豪雪地帯対策特別措置法
2022年3月31日改正分
第1条第1項
(目的)
この法律は、積雪が特にはなはだしいため、産業の発展が停滞的で、かつ、住民の生活水準の向上が阻害されている地域について、雪害の防除その他産業等の基礎条件の改善に関する総合的な対策を樹立し、その実施を推進することにより、当該地域における産業の振興と民生の安定向上に寄与することを目的とする。
変更後
この法律は、積雪が特に甚だしいため、産業の発展が停滞的で、かつ、住民の生活水準の向上が阻害されている地域について、当該地域が人口の減少、高齢化の進展その他の社会経済情勢の変化に加えて気候変動による降雪の態様の変化等により困難な状況に直面していることをも踏まえ、雪害の防除その他産業等の基礎条件の改善等に関する総合的な対策を樹立し、その実施を推進することにより、当該地域における産業の振興と民生の安定向上に寄与することを目的とする。
第1条の2第1項
(基本理念)
追加
豪雪地帯対策(豪雪地帯における雪害の防除その他積雪により不利となつている産業等の基礎条件の改善等に関する施策をいう。以下同じ。)は、国土強靱化の観点を踏まえて雪に強く、豪雪地帯の住民が安全に安心して暮らすことのできる地域社会の実現に向けた克雪対策(克雪(積雪に関する諸問題を克服することをいう。第十三条の四の三において同じ。)のための対策をいう。)を充実させること及び親雪(雪に親しむことをいう。)又は利雪(雪を資源として有効に利用することをいう。第十三条の六において同じ。)の観点から豪雪地帯における自然的特性、固有の文化等を生かした取組を積極的に支援することにより、豪雪地帯における農業、林業その他の産業の振興及び地域の活性化並びに豪雪地帯の住民の生活及び生命の保護等を図ることを旨として、行われなければならない。
第2条第1項
(豪雪地帯及び特別豪雪地帯の指定)
国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、前条に規定する地域について、積雪の度その他の事情を勘案して政令で定める基準に従い、かつ、国土審議会の意見を聴いて、道府県の区域の全部又は一部を豪雪地帯として指定する。
変更後
国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、第一条に規定する地域について、積雪の度その他の事情を勘案して政令で定める基準に従い、かつ、国土審議会の意見を聴いて、道府県の区域の全部又は一部を豪雪地帯として指定する。
第3条第1項
(豪雪地帯対策基本計画の樹立)
国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、関係行政機関の長に協議し、かつ、関係道府県知事及び国土審議会の意見を聴いて、豪雪地帯における雪害の防除その他積雪により劣つている産業等の基礎条件の改善に関する施策(以下「豪雪地帯対策」という。)の基本となるべき豪雪地帯対策基本計画(以下「基本計画」という。)を決定しなければならない。
変更後
国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、関係行政機関の長に協議し、かつ、関係道府県知事及び国土審議会の意見を聴いて、豪雪地帯対策の基本となるべき豪雪地帯対策基本計画(以下「基本計画」という。)を決定しなければならない。
第6条の2第1項
(豪雪地帯の特性を踏まえた防災に関する施策の促進)
追加
国及び地方公共団体は、基本計画及び道府県計画を定めるに当たつては、積雪期における交通の確保の困難性その他の豪雪地帯における地域の特性を踏まえた地震、津波等に係る防災に関する施策を促進するものとなるよう適切な配慮をするものとする。
第11条第1項
国は、財政の許す範囲内において、基本計画の実施を促進するよう努めなければならない。
削除
追加
国は、毎年度、予算で定めるところにより、基本計画の円滑な実施その他豪雪地帯対策の実施に必要な財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。
第13条の2第1項
(克雪住宅の普及促進)
国及び地方公共団体は、克雪住宅(融雪等の措置が講じられた住宅をいう。)の普及が促進されるよう適切な配慮をするものとする。
移動
第13条の2の2第1項
変更後
国及び地方公共団体は、克雪住宅(融雪等の措置が講じられた住宅をいう。)の普及が促進されるよう適切な配慮をするものとする。
追加
国及び地方公共団体は、短期間に集中的な降雪が生じた場合においても豪雪地帯における幹線道路の交通が確保されるよう、幹線道路に係る除排雪の体制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。
第13条の2の3第1項
(命綱固定アンカーの設置の促進等)
追加
国及び地方公共団体は、除排雪中の事故の発生を防止するため、既存の住宅等への命綱固定アンカー(命綱(転落を防止するために人が装着する墜落制止用器具に接続するロープをいう。以下この条において同じ。)の一端を固定するために建築物の屋根に堅固に固定された金具その他これに類する設備をいう。)の設置の促進及び命綱等の除排雪の安全を確保するための装備の普及が図られるよう適切な配慮をするものとする。
第13条の4の2第1項
(地域における除排雪の安全確保等)
追加
国は、地域における持続可能な除排雪の体制の整備の促進その他地域における除排雪の安全を確保するための取組であつて豪雪地帯に係る地方公共団体が実施するものについて、当該地方公共団体に対する交付金の交付その他の必要な措置を講ずるものとする。
第13条の4の3第1項
(克雪に関する技術の開発及び普及)
追加
国及び地方公共団体は、除排雪中の事故の発生を防止する等のため、克雪に関する技術の開発及び普及を図るよう適切な配慮をするものとする。
第13条の6第1項
(豪雪地帯に適した産業の育成等)
国及び地方公共団体は、豪雪地帯に適した産業の育成を図り、雪を資源として活用するための利雪に関する試験研究の体制の整備及び研究開発の成果の普及を促進するよう適切な配慮をするものとする。
変更後
国及び地方公共団体は、豪雪地帯に適した産業の育成を図り、利雪に関する試験研究の体制の整備及び研究開発の成果の普及を促進するよう適切な配慮をするものとする。
第14条第1項
(特別豪雪地帯における基幹道路の整備の特例)
特別豪雪地帯における基幹的な市町村道で国土交通大臣が指定するもの(以下「基幹道路」という。)の改築については、昭和四十七年四月一日から平成三十四年三月三十一日までの間に限り、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の規定にかかわらず、基本計画に基づいて、道府県が行うことができる。
変更後
特別豪雪地帯における基幹的な市町村道で国土交通大臣が指定するもの(以下「基幹道路」という。)の改築については、昭和四十七年四月一日から令和十四年三月三十一日までの間に限り、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の規定にかかわらず、基本計画に基づいて、道府県が行うことができる。
第15条第1項
(特別豪雪地帯における公立の小学校及び中学校等の施設等に対する国の負担割合の特例等)
地方公共団体が基本計画に基づき特別豪雪地帯において行う次に掲げる新築若しくは増築(買収その他これに準ずる方法による取得を含む。以下同じ。)又は改築(買収その他これに準ずる方法による取得を含む。以下同じ。)に要する経費についての国の負担割合は、当該事業に関する法令の規定にかかわらず、昭和四十七年度から平成四年度までの各年度にあつては三分の二(昭和六十年度にあつては十分の六、昭和六十一年度から平成四年度までの各年度にあつては十分の五・五)とし、平成五年度から平成三十三年度までの各年度にあつては十分の五・五とする。
ただし、他の法令の規定により当該割合を超える国の負担割合が定められている場合には、この限りでない。
変更後
地方公共団体が基本計画に基づき特別豪雪地帯において行う次に掲げる新築若しくは増築(買収その他これに準ずる方法による取得を含む。以下同じ。)又は改築(買収その他これに準ずる方法による取得を含む。以下同じ。)に要する経費についての国の負担割合は、当該事業に関する法令の規定にかかわらず、昭和四十七年度から平成四年度までの各年度にあつては三分の二(昭和六十年度にあつては十分の六、昭和六十一年度から平成四年度までの各年度にあつては十分の五・五)とし、平成五年度から令和十三年度までの各年度にあつては十分の五・五とする。
ただし、他の法令の規定により当該割合を超える国の負担割合が定められている場合には、この限りでない。
第15条第1項第1号
(特別豪雪地帯における公立の小学校及び中学校等の施設等に対する国の負担割合の特例等)
積雪による通学の困難を緩和するための公立の小学校、中学校若しくは義務教育学校若しくは中等教育学校の前期課程の分校の校舎及び屋内運動場(へき地学校(へ
き
地教育振興法(昭和二十九年法律第百四十三号)第二条に規定するへき地学校をいう。)にあつては当該学校に設けられる体育、音楽等の学校教育及び社会教育の用に供するための施設を含む。)の新築若しくは増築又はこれらの施設で構造上危険な状態にあるものの改築
変更後
積雪による通学の困難を緩和するための公立の小学校、中学校若しくは義務教育学校若しくは中等教育学校の前期課程の分校の校舎及び屋内運動場(へき地学校(へき地教育振興法(昭和二十九年法律第百四十三号)第二条に規定するへき地学校をいう。)にあつては当該学校に設けられる体育、音楽等の学校教育及び社会教育の用に供するための施設を含む。)の新築若しくは増築又はこれらの施設で構造上危険な状態にあるものの改築
第15条第3項
(特別豪雪地帯における公立の小学校及び中学校等の施設等に対する国の負担割合の特例等)
国は、義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和三十三年法律第八十一号)第十二条第一項の規定により地方公共団体に対して交付金を交付する場合において、当該地方公共団体が同条第二項の規定により作成した施設整備計画に記載された改築等事業(同法第十一条第一項に規定する「改築等事業」をいう。)として、基本計画に基づき特別豪雪地帯において行う次に掲げる新築若しくは増築又は建築(買収その他これに準ずる方法による取得を含む。)に係る事業がある場合においては、平成十八年度から平成三十三年度までの各年度において、当該事業に要する経費の十分の五・五を下回らない額の交付金が充当されるように算定するものとする。
変更後
国は、義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和三十三年法律第八十一号)第十二条第一項の規定により地方公共団体に対して交付金を交付する場合において、当該地方公共団体が同条第二項の規定により作成した施設整備計画に記載された改築等事業(同法第十一条第一項に規定する「改築等事業」をいう。)として、基本計画に基づき特別豪雪地帯において行う次に掲げる新築若しくは増築又は建築(買収その他これに準ずる方法による取得を含む。)に係る事業がある場合においては、平成十八年度から令和十三年度までの各年度において、当該事業に要する経費の十分の五・五を下回らない額の交付金が充当されるように算定するものとする。
附則第1条第1項
(施行期日)
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
変更後
この法律は、公布の日から施行する。