国税通則法
2019年3月29日改正分
第2条第1項第1号
(定義)
国税
国が課する税のうち関税、とん税及び特別とん税以外のものをいう。
変更後
国税
国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。
第2条第1項第6号ハ
(定義)
追加
次に掲げる金額(以下「純損失等の金額」という。)
第2条第1項第6号ハ(1)
(定義)
追加
所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する純損失の金額又は雑損失の金額でその年以前において生じたもののうち、同法の規定により翌年以後の年分の所得の金額の計算上順次繰り越して控除し、又は前年分の所得に係る還付金の額の計算の基礎とすることができるもの
第2条第1項第6号ハ(2)
(定義)
追加
法人税法(昭和四十年法律第三十四号)に規定する欠損金額又は連結欠損金額でその事業年度又はその連結事業年度(同法第十五条の二(連結事業年度の意義)に規定する連結事業年度をいう。以下同じ。)以前において生じたもの(同法第五十七条第二項若しくは第六項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)、第五十八条第二項(青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越し)又は第八十一条の九第二項(連結欠損金の繰越し)の規定により欠損金額又は連結欠損金額とみなされたものを含む。)のうち、同法の規定により翌事業年度以後の事業年度分若しくは翌連結事業年度以後の連結事業年度分の所得の金額若しくは連結所得(同法第二条第十八号の四(定義)に規定する連結所得をいう。以下同じ。)の金額の計算上順次繰り越して控除し、又は前事業年度以前の事業年度分若しくは前連結事業年度以前の連結事業年度分の所得若しくは連結所得に係る還付金の額の計算の基礎とすることができるもの
第74条の5第1項第1号イ
(当該職員のたばこ税等に関する調査に係る質問検査権)
たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第二十五条(記帳義務)に規定する者に対して質問し、これらの者の業務に関する製造たばこ(同法第三条(課税物件)に規定する製造たばこをいう。以下この号及び第七十四条の十二第二項(当該職員の団体に対する諮問及び官公署等への協力要請)において同じ。)若しくは帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めること。
変更後
たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第二十五条(記帳義務)に規定する者に対して質問し、これらの者の業務に関する製造たばこ(同法第三条(課税物件)に規定する製造たばこをいう。以下この号において同じ。)若しくは帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めること。
第74条の5第1項第2号イ
(当該職員のたばこ税等に関する調査に係る質問検査権)
揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)第二十四条(記帳義務)に規定する者に対して質問し、これらの者の業務に関する揮発油(同法第二条第一項(定義)に規定する揮発油(同法第六条(揮発油等とみなす場合)の規定により揮発油とみなされる物を含む。)をいう。以下この号及び第七十四条の十二第三項において同じ。)若しくは帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めること。
変更後
揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)第二十四条(記帳義務)に規定する者に対して質問し、これらの者の業務に関する揮発油(同法第二条第一項(定義)に規定する揮発油(同法第六条(揮発油等とみなす場合)の規定により揮発油とみなされる物を含む。)をいう。以下この号において同じ。)若しくは帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めること。
第74条の5第1項第3号イ
(当該職員のたばこ税等に関する調査に係る質問検査権)
石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)第二十四条(記帳義務)に規定する者に対して質問し、これらの者の業務に関する石油ガス(同法第二条第一号(定義)に規定する石油ガスをいう。以下この号及び第七十四条の十二第四項において同じ。)、石油ガスの容器若しくは帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めること。
変更後
石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)第二十四条(記帳義務)に規定する者に対して質問し、これらの者の業務に関する石油ガス(同法第二条第一号(定義)に規定する石油ガスをいう。以下この号において同じ。)、石油ガスの容器若しくは帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めること。
第74条の5第1項第4号イ
(当該職員のたばこ税等に関する調査に係る質問検査権)
石油石炭税法第二十一条(記帳義務)に規定する者に対して質問し、これらの者の業務に関する原油等(同法第四条第二項(納税義務者)に規定する原油等をいう。以下この号及び第七十四条の十二第五項において同じ。)若しくは帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めること。
変更後
石油石炭税法第二十一条(記帳義務)に規定する者に対して質問し、これらの者の業務に関する原油等(同法第四条第二項(納税義務者)に規定する原油等をいう。以下この号において同じ。)若しくは帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めること。
第74条の5第1項第5号イ
(当該職員のたばこ税等に関する調査に係る質問検査権)
追加
次に掲げる者に対して質問し、その者の業務に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めること。
第74条の5第1項第5号イ(1)
(当該職員のたばこ税等に関する調査に係る質問検査権)
追加
国際観光旅客税法の規定による国際観光旅客税の納税義務がある者又は納税義務があると認められる者
第74条の7の2第1項
(特定事業者等への報告の求め)
追加
所轄国税局長は、特定取引の相手方となり、又は特定取引の場を提供する事業者(特別の法律により設立された法人を含む。)又は官公署(以下この条において「特定事業者等」という。)に、特定取引者に係る特定事項について、特定取引者の範囲を定め、六十日を超えない範囲内においてその準備に通常要する日数を勘案して定める日までに、報告することを求めることができる。
第74条の7の2第2項
(特定事業者等への報告の求め)
追加
前項の規定による処分は、国税に関する調査について必要がある場合において次の各号のいずれかに該当するときに限り、することができる。
第74条の7の2第2項第1号
(特定事業者等への報告の求め)
追加
当該特定取引者が行う特定取引と同種の取引を行う者に対する国税に関する過去の調査において、当該取引に係る所得の金額その他の特定の税目の課税標準が千万円を超える者のうち半数を超える数の者について、当該取引に係る当該税目の課税標準等又は税額等につき更正決定等(第三十六条第一項(第二号に係る部分に限る。)(納税の告知)の規定による納税の告知を含む。)をすべきと認められている場合
第74条の7の2第2項第2号
(特定事業者等への報告の求め)
追加
当該特定取引者がその行う特定取引に係る物品又は役務を用いることにより特定の税目の課税標準等又は税額等について国税に関する法律の規定に違反する事実を生じさせることが推測される場合
第74条の7の2第2項第3号
(特定事業者等への報告の求め)
追加
当該特定取引者が行う特定取引の態様が経済的必要性の観点から通常の場合にはとられない不合理なものであることから、当該特定取引者が当該特定取引に係る特定の税目の課税標準等又は税額等について国税に関する法律の規定に違反する事実を生じさせることが推測される場合
第74条の7の2第3項
(特定事業者等への報告の求め)
追加
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第74条の7の2第3項第1号
(特定事業者等への報告の求め)
追加
所轄国税局長
特定事業者等の住所又は居所の所在地を所轄する国税局長をいう。
第74条の7の2第3項第2号
(特定事業者等への報告の求め)
追加
特定取引
電子情報処理組織を使用して行われる事業者等(事業者(特別の法律により設立された法人を含む。)又は官公署をいう。以下この号において同じ。)との取引、事業者等が電子情報処理組織を使用して提供する場を利用して行われる取引その他の取引のうち第一項の規定による処分によらなければこれらの取引を行う者を特定することが困難である取引をいう。
第74条の7の2第3項第3号
(特定事業者等への報告の求め)
追加
特定取引者
特定取引を行う者(特定事業者等を除き、前項第一号に掲げる場合に該当する場合にあつては、特定の税目について千万円の課税標準を生じ得る取引金額を超える同号の特定取引を行う者に限る。)をいう。
第74条の7の2第3項第4号ロ
(特定事業者等への報告の求め)
第74条の7の2第3項第4号イ
(特定事業者等への報告の求め)
第74条の7の2第3項第4号ハ
(特定事業者等への報告の求め)
追加
番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項(定義)に規定する個人番号(第百二十四条第一項(書類提出者の氏名、住所及び番号の記載等)において「個人番号」という。)又は同法第二条第十五項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)
第74条の7の2第3項第4号
(特定事業者等への報告の求め)
第74条の7の2第4項
(特定事業者等への報告の求め)
追加
所轄国税局長は、第一項の規定による処分をしようとする場合には、あらかじめ、国税庁長官の承認を受けなければならない。
第74条の7の2第5項
(特定事業者等への報告の求め)
追加
第一項の規定による処分は、所轄国税局長が、特定事業者等に対し、同項に規定する特定取引者の範囲その他同項の規定により報告を求める事項及び同項に規定する期日を書面で通知することにより行う。
第74条の7の2第6項
(特定事業者等への報告の求め)
追加
所轄国税局長は、第一項の規定による処分をするに当たつては、特定事業者等の事務負担に配慮しなければならない。
第74条の8第1項
(権限の解釈)
第七十四条の二から前条まで(当該職員の質問検査権等)の規定による当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
変更後
第七十四条の二から第七十四条の七まで(当該職員の質問検査権等)又は前条の規定による当該職員又は国税局長の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第74条の12第1項
国税庁等の当該職員は、所得税に関する調査について必要があるときは、事業を行う者の組織する団体に、その団体員の所得の調査に関し参考となるべき事項(団体員の個人ごとの所得の金額及び団体が団体員から特に報告を求めることを必要とする事項を除く。)を諮問することができる。
削除
第74条の12第2項
国税庁等又は税関の当該職員は、たばこ税に関する調査について必要があるときは、たばこ税法第十一条第二項(税率)に規定する特定販売業者、たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第九条第一項(製造たばこの販売価格)に規定する卸売販売業者又は同条第六項に規定する小売販売業者の組織する団体(当該団体をもつて組織する団体を含む。)に、その団体員の製造たばこの取引に関し参考となるべき事項を諮問することができる。
削除
第74条の12第3項
国税庁等又は税関の当該職員は、揮発油税又は地方揮発油税に関する調査について必要があるときは、揮発油税法第二十四条(記帳義務)に規定する者の組織する団体(当該団体をもつて組織する団体を含む。)に、その団体員の揮発油の製造又は取引に関し参考となるべき事項を諮問することができる。
削除
第74条の12第4項
国税庁等又は税関の当該職員は、石油ガス税に関する調査について必要があるときは、石油ガス税法第二十四条(記帳義務)に規定する者又は石油ガスを石油ガスの充塡者(同法第四条第一項(納税義務者)に規定する石油ガスの充てん者をいう。)に供給する者の組織する団体(当該団体をもつて組織する団体を含む。)に、その団体員の石油ガスの充塡若しくは取引又は消費に関し参考となるべき事項を諮問することができる。
削除
第74条の12第5項
国税庁等又は税関の当該職員は、石油石炭税に関する調査について必要があるときは、石油石炭税法第二十一条(記帳義務)に規定する者の組織する団体(当該団体をもつて組織する団体を含む。)に、その団体員の同法第二条第一号(定義)に規定する原油、同条第三号に規定するガス状炭化水素若しくは同条第四号に規定する石炭の採取又は原油等の取引に関し参考となるべき事項を諮問することができる。
削除
第74条の12第6項
(当該職員の事業者等への協力要請)
国税庁等又は税関の当該職員(税関の当該職員にあつては、消費税等又は国際観光旅客税に関する調査を行う場合に限る。)は、国税に関する調査について必要があるときは、官公署又は政府関係機関に、当該調査に関し参考となるべき帳簿書類その他の物件の閲覧又は提供その他の協力を求めることができる。
移動
第74条の12第1項
変更後
国税庁等又は税関の当該職員(税関の当該職員にあつては、消費税等又は国際観光旅客税に関する調査を行う場合に限る。)は、国税に関する調査について必要があるときは、事業者(特別の法律により設立された法人を含む。)又は官公署に、当該調査に関し参考となるべき帳簿書類その他の物件の閲覧又は提供その他の協力を求めることができる。
第74条の12第7項
(当該職員の事業者等への協力要請)
国税庁等の当該職員は、酒税法第二章(酒類の製造免許及び酒類の販売業免許等)の規定による免許に関する審査について必要があるときは、官公署又は政府関係機関に、当該審査に関し参考となるべき帳簿書類その他の物件の閲覧又は提供その他の協力を求めることができる。
移動
第74条の12第2項
変更後
国税庁等の当該職員は、酒税法第二章(酒類の製造免許及び酒類の販売業免許等)の規定による免許に関する審査について必要があるときは、官公署に、当該審査に関し参考となるべき帳簿書類その他の物件の閲覧又は提供その他の協力を求めることができる。
第74条の13の2第1項
(預貯金者等情報の管理)
金融機関等(預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第一項各号(定義)に掲げる者及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第二条第一項(定義)に規定する農水産業協同組合をいう。)は、政令で定めるところにより、預貯金者等情報(預貯金者等(預金保険法第二条第三項に規定する預金者等及び農水産業協同組合貯金保険法第二条第三項に規定する貯金者等をいう。)の氏名(法人については、名称)及び住所又は居所その他預貯金等(預金保険法第二条第二項に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法第二条第二項に規定する貯金等をいう。)の内容に関する事項であつて財務省令で定めるものをいう。)を当該預貯金者等の番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項(定義)に規定する個人番号(第百二十四条第一項(書類提出者の氏名、住所及び番号の記載等)において「個人番号」という。)又は同法第二条第十五項に規定する法人番号をいう。第百二十四条第一項において同じ。)により検索することができる状態で管理しなければならない。
変更後
金融機関等(預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第一項各号(定義)に掲げる者及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第二条第一項(定義)に規定する農水産業協同組合をいう。)は、政令で定めるところにより、預貯金者等情報(預貯金者等(預金保険法第二条第三項に規定する預金者等及び農水産業協同組合貯金保険法第二条第三項に規定する貯金者等をいう。)の氏名(法人については、名称)及び住所又は居所その他預貯金等(預金保険法第二条第二項に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法第二条第二項に規定する貯金等をいう。)の内容に関する事項であつて財務省令で定めるものをいう。)を当該預貯金者等の番号により検索することができる状態で管理しなければならない。
第113条の2第1項
(国税庁長官に対する審査請求書の提出等)
第七十五条第一項第二号又は第二項(第二号に係る部分に限る。)(国税に関する処分についての不服申立て)の規定による審査請求をする場合における行政不服審査法第十九条第二項(審査請求書の提出)の規定の適用については、同項第一号中「及び住所又は居所」とあるのは、「、住所又は居所及び国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第七十四条の十三の二に規定する番号(当該番号を有しない者にあっては、その氏名又は名称及び住所又は居所)」とする。
変更後
第七十五条第一項第二号又は第二項(第二号に係る部分に限る。)(国税に関する処分についての不服申立て)の規定による審査請求をする場合における行政不服審査法第十九条第二項(審査請求書の提出)の規定の適用については、同項第一号中「及び住所又は居所」とあるのは、「、住所又は居所及び国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第七十四条の七の二第三項第四号ハに規定する番号(当該番号を有しない者にあっては、その氏名又は名称及び住所又は居所)」とする。
第128条第1項第3号
第七十四条の二から第七十四条の六までの規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者
変更後
第七十四条の二から第七十四条の六まで又は第七十四条の七の二(特定事業者等への報告の求め)の規定による物件の提示若しくは提出又は報告の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出し、若しくは偽りの報告をした者
附則第1条第1項第3号ヌ
(施行期日)
追加
附則第八十二条及び第八十三条の規定、附則第八十四条の規定(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第七条第一項及び第二項の改正規定に限る。)並びに附則第八十六条から第百九条まで及び第百十一条から第百十五条までの規定
附則第1条第1項第4号ト
(施行期日)
追加
第九条中石油税法の題名の改正規定、同法第一条の改正規定、同法第三条の改正規定(「石油税」を「石油石炭税」に改める部分に限る。)、同法第四条の改正規定、同法第五条の改正規定、同法第六条第二項の改正規定、同法第七条の改正規定(「石油税」を「石油石炭税」に改める部分に限る。)、同法第八条から第十九条までの改正規定、同法第二十一条の改正規定、同法第二十三条の改正規定及び同法第二十四条の改正規定並びに附則第四十四条から第四十八条まで、第五十条、第百三十七条、第百三十八条、第百三十九条(国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第二条第三号の改正規定に限る。)、第百四十条、第百四十二条(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二条第三号、第十五条第二項第七号、第四十六条第一項第一号イ及び第六十条第二項の改正規定に限る。)、第百四十三条、第百五十三条から第百六十八条まで、第百七十一条、第百七十二条、第百七十六条、第百八十条、第百八十一条、第百八十七条(会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第百二十九条の改正規定に限る。)及び第百八十八条第一項の規定
附則第1条第1項第4号ヘ
(施行期日)
追加
第十条中国税通則法第七十一条第二項の改正規定
附則第1条第1項第5号ハ
(施行期日)
追加
第十条中国税通則法第六十五条第一項及び第三項第二号の改正規定、同法第六十六条の改正規定、同法第六十七条に一項を加える改正規定並びに同法第六十八条の改正規定並びに附則第七十三条、第七十四条及び第百六十二条の規定
附則第1条第1項第1号ヨ
(施行期日)
追加
第十五条の規定(国税通則法第二条第六号ハ(2)の改正規定、同法第六十五条第三項第二号ロの改正規定及び同法第七十一条第二項の改正規定を除く。)
附則第1条第1項第5号ヨ
(施行期日)
追加
第十七条中国税通則法の目次の改正規定(「第百二十八条」を「第百二十九条」に改める部分を除く。)、同法第七十四条の二第一項の改正規定、同法第七章の二中同条を第七十四条の十四とし、同章を第七章の三とする改正規定、同法第七章の次に一章を加える改正規定及び同法第百二十六条の次に一条を加える改正規定(第百二十七条第一号に係る部分を除く。)並びに附則第三十九条から第四十一条までの規定
附則第1条第1項第6号ニ
(施行期日)
追加
第七条中国税通則法第十九条第四項第三号ハの改正規定(「第百四十五条第一項(外国法人に対する準用)」を「第百四十四条の十三第十二項(欠損金の繰戻しによる還付)」に改める部分に限る。)、同法第六十五条第三項第二号イの改正規定及び同号ロの改正規定
附則第1条第1項第3号ハ
(施行期日)
追加
第六条中国税通則法第二条第九号の改正規定、同法第十五条第二項第七号の改正規定(「充てん場」を「充塡場」に改める部分を除く。)及び同法第三十八条第三項第三号の改正規定
附則第1条第1項第3号ニ
(施行期日)
追加
第六条の規定(同条中国税通則法第三十四条の三の改正規定、同法第三十四条の五の改正規定及び同法第七十四条の二の改正規定を除く。)並びに附則第五十四条、第百五十四条から第百五十六条まで及び第百六十七条の規定
附則第1条第1項第4号ロ
(施行期日)
第八条中国税通則法第三十四条の二(見出しを含む。)の改正規定及び附則第四十条第一項の規定
移動
附則第1条第1項第3号ロ
変更後
第十七条中国税通則法第二条第六号ハ(2)の改正規定及び附則第三十七条第二項の規定
附則第27条第1項
(国税通則法の一部改正に伴う経過措置)
追加
附則第一条第十四号に定める日から同条第十三号に定める日の前日までの間における第十条の規定による改正後の国税通則法(次項において「新国税通則法」という。)第二条の規定の適用については、同条第一号中「、森林環境税及び特別法人事業税」とあるのは、「及び特別法人事業税」とする。
附則第27条第2項
(国税通則法の一部改正に伴う経過措置)
追加
新国税通則法第七十四条の七の二及び第七十四条の八の規定は、平成三十二年一月一日以後に新国税通則法第七十四条の七の二第四項の国税庁長官の承認を受けてする同条第一項の規定による報告の求めについて適用する。