番号又は個人番号
変更後
組合員証(認定を受けようとする者が被扶養者であるときは、組合員被扶養者証を含む。)の組合員等記号・番号又は個人番号
第110条の4の2第2項
(特定疾病給付対象療養に係る組合の認定)
認定を受けようとする者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員)が令第二十三条の三の四第一項第五号又は第三項第三号若しくは第四号のいずれかに該当するときは、前項の申出の際に、その旨を証する書類を提出しなければならない。
変更後
認定を受けようとする者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員)が令第二十三条の三の四第一項第五号又は第三項第五号若しくは第六号のいずれかに該当するときは、前項の申出の際に、その旨を証する書類を提出しなければならない。
第110条の4の2第4項第1号
(特定疾病給付対象療養に係る組合の認定)
令第二十三条の三の四第一項第五号又は第三項第三号若しくは第四号のいずれかに該当していた者が当該いずれかに該当しないこととなつたとき。
変更後
令第二十三条の三の四第一項第五号又は第三項第五号若しくは第六号のいずれかに該当していた者が当該いずれかに該当しないこととなつたとき。
第110条の4の2第4項第2号
(特定疾病給付対象療養に係る組合の認定)
令第二十三条の三の四第一項第五号又は第三項第三号若しくは第四号のいずれかに該当することとなつたとき。
変更後
令第二十三条の三の四第一項第五号又は第三項第五号若しくは第六号のいずれかに該当することとなつたとき。
第110条の4の2第7項
(特定疾病給付対象療養に係る組合の認定)
認定を受けた者(令第二十三条の三の四第三項第一号又は第二号に掲げる者及び第百十条の五第一項又は第百十条の六第一項の申請に基づく組合の認定を受けている者を除く。)が特定疾病給付対象療養を受けた場合において、同一の月に同一の保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養(食事療養及び生活療養並びに令第二十三条の三の二第一項第一号に規定する組合員又はその被扶養者が同条第八項の規定に該当する場合における同項に規定する療養を除く。第百十条の五第六項及び第百十条の六第六項において同じ。)を受けたときの令第二十三条の三の五第一項又は第三項から第五項までの規定の適用については、当該認定を受けた者は、第百十条の五第一項又は第百十条の六第一項の申請に基づく組合の認定を受けているものとみなす。
変更後
認定を受けた者(令第二十三条の三の四第三項第一号又は第二号に掲げる者及び第百十条の五第一項の組合の認定又は第百十条の六第一項の申請に基づく組合の認定を受けている者を除く。)が特定疾病給付対象療養を受けた場合において、同一の月に同一の保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養(食事療養及び生活療養並びに令第二十三条の三の二第一項第一号に規定する組合員又はその被扶養者が同条第八項の規定に該当する場合における同項に規定する療養を除く。第百十条の五第六項及び第百十条の六第六項において同じ。)を受けたときの令第二十三条の三の五第一項又は第三項から第五項までの規定の適用については、当該認定を受けた者は、第百十条の五第一項の組合の認定又は第百十条の六第一項の申請に基づく組合の認定を受けているものとみなす。
第110条の4の3第1項第2号
(特定疾病の認定)
組合員証(認定を受けようとする者が被扶養者であるときは、組合員被扶養者証を含む。)の記号及び番号又は個人番号
変更後
組合員証(認定を受けようとする者が被扶養者であるときは、組合員被扶養者証を含む。)の組合員等記号・番号又は個人番号
第110条の4の3第4項
認定を受けた者は、保険医療機関等から令第二十三条の三の二第九項に規定する療養を受けようとするときは、特定疾病療養受療証を当該保険医療機関等に提出しなければならない。
ただし、緊急その他やむを得ない事情により、提出することができないときは、この限りでない。
削除
第110条の4の4第1項第1号
(年間の高額療養費の決定の請求等)
組合員証の記号及び番号又は個人番号
変更後
組合員証の組合員等記号・番号又は個人番号
第110条の4の4第2項第1号
(年間の高額療養費の決定の請求等)
令第二十三条の三の三第一項第二号から第十八号までに掲げる額に関する証明書(同項第三号、第九号又は第十五号に掲げる額に関する証明書について、組合が不要と認める場合における当該証明書を除く。)
変更後
令第二十三条の三の三第一項第二号から第六号まで、第八号から第十二号まで及び第十四号から第十八号までに掲げる額に関する証明書(同項第三号、第九号又は第十五号に掲げる額に関する証明書について、組合が不要と認める場合における当該証明書を除く。)
第110条の4の4第3項
(高額介護合算療養費の決定の請求等)
第一項の規定による申請書の提出を受けた組合は、次に掲げる事項を、前項第一号の証明書を交付した者に対し、遅滞なく通知しなければならない。
移動
第110条の7第4項
変更後
第一項の規定による申請書の提出を受けた組合は、次に掲げる事項を、第二項の証明書を交付した者又は番号利用法第二十二条第一項の規定により当該証明書と同一の内容を含む特定個人情報を提供した者に対し、遅滞なく通知しなければならない。
第110条の4の4第5項
(年間の高額療養費の決定の請求等)
前項の申請があつた場合においては、第三項中「通知しなければならない」とあるのは、「通知しなければならない。
ただし、精算対象者(計算期間の中途で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。)に対する証明書を交付した者以外の者に対する通知は省略することができる」と読み替えて、同項の規定を適用する。
変更後
前項の申請があつた場合においては、第三項中「通知しなければならない」とあるのは、「通知しなければならない。ただし、精算対象者(計算期間の中途で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。)に対する証明書を交付した者又は当該証明書と同一の内容を含む特定個人情報を提供した者以外の者に対する通知は省略することができる」と読み替えて、同項の規定を適用する。
第110条の4の5第1項第1号
(年間の高額療養費の支給及び証明書の交付の申請等)
組合員証の記号及び番号又は個人番号
変更後
組合員証の組合員等記号・番号又は個人番号
第110条の4の5第3項
(年間の高額療養費の支給及び証明書の交付の申請等)
組合は、第一項の規定による申請書の提出を受けたときは、次に掲げる事項を記載した証明書を申請者に交付しなければならない。
ただし、前条第二項第一号に規定する場合に該当するときは、この限りでない。
変更後
組合は、第一項の規定による申請書の提出を受けたときは、次に掲げる事項を記載した証明書を申請者に交付しなければならない。
ただし、前条第二項第一号に規定する場合又は第六項に規定する場合に該当するときは、この限りでない。
第110条の4の5第3項第1号
(年間の高額療養費の支給及び証明書の交付の申請等)
組合員証の記号及び番号
変更後
組合員証の組合員等記号・番号
第110条の4の5第3項第4号
(年間の高額療養費の支給及び証明書の交付の申請等)
令第二十三条の三の三第一項第三号、第九号若しくは第十五号に掲げる額、計算期間(申請者が当該組合の組合員であつた間に限る。)において、当該申請者が当該組合の組合員(法第五十七条第二項第三号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養に係る令第二十三条の三の三第一項第一号に規定する合算額又は計算期間(申請者が当該組合の組合員であり、かつ、当該申請者の被扶養者であつた者が当該申請者の被扶養者であつた間に限る。)において、当該申請者の被扶養者であつた者が当該組合の被扶養者(法第五十九条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養に係る令第二十三条の三の三第一項第一号に規定する合算額
変更後
令第二十三条の三の三第一項第三号、第九号若しくは第十五号に掲げる額、計算期間(申請者が当該組合の組合員であつた間に限る。)において、当該申請者が当該組合の組合員(法第五十七条第二項第三号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養に係る令第二十三条の三の三第一項第一号に規定する合算額又は計算期間(申請者が当該組合の組合員であり、かつ、当該申請者の被扶養者であつた者が当該申請者の被扶養者であつた間に限る。)において、当該申請者の被扶養者であつた者が当該組合の組合員の被扶養者(法第五十九条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養に係る令第二十三条の三の三第一項第一号に規定する合算額
第110条の4の5第4項
(年間の高額療養費の支給及び証明書の交付の申請等)
前項の証明書を交付した組合は、当該証明書に係る基準日の翌日から二年以内に第一項第三号に掲げる医療保険者から高額療養費の支給に必要な事項の通知が行われない場合において、申請者等に対して当該申請に関する確認を行つたときは、当該証明書に係る同項の申請書は提出されなかつたものとみなすことができる。
変更後
第一項の申請書の提出を受けた組合は、当該申請に係る基準日の翌日から二年以内に同項第三号に掲げる医療保険者から高額療養費の支給に必要な事項の通知が行われない場合において、申請者等に対して当該申請に関する確認を行つたときは、当該申請書は提出されなかつたものとみなすことができる。
第110条の4の5第6項
(年間の高額療養費の支給及び証明書の交付の申請等)
追加
第一項の申請書は、同項第三号に掲げる医療保険者を経由して提出することができる。
この場合において、当該医療保険者を経由して当該申請書の提出を受けた組合は、当該医療保険者に対し、番号利用法第二十二条第一項の規定により第三項第一号、第二号及び第四号から第六号までに掲げる事項に関する内容を含む特定個人情報を提供しなければならない。
第110条の5第1項
(限度額適用・標準負担額減額の認定)
令第二十三条の三の五第一項第一号イからニまでのいずれか(これらの規定を同条第四項又は第五項において引用する場合を含む。)の規定による組合の認定又は同条第四項若しくは第五項の規定による組合の認定(令第二十三条の三の四第二項第一号から第四号までのいずれかに掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)(以下この条において「認定」という。)を受けようとする者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員)は、次に掲げる事項を記載した書類を組合に提出しなければならない。
移動
第110条の6第1項
変更後
令第二十三条の三の五第一項第一号ホ、第二号ホ若しくはヘ、第三号ホ若しくはヘ若しくは第四号ロ(これらの規定を同条第四項又は第五項において引用する場合を含む。)の規定による組合の認定又は同条第四項若しくは第五項の規定による組合の認定(令第二十三条の三の四第二項第五号に掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)(以下この条において単に「認定」という。)を受けようとする者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員)は、次に掲げる事項を記載した書類を、組合に提出しなければならない。
第110条の5第1項第1号
(限度額適用の認定等)
組合員の氏名
移動
第110条の5第2項第1号
変更後
組合員の氏名
第110条の5第1項第2号
(限度額適用・標準負担額減額の認定)
組合員証(認定を受けようとする者が被扶養者であるときは、組合員被扶養者証を含む。)の記号及び番号又は個人番号
移動
第110条の6第1項第2号
変更後
組合員証(認定を受けようとする者が被扶養者であるときは、組合員被扶養者証を含む。)の組合員等記号・番号又は個人番号
第110条の5第1項第3号
(限度額適用の認定等)
所属機関の名称及び所在地
移動
第110条の5第2項第3号
変更後
所属機関の名称及び所在地
第110条の5第1項第4号
(限度額適用の認定等)
認定を受けようとする者の氏名及び生年月日
移動
第110条の5第2項第4号
変更後
前項の規定による認定を受けた者の氏名及び生年月日
第110条の5第1項第5号
(限度額適用の認定等)
認定を受けようとする者の入院期間
移動
第110条の5第2項第5号
変更後
前項の規定による認定を受けた者の入院期間
第110条の5第1項第6号
(限度額適用・標準負担額減額の認定)
認定を受けようとする者が令第二十三条の三の四第一項第一号若しくは第二号又は第二項第一号若しくは第二号に該当する旨
移動
第110条の6第1項第6号
変更後
認定を受けようとする者が令第二十三条の三の四第一項第五号、第三項第五号若しくは第六号、第四項第五号若しくは第六号若しくは第五項第二号のいずれかに掲げる区分に該当する旨又は同条第二項第五号に掲げる区分に該当する旨
第110条の5第2項
(限度額適用・標準負担額減額の認定)
前項の書類には、認定を受けようとする者が令第二十三条の三の四第一項第一号若しくは第二号又は第二項第一号若しくは第二号に該当することを証明する書類を添付しなければならない。
移動
第110条の6第2項
変更後
前項の書類には、認定を受けようとする者が令第二十三条の三の四第一項第五号、第三項第五号若しくは第六号、第四項第五号若しくは第六号若しくは第五項第二号のいずれかに掲げる区分に該当することを証明する書類又は同条第二項第五号に掲げる区分に該当することを証明する書類を添付しなければならない。
第110条の5第3項
(限度額適用の認定等)
組合は、前二項の規定による書類の提出に基づき認定を行つたときは、別紙様式第二十五号による限度額適用認定証を作成し、有効期限を定め、認定を受けた者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員)に交付しなければならない。
移動
第110条の5第2項
変更後
組合は、前項の規定による認定を受けた者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員)から次に掲げる事項を記載した限度額適用認定証交付申請書の提出があつたときは、別紙様式第二十五号による限度額適用認定証を作成し、認定を受けた者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員)に交付しなければならない。
第110条の5第4項
(限度額適用の認定等)
認定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、限度額適用認定証を組合に返納しなければならない。
変更後
第一項の規定による認定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、限度額適用認定証を組合に返納しなければならない。
第110条の5第4項第4号
(限度額適用の認定等)
令第二十三条の三の五第一項第一号イに掲げる者が令第二十三条の三の四第一項第一号に掲げる者に該当しなくなつたとき、令第二十三条の三の五第一項第一号ロに掲げる者が令第二十三条の三の四第一項第二号に掲げる者に該当しなくなつたとき、令第二十三条の三の五第一項第一号ハに掲げる者が令第二十三条の三の四第一項第三号に掲げる者に該当しなくなつたとき若しくは令第二十三条の三の五第一項第一号ニに掲げる者が令第二十三条の三の四第一項第四号に掲げる者に該当しなくなつたとき又は令第二十三条の三の五第四項若しくは第五項の規定により令第二十三条の三の四第二項第一号から第四号までのいずれかに掲げる区分に該当していることにつき認定を受けている者が当該区分に該当しなくなつたとき。
移動
第110条の5第4項第5号
変更後
令第二十三条の三の五第一項第一号イに掲げる者が令第二十三条の三の四第一項第一号に掲げる者に該当しなくなつたとき、令第二十三条の三の五第一項第一号ロに掲げる者が令第二十三条の三の四第一項第二号に掲げる者に該当しなくなつたとき、令第二十三条の三の五第一項第一号ハに掲げる者が令第二十三条の三の四第一項第三号に掲げる者に該当しなくなつたとき、令第二十三条の三の五第一項第一号ニに掲げる者が令第二十三条の三の四第一項第四号に掲げる者に該当しなくなつたとき、令第二十三条の三の五第一項第二号ハに掲げる者が令第二十三条の三の四第三項第三号に掲げる者に該当しなくなつたとき、令第二十三条の三の五第一項第二号ニに掲げる者が令第二十三条の三の四第三項第四号に掲げる者に該当しなくなつたとき、令第二十三条の三の五第一項第三号ハに掲げる者が令第二十三条の三の四第四項第三号に掲げる者に該当しなくなつたとき若しくは令第二十三条の三の五第一項第三号ニに掲げる者が令第二十三条の三の四第四項第四号に掲げる者に該当しなくなつたとき又は令第二十三条の三の五第四項若しくは第五項の規定により令第二十三条の三の四第二項第一号から第四号までのいずれかに掲げる区分に該当していることにつき第一項の規定による認定を受けている者が当該区分に該当しなくなつたとき。
追加
第一項ただし書の規定により認定が取り消されたとき。
第110条の5第4項第5号
(限度額適用の認定等)
組合員又はその被扶養者が後期高齢者医療の被保険者等となつたとき。
移動
第110条の5第4項第6号
変更後
組合員又はその被扶養者が後期高齢者医療の被保険者等となつたとき。
第110条の5第4項第6号
(限度額適用の認定等)
限度額適用認定証の有効期限に至つたとき。
移動
第110条の5第4項第7号
変更後
限度額適用認定証の有効期限に至つたとき。
第110条の5第6項
(限度額適用・標準負担額減額の認定)
認定を受けた者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとするときは、限度額適用認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
ただし、緊急その他やむを得ない事情により、提出することができない場合には、この限りでない。
移動
第110条の6第6項
変更後
認定を受け、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとする者は、第百四条第一項に規定する方法又は第百八条第一項に規定する方法により組合員であることの確認を受ける場合(第百十条第一項の規定により読み替えて準用する第百四条第一項に規定する方法又は第百十条の二第二項の規定により読み替えて準用する第百八条第一項に規定する方法により被扶養者であることの確認を受ける場合を含む。)において、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から認定を受けていることの確認を求められたときは、限度額適用証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
ただし、緊急その他やむを得ない事情により、提出することができない場合には、この限りでない。
第110条の6第1項
(限度額適用の認定等)
令第二十三条の三の五第一項第一号ホ、第二号ハ若しくはニ、第三号ハ若しくはニ若しくは第四号ハ(これらの規定を同条第四項又は第五項において引用する場合を含む。)の規定による組合の認定又は同条第四項若しくは第五項の規定による組合の認定(令第二十三条の三の四第二項第五号に掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)(以下この条において単に「認定」という。)を受けようとする者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員)は、次に掲げる事項を記載した書類を、組合に提出しなければならない。
移動
第110条の5第1項
変更後
組合は、次条第一項の規定による認定を受けている場合を除き、組合員の標準報酬月額に基づき、令第二十三条の三の五第一項第一号イ、ロ、ハ若しくはニ、第二号ハ若しくはニ若しくは第三号ハ若しくはニ(これらの規定を同条第四項又は第五項において引用する場合を含む。)の規定による組合の認定又は同条第四項若しくは第五項の規定による組合の認定(令第二十三条の三の四第二項第一号から第四号までのいずれかに掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)を行わなければならない。
ただし、この項の規定による認定を受けた者が次条第一項の規定による認定を受けるに至つたときは、この項の規定による認定を取り消さなければならない。
第110条の6第1項第2号
(高齢者の医療の確保に関する法律の障害の認定を受けた者の届出)
組合員証(認定を受けようとする者が被扶養者であるときは、組合員被扶養者証を含む。)の記号及び番号又は個人番号
移動
第119条の2第1項第1号
変更後
組合員証(認定を受けた者が被扶養者であるときは、組合員被扶養者証を含む。)の組合員等記号・番号又は個人番号
第110条の6第1項第6号
(限度額適用の認定等)
認定を受けようとする者が令第二十三条の三の四第一項第五号、第三項第三号若しくは第四号、第四項第三号若しくは第四号若しくは第五項第三号のいずれかに掲げる区分に該当する旨又は同条第二項第五号に掲げる区分に該当する旨
移動
第110条の5第2項第6号
変更後
前項の規定による認定を受けた者が令第二十三条の三の四第一項第一号から第四号まで、同条第二項第一号から第四号まで、同条第三項第三号若しくは第四号又は同条第四項第三号若しくは第四号のいずれかに該当する旨
第110条の6第2項
(限度額適用の認定等)
前項の書類には、認定を受けようとする者が令第二十三条の三の四第一項第五号、第三項第三号若しくは第四号、第四項第三号若しくは第四号若しくは第五項第三号のいずれかに掲げる区分に該当することを証明する書類又は同条第二項第五号に掲げる区分に該当することを証明する書類を添付しなければならない。
移動
第110条の5第3項
変更後
前項の限度額適用認定証交付申請書には、第一項の規定による認定を受けた者が令第二十三条の三の四第一項第一号から第四号まで、同条第二項第一号から第四号まで、同条第三項第三号若しくは第四号又は同条第四項第三号若しくは第四号のいずれかに該当することを証明する書類を添付しなければならない。
第110条の6第4項第4号
(限度額適用・標準負担額減額の認定)
令第二十三条の三の五第一項第一号ホに掲げる者が令第二十三条の三の四第一項第五号に掲げる者に該当しなくなつたとき、令第二十三条の三の五第一項第二号ハに掲げる者が令第二十三条の三の四第三項第三号に掲げる者に該当しなくなつたとき、令第二十三条の三の五第一項第二号ニに掲げる者が令第二十三条の三の四第三項第四号に掲げる者に該当しなくなつたとき、令第二十三条の三の五第一項第三号ハに掲げる者が令第二十三条の三の四第四項第三号に掲げる者に該当しなくなつたとき、令第二十三条の三の五第一項第三号ニに掲げる者が令第二十三条の三の四第四項第四号に掲げる者に該当しなくなつたとき若しくは令第二十三条の三の五第一項第四号ハに掲げる者が令第二十三条の三の四第五項第三号に掲げる者に該当しなくなつたとき又は令第二十三条の三の五第四項若しくは第五項の規定により令第二十三条の三の四第二項第五号に掲げる区分に該当していることにつき認定を受けている者が当該区分に該当しなくなつたとき。
変更後
令第二十三条の三の五第一項第一号ホに掲げる者が令第二十三条の三の四第一項第五号に掲げる者に該当しなくなつたとき、令第二十三条の三の五第一項第二号ホに掲げる者が令第二十三条の三の四第三項第五号に掲げる者に該当しなくなつたとき、令第二十三条の三の五第一項第二号ヘに掲げる者が令第二十三条の三の四第三項第六号に掲げる者に該当しなくなつたとき、令第二十三条の三の五第一項第三号ホに掲げる者が令第二十三条の三の四第四項第五号に掲げる者に該当しなくなつたとき、令第二十三条の三の五第一項第三号ヘに掲げる者が令第二十三条の三の四第四項第六号に掲げる者に該当しなくなつたとき若しくは令第二十三条の三の五第一項第四号ロに掲げる者が令第二十三条の三の四第五項第二号に掲げる者に該当しなくなつたとき又は令第二十三条の三の五第四項若しくは第五項の規定により令第二十三条の三の四第二項第五号に掲げる区分に該当していることにつき認定を受けている者が当該区分に該当しなくなつたとき。
第110条の6第6項
(限度額適用の認定等)
認定を受けた者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとするときは、限度額適用証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
ただし、緊急その他やむを得ない事情により、提出することができない場合には、この限りでない。
移動
第110条の5第6項
変更後
第一項の規定による認定を受け、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとする者は、第百四条第一項に規定する方法又は第百八条第一項に規定する方法により組合員であることの確認を受ける場合(第百十条第一項の規定により読み替えて準用する第百四条第一項に規定する方法又は第百十条の二第二項の規定により読み替えて準用する第百八条第一項に規定する方法により被扶養者であることの確認を受ける場合を含む。)において、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から認定を受けていることの確認を求められたときは、限度額適用認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
ただし、緊急その他やむを得ない事情により、提出することができない場合には、この限りでない。
第110条の7第1項第1号
(高額介護合算療養費の決定の請求等)
組合員証の記号及び番号又は個人番号
変更後
組合員証の組合員等記号・番号又は個人番号
第110条の7第1項第5号
(高額介護合算療養費の決定の請求等)
申請者及び基準日被扶養者が、計算期間において、それぞれ加入していた医療保険者並びに介護保険者(介護保険法第三条の規定により介護保険を行う市町村及び特別区をいう。)の名称及びその加入期間
変更後
申請者及び基準日被扶養者が、計算期間において、それぞれ加入していた医療保険者及び介護保険者(介護保険法第三条の規定により介護保険を行う市町村及び特別区をいう。)の名称及びその加入期間
第110条の7第3項
(高額介護合算療養費の決定の請求等)
申請者が、令第二十三条の三の七第一項第五号又は第二項第三号若しくは第四号のいずれかに該当するときは、当該申請者は、第一項の申請書にその旨を証する書類を添付しなければならない。
変更後
申請者が、令第二十三条の三の七第一項第五号又は第二項第五号若しくは第六号のいずれかに該当するときは、当該申請者は、第一項の申請書にその旨を証する書類を添付しなければならない。
第110条の7第4項
(年間の高額療養費の決定の請求等)
第一項の規定による申請書の提出を受けた組合は、次に掲げる事項を、第二項の証明書を交付した者に対し、遅滞なく通知しなければならない。
移動
第110条の4の4第3項
変更後
第一項の規定による申請書の提出を受けた組合は、次に掲げる事項を、前項第一号の証明書を交付した者又は番号利用法第二十二条第一項の規定により当該証明書と同一の内容を含む特定個人情報(番号利用法第二条第八項に規定する特定個人情報をいう。以下同じ。)を提供した者に対し、遅滞なく通知しなければならない。
第110条の7第6項
(高額介護合算療養費の決定の請求等)
前項の申請があつた場合においては、第四項中「通知しなければならない」とあるのは、「通知しなければならない。ただし、精算対象者(計算期間の中途で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。)に対する証明書を交付した者以外の者に対する通知は省略することができる」と読み替えて、同項の規定を適用する。
変更後
前項の申請があつた場合においては、第四項中「通知しなければならない」とあるのは、「通知しなければならない。ただし、精算対象者(計算期間の中途で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。)に対する証明書を交付した者又は当該証明書と同一の内容を含む特定個人情報を提供した者以外の者に対する通知は省略することができる」と読み替えて、同項の規定を適用する。
第110条の8第1項第1号
(高額介護合算療養費の支給及び証明書の交付の申請等)
組合員証の記号及び番号又は個人番号
変更後
組合員証の組合員等記号・番号又は個人番号
第110条の8第2項第1号
(高額介護合算療養費の支給及び証明書の交付の申請等)
組合員証の記号及び番号
変更後
組合員証の組合員等記号・番号
第110条の8第3項
(高額介護合算療養費の支給及び証明書の交付の申請等)
前項の証明書を交付した組合は、当該証明書に係る基準日の翌日から二年以内に第一項第三号の医療保険者から高額介護合算療養費の支給に必要な事項の通知が行われない場合において、申請者等に対して申請書に関する確認を行つたときは、当該証明書に係る同項の申請書は、提出されなかつたものとみなすことができる。
変更後
第一項の申請書の提出を受けた組合は、当該申請に係る基準日の翌日から二年以内に同項第三号の医療保険者から高額介護合算療養費の支給に必要な事項の通知が行われない場合において、申請者等に対して当該申請に関する確認を行つたときは、当該申請書は、提出されなかつたものとみなすことができる。
第110条の8第5項
第一項の申請書は、同項第三号に掲げる医療保険者を経由して提出することができる。
削除
追加
第一項の申請書は、同項第三号に掲げる医療保険者を経由して提出することができる。
この場合において、当該医療保険者を経由して当該申請書の提出を受けた組合は、当該医療保険者に対し、番号利用法第二十二条第一項の規定により第二項第一号、第二号及び第四号から第六号までに掲げる事項に関する内容を含む特定個人情報を提供しなければならない。
第111条第1項第1号
(出産費及び家族出産費)
組合員証(家族出産費の支給を受けようとするときは、組合員被扶養者証を含む。)の記号及び番号又は個人番号
変更後
組合員証(家族出産費の支給を受けようとするときは、組合員被扶養者証を含む。)の組合員等記号・番号又は個人番号
第112条第1項
(埋葬料及び家族埋葬料)
法第六十五条又は第六十六条の規定により埋葬料又は家族埋葬料の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した埋葬料請求書又は家族埋葬料請求書に市町村長の埋葬許可証又は火葬許可証の写し(法第六十五条第二項の規定により埋葬料の支給を受けようとする者にあつては、これらの書類及び埋葬に要した費用の額に関する証拠書類)を添えて、組合に提出しなければならない。
ただし、やむを得ない理由がある場合には、死亡の事実を証明する書類をもつて埋葬許可証又は火葬許可証の写しにかえることができる。
変更後
法第六十五条又は第六十六条の規定により埋葬料又は家族埋葬料の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項(組合員が死亡した場合にあつては当該組合員の個人番号を除き、被扶養者が死亡した場合にあつては当該被扶養者の個人番号を除く。)を記載した埋葬料請求書又は家族埋葬料請求書に市町村長の埋葬許可証又は火葬許可証の写し(法第六十五条第二項の規定により埋葬料の支給を受けようとする者にあつては、これらの書類及び埋葬に要した費用の額に関する証拠書類)を添えて、組合に提出しなければならない。
ただし、やむを得ない理由がある場合には、死亡の事実を証明する書類又は法第百四十四条の三十三第一項第二号の規定に基づき組合の委託を受けて地方公務員等共済組合法施行規則(昭和三十七年自治省令第二十号)第二条の十第二項第一号に掲げる事務を行う社会保険診療報酬支払基金が、地方公共団体情報システム機構から当該書類と同一の内容を含む機構保存本人確認情報(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができるときは、当該機構保存本人確認情報をもつて、埋葬許可証又は火葬許可証の写しにかえることができる。
第112条第1項第2号
(埋葬料及び家族埋葬料)
組合員証(組合員の死亡の当時被扶養者であつた者が埋葬料の支給を受けようとするとき、又は組合員が家族埋葬料の支給を受けようとするときは、組合員被扶養者証を含む。)の記号及び番号又は個人番号
変更後
組合員証(組合員の死亡の当時被扶養者であつた者が埋葬料の支給を受けようとするとき、又は組合員が家族埋葬料の支給を受けようとするときは、組合員被扶養者証を含む。)の組合員等記号・番号又は個人番号
第112条第1項第4号
(埋葬料及び家族埋葬料)
死亡した者の氏名、生年月日及び性別
変更後
死亡した者の氏名及び生年月日
第113条第1項
(傷病手当金)
法第六十八条の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した傷病手当金請求書を組合に提出しなければならない。
変更後
法第六十八条の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した傷病手当金請求書にその事実を証明する書類を添えて、組合に提出しなければならない。
第113条第1項第2号
(傷病手当金)
組合員証の記号及び番号又は個人番号
変更後
組合員証の組合員等記号・番号又は個人番号
第113条第1項第13号
(傷病手当金)
追加
同一の傷病に関し、法第六十八条第十一項に規定する休業補償等の支給を受け、又は受けようとする場合においては、その旨
第114条第1項第2号
(出産手当金)
組合員証の記号及び番号又は個人番号
変更後
組合員証の組合員等記号・番号又は個人番号
第115条第1項第2号
(休業手当金)
組合員証の記号及び番号又は個人番号
変更後
組合員証の組合員等記号・番号又は個人番号
第115条の2第1項第2号
(育児休業手当金)
組合員証の記号及び番号又は個人番号
変更後
組合員証の組合員等記号・番号又は個人番号
第115条の2第3項第2号
(育児休業手当金)
組合員証の記号及び番号又は個人番号
変更後
組合員証の組合員等記号・番号又は個人番号
第115条の4第1項第2号
組合員証の記号及び番号又は個人番号
変更後
組合員証の組合員等記号・番号又は個人番号
第115条の4第3項第2号
組合員証の記号及び番号又は個人番号
変更後
組合員証の組合員等記号・番号又は個人番号
第116条第1項第2号
(弔慰金及び家族弔慰金)
組合員証(組合員の死亡の当時被扶養者であつた者が弔慰金の支給を受けようとするとき、又は組合員が家族弔慰金の支給を受けようとするときは、組合員被扶養者証を含む。)の記号及び番号
変更後
組合員証(組合員の死亡の当時被扶養者であつた者が弔慰金の支給を受けようとするとき、又は組合員が家族弔慰金の支給を受けようとするときは、組合員被扶養者証を含む。)の組合員等記号・番号
第117条第1項第2号
(災害見舞金)
組合員証の記号及び番号
変更後
組合員証の組合員等記号・番号
第119条の2第1項第1号
(限度額適用の認定等)
組合員証(認定を受けた者が被扶養者であるときは、組合員被扶養者証を含む。)の記号及び番号又は個人番号
移動
第110条の5第2項第2号
変更後
組合員証(前項の規定による認定を受けた者が被扶養者であるときは、組合員被扶養者証を含む。)の組合員等記号・番号又は個人番号
第119条の3第1項第2号
(介護保険第二号被保険者の資格の届出)
組合員証(被扶養者にあつては、組合員被扶養者証を含む。)の記号及び番号又は個人番号
変更後
組合員証(被扶養者にあつては、組合員被扶養者証を含む。)の組合員等記号・番号又は個人番号
第119条の4第1項第2号
組合員証(被扶養者にあつては、組合員被扶養者証を含む。)の記号及び番号又は個人番号
変更後
組合員証(被扶養者にあつては、組合員被扶養者証を含む。)の組合員等記号・番号又は個人番号
第119条の6第1項
(長期給付の適用範囲)
追加
令第二十四条の二第二項第二号に規定する主務省令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
第119条の6第1項第1号
(長期給付の適用範囲)
追加
女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律第三条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)
第119条の6第1項第2号
(長期給付の適用範囲)
追加
構造改革特別区域法第二十四条第二項又は第五項
第126条第2項
(実施機関による届書等の受理、送付等)
実施機関は、前項の規定により請求書等を受理したときは、必要な審査を行い、組合にこれを送付し、又は電磁的方法により送らなければならない。
変更後
実施機関は、前項の規定により請求書等を受理したときは、必要な審査を行い、組合にこれを送付し、又は電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。第百六十二条の二及び第百六十二条の四第二項において同じ。)により送らなければならない。
第128条第3項
(退職年金の決定の請求)
組合は、第一項の請求書を提出する者について、地方公共団体情報システム機構から住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九に規定する機構保存本人確認情報(以下「機構保存本人確認情報」という。)の提供を受け、第一項第一号に掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。
この場合において、これらの事項(前項の規定により提出された書類により確認できる事項を除く。)について確認を行うことができなかつた場合には、組合は、その請求者に対し当該これらの事項について確認できる書類の提出を求めることができる。
変更後
組合は、第一項の請求書を提出する者について、地方公共団体情報システム機構から機構保存本人確認情報の提供を受け、第一項第一号に掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。
この場合において、これらの事項(前項の規定により提出された書類により確認できる事項を除く。)について確認を行うことができなかつた場合には、組合は、その請求者に対し当該これらの事項について確認できる書類の提出を求めることができる。
第129条第1項第4号
(整理退職の場合の一時金の決定の請求)
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条第一項第四号の規定による免職の処分又はこれに相当する処分を受けて退職した者に該当する旨
変更後
地方公務員法第二十八条第一項第四号の規定による免職の処分又はこれに相当する処分を受けて退職した者に該当する旨
第130条第1項第2号
(遺族に対する一時金の決定の請求)
組合員又は組合員であつた者の氏名、生年月日、個人番号又は基礎年金番号及び死亡した年月日
変更後
組合員又は組合員であつた者の氏名、生年月日、基礎年金番号及び死亡した年月日
第130条第2項第3号
(遺族に対する一時金の決定の請求)
請求者と組合員又は組合員であつた者との身分関係を明らかにすることができる市町村長による証明書、戸籍の抄本若しくは戸籍の謄本又は除籍の抄本若しくは除籍の謄本
変更後
請求者と組合員又は組合員であつた者との身分関係を明らかにすることができる市町村長による証明書、戸籍の抄本若しくは戸籍の謄本、除籍の抄本若しくは除籍の謄本又は法定相続情報一覧図の写し
第131条第1項第1号
(三歳に満たない子を養育する組合員等の給付算定基礎額の計算の特例を受ける場合の申出等)
申出者の氏名、生年月日、住所、個人番号又は基礎年金番号並びに組合員証の記号及び番号
変更後
申出者の氏名、生年月日、住所、個人番号又は基礎年金番号及び組合員証の組合員等記号・番号
第131条第1項第4号
(三歳に満たない子を養育する組合員等の給付算定基礎額の計算の特例を受ける場合の申出等)
地方公務員等共済組合法施行規則(昭和三十七年自治省令第二十号)第二条の六の四に規定する事由が生じた場合にあつては、当該事由が生じた年月日
変更後
地方公務員等共済組合法施行規則第二条の六の四に規定する事由が生じた場合にあつては、当該事由が生じた年月日
第131条第3項第2号
(三歳に満たない子を養育する組合員等の給付算定基礎額の計算の特例を受ける場合の申出等)
個人番号又は基礎年金番号並びに組合員証の記号及び番号
変更後
個人番号又は基礎年金番号及び組合員証の組合員等記号・番号
第132条第1項
(厚生年金保険法による三歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例に係る申出)
前条の規定は、厚生年金保険法第二十六条第一項の申出について準用する。
この場合において、前条中「法第七十九条第一項」とあるのは「厚生年金保険法第二十六条第一項」と、「地方公務員等共済組合法施行規則(昭和三十七年自治省令第二十号)第二条の六の四」とあり、及び「地方公務員等共済組合法施行規則第二条の六の四」とあるのは「厚生年金保険法施行規則第十条の三」と、「組合員であつた当時の所属機関」とあるのは「被保険者であつた者が使用されていた事業所」と読み替えるものとする。
変更後
前条の規定は、厚生年金保険法第二十六条第一項の申出について準用する。
この場合において、前条中「法第七十九条第一項」とあるのは「厚生年金保険法第二十六条第一項」と、「地方公務員等共済組合法施行規則第二条の六の四」とあるのは「厚生年金保険法施行規則第十条の三」と、「組合員であつた当時の所属機関」とあるのは「被保険者であつた者が使用されていた事業所」と読み替えるものとする。
第144条第2項第1号
(障害の程度が変わつたときの改定の請求等)
当該請求書を提出する日前一月以内に作成された障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
変更後
当該請求書を提出する日前三月以内に作成された障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
第146条第2項第1号
(障害の状態等に関する届出)
指定日前一月以内に作成された障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
変更後
指定日前三月以内に作成された障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
第147条第1項第2号
(公務遺族年金の決定の請求)
組合員又は組合員であつた者の氏名、生年月日、個人番号又は基礎年金番号及び死亡した年月日
変更後
組合員又は組合員であつた者の氏名、生年月日、基礎年金番号及び死亡した年月日
第147条第2項第2号
(公務遺族年金の決定の請求)
請求者と組合員又は組合員であつた者との身分関係を明らかにすることができる市町村長による証明書、戸籍の抄本若しくは戸籍の謄本又は除籍の抄本若しくは除籍の謄本
変更後
請求者と組合員又は組合員であつた者との身分関係を明らかにすることができる市町村長による証明書、戸籍の抄本若しくは戸籍の謄本、除籍の抄本若しくは除籍の謄本又は法定相続情報一覧図の写し
第149条第3項第1号
(併給調整事由等消滅の届出)
受給権者が障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態になつたことにより前二項の届出書を提出する場合には、当該届出書を提出する日前一月以内に作成された障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
変更後
受給権者が障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態になつたことにより前二項の届出書を提出する場合には、当該届出書を提出する日前三月以内に作成された障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
第153条の2第2項第1号
(二級以上の障害の状態にある子等である公務遺族年金の受給権者等の届出)
指定日前一月以内に作成された障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
変更後
指定日前三月以内に作成された障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
第153条の3第1項第1号
(日本国籍を有しない者に対する一時金の決定の請求)
追加
請求者の氏名、生年月日、国籍、住所及び基礎年金番号
第153条の3第1項第2号
(日本国籍を有しない者に対する一時金の決定の請求)
第153条の3第1項第3号
(日本国籍を有しない者に対する一時金の決定の請求)
追加
厚生年金保険法附則第二十九条第一項の規定による脱退一時金の支給を請求した旨
第153条の3第1項第4号
(日本国籍を有しない者に対する一時金の決定の請求)
追加
公務障害年金又は令附則第三十条の四に規定する給付を受ける権利を有したことがない旨
第153条の3第1項第5号
(日本国籍を有しない者に対する一時金の決定の請求)
第153条の3第1項第6号
(日本国籍を有しない者に対する一時金の決定の請求)
第153条の3第2項
(日本国籍を有しない者に対する一時金の決定の請求)
追加
前項の請求書を提出する場合には、次に掲げる書類を添えなければならない。
第153条の3第2項第1号
(日本国籍を有しない者に対する一時金の決定の請求)
第153条の3第2項第2号
(日本国籍を有しない者に対する一時金の決定の請求)
第153条の3第3項
(日本国籍を有しない者に対する一時金の決定の請求)
追加
第一項の請求書を提出する者が、同時に厚生年金保険法附則第二十九条第一項の規定による脱退一時金の支給を請求するときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定により当該請求書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該脱退一時金の請求書に添えたものについては、第一項の請求書に併せて提出することを要しないものとする。
第161条第1項
(年金受給権の消滅の届出)
年金受給権者が死亡し、又はその権利を喪失したとき(公務障害年金を受ける権利を有していた者が死亡したことにより公務遺族年金が支給されることとなるとき又は法第九十六条第二項、第百二条第一項第二号若しくは第三号、第百七条第一項第五号若しくは同条第二項第一号若しくは第三号に該当したときを除く。)は、その遺族、法第四十七条第一項の規定により支払未済の給付の支給を受ける者若しくは戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者又は年金を受ける権利を喪失した者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した年金受給権消滅届書に年金証書を添えて、組合に提出しなければならない。
ただし、年金受給権者が死亡したことにつき、組合が地方公共団体情報システム機構から機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
変更後
年金受給権者が死亡し、又はその権利を喪失したとき(公務障害年金を受ける権利を有していた者が死亡したことにより公務遺族年金が支給されることとなるとき又は法第九十六条第二項、第百二条第一項第二号若しくは第三号、第百七条第一項第五号若しくは同条第二項第一号若しくは第三号に該当したときを除く。)は、その遺族、法第四十七条第一項の規定により支払未済の給付の支給を受ける者若しくは戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者又は年金を受ける権利を喪失した者は、遅滞なく、次に掲げる事項(受給権者が死亡した場合にあつては、個人番号を除く。)を記載した年金受給権消滅届書に年金証書を添えて、組合に提出しなければならない。
ただし、年金受給権者が死亡したことにつき、組合が地方公共団体情報システム機構から機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
第162条の2第1項
(実施機関の基本方針に定めるべき事項)
法第百十二条の四第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
移動
第162条の5第1項
変更後
法第百十二条の四第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
追加
組合は、法第百十二条第一項第一号に規定する組合員等(以下この章において「組合員等」という。)の求めに応じ、当該組合員等の健康の保持増進のため必要な範囲内において、当該組合員等に対し、当該組合が保有する当該組合員等が受けた療養の給付等に関する記録を電磁的方法により提供することができる。
第162条の2第1項第1号
(実施機関の基本方針に定めるべき事項)
実施機関積立金(厚生年金保険法第七十九条の二に規定する実施機関積立金をいう。以下この条において同じ。)の管理及び運用の基本的な方針
移動
第162条の5第1項第1号
変更後
実施機関積立金(厚生年金保険法第七十九条の二に規定する実施機関積立金をいう。以下この条において同じ。)の管理及び運用の基本的な方針
第162条の2第1項第2号
(実施機関の基本方針に定めるべき事項)
実施機関積立金の管理及び運用に関し遵守すべき事項
移動
第162条の5第1項第2号
変更後
実施機関積立金の管理及び運用に関し遵守すべき事項
第162条の2第1項第3号
(実施機関の基本方針に定めるべき事項)
実施機関積立金の管理及び運用における長期的な観点からの資産の構成に関する事項
移動
第162条の5第1項第3号
変更後
実施機関積立金の管理及び運用における長期的な観点からの資産の構成に関する事項
第162条の2第1項第4号
(実施機関の基本方針に定めるべき事項)
その他実施機関積立金の適切な管理及び運用に関し必要な事項
移動
第162条の5第1項第4号
変更後
その他実施機関積立金の適切な管理及び運用に関し必要な事項
第162条の3第1項
(管理運用機関の基本方針に定めるべき事項)
法第百十二条の十一第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
移動
第162条の6第1項
変更後
法第百十二条の十一第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
第162条の3第1項第1号
(管理運用機関の基本方針に定めるべき事項)
退職等年金給付組合積立金等(法第百十二条の十第二項第四号に規定する退職等年金給付組合積立金等をいう。以下この条において同じ。)の管理及び運用の基本的な方針
移動
第162条の6第1項第1号
変更後
退職等年金給付組合積立金等(法第百十二条の十第二項第四号に規定する退職等年金給付組合積立金等をいう。以下この条において同じ。)の管理及び運用の基本的な方針
追加
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二条第三号に規定する事業者その他の者であつて、その使用する組合員等に対し健康診断(高齢者の医療の確保に関する法律第二十条の規定による特定健康診査に相当する項目を実施するものに限る。以下この条及び次条において同じ。)を実施している者(労働安全衛生法その他の法令に基づき健康診断を実施する責務を有する者を除く。)
第162条の3第1項第2号
(管理運用機関の基本方針に定めるべき事項)
退職等年金給付組合積立金等の管理及び運用に関し遵守すべき事項
移動
第162条の6第1項第2号
変更後
退職等年金給付組合積立金等の管理及び運用に関し遵守すべき事項
追加
船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船舶所有者及び同法第五条第一項の規定により船舶所有者に関する規定の適用を受ける者
第162条の3第1項第3号
(管理運用機関の基本方針に定めるべき事項)
退職等年金給付組合積立金等の管理及び運用における長期的な観点からの資産の構成に関する事項
移動
第162条の6第1項第3号
変更後
退職等年金給付組合積立金等の管理及び運用における長期的な観点からの資産の構成に関する事項
第162条の3第1項第4号
(管理運用機関の基本方針に定めるべき事項)
その他退職等年金給付組合積立金等の管理及び運用に関し必要な事項
移動
第162条の6第1項第4号
変更後
その他退職等年金給付組合積立金等の管理及び運用に関し必要な事項
第162条の3第2項
(法第百十二条第三項の主務省令で定める者等)
追加
法第百十二条第三項の主務省令で定めるものは、事業者等(同項に規定する事業者等をいう。次条において同じ。)が保存している組合員等に係る健康診断に関する記録の写し(労働安全衛生法その他の法令に基づき当該事業者等が保存しているものを除く。)とする。
第162条の4第1項
(事業者等が行う記録の写しの提供)
追加
組合が、法第百十二条第三項の規定により組合員等を使用している事業者等又は使用していた事業者等に対して提供を求めることができる健康診断に関する記録の写し(前条第二項に規定する記録の写しを含む。以下この条において同じ。)は、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成十九年厚生労働省令第百五十七号)第二条各号に掲げる項目に関する記録の写しその他法第百十二条第一項第一号の規定により組合員等の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たつて組合が必要と認める情報とする。
第162条の4第2項
(事業者等が行う記録の写しの提供)
追加
法第百十二条第三項の規定により健康診断に関する記録の写しの提供を求められた事業者等は、同条第四項の規定により当該記録の写しを提供するに当たつては、電磁的方法により作成された当該健康診断に関する記録を記録した光ディスクを送付する方法その他の適切な方法により行うものとする。
第164条の3第1項
(日本国籍を有しない者に対する一時金の決定の請求)
法第百十四条の二の規定により掛金の免除の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した育児休業等掛金免除申出書を組合に提出しなければならない。
移動
第153条の3第1項
変更後
法附則第十九条の二第一項の規定による一時金について決定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出しなければならない。
追加
法第百十四条の二第一項の規定により掛金の免除の申出をしようとする者は、次に掲げる事項(第六号に掲げる事項にあつては、育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月が同一である場合に限る。)を記載した育児休業等掛金免除申出書を組合に提出しなければならない。
第164条の3第1項第2号
(育児休業期間中の掛金の免除の申出)
組合員証の記号及び番号又は個人番号
変更後
組合員証の組合員等記号・番号又は個人番号
第164条の3第1項第6号
(育児休業期間中の掛金の免除の申出)
第164条の3第3項
(育児休業期間中の掛金の免除の申出)
法第百十四条の二の規定により掛金が免除されている者に係る育児休業等の期間が延長され、又は第一項第五号に掲げる育児休業等が終了する日前に終了した場合には、次に掲げる事項を記載した育児休業等掛金免除変更申出書を組合に提出しなければならない。
ただし、当該者が育児休業等の終了する日の前日までに法第百十四条の二の二の規定の適用を受ける産前産後休業を開始したことにより育児休業等を終了したときは、この限りでない。
変更後
法第百十四条の二第一項の規定により掛金が免除されている者に係る育児休業等の期間が延長され、又は第一項第五号に掲げる育児休業等が終了する日前に終了した場合には、次に掲げる事項を記載した育児休業等掛金免除変更申出書を組合に提出しなければならない。
ただし、当該者が育児休業等の終了する日の前日までに法第百十四条の二の二の規定の適用を受ける産前産後休業を開始したことにより育児休業等を終了したときは、この限りでない。
第164条の3第3項第2号
(育児休業期間中の掛金の免除の申出)
組合員証の記号及び番号又は個人番号
変更後
組合員証の組合員等記号・番号又は個人番号
第164条の3第5項
(育児休業期間中の掛金の免除の申出)
追加
法第百十四条の二第一項第二号に規定する育児休業等の日数として主務省令で定めるところにより計算した日数は、その育児休業等を開始した日の属する月における当該育児休業等を開始した日から当該育児休業等を終了する日までの期間の日数(組合員が育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第九条の二第一項に規定する出生時育児休業をする場合には、同法第九条の五第四項の規定に基づき当該組合員を使用する事業主が当該組合員を就業させる日数(当該事業主が当該組合員を就業させる時間数を当該組合員に係る一日の所定労働時間数で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)をいう。)を除いた日数)とする。
ただし、当該組合員が当該月において二以上の育児休業等をする場合(法第百十四条の二第二項の規定によりその全部が一の育児休業等とみなされる場合を除く。)には、これらの育児休業等につきそれぞれこの項の規定により計算した日数を合算して得た日数とする。
第164条の3第6項
(育児休業期間中の掛金の免除の申出)
追加
法第百十四条の二第二項に規定する主務省令で定める場合は、組合員が二以上の育児休業等をしている場合であつて、一の育児休業等を終了した日とその次の育児休業等を開始した日との間に当該組合員が勤務した日がないときとする。
第164条の4第1項
(厚生年金保険法による育児休業期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出)
前条の規定は、厚生年金保険法第八十一条の二に規定する育児休業期間中の保険料の徴収の特例に係る申出について準用する。
この場合において、前条第一項中「法第百十四条の二の規定により掛金の免除の申出」とあるのは「厚生年金保険法第八十一条の二の規定により保険料の徴収の特例の申出」と、同項第三号中「所属機関」とあるのは「事業所」と、同項第五号中「掛金の免除の申出」とあるのは「保険料の徴収の特例の申出」と、前条第三項中「法第百十四条の二の規定により掛金が免除」とあるのは「厚生年金保険法第八十一条の二の規定により保険料の徴収の特例が適用」と、「法第百十四条の二の二の規定の適用」とあるのは「厚生年金保険法第八十一条の二の二の規定の適用」と、同項第三号中「所属機関」とあるのは「事業所」と、同項第四号中「掛金の免除の申出」とあるのは「保険料の徴収の特例の申出」と読み替えるものとする。
変更後
前条の規定は、厚生年金保険法第八十一条の二第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定による育児休業期間中の保険料の徴収の特例に係る申出について準用する。
この場合において、前条第一項中「法第百十四条の二第一項の規定により掛金の免除の申出」とあるのは「厚生年金保険法第八十一条の二第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定により保険料の徴収の特例の申出」と、同項第三号中「所属機関」とあるのは「事業所」と、同項第五号中「掛金の免除の申出」とあるのは「保険料の徴収の特例の申出」と、前条第三項中「法第百十四条の二第一項の規定により掛金が免除」とあるのは「厚生年金保険法第八十一条の二第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定により保険料の徴収の特例が適用」と、「法第百十四条の二の二の規定の適用」とあるのは「厚生年金保険法第八十一条の二の二の規定の適用」と、同項第三号中「所属機関」とあるのは「事業所」と、同項第四号中「掛金の免除の申出」とあるのは「保険料の徴収の特例の申出」と読み替えるものとする。
第164条の5第1項
(厚生年金保険法による育児休業期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出等の特例)
第三号厚生年金被保険者が法第百十四条の二の申出をした場合には、併せて同一の事由により厚生年金保険法第八十一条の二の申出をしたものとみなす。
変更後
第三号厚生年金被保険者が法第百十四条の二第一項の申出をした場合には、併せて同一の事由により厚生年金保険法第八十一条の二第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項の申出をしたものとみなす。
第164条の5第2項
(厚生年金保険法による育児休業期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出等の特例)
第三号厚生年金被保険者が厚生年金保険法第八十一条の二の申出をした場合には、併せて同一の事由により法第百十四条の二の申出をしたものとみなす。
変更後
第三号厚生年金被保険者が厚生年金保険法第八十一条の二第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項の申出をした場合には、併せて同一の事由により法第百十四条の二第一項の申出をしたものとみなす。
第164条の6第1項第2号
(産前産後休業期間中の掛金の免除の申出)
組合員証の記号及び番号又は個人番号
変更後
組合員証の組合員等記号・番号又は個人番号
第164条の6第3項第2号
(産前産後休業期間中の掛金の免除の申出)
組合員証の記号及び番号又は個人番号
変更後
組合員証の組合員等記号・番号又は個人番号
第164条の7第1項
(厚生年金保険法による産前産後休業期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出)
前条の規定は、厚生年金保険法第八十一条の二の二に規定する産前産後休業期間中の保険料の徴収の特例に係る申出について準用する。
この場合において、前条第一項中「法第百十四条の二の二の規定により掛金の免除の申出」とあるのは「厚生年金保険法第八十一条の二の二の規定により保険料の徴収の特例の申出」と、同項第三号中「所属機関」とあるのは「事業所」と、同項第六号中「掛金の免除の申出」とあるのは「保険料の徴収の特例の申出」と、前条第三項中「法第百十四条の二の二の規定により掛金が免除」とあるのは「厚生年金保険法第八十一条の二の二の規定により保険料の徴収の特例が適用」と、同項第三号中「所属機関」とあるのは「事業所」と、同項第四号中「掛金の免除の申出」とあるのは「保険料の徴収の特例の申出」と読み替えるものとする。
変更後
前条の規定は、厚生年金保険法第八十一条の二の二第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項に規定する産前産後休業期間中の保険料の徴収の特例に係る申出について準用する。
この場合において、前条第一項中「法第百十四条の二の二の規定により掛金の免除の申出」とあるのは「厚生年金保険法第八十一条の二の二第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定により保険料の徴収の特例の申出」と、同項第三号中「所属機関」とあるのは「事業所」と、同項第六号中「掛金の免除の申出」とあるのは「保険料の徴収の特例の申出」と、同条第三項中「法第百十四条の二の二の規定により掛金が免除」とあるのは「厚生年金保険法第八十一条の二の二第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定により保険料の徴収の特例が適用」と、同項第三号中「所属機関」とあるのは「事業所」と、同項第四号中「掛金の免除の申出」とあるのは「保険料の徴収の特例の申出」と読み替えるものとする。
第164条の8第1項
(厚生年金保険法による産前産後休業期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出等の特例)
第三号厚生年金被保険者が法第百十四条の二の二の申出をした場合には、併せて同一の事由により厚生年金保険法第八十一条の二の二の申出をしたものとみなす。
変更後
第三号厚生年金被保険者が法第百十四条の二の二の申出をした場合には、併せて同一の事由により厚生年金保険法第八十一条の二の二第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項の申出をしたものとみなす。
第164条の8第2項
(厚生年金保険法による産前産後休業期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出等の特例)
第三号厚生年金被保険者が厚生年金保険法第八十一条の二の二の申出をした場合には、併せて同一の事由により法第百十四条の二の二の申出をしたものとみなす。
変更後
第三号厚生年金被保険者が厚生年金保険法第八十一条の二の二第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項の申出をした場合には、併せて同一の事由により法第百十四条の二の二の申出をしたものとみなす。
第165条の2第1項第1号
(法第百四十四条の二十四の二第一項の主務省令で定める者等)
第165条の2第1項第2号
(法第百四十四条の二十四の二第一項の主務省令で定める者等)
追加
厚生年金保険法第二条の五第一項に規定する実施機関
第165条の2第1項第3号
(法第百四十四条の二十四の二第一項の主務省令で定める者等)
第165条の2第1項第4号
(法第百四十四条の二十四の二第一項の主務省令で定める者等)
第165条の2第1項第5号
(法第百四十四条の二十四の二第一項の主務省令で定める者等)
第165条の2第1項第6号
(法第百四十四条の二十四の二第一項の主務省令で定める者等)
追加
国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人
第165条の2第1項第7号
(法第百四十四条の二十四の二第一項の主務省令で定める者等)
第165条の2第1項第8号
(法第百四十四条の二十四の二第一項の主務省令で定める者等)
追加
法第五十八条第一項に規定する診療、手当又は薬剤の支給を行う保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の療養機関
第165条の2第1項第9号
(法第百四十四条の二十四の二第一項の主務省令で定める者等)
第165条の2第1項第10号
(法第百四十四条の二十四の二第一項の主務省令で定める者等)
第165条の2第1項第11号
(法第百四十四条の二十四の二第一項の主務省令で定める者等)
第165条の2第1項第12号
(法第百四十四条の二十四の二第一項の主務省令で定める者等)
第165条の2第1項第13号
(法第百四十四条の二十四の二第一項の主務省令で定める者等)
第165条の2第2項
(法第百四十四条の二十四の二第一項の主務省令で定める者等)
追加
法第百四十四条の二十四の二第二項の主務省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
第165条の2第2項第1号
(法第百四十四条の二十四の二第一項の主務省令で定める者等)
追加
医療保険者(組合を除く。)が、高齢者の医療の確保に関する法律第七条第一項に規定する医療保険各法(法を除く。)若しくは高齢者の医療の確保に関する法律に基づく事業又は当該事業に関連する事務を行う場合
第165条の2第2項第2号
(法第百四十四条の二十四の二第一項の主務省令で定める者等)
追加
組合(市町村連合会を含む。次号において同じ。)から委託を受けた者が、当該委託を受けた法第百十二条第一項各号及び法第百十二条の二第一項に規定する事業に関連する事務を行う場合
第165条の2第2項第3号
(法第百四十四条の二十四の二第一項の主務省令で定める者等)
追加
組合員の同意を得た者又は組合員から委託を受けた者が、それぞれ当該同意を得た又は当該委託を受けた組合(組合から委託を受けた者を含む。)に対する請求その他の行為を行う場合
第165条の2第2項第4号
(法第百四十四条の二十四の二第一項の主務省令で定める者等)
追加
国立研究開発法人国立がん研究センターが、がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)第二十三条第一項の規定により厚生労働大臣から委任を受けた事務を行う場合
第165条の2第2項第5号
(法第百四十四条の二十四の二第一項の主務省令で定める者等)
追加
がん登録等の推進に関する法律第二十四条第一項の規定により都道府県知事から事務の委任を受けた者が、当該事務を行う場合
第165条の2第2項第6号
(法第百四十四条の二十四の二第一項の主務省令で定める者等)
追加
独立行政法人医薬品医療機器総合機構が、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第十五条第一項第五号ハに掲げる業務または同号ヘに掲げる業務(同号ハに掲げる業務に附帯する業務に限る。)を行う場合
第165条の2第2項第7号
(法第百四十四条の二十四の二第一項の主務省令で定める者等)
追加
医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律(平成二十九年法律第二十八号)第九条第一項に規定する認定匿名加工医療情報作成事業者が、同法第二条第四項に規定する匿名加工医療情報作成事業を行う場合
第165条の2第2項第8号ハ
(法第百四十四条の二十四の二第一項の主務省令で定める者等)
追加
民間事業者
医療分野の研究開発に資する分析(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)
第165条の2第2項第8号イ
(法第百四十四条の二十四の二第一項の主務省令で定める者等)
追加
国の行政機関(前項に掲げる者を除く。)
適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査
第165条の2第2項第8号ロ
(法第百四十四条の二十四の二第一項の主務省令で定める者等)
追加
大学、研究機関その他の学術研究を目的とする機関又は団体
疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究
第165条の2第2項第8号
(法第百四十四条の二十四の二第一項の主務省令で定める者等)
追加
第四号から前号までに掲げる場合のほか、次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定めるものを行う場合
第165条の2第2項第9号
(法第百四十四条の二十四の二第一項の主務省令で定める者等)
追加
法第百十二条の二第一項に規定する特定健康診査等、労働安全衛生法第六十六条第一項に規定する健康診断その他の健康診断を実施する機関が、当該健康診断を実施する場合
第165条の2第2項第10号
(法第百四十四条の二十四の二第一項の主務省令で定める者等)
追加
社会保険労務士(社会保険労務士法人を含む。)が、社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項各号に掲げる事務を行う場合
第165条の2第2項第11号
(法第百四十四条の二十四の二第一項の主務省令で定める者等)
追加
独立行政法人環境再生保全機構が、石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第十一条の規定により医療費を支給する場合
第167条第1項
(事業報告書)
指定都市職員共済組合等の理事長は、毎事業年度末日現在における別紙様式第三十五号による事業報告書を作成し、翌事業年度五月十日までに、市町村連合会に提出しなければならない。
変更後
指定都市職員共済組合等の理事長は、毎事業年度末日現在における別に総務大臣が定める様式による事業報告書(以下この条において「事業報告書」という。)を作成し、翌事業年度五月十日までに、市町村連合会に提出しなければならない。
第167条第2項
(事業報告書)
組合の理事長は、毎事業年度末日現在における別紙様式第三十五号による事業報告書を作成し、翌事業年度五月末日(指定都市職員共済組合等に係るものにあつては、翌事業年度五月十日)までに、主務大臣(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合に係るものにあつては、都道府県知事)に提出しなければならない。
変更後
組合の理事長は、毎事業年度末日現在における事業報告書を作成し、翌事業年度五月末日(指定都市職員共済組合等に係るものにあつては、翌事業年度五月十日)までに、主務大臣(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合に係るものにあつては、都道府県知事)に提出しなければならない。
第167条第3項
(事業報告書)
市町村連合会は、毎事業年度末日現在における指定都市職員共済組合等の別紙様式第三十五号による事業報告書を、各組合につき一通ずつ取りまとめ、かつ、集計して、翌事業年度五月末日までに、主務大臣に提出しなければならない。
変更後
市町村連合会は、毎事業年度末日現在における指定都市職員共済組合等の事業報告書を、各組合につき一通ずつ取りまとめ、かつ、集計して、翌事業年度五月末日までに、主務大臣に提出しなければならない。
第172条第1項
(検査証票)
法第百四十四条の二十八第三項に規定する検査証票は、別紙様式第三十八号による。
変更後
法第百四十四条の二十八第四項に規定する検査証票は、別紙様式第三十八号による。
第175条第2項
第九十条第二項から第四項までの規定は、船員組合員原票について準用する。
削除
追加
第九十条第二項から第四項までの規定は、船員組合員原票について準用する。
ただし、船員短期組合員(法の長期給付に関する規定の適用を受けない船員組合員をいう。以下同じ。)については、船員組合員であつた者で引き続き船員短期組合員となつた者を除き、同条第三項及び第四項の規定は準用しない。
第176条第1項
(船員組合員証等)
船員組合員の資格を取得した者は、第九十三条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した船員組合員資格取得届書を、所属機関の長を経由して、組合に提出しなければならない。
ただし、第一号に規定する個人番号については、組合が地方公共団体情報システム機構等から同号に規定する個人番号の提供を受けることができるときは、当該船員組合員資格取得届書に記載することを要しないものとする。
変更後
船員組合員の資格を取得した者は、第九十三条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した船員組合員資格取得届書を、所属機関の長を経由して、組合に提出しなければならない。
ただし、組合が地方公共団体情報システム機構から個人番号の提供を受けることができるときは第一号に規定する個人番号を、船員組合員となつた者が、法第七十四条第二項各号のいずれかに該当するときは第一号に規定する基礎年金番号を、それぞれ当該船員組合員資格取得届書に記載することを要しないものとする。
第177条第1項
(任意継続組合員の療養の給付等)
第百四条から第百十条の六までの規定は、船員組合員又はその被扶養者が法第百三十六条の規定により、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第五十三条(第四項を除く。)、第六十一条から第六十五条まで、第六十八条、第七十六条、第七十八条、第七十九条、第八十二条又は第八十三条の規定の例により療養を受ける場合について準用する。
この場合において、第百四条、第百六条の五第二項、第百七条第一項、第百八条第一項及び第二項、第百八条の二第一項、第百十条の四第一項、第百十条の四の三第一項並びに第百十条の六第一項中「組合員証」とあるのは「船員組合員証」と、第百十条第一項、第百十条の二第二項、第百十条の四第一項、第百十条の四の三第一項及び第百十条の六第一項中「組合員被扶養者証」とあるのは「船員組合員被扶養者証」と、第百十条第二項及び第百十条の三中「組合員証及び組合員被扶養者証」とあるのは「船員組合員証及び船員組合員被扶養者証」と読み替えるものとする。
移動
第184条の2の2第1項
変更後
第百四条から第百十条の六までの規定は、任意継続組合員又はその被扶養者について準用する。
この場合において、第百四条第一項及び第二項、第百六条の五第二項、第百七条第一項、第百八条第一項及び第二項、第百八条の二第一項、第百十条の四第一項、第百十条の四の三第一項並びに第百十条の六第一項中「組合員証」とあるのは「任意継続組合員証」と、第百四条第一項及び第二項並びに第百八条第二項中「組合員で」とあるのは「任意継続組合員で」と、第百四条第二項及び第百八条第二項中「組合員が」とあるのは「任意継続組合員が」と、第百十条第一項、第百十条の二第二項、第百十条の四第一項、第百十条の四の三第一項及び第百十条の六第一項中「組合員被扶養者証」とあるのは「任意継続組合員被扶養者証」と、第百十条第二項及び第百十条の三中「組合員証及び組合員被扶養者証」とあるのは「任意継続組合員証及び任意継続組合員被扶養者証」と、第百十条第一項及び第百十条の二第二項中「被扶養者が」とあるのは「任意継続組合員の被扶養者が」と、「被扶養者で」とあるのは「任意継続組合員の被扶養者で」と読み替えるものとする。
追加
第百四条から第百十条の六までの規定は、船員組合員又はその被扶養者が法第百三十六条の規定により、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第五十三条(第四項を除く。)、第六十一条から第六十五条まで、第六十八条、第七十六条、第七十八条、第七十九条、第八十二条又は第八十三条の規定の例により療養を受ける場合について準用する。
この場合において、第百四条第一項及び第二項、第百六条の五第二項、第百七条第一項、第百八条第一項及び第二項、第百八条の二第一項、第百十条の四第一項、第百十条の四の三第一項並びに第百十条の六第一項中「組合員証」とあるのは「船員組合員証」と、第百四条第一項及び第二項並びに第百八条第二項中「組合員で」とあるのは「船員組合員で」と、第百四条第二項及び第百八条第二項中「組合員が」とあるのは「船員組合員が」と、第百十条第一項、第百十条の二第二項、第百十条の四第一項、第百十条の四の三第一項及び第百十条の六第一項中「組合員被扶養者証」とあるのは「船員組合員被扶養者証」と、第百十条第二項及び第百十条の三中「組合員証及び組合員被扶養者証」とあるのは「船員組合員証及び船員組合員被扶養者証」と、第百十条第一項及び第百十条の二第二項中「被扶養者が」とあるのは「船員組合員の被扶養者が」と、「被扶養者で」とあるのは「船員組合員の被扶養者で」と読み替えるものとする。
第177条の2第1項
(船員組合員療養補償証明書)
船員組合員は、法第百三十六条の規定によりその例によることとされる船員保険法の規定により、船員法(昭和二十二年法律第百号)第八十九条第二項に規定する療養補償に相当する療養の給付、当該療養補償に相当する入院時食事療養費に係る療養、当該療養補償に相当する入院時生活療養費に係る療養、当該療養補償に相当する保険外併用療養費に係る療養又は当該療養補償に相当する訪問看護療養費に係る指定訪問看護を受けようとするときは、船舶所有者の交付する別紙様式第四十四号による船員組合員療養補償証明書を保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
ただし、緊急その他やむを得ない事情により、提出することができないときは、この限りでない。
変更後
船員組合員は、法第百三十六条の規定によりその例によることとされる船員保険法の規定により、船員法第八十九条第二項に規定する療養補償に相当する療養の給付、当該療養補償に相当する入院時食事療養費に係る療養、当該療養補償に相当する入院時生活療養費に係る療養、当該療養補償に相当する保険外併用療養費に係る療養又は当該療養補償に相当する訪問看護療養費に係る指定訪問看護を受けようとするときは、船舶所有者の交付する別紙様式第四十四号による船員組合員療養補償証明書を保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
ただし、緊急その他やむを得ない事情により、提出することができないときは、この限りでない。
第178条第1項第2号
(船員組合員の一部負担金の額等の返還)
船員組合員証の記号及び番号
変更後
船員組合員証の組合員等記号・番号
第179条第1項
(組合役職員等の範囲)
法第百四十一条第一項又は第二項に規定する組合役職員又は連合会役職員は、常時勤務に服することを要する組合の役員及び組合に使用され、組合から給与を受ける者又は連合会(法第百四十一条第二項に規定する連合会をいう。以下この条において同じ。)の役員及び連合会に使用され、連合会から給与を受ける者とし、次に掲げる者を含むものとする。
変更後
法第百四十一条第一項又は第二項に規定する職員に準ずるものとして主務省令で定めるものは、常時勤務に服することを要する組合の役員及び組合に使用され、組合から給与を受ける者又は常時勤務に服することを要する連合会(同項に規定する連合会をいう。以下この条において同じ。)の役員及び連合会に使用され、連合会から給与を受ける者とし、次に掲げる者(二月以内の期間を定めて使用される者であつて主務大臣が定めるものを除き、かつ、第三号から第五号までに掲げる者にあつては、国の組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であるものを除く。)を含むものとし、次項に掲げる者を含まないものとする。
第179条第1項第2号
(組合役職員等の範囲)
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第五条第一項の規定により育児休業をしている者又は同法第二十三条第一項に規定する所定労働時間の短縮措置若しくは同条第二項に規定する育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは始業時刻変更等の措置若しくは同法第二十四条第一項各号に定める制度若しくは措置に準じて講ずる措置を受けている者
変更後
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第五条第一項の規定により育児休業をしている者又は同法第二十三条第一項に規定する所定労働時間の短縮措置若しくは同条第二項に規定する育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは始業時刻変更等の措置若しくは同法第二十四条第一項各号に定める制度若しくは措置に準じて講ずる措置を受けている者
第179条第1項第3号
(組合役職員等の範囲)
常時勤務に服することを要しない組合又は連合会に使用され、組合又は連合会から給与を受ける者のうち、主務大臣の定めるところにより、常時勤務に服することを要する地方公務員について定められている勤務時間以上勤務した日(雇用契約により勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が引き続いて十二月を超えるに至つたもので、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務をすることを要することとされているもの
変更後
常時勤務に服することを要しない組合又は連合会に使用され、組合又は連合会から給与を受ける者のうち、主務大臣の定めるところにより、常時勤務に服することを要する地方公務員について定められている勤務時間により勤務をすることを要することとされているもの
第179条第1項第4号
(組合役職員等の範囲)
追加
前号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない組合又は連合会に使用され、組合又は連合会から給与を受ける者のうち、その一週間の所定勤務時間及び一月間の所定勤務日数が、常時勤務に服することを要する地方公務員について定められている一週間の勤務時間及び一月間の勤務日数の四分の三以上であるもの
第179条第1項第5号
(組合役職員等の範囲)
追加
前二号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない組合又は連合会に使用され、組合又は連合会から給与を受ける者のうち、次のいずれにも該当するもの
第179条第1項第5号ロ
(組合役職員等の範囲)
追加
報酬月額(健康保険法第三条第一項第九号ロに規定する最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第四条第三項各号に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものを除く。次条第一項第四号ロ、第百七十九条の三第一項第四号ロ及び第百七十九条の四第一項第四号ロにおいて同じ。)について、法第四十三条第八項及び令第二十二条の規定の例により算定した額が、八万八千円以上であること。
第179条第1項第5号イ
(組合役職員等の範囲)
追加
一週間の所定勤務時間が二十時間以上であること。
第179条第1項第5号ハ
(組合役職員等の範囲)
追加
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十条に規定する高等学校の生徒、同法第八十三条に規定する大学の学生その他の健康保険法第三条第一項第九号ハに規定する厚生労働省令で定める者でないこと。
第179条第2項
(組合役職員等の範囲)
追加
前項の規定により職員に準ずるものとして主務省令で定めるものに含まないものとされる者は、臨時に使用される者のうち、次に掲げる者(二月以内の期間を定めて使用される者であつて主務大臣が定めるものに限る。)とする。
第179条第2項第1号
(組合役職員等の範囲)
追加
地方公務員法第二十二条の三第一項又は第四項の規定により臨時的に任用された者に相当する者
第179条第2項第2号
(組合役職員等の範囲)
追加
地方公務員法第二十六条の六第七項又は地方公務員の育児休業等に関する法律第六条第一項の規定により常時勤務を要する職に臨時的に任用された者に相当する者
第179条第2項第3号
(組合役職員等の範囲)
追加
地方公務員法第二十六条の六第七項第一号、第二十八条の四第一項若しくは第二十八条の六第一項又は地方公務員の育児休業等に関する法律第六条第一項第一号の規定により採用された者に相当する者
第179条第3項
(組合役職員等の範囲)
追加
令第四十条の二第三項の規定により読み替えられた令第二十四条の二第一項に規定する主務省令で定める者は、第一項第三号に掲げる者(常時勤務に服することを要する組合又は連合会の職員について定められている勤務時間以上勤務した日(雇用契約により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が引き続いて十二月を超えるに至つた者で、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているものを除く。)又は同項第四号若しくは第五号に掲げる者とする。
第179条第4項
(組合役職員等の範囲)
追加
令第四十条の二第三項の規定により読み替えられた令第二十四条の二第二項に規定する主務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
第179条第4項第1号
(組合役職員等の範囲)
追加
地方公務員法第二十二条の三第一項又は第四項の規定により臨時的に任用された者に相当する者
第179条第4項第2号
(組合役職員等の範囲)
追加
地方公務員法第二十六条の六第七項又は地方公務員の育児休業等に関する法律第六条第一項の規定により常時勤務を要する職に臨時的に任用された者に相当する者
第179条の2第1項
(法第百十二条第三項の主務省令で定める者等)
法第百四十一条の二に規定する主務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
移動
第162条の3第1項
変更後
法第百十二条第三項の主務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
追加
法第百四十一条の二に規定する職員に準ずるものとして主務省令で定めるものは、常時勤務に服することを要する地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第十二条に規定する役員及び職員引継一般地方独立行政法人に使用され、職員引継一般地方独立行政法人から給与を受ける者とし、次に掲げる者(二月以内の期間を定めて使用される者であつて主務大臣が定めるものを除き、かつ、第二号から第四号までに掲げる者にあつては、国の組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であるものを除く。)を含むものとし、次項に掲げる者を含まないものとする。
第179条の2第1項第2号
(職員引継一般地方独立行政法人の役職員)
常時勤務に服することを要しない者として職員引継一般地方独立行政法人に使用され、職員引継一般地方独立行政法人から給与を受ける者のうち、主務大臣の定めるところにより、常時勤務に服することを要する職員引継一般地方独立行政法人の職員について定められている勤務時間以上勤務した日が引き続いて十二月を超えるに至つた者で、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているもの
変更後
常時勤務に服することを要しない職員引継一般地方独立行政法人に使用され、職員引継一般地方独立行政法人から給与を受ける者のうち、主務大臣の定めるところにより、常時勤務に服することを要する職員引継一般地方独立行政法人の職員について定められている勤務時間により勤務することを要することとされているもの
第179条の2第1項第3号
(職員引継一般地方独立行政法人の役職員)
追加
前号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない職員引継一般地方独立行政法人に使用され、職員引継一般地方独立行政法人から給与を受ける者のうち、その一週間の所定勤務時間及び一月間の所定勤務日数が、常時勤務に服することを要する職員引継一般地方独立行政法人の職員について定められている一週間の勤務時間及び一月間の勤務日数の四分の三以上であるもの
第179条の2第1項第4号ロ
(職員引継一般地方独立行政法人の役職員)
追加
報酬月額について、法第四十三条第八項及び令第二十二条の規定の例により算定した額が、八万八千円以上であること。
第179条の2第1項第4号
(職員引継一般地方独立行政法人の役職員)
追加
前二号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない職員引継一般地方独立行政法人に使用され、職員引継一般地方独立行政法人から給与を受ける者のうち、次のいずれにも該当するもの
第179条の2第1項第4号イ
(職員引継一般地方独立行政法人の役職員)
追加
一週間の所定勤務時間が二十時間以上であること。
第179条の2第1項第4号ハ
(職員引継一般地方独立行政法人の役職員)
追加
学校教育法第五十条に規定する高等学校の生徒、同法第八十三条に規定する大学の学生その他の健康保険法第三条第一項第九号ハに規定する厚生労働省令で定める者でないこと。
第179条の2第2項
(職員引継一般地方独立行政法人の役職員)
追加
前項の規定により職員に準ずるものとして主務省令で定めるものに含まないものとされる者は、臨時に使用される者のうち、次に掲げる者(二月以内の期間を定めて使用される者であつて主務大臣が定めるものに限る。)とする。
第179条の2第2項第1号
(職員引継一般地方独立行政法人の役職員)
追加
地方公務員法第二十二条の三第一項又は第四項の規定により臨時的に任用された者に相当する者
第179条の2第2項第2号
(職員引継一般地方独立行政法人の役職員)
追加
地方公務員法第二十六条の六第七項又は地方公務員の育児休業等に関する法律第六条第一項の規定により常時勤務を要する職に臨時的に任用された者に相当する者
第179条の2第2項第3号
(職員引継一般地方独立行政法人の役職員)
追加
地方公務員法第二十六条の六第七項第一号、第二十八条の四第一項若しくは第二十八条の六第一項若しくは地方公務員の育児休業等に関する法律第六条第一項第一号の規定により採用された者に相当する者又は大学の教員等の任期に関する法律第五条第一項の規定により採用された者
第179条の3第1項
(国の職員の取扱い)
法第百四十一条の三に規定する主務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
移動
第179条の6第1項
変更後
令第四十二条第二項第三号に規定する主務省令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
追加
法第百四十一条の三に規定する職員に準ずるものとして主務省令で定めるものは、常時勤務に服することを要する地方独立行政法人法第十二条に規定する役員及び定款変更一般地方独立行政法人に使用され、定款変更一般地方独立行政法人から給与を受ける者とし、次に掲げる者(二月以内の期間を定めて使用される者であつて主務大臣が定めるものを除き、かつ、第二号から第四号までに掲げる者にあつては、国の組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であるものを除く。)を含むものとし、次項に掲げる者を含まないものとする。
第179条の3第1項第2号
(定款変更一般地方独立行政法人の役職員)
常時勤務に服することを要しない者として定款変更一般地方独立行政法人に使用され、定款変更一般地方独立行政法人から給与を受ける者のうち、主務大臣の定めるところにより、常時勤務に服することを要する定款変更一般地方独立行政法人の職員について定められている勤務時間以上勤務した日が引き続いて十二月を超えるに至つた者で、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているもの
変更後
常時勤務に服することを要しない定款変更一般地方独立行政法人に使用され、定款変更一般地方独立行政法人から給与を受ける者のうち、主務大臣の定めるところにより、常時勤務に服することを要する定款変更一般地方独立行政法人の職員について定められている勤務時間により勤務することを要することとされているもの
第179条の3第1項第3号
(定款変更一般地方独立行政法人の役職員)
追加
前号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない定款変更一般地方独立行政法人に使用され、定款変更一般地方独立行政法人から給与を受ける者のうち、その一週間の所定勤務時間及び一月間の所定勤務日数が、常時勤務に服することを要する定款変更一般地方独立行政法人の職員について定められている一週間の勤務時間及び一月間の勤務日数の四分の三以上であるもの
第179条の3第1項第4号ハ
(定款変更一般地方独立行政法人の役職員)
追加
学校教育法第五十条に規定する高等学校の生徒、同法第八十三条に規定する大学の学生その他の健康保険法第三条第一項第九号ハに規定する厚生労働省令で定める者でないこと
第179条の3第1項第4号ロ
(定款変更一般地方独立行政法人の役職員)
追加
報酬月額について、法第四十三条第八項及び令第二十二条の規定の例により算定した額が、八万八千円以上であること
第179条の3第1項第4号イ
(定款変更一般地方独立行政法人の役職員)
追加
一週間の所定勤務時間が二十時間以上であること
第179条の3第1項第4号
(定款変更一般地方独立行政法人の役職員)
追加
前二号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない定款変更一般地方独立行政法人に使用され、定款変更一般地方独立行政法人から給与を受ける者のうち、次のいずれにも該当するもの
第179条の3第2項
(定款変更一般地方独立行政法人の役職員)
追加
前項の規定により職員に準ずるものとして主務省令で定めるものに含まないものとされる者は、臨時に使用される者のうち、次に掲げる者(二月以内の期間を定めて使用される者であつて主務大臣が定めるものに限る。)とする。
第179条の3第2項第1号
(定款変更一般地方独立行政法人の役職員)
追加
地方公務員法第二十二条の三第一項又は第四項の規定により臨時的に任用された者に相当する者
第179条の3第2項第2号
(定款変更一般地方独立行政法人の役職員)
追加
地方公務員法第二十六条の六第七項又は地方公務員の育児休業等に関する法律第六条第一項の規定により常時勤務を要する職に臨時的に任用された者に相当する者
第179条の3第2項第3号
(定款変更一般地方独立行政法人の役職員)
追加
地方公務員法第二十六条の六第七項第一号、第二十八条の四第一項若しくは第二十八条の六第一項又は地方公務員の育児休業等に関する法律第六条第一項第一号の規定により採用された者に相当する者
第179条の4第1項
(法第百四十四条の二十四の二第一項の主務省令で定める者等)
法第百四十一条の四に規定する主務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
移動
第165条の2第1項
変更後
法第百四十四条の二十四の二第一項の主務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
追加
法第百四十一条の四に規定する職員に準ずるものとして主務省令で定めるものは、常時勤務に服することを要する地方独立行政法人法第十二条に規定する役員及び職員引継等合併一般地方独立行政法人に使用され、職員引継等合併一般地方独立行政法人から給与を受ける者とし、次に掲げる者(二月以内の期間を定めて使用される者であつて主務大臣が定めるものを除き、かつ、第二号から第四号までに掲げる者にあつては、国の組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であるものを除く。)を含むものとし、次項に掲げる者を含まないものとする。
第179条の4第1項第2号
(職員引継等合併一般地方独立行政法人の役職員)
常時勤務に服することを要しない者として職員引継等合併一般地方独立行政法人に使用され、職員引継等合併一般地方独立行政法人から給与を受ける者のうち、主務大臣の定めるところにより、常時勤務に服することを要する職員引継等合併一般地方独立行政法人の職員について定められている勤務時間以上勤務した日が引き続いて十二月を超えるに至つた者で、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているもの
変更後
常時勤務に服することを要しない職員引継等合併一般地方独立行政法人に使用され、職員引継等合併一般地方独立行政法人から給与を受ける者のうち、主務大臣の定めるところにより、常時勤務に服することを要する職員引継等合併一般地方独立行政法人の職員について定められている勤務時間により勤務することを要することとされているもの
第179条の4第1項第3号
(職員引継等合併一般地方独立行政法人の役職員)
追加
前号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない職員引継等合併一般地方独立行政法人に使用され、職員引継等合併一般地方独立行政法人から給与を受ける者のうち、その一週間の所定勤務時間及び一月間の所定勤務日数が、常時勤務に服することを要する職員引継等合併一般地方独立行政法人の職員について定められている一週間の勤務時間及び一月間の勤務日数の四分の三以上であるもの
第179条の4第1項第4号イ
(職員引継等合併一般地方独立行政法人の役職員)
追加
一週間の所定勤務時間が二十時間以上であること
第179条の4第1項第4号
(職員引継等合併一般地方独立行政法人の役職員)
追加
前二号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない者のうち、次のいずれにも該当するもの
第179条の4第1項第4号ハ
(職員引継等合併一般地方独立行政法人の役職員)
追加
学校教育法第五十条に規定する高等学校の生徒、同法第八十三条に規定する大学の学生その他の健康保険法第三条第一項第九号ハに規定する厚生労働省令で定める者でないこと
第179条の4第1項第4号ロ
(職員引継等合併一般地方独立行政法人の役職員)
追加
報酬月額について、法第四十三条第八項及び令第二十二条の規定の例により算定した額が、八万八千円以上であること
第179条の4第2項
(職員引継等合併一般地方独立行政法人の役職員)
追加
前項の規定により職員に準ずるものとして主務省令で定めるものに含まないものとされる者は、臨時に使用される者のうち、次に掲げる者(二月以内の期間を定めて使用される者であつて主務大臣が定めるものに限る。)とする。
第179条の4第2項第1号
(職員引継等合併一般地方独立行政法人の役職員)
追加
地方公務員法第二十二条の三第一項又は第四項の規定により臨時的に任用された者に相当する者
第179条の4第2項第2号
(職員引継等合併一般地方独立行政法人の役職員)
追加
地方公務員法第二十六条の六第七項又は地方公務員の育児休業等に関する法律第六条第一項の規定により常時勤務を要する職に臨時的に任用された者に相当する者
第179条の4第2項第3号
(職員引継等合併一般地方独立行政法人の役職員)
追加
地方公務員法第二十六条の六第七項第一号、第二十八条の四第一項若しくは第二十八条の六第一項又は地方公務員の育児休業等に関する法律第六条第一項第一号の規定により採用された者に相当する者
第179条の5第1項
(職員引継一般地方独立行政法人等の役職員の取扱い)
追加
令第四十一条の二第二項の規定により読み替えられた令第二十四条の二第一項に規定する主務省令で定める者は、第百七十九条の二第一項第二号に掲げる者(常時勤務に服することを要する職員引継一般地方独立行政法人の職員について定められている勤務時間以上勤務した日(雇用契約により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が引き続いて十二月を超えるに至つた者で、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているものを除く。)、第百七十九条の三第一項第二号に掲げる者(常時勤務に服することを要する定款変更一般地方独立行政法人の職員について定められている勤務時間以上勤務した日(雇用契約により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が引き続いて十二月を超えるに至つた者で、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているものを除く。)若しくは前条第一項第二号に掲げる者(常時勤務に服することを要する職員引継等合併一般地方独立行政法人の職員について定められている勤務時間以上勤務した日(雇用契約により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が引き続いて十二月を超えるに至つた者で、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているものを除く。)又は第百七十九条の二第一項第三号、第百七十九条の三第一項第三号若しくは前条第一項第三号に掲げる者若しくは第百七十九条の二第一項第四号、第百七十九条の三第一項第四号若しくは前条第一項第四号に掲げる者とする。
第179条の5第2項
(職員引継一般地方独立行政法人等の役職員の取扱い)
追加
令第四十一条の二第二項の規定により読み替えられた令第二十四条の二第二項に規定する主務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
第179条の5第2項第1号
(職員引継一般地方独立行政法人等の役職員の取扱い)
追加
地方公務員法第二十二条の三第一項又は第四項の規定により臨時的に任用された者に相当する者
第179条の5第2項第2号
(職員引継一般地方独立行政法人等の役職員の取扱い)
追加
地方公務員法第二十六条の六第七項又は地方公務員の育児休業等に関する法律第六条第一項の規定により常時勤務を要する職に臨時的に任用された者に相当する者
第179条の6第1項第1号
(国の職員の取扱い)
追加
人事院規則八―一二(職員の任免)第四十二条第二項
第179条の6第1項第2号
(国の職員の取扱い)
追加
国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九条)第七条第一項第一号
第179条の6第1項第3号
(国の職員の取扱い)
追加
一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)第三条第一項
第179条の6第1項第4号
(国の職員の取扱い)
追加
国と民間企業との間の人事交流に関する法律第十九条第一項
第179条の6第1項第5号
(国の職員の取扱い)
追加
一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)第三条第一項及び第二項
第179条の6第1項第6号
(国の職員の取扱い)
追加
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第十四条第一項(同条第二項の規定により任期を定める場合に限る。)
第179条の6第1項第7号
(国の職員の取扱い)
追加
国家公務員の配偶者同行休業に関する法律(平成二十五年法律第七十八号)第七条第一項第一号
第181条第1項
第181条の2第1項
第182条第1項第2号
(任意継続組合員となるための申出)
退職のときの組合員証及び組合員被扶養者証の記号及び番号又は個人番号
変更後
退職のときの組合員証及び組合員被扶養者証の組合員等記号・番号又は個人番号
第184条第2項
(任意継続組合員証等)
令第四十六条第二項第三号に規定する主務省令で定める事項は、任意継続組合員証及び任意継続組合員被扶養者証の記号及び番号とする。
変更後
令第四十六条第二項第三号に規定する主務省令で定める事項は、任意継続組合員証及び任意継続組合員被扶養者証の組合員等記号・番号とする。
第184条の2第1項第2号
(前納された任意継続掛金の還付の手続)
任意継続組合員であつた者の氏名並びに任意継続組合員証の記号及び番号又は個人番号
変更後
任意継続組合員であつた者の氏名及び任意継続組合員証の組合員等記号・番号又は個人番号
第184条の2の2第1項
第百四条から第百十条の六までの規定は、任意継続組合員又はその被扶養者について準用する。
この場合において、第百四条、第百六条の五第二項、第百七条第一項、第百八条第一項及び第二項、第百八条の二第一項、第百十条の四第一項、第百十条の四の三第一項並びに第百十条の六第一項中「組合員証」とあるのは「任意継続組合員証」と、第百十条第一項、第百十条の二第二項、第百十条の四第一項、第百十条の四の三第一項及び第百十条の六第一項中「組合員被扶養者証」とあるのは「任意継続組合員被扶養者証」と、第百十条第二項及び第百十条の三中「組合員証及び組合員被扶養者証」とあるのは「任意継続組合員証及び任意継続組合員被扶養者証」と読み替えるものとする。
削除
第187条第1項
(電子情報処理組織による申請等)
法、令及びこの命令の規定に基づき組合員及び給与支給機関が書面等(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信利用法」という。)第二条第三号に規定する書面等をいう。以下同じ。)により組合(指定都市職員共済組合等にあつては、法第二十七条第四項の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会。次条第一項及び第百八十九条第一項において同じ。)に申請等(情報通信利用法第二条第六号に規定する申請等をいう。以下同じ。)を行う場合には、電子情報処理組織(組合、組合員及び給与支給機関の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して行うことができる。
変更後
法、令及びこの命令の規定に基づき組合員及び給与支給機関が書面等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第三条第五号に規定する書面等をいう。以下同じ。)により組合(指定都市職員共済組合等にあつては、法第二十七条第四項の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会。次条第一項、第百八十九条第一項及び第百九十条において同じ。)に申請等(情報通信技術活用法第三条第八号に規定する申請等をいう。以下同じ。)を行う場合には、電子情報処理組織を使用して行うことができる。
第187条第2項
(電子情報処理組織による申請等)
前項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等を行う場合には、電磁的記録(情報通信利用法第二条第五号に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)により行うものとする。
変更後
前項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等を行う場合には、電磁的記録(情報通信技術活用法第三条第七号に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)により行うものとする。
第187条第3項
(電子情報処理組織による処分通知等)
第一項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等を行う場合には、暗証番号及び識別番号を電子計算機に入力することにより署名等(情報通信利用法第二条第四号に規定する署名等をいう。以下同じ。)に代えるものとする。
移動
第188条第3項
変更後
第一項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行う場合には、暗証番号及び識別番号を電子計算機に入力すること又は電子署名により署名等に代えるものとする。
追加
第一項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等を行う場合には、暗証番号及び識別番号を電子計算機に入力すること又は電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)により署名等(情報通信技術活用法第三条第六号に規定する署名等をいう。以下同じ。)に代えるものとする。
第188条第1項
(電子情報処理組織による処分通知等)
法、令及びこの命令の規定に基づき組合が書面等により組合員に処分通知等(情報通信利用法第二条第七号に規定する処分通知等をいう。以下同じ。)を行う場合には、電子情報処理組織を使用して行うことができる。
変更後
法、令及びこの命令の規定に基づき組合が書面等により組合員に処分通知等(情報通信技術活用法第三条第九号に規定する処分通知等をいう。以下同じ。)を行う場合には、電子情報処理組織を使用して行うことができる。
第188条第3項
(電磁的記録による作成等)
第一項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行う場合には、暗証番号及び識別番号を電子計算機に入力することにより署名等に代えるものとする。
移動
第189条第2項
変更後
前項の規定により作成等を行う場合には、暗証番号及び識別番号を電子計算機に入力すること又は電子署名により署名等に代えるものとする。
第189条第1項
(電磁的記録による作成等)
法、令及びこの命令の規定に基づき組合が作成等(情報通信利用法第二条第九号に規定する作成等をいう。次項において同じ。)を行う場合には、書面等に代えて電磁的記録により行うことができる。
変更後
法、令及びこの命令の規定に基づき組合が作成等(情報通信技術活用法第三条第十一号に規定する作成等をいう。次項において同じ。)を行う場合には、書面等に代えて電磁的記録により行うことができる。
第189条第2項
前項の規定により作成等を行う場合には、暗証番号及び識別番号を電子計算機に入力することにより署名等に代えるものとする。
削除
第190条第1項
(組合が特定個人情報の提供を受けることができるときの添付書類の特例)
追加
第四章の規定によつて組合に提出すべき書類に添えなければならない書類について、組合が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、当該書類の添付を省略することができる。
附則第1条第1項
附則第1条の2第3項
(地方の組合の経過的長期給付に係る財務の特例)
第七条第一項及び第二項、第十二条第二項、第十三条第一項、第二十五条第五号、第七十二条第三項及び第八十三条の三の規定は、第一項に規定する経過的長期経理について準用する。
この場合において、第七条第一項及び第二項中「及び退職等年金経理」とあるのは「、退職等年金経理及び経過的長期経理」と、第十二条第二項及び第十三条第一項中「退職等年金経理」とあるのは「経過的長期経理」と、「退職等年金給付事業」とあるのは「地方の組合の経過的長期給付事業」と、第二十五条第五号中「退職等年金経理における給付、標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合」とあるのは「経過的長期経理における給付」と、第七十二条第三項中「厚生年金保険経理の厚生年金保険給付組合積立金又は退職等年金経理の退職等年金給付組合積立金」とあるのは「経過的長期経理の経過的長期給付組合積立金」と、第八十三条の三の見出し中「退職等年金給付組合積立金」とあるのは「経過的長期給付組合積立金」と、同条中「退職等年金経理」とあるのは「経過的長期経理」と、「退職等年金給付組合積立金」とあるのは「経過的長期給付組合積立金」と読み替えるものとする。
変更後
第二章第二節(第六条、第七条の二、第十二条第一項、第十二条の二、第十二条の三、第十四条、第五十八条第一項及び第二項、第六十九条から第七十一条まで、第七十三条から第八十三条の二まで並びに第八十五条から第八十八条までを除く。)の規定は、第一項に規定する経過的長期経理について準用する。
この場合において、第七条第一項及び第二項中「及び退職等年金経理」とあるのは「、退職等年金経理及び経過的長期経理」と、第十二条第二項及び第十三条第一項中「退職等年金経理」とあるのは「経過的長期経理」と、「退職等年金給付事業」とあるのは「地方の組合の経過的長期給付事業」と、第二十五条第五号中「退職等年金経理における給付、標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合」とあるのは「経過的長期経理における給付」と、第七十二条第三項中「厚生年金保険経理の厚生年金保険給付組合積立金又は退職等年金経理の退職等年金給付組合積立金」とあるのは「経過的長期経理の経過的長期給付組合積立金」と、第八十三条の三の見出し中「退職等年金給付組合積立金」とあるのは「経過的長期給付組合積立金」と、同条中「退職等年金経理」とあるのは「経過的長期経理」と、「退職等年金給付組合積立金」とあるのは「経過的長期給付組合積立金」と読み替えるものとする。
附則第1条の2第6項
(地方の組合の経過的長期給付に係る財務の特例)
第十二条第二項、第十三条第一項及び第二十五条第七号の規定は、第四項に規定する経過的長期預託金管理経理について準用する。
この場合において、第十二条第二項及び第十三条第一項中「退職等年金預託金管理経理」とあるのは「経過的長期預託金管理経理」と、「退職等年金給付事業」とあるのは「地方の組合の経過的長期給付事業」と、第二十五条第七号中「退職等年金預託金管理経理」とあるのは「経過的長期預託金管理経理」と読み替えるものとする。
変更後
第二章第二節(第六条から第七条の二まで、第十二条第一項、第十二条の二、第十二条の三、第十四条、第五十八条第一項及び第二項、第六十九条から第七十一条まで、第七十二条第一項及び第二項、第七十三条から第八十三条の三まで並びに第八十五条から第八十八条までを除く。)の規定は、第四項に規定する経過的長期預託金管理経理について準用する。
この場合において、第十二条第二項及び第十三条第一項中「退職等年金預託金管理経理」とあるのは「経過的長期預託金管理経理」と、「退職等年金給付事業」とあるのは「地方の組合の経過的長期給付事業」と、第二十五条第七号中「退職等年金預託金管理経理」とあるのは「経過的長期預託金管理経理」と読み替えるものとする。
附則第1条の3第1項
(経過的長期給付組合積立金等資金に係る資金運用の特例等)
第十二条の三の規定は、経過的長期給付組合積立金等資金(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号。以下「平成二十七年経過措置政令」という。)第百四十七条第一項の規定により読み替えられた令第十六条の二第一項に規定する経過的長期給付組合積立金等資金をいう。)について準用する。
この場合において、第十二条の三中「退職等年金給付組合積立金等資金(令第十六条第一項に規定する退職等年金給付組合積立金等資金をいう。)」とあるのは「経過的長期給付組合積立金等資金(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号)第百四十七条第一項の規定により読み替えられた令第十六条の二第一項に規定する経過的長期給付組合積立金等資金をいう。)」と読み替えるものとする。
変更後
第十二条の二及び第十二条の三の規定は、経過的長期給付組合積立金等資金(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号。以下「平成二十七年経過措置政令」という。)第百四十七条第一項の規定により読み替えられた令第十六条の二第一項に規定する経過的長期給付組合積立金等資金をいう。)について準用する。
この場合において、第十二条の二中「令第十六条の二第二項」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号。以下「平成二十七年経過措置政令」という。)第百四十七条第一項の規定により準用することとされた令第十六条の二第二項」と、第十二条の三中「退職等年金給付組合積立金等資金(令第十六条第一項に規定する退職等年金給付組合積立金等資金をいう。)」とあるのは「経過的長期給付組合積立金等資金(平成二十七年経過措置政令第百四十七条第一項の規定により読み替えられた令第十六条の二第一項に規定する経過的長期給付組合積立金等資金をいう。)」と読み替えるものとする。
附則第1条の4第1項
(地方の組合の経過的長期給付組合積立金等に係る基本方針に定めるべき事項)
第百六十二条の三の規定は、平成二十四年一元化法附則第七十五条の二第一項に規定する地方の組合の経過的長期給付組合積立金又は同条第二項に規定する地方の組合の経過的長期給付調整積立金の管理及び運用について準用する。
この場合において、第百六十二条の三中「法第百十二条の十一第一項」とあるのは「平成二十四年一元化法附則第七十五条の三において準用する法第百十二条の十一第一項」と、「退職等年金給付組合積立金等(法第百十二条の十第二項第四号に規定する退職等年金給付組合積立金等をいう。以下この条において同じ。)」とあるのは「地方の組合の経過的長期給付組合積立金等(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第七十五条の二第一項に規定する地方の組合の経過的長期給付組合積立金又は同条第二項に規定する地方の組合の経過的長期給付調整積立金をいう。以下この条において同じ。)」と、「退職等年金給付組合積立金等の」とあるのは「地方の組合の経過的長期給付組合積立金等の」と読み替えるものとする。
変更後
第百六十二条の六の規定は、平成二十四年一元化法附則第七十五条の二第一項に規定する地方の組合の経過的長期給付組合積立金又は同条第二項に規定する地方の組合の経過的長期給付調整積立金の管理及び運用について準用する。
この場合において、第百六十二条の六中「法第百十二条の十一第一項」とあるのは「平成二十四年一元化法附則第七十五条の三において準用する法第百十二条の十一第一項」と、「退職等年金給付組合積立金等(法第百十二条の十第二項第四号に規定する退職等年金給付組合積立金等をいう。以下この条において同じ。)」とあるのは「地方の組合の経過的長期給付組合積立金等(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第七十五条の二第一項に規定する地方の組合の経過的長期給付組合積立金又は同条第二項に規定する地方の組合の経過的長期給付調整積立金をいう。以下この条において同じ。)」と、「退職等年金給付組合積立金等の」とあるのは「地方の組合の経過的長期給付組合積立金等の」と読み替えるものとする。
附則第3条の2第1項
(資金の運用に関する特例)
財政融資資金法(昭和二十六年法律第百号)第七条第三項の規定により財務大臣が定める利率(預託期間が十年の預託金に係るものに限る。)が年四・二パーセントを下回つている間(次条において「特例期間」という。)においては、第十二条第二項中「年四・二パーセント」とあるのは、「財政融資資金法(昭和二十六年法律第百号)第七条第三項の規定により財務大臣が定める利率(預託期間が十年の預託金に係るものに限る。)」として、同項の規定を適用する。
変更後
財政融資資金法(昭和二十六年法律第百号)第七条第三項の規定により財務大臣が定める利率(預託期間が十年の預託金に係るものに限る。)が年四・〇パーセントを下回つている間(次条において「特例期間」という。)においては、第十二条第二項中「年四・〇パーセント」とあるのは、「財政融資資金法(昭和二十六年法律第百号)第七条第三項の規定により財務大臣が定める利率(預託期間が十年の預託金に係るものに限る。)」として、同項の規定を適用する。
附則第12条の2第1項
(電子資格確認に係る個人番号カードの交付の申請の支援)
追加
組合は、当分の間、法第五十七条第一項に規定する電子資格確認に係る組合員及びその被扶養者の個人番号カード(番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)の交付の申請(番号利用法第十七条第一項に規定する申請をいう。)が円滑に行われるよう、必要な支援を組合員に対し、及び直接に又は組合員を通じてその被扶養者に対し、行うことができる。
附則第15条第2項第2号
(障害の程度が変わつたときの改定の請求等)
当該請求書を提出する日前一月以内に作成された障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
変更後
当該請求書を提出する日前三月以内に作成された障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
附則第17条第2項第1号
(障害の状態等に関する届出)
指定日前一月以内に作成された障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
変更後
指定日前三月以内に作成された障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
附則第18条第1項第2号
(旧職域加算遺族給付の決定の請求)
組合員又は組合員であつた者の氏名、生年月日、個人番号又は基礎年金番号及び死亡した年月日
変更後
組合員又は組合員であつた者の氏名、生年月日、基礎年金番号及び死亡した年月日
附則第18条第2項第2号
(旧職域加算遺族給付の決定の請求)
請求者と組合員又は組合員であつた者との身分関係を明らかにすることができる市町村長による証明書、戸籍の抄本若しくは戸籍の謄本又は除籍の抄本若しくは除籍の謄本
変更後
請求者と組合員又は組合員であつた者との身分関係を明らかにすることができる市町村長による証明書、戸籍の抄本若しくは戸籍の謄本、除籍の抄本若しくは除籍の謄本又は法定相続情報一覧図の写し
附則第21条第2項第1号
(二級以上の障害の状態にある子等である旧職域加算遺族給付の受給権者等の届出)
指定日前一月以内に作成された障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
変更後
指定日前三月以内に作成された障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
附則第25条第1項第2号
(改正前地共済法による職域加算額に係る支払未済の給付)
受給権者の氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号
変更後
受給権者の氏名、生年月日及び基礎年金番号
附則第25条第2項第1号
(改正前地共済法による職域加算額に係る支払未済の給付)
死亡した受給権者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長による証明書、戸籍の抄本若しくは戸籍の謄本又は除籍の抄本若しくは除籍の謄本
変更後
死亡した受給権者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長による証明書、戸籍の抄本若しくは戸籍の謄本、除籍の抄本若しくは除籍の謄本又は法定相続情報一覧図の写し
附則第28条第1項第2号
(支払未済の給付)
受給権者の氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号
変更後
受給権者の氏名、生年月日及び基礎年金番号
附則第28条第2項第1号
(支払未済の給付)
死亡した受給権者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長による証明書、戸籍の抄本若しくは戸籍の謄本又は除籍の抄本若しくは除籍の謄本
移動
第102条第2項第1号
変更後
死亡した受給権者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長による証明書、戸籍の抄本若しくは戸籍の謄本、除籍の抄本若しくは除籍の謄本又は不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第二百四十七条第五項の規定により交付を受けた同条第一項に規定する法定相続情報一覧図の写し(以下「法定相続情報一覧図の写し」という。)
附則第33条第2項第1号
(障害の状態等に関する届出)
その障害の状態に関する指定日前一月以内に作成された障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
変更後
その障害の状態に関する指定日前三月以内に作成された障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
附則第35条第2項第1号
(六十歳未満の障害等級の二級以上の障害の状態にある夫等である改正前地共済法による遺族共済年金等の受給権者等の届出)
その障害の状態に関する指定日前一月以内に作成された医師又は歯科医師の診断書
変更後
その障害の状態に関する指定日前三月以内に作成された医師又は歯科医師の診断書
附則第39条第1項
(組合が特定個人情報の提供を受けることができるときの添付書類の特例)
追加
附則第十三条から第二十五条まで及び附則第二十八条の規定によつて組合に提出すべき書類に添えなければならない書類について、組合が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、当該書類の添付を省略することができる。
附則第39条の2第1項
追加
附則第二十七条の規定により読み替えられたなおその効力を有する改正前施行規程第四章第三節(第百二十一条、第百二十一条の三から第百二十三条まで、第百二十八条、第百二十八条の四から第百二十九条まで、第百三十二条、第百三十三条、第百三十四条第一項及び第二項、第百三十七条、第百三十九条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十五条第二項、第百六十条の二から第百六十条の四まで並びに第百六十二条の二から第百六十二条の十一までを除く。)の規定によつて組合に提出すべき書類に添えなければならない書類について、組合が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、当該書類の添付を省略することができる。
附則第4条第2項
平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に取得した有形固定資産の償却は、次の各号のいずれかに定める方法によるものとする。
削除
附則第4条第3項
平成十九年三月三十一日以前に取得した有形固定資産の平成二十年度以後の毎事業年度の減価償却については、この省令による改正前の第七十三条第二項の規定による平成二十年四月一日の残存価額にかかわらず、平成十九年度までの各事業年度においてした償却の額の累計額が取得価額の百分の九十五に相当する額に達するまで従前の例により算定した償却限度額(その額と累計償却額の合計額が取得価額の百分の九十五を超えるときは、その超える額を当該限度額から控除した額)により減価償却を行い、その達した年度の翌事業年度以後、取得価額から取得価額の百分の九十五に相当する額及び一円を控除した金額に事業年度の月数を六十で除した割合を乗じた金額(当該計算した金額と当該事業年度の前事業年度までにした償却の額の累計額との合計額が当該資産の取得価額から一円を控除した金額を超える場合には、当該超える部分の金額を控除した金額)を償却するものとする。
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附則第3条第2項
組合の退職等年金給付準備業務経理における資産勘定、負債勘定、資本勘定、利益勘定及び損失勘定に属する勘定科目は、附則別表による。
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附則第1条第2項
平成二十七年一月から同年十二月までの間においては、地方公務員等共済組合法第五十七条第二項第三号又は第五十九条第二項第一号ニの規定が適用される者及び地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の三第一項第一号に規定する病院等にこの命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程(以下「新規程」という。)別紙様式第二十五号による限度額適用認定証又は新規程別紙様式第二十五号の二による限度額適用・標準負担額減額認定証を提出して同条第七項に規定する特定疾病給付対象療養を受けた場合の当該療養を受けた者については、新規程第百十条の四の二第一項の申出に基づく組合の認定を受けているものとみなす。
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附則第1条第3項
この命令の施行の際現に存するこの命令による改正前の地方公務員等共済組合法施行規程別紙様式第二十五号及び別紙様式第二十五号の二の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
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附則第4条第1項
旧規程第八十三条の二に規定する長期給付積立金のうち、その額から前条の規定により厚生年金保険給付組合積立金として積み立てられたものとみなされた額を控除した額に相当する部分は、施行日において、新規程附則第一条の二第三項において準用する新規程第八十三条の三に規定する経過的長期給付組合積立金として積み立てられたものとみなす。
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附則第5条第1項
被用者年金一元化法附則第五十二条第一項の規定により指定都市職員共済組合から全国市町村職員共済組合連合会(以下「市町村連合会」という。)に承継した資産の移換が完了するまでの間における指定都市職員共済組合の厚生年金保険経理及び経過的長期経理における資産勘定、負債勘定及び資本勘定に属する勘定科目に係る新規程別表第一号表第一号表の二及び附則別表の適用については、これらの表中「指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合」とあるのは、「市町村職員共済組合」とし、「未達回送金」とあるのは、「/未達回送金/承継資産仮勘定/」とする。
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附則第2条第1項第2号
(継続被保険者に係る届出)
基礎年金番号(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条に規定する基礎年金番号をいう。)
移動
附則第3条第1項第2号
変更後
受給権者の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号又は国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条に規定する基礎年金番号
附則第2条第1項第3号
(加給年金額対象者の不該当の届出)
加給年金額の対象者の氏名及び生年月日
移動
附則第2条第1項第4号
変更後
配偶者の氏名及び生年月日
附則第2条第1項第4号
加給年金額の対象者が受給権者によって生計を維持している旨
削除
附則第2条第1項
第一条の規定による改正前の別紙様式第二十五号の二による限度額適用・標準負担額減額認定証は、当分の間、同条の規定による改正後の別紙様式第二十五号の二の様式によるものとみなす。
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附則第3条第1項
附則第一条ただし書に規定する規定の施行の際現に存する第一条の規定による改正前の別紙様式第二十五号の二の様式は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
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附則第1条第1項
この命令は、平成三十年三月五日から施行する。
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附則第1条第3項
(経過措置)
追加
組合は、この命令の施行の日前においても、改正後の法第二条第一項第二号及び改正後の規程第二条の二の規定の施行により被扶養者の要件を欠くに至る者を有する組合員から、令和二年四月一日における状況を記載した改正後の規程第九十四条第一項の規定による被扶養者申告書の提出を受けることができる。
附則第1条第2項
(経過措置)
追加
組合は、この命令の施行の日前においても、組合員及びその被扶養者が改正法附則第九条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第五十七条第一項に規定する電子資格確認により、組合員又はその被扶養者であることの確認を受けることができるよう、組合員及びその被扶養者が市町村長(特別区の区長を含む。)に対して行う個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)の交付の申請(同法第十七条第一項に規定する申請をいう。)に必要な支援を組合員に対し、及び直接に又は組合員を通じてその被扶養者に対し、行うことができる。
附則第2条第2項
(障害厚生年金の額の改定等に関する経過措置)
追加
前項の請求書には、読替え後厚年則第四十七条第二項各号に掲げる書類等を添えなければならない。
附則第2条第3項
(障害厚生年金の額の改定等に関する経過措置)
追加
第一項の請求は、障害厚生年金の受給権者(その障害の程度が改正令第一条の規定による改正前の国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)別表に定める二級の障害の状態に該当する者に限る。)が同時に当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合においては、改正令附則第二条第二項の規定による請求に併せて行わなければならない。
この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害基礎年金の年金額改定請求書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
附則第2条第4項
(障害厚生年金の額の改定等に関する経過措置)
追加
改正令附則第三条第六項の規定による障害厚生年金の支給の請求をしようとするときは、読替え後厚年則第四十四条第一項各号に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出しなければならない。
附則第2条第5項
(障害厚生年金の額の改定等に関する経過措置)
追加
前項の請求書には、読替え後厚年則第四十四条第二項各号に掲げる書類等を添えなければならない。
附則第3条第3項
(公務障害年金の額の改定等に関する経過措置)
追加
第一項の請求書を提出する者が、同時に前条第一項による障害厚生年金(当該公務障害年金と同一の給付事由に基づいて支給されるものに限る。)の改定請求をするときは、前項の規定により当該請求書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該障害厚生年金の改定請求書に添えたものについては、同項の規定にかかわらず、第一項の請求書に併せて提出することを要しないものとする。
附則第5条第2項
(障害共済年金の額の改定等に関する経過措置)
追加
前項の請求書には、なお効力を有する改正前施行規程第百三十条第二項各号に掲げる書類を添えなければならない。
附則第2条第1項第3号
(加給年金額対象者の不該当の届出)
追加
受給権者の老齢厚生年金又は障害厚生年金の年金証書の年金コード(厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第三十条第一項第九号に規定する年金コードをいう。以下同じ。)
附則第2条第1項第5号
(加給年金額対象者の不該当の届出)
追加
配偶者が厚生年金保険法第四十四条第四項第一号から第三号までのいずれかに該当するに至った年月日及びその事由
附則第3条第1項第5号
(加給年金額支給停止事由の該当の届出)
追加
配偶者が支給を受けることができることとなった経過措置政令第五条の規定による改正前の厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第三条の七各号に掲げる老齢又は退職を支給事由とする給付(以下「老齢又は退職を支給事由とする給付」という。)の名称、老齢又は退職を支給事由とする給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなった年月日並びにその年金証書の年金コード又は記号番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号
附則第3条第2項
(加給年金額支給停止事由の該当の届出)
追加
受給権者は、施行日の属する月以降の月分の老齢厚生年金又は障害厚生年金について、経過措置政令附則第五条第一項第三号に該当するに至ったとき(当該受給権者の配偶者に対する老齢厚生年金(当該受給権者の老齢厚生年金又は障害厚生年金を支給する地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会から支給されるものに限る。)が、障害厚生年金又は国民年金法による障害基礎年金(受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有するものに限る。)の支給を受けることにより支給を停止されるに至ったときを除く。)は、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を組合に提出しなければならない。
附則第3条第2項第1号
(加給年金額支給停止事由の該当の届出)
附則第3条第2項第2号
(加給年金額支給停止事由の該当の届出)
附則第3条第2項第3号
(加給年金額支給停止事由の該当の届出)
追加
受給権者の老齢厚生年金又は障害厚生年金の年金証書の年金コード
附則第3条第2項第4号
(加給年金額支給停止事由の該当の届出)
附則第3条第2項第5号
(加給年金額支給停止事由の該当の届出)
追加
配偶者が支給を受けることを選択した年金たる給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることとなった年月日並びにその年金証書の年金コード又は記号番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号
附則第5条第1項
(事業報告書に関する経過措置)
追加
この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程第百六十七条の規定は、令和四年度末日現在における事業報告書から適用し、令和三年度末日現在における事業報告書については、なお従前の例による。
附則第2条第1項
(育児休業等に関する経過措置)
追加
この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程(以下「改正後の規程」という。)第百六十四条の三(第百六十四条の四において準用する場合を含む。)の規定は、この命令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する地方公務員等共済組合法第四十三条第十二項に規定する育児休業等について適用し、施行日前に開始した同項に規定する育児休業等については、なお従前の例による。
附則第3条第1項
(継続被保険者に係る届出)
追加
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二条の五第一項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者期間に基づく年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和三年政令第二百二十九号。以下「経過措置政令」という。)第五十五条第一項に規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金の受給権者(同項に規定する継続被保険者(以下単に「継続被保険者」という。)に限る。)又は年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日前において支給事由の生じた厚生年金保険法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者(継続被保険者であって、同法附則第十三条の五第一項に規定する繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金(同法附則第八条の二第三項に規定する者であることにより当該繰上げ調整額が加算されているものを除く。)の受給権者に限る。)は、施行日以後速やかに、次に掲げる事項を記載した届書に、経過措置政令第五十五条第一項第一号に規定する者に該当することを証する書類を添えて、これを地方公務員共済組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあっては、地方公務員等共済組合法第二十七条第四項の規定により全国市町村職員共済組合連合会の業務をこれらの地方公務員共済組合に行わせることとした場合を除き、全国市町村職員共済組合連合会)に提出しなければならない。
附則第3条第1項第1号
(継続被保険者に係る届出)
附則第3条第1項第3号
(継続被保険者に係る届出)
追加
老齢厚生年金の年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。)
附則第3条第1項第4号
(継続被保険者に係る届出)
追加
継続被保険者に該当する旨(厚生年金保険の被保険者の資格の取得事由を含む。)
附則第4条第1項
(特定法人以外の特定地方独立行政法人等に係る届出)
追加
地方公務員等共済組合法施行令及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令の一部を改正する政令(令和四年政令第二百六十六号。以下「改正令」という。)附則第三条第二項ただし書、第四項又は第六項の規定による申出は、公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号。以下「年金機能強化法」という。)附則第十七条第二項ただし書、第五項又は第八項の規定による申出をすることができる場合にあっては、当該申出と同時に行わなければならない。
附則第4条第2項
(特定法人以外の特定地方独立行政法人等に係る届出)
追加
改正令附則第三条第二項ただし書、第四項又は第六項の規定による申出に係る手続については、年金機能強化法附則第十七条第二項ただし書、第五項又は第八項の規定による申出に係る手続に準じて行うものとする。
附則第4条第3項
(特定法人以外の特定地方独立行政法人等に係る届出)
追加
前二項の規定は、改正令附則第四条第三項において同令附則第三条の規定を法人等に使用される者について準用する場合について準用する。
附則第4条第4項
(特定法人以外の特定地方独立行政法人等に係る届出)
追加
改正令附則第四条第二項の規定により読み替えられた改正令附則第二条第二項に規定する主務省令で定める規定は、改正後の規程第百七十九条第二項、第百七十九条の二第二項、第百七十九条の三第二項又は第百七十九条の四第二項(改正令附則第四条第二項の規定により読み替えられた附則第二条第二項に規定する総務大臣が定めるものにあっては、改正後の規程第百七十九条第二項及び第四項、第百七十九条の二第二項及び第百七十九条の五第二項、第百七十九条の三第二項及び第百七十九条の五第二項又は第百七十九条の四第二項及び第百七十九条の五第二項)とする。
附則第4条第5項
(特定法人以外の特定地方独立行政法人等に係る届出)
追加
改正令附則第四条第三項の規定により読み替えられた改正令附則第三条第一項に規定する主務省令で定める者は、改正後の規程第百七十九条第一項第五号、第百七十九条の二第一項第四号、第百七十九条の三第一項第四号又は第百七十九条の四第一項第四号に掲げる者とする。
附則第4条第6項
(特定法人以外の特定地方独立行政法人等に係る届出)
追加
改正令附則第四条第三項の規定により読み替えられた改正令附則第三条第八項に規定する主務省令で定める規定は、改正後の規程第百七十九条第二項、第百七十九条の二第二項、第百七十九条の三第二項又は第百七十九条の四第二項とする。