国税通則法

2019年3月29日改正分

 第2条第1項第1号

(定義)

国税 国が課する税のうち関税、とん税及び特別とん税以外のものをいう。

変更後


 第2条第1項第6号ハ

(定義)

追加


 第2条第1項第6号ハ(1)

(定義)

追加


 第2条第1項第6号ハ(2)

(定義)

追加


 第74条の5第1項第1号イ

(当該職員のたばこ税等に関する調査に係る質問検査権)

たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第二十五条(記帳義務)に規定する者に対して質問し、これらの者の業務に関する製造たばこ(同法第三条(課税物件)に規定する製造たばこをいう。以下この号及び第七十四条の十二第二項(当該職員の団体に対する諮問及び官公署等への協力要請)において同じ。)若しくは帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めること。

変更後


 第74条の5第1項第2号イ

(当該職員のたばこ税等に関する調査に係る質問検査権)

揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)第二十四条(記帳義務)に規定する者に対して質問し、これらの者の業務に関する揮発油(同法第二条第一項(定義)に規定する揮発油(同法第六条(揮発油等とみなす場合)の規定により揮発油とみなされる物を含む。)をいう。以下この号及び第七十四条の十二第三項において同じ。)若しくは帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めること。

変更後


 第74条の5第1項第3号イ

(当該職員のたばこ税等に関する調査に係る質問検査権)

石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)第二十四条(記帳義務)に規定する者に対して質問し、これらの者の業務に関する石油ガス(同法第二条第一号(定義)に規定する石油ガスをいう。以下この号及び第七十四条の十二第四項において同じ。)、石油ガスの容器若しくは帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めること。

変更後


 第74条の5第1項第4号イ

(当該職員のたばこ税等に関する調査に係る質問検査権)

石油石炭税法第二十一条(記帳義務)に規定する者に対して質問し、これらの者の業務に関する原油等(同法第四条第二項(納税義務者)に規定する原油等をいう。以下この号及び第七十四条の十二第五項において同じ。)若しくは帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めること。

変更後


 第74条の5第1項第5号イ

(当該職員のたばこ税等に関する調査に係る質問検査権)

追加


 第74条の5第1項第5号イ(1)

(当該職員のたばこ税等に関する調査に係る質問検査権)

追加


 第74条の7の2第1項

(特定事業者等への報告の求め)

追加


 第74条の7の2第2項

(特定事業者等への報告の求め)

追加


 第74条の7の2第2項第1号

(特定事業者等への報告の求め)

追加


 第74条の7の2第2項第2号

(特定事業者等への報告の求め)

追加


 第74条の7の2第2項第3号

(特定事業者等への報告の求め)

追加


 第74条の7の2第3項

(特定事業者等への報告の求め)

追加


 第74条の7の2第3項第1号

(特定事業者等への報告の求め)

追加


 第74条の7の2第3項第2号

(特定事業者等への報告の求め)

追加


 第74条の7の2第3項第3号

(特定事業者等への報告の求め)

追加


 第74条の7の2第3項第4号ロ

(特定事業者等への報告の求め)

追加


 第74条の7の2第3項第4号イ

(特定事業者等への報告の求め)

追加


 第74条の7の2第3項第4号ハ

(特定事業者等への報告の求め)

追加


 第74条の7の2第3項第4号

(特定事業者等への報告の求め)

追加


 第74条の7の2第4項

(特定事業者等への報告の求め)

追加


 第74条の7の2第5項

(特定事業者等への報告の求め)

追加


 第74条の7の2第6項

(特定事業者等への報告の求め)

追加


 第74条の8第1項

(権限の解釈)

第七十四条の二から前条まで(当該職員の質問検査権等)の規定による当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

変更後


 第74条の12第1項

国税庁等の当該職員は、所得税に関する調査について必要があるときは、事業を行う者の組織する団体に、その団体員の所得の調査に関し参考となるべき事項(団体員の個人ごとの所得の金額及び団体が団体員から特に報告を求めることを必要とする事項を除く。)を諮問することができる。

削除


 第74条の12第2項

国税庁等又は税関の当該職員は、たばこ税に関する調査について必要があるときは、たばこ税法第十一条第二項(税率)に規定する特定販売業者、たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第九条第一項(製造たばこの販売価格)に規定する卸売販売業者又は同条第六項に規定する小売販売業者の組織する団体(当該団体をもつて組織する団体を含む。)に、その団体員の製造たばこの取引に関し参考となるべき事項を諮問することができる。

削除


 第74条の12第3項

国税庁等又は税関の当該職員は、揮発油税又は地方揮発油税に関する調査について必要があるときは、揮発油税法第二十四条(記帳義務)に規定する者の組織する団体(当該団体をもつて組織する団体を含む。)に、その団体員の揮発油の製造又は取引に関し参考となるべき事項を諮問することができる。

削除


 第74条の12第4項

国税庁等又は税関の当該職員は、石油ガス税に関する調査について必要があるときは、石油ガス税法第二十四条(記帳義務)に規定する者又は石油ガスを石油ガスの充塡者(同法第四条第一項(納税義務者)に規定する石油ガスの充てん者をいう。)に供給する者の組織する団体(当該団体をもつて組織する団体を含む。)に、その団体員の石油ガスの充塡若しくは取引又は消費に関し参考となるべき事項を諮問することができる。

削除


 第74条の12第5項

国税庁等又は税関の当該職員は、石油石炭税に関する調査について必要があるときは、石油石炭税法第二十一条(記帳義務)に規定する者の組織する団体(当該団体をもつて組織する団体を含む。)に、その団体員の同法第二条第一号(定義)に規定する原油、同条第三号に規定するガス状炭化水素若しくは同条第四号に規定する石炭の採取又は原油等の取引に関し参考となるべき事項を諮問することができる。

削除


 第74条の12第6項

(当該職員の事業者等への協力要請)

国税庁等又は税関の当該職員(税関の当該職員にあつては、消費税等又は国際観光旅客税に関する調査を行う場合に限る。)は、国税に関する調査について必要があるときは、官公署又は政府関係機関に、当該調査に関し参考となるべき帳簿書類その他の物件の閲覧又は提供その他の協力を求めることができる。

移動

第74条の12第1項

変更後


 第74条の12第7項

(当該職員の事業者等への協力要請)

国税庁等の当該職員は、酒税法第二章(酒類の製造免許及び酒類の販売業免許等)の規定による免許に関する審査について必要があるときは、官公署又は政府関係機関に、当該審査に関し参考となるべき帳簿書類その他の物件の閲覧又は提供その他の協力を求めることができる。

移動

第74条の12第2項

変更後


 第74条の13の2第1項

(預貯金者等情報の管理)

金融機関等(預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第一項各号(定義)に掲げる者及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第二条第一項(定義)に規定する農水産業協同組合をいう。)は、政令で定めるところにより、預貯金者等情報(預貯金者等(預金保険法第二条第三項に規定する預金者等及び農水産業協同組合貯金保険法第二条第三項に規定する貯金者等をいう。)の氏名(法人については、名称)及び住所又は居所その他預貯金等(預金保険法第二条第二項に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法第二条第二項に規定する貯金等をいう。)の内容に関する事項であつて財務省令で定めるものをいう。)を当該預貯金者等の番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項(定義)に規定する個人番号(第百二十四条第一項(書類提出者の氏名、住所及び番号の記載等)において「個人番号」という。)又は同法第二条第十五項に規定する法人番号をいう。第百二十四条第一項において同じ。)により検索することができる状態で管理しなければならない。

変更後


 第113条の2第1項

(国税庁長官に対する審査請求書の提出等)

第七十五条第一項第二号又は第二項(第二号に係る部分に限る。)(国税に関する処分についての不服申立て)の規定による審査請求をする場合における行政不服審査法第十九条第二項(審査請求書の提出)の規定の適用については、同項第一号中「及び住所又は居所」とあるのは、「、住所又は居所及び国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第七十四条の十三の二に規定する番号(当該番号を有しない者にあっては、その氏名又は名称及び住所又は居所)」とする。

変更後


 第128条第1項第3号

第七十四条の二から第七十四条の六までの規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者

変更後


 附則第1条第1項第3号ヌ

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第4号ト

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第4号ヘ

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第5号ハ

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第1号ヨ

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第5号ヨ

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第6号ニ

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第3号ハ

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第3号ニ

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第4号ロ

(施行期日)

第八条中国税通則法第三十四条の二(見出しを含む。)の改正規定及び附則第四十条第一項の規定

移動

附則第1条第1項第3号ロ

変更後


 附則第27条第1項

(国税通則法の一部改正に伴う経過措置)

追加


 附則第27条第2項

(国税通則法の一部改正に伴う経過措置)

追加


国税通則法目次