地方公務員等共済組合法

2022年6月17日改正分

 第2条第1項第1号

(定義)

職員 常時勤務に服することを要する地方公務員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十七条第二項に規定する休職の処分を受けた者、同法第二十九条第一項に規定する停職の処分を受けた者、法律又は条例の規定により職務に専念する義務を免除された者及び常時勤務に服することを要しない地方公務員のうちその勤務形態が常時勤務に服することを要する地方公務員に準ずる者で政令で定めるものを含むものとする。)をいう。

変更後


 第43条第2項

短期給付等事務(短期給付の額の算定並びに短期給付、介護納付金及び福祉事業に係る掛金及び負担金の徴収をいう。次項及び次条第二項において同じ。)に関する前項の規定の適用については、同項の表中「 第三〇級 六二〇、〇〇〇円 六〇五、〇〇〇円以上
」とあるのは、「 第三〇級 六二〇、〇〇〇円 六〇五、〇〇〇円以上 六三五、〇〇〇円未満 第三一級 六五〇、〇〇〇円 六三五、〇〇〇円以上 六六五、〇〇〇円未満 第三二級 六八〇、〇〇〇円 六六五、〇〇〇円以上 六九五、〇〇〇円未満 第三三級 七一〇、〇〇〇円 六九五、〇〇〇円以上 七三〇、〇〇〇円未満 第三四級 七五〇、〇〇〇円 七三〇、〇〇〇円以上 七七〇、〇〇〇円未満 第三五級 七九〇、〇〇〇円 七七〇、〇〇〇円以上 八一〇、〇〇〇円未満 第三六級 八三〇、〇〇〇円 八一〇、〇〇〇円以上 八五五、〇〇〇円未満 第三七級 八八〇、〇〇〇円 八五五、〇〇〇円以上 九〇五、〇〇〇円未満 第三八級 九三〇、〇〇〇円 九〇五、〇〇〇円以上 九五五、〇〇〇円未満 第三九級 九八〇、〇〇〇円 九五五、〇〇〇円以上 一、〇〇五、〇〇〇円未満 第四〇級 一、〇三〇、〇〇〇円 一、〇〇五、〇〇〇円以上 一、〇五五、〇〇〇円未満 第四一級 一、〇九〇、〇〇〇円 一、〇五五、〇〇〇円以上 一、一一五、〇〇〇円未満 第四二級 一、一五〇、〇〇〇円 一、一一五、〇〇〇円以上 一、一七五、〇〇〇円未満 第四三級 一、二一〇、〇〇〇円 一、一七五、〇〇〇円以上 一、二三五、〇〇〇円未満 第四四級 一、二七〇、〇〇〇円 一、二三五、〇〇〇円以上 一、二九五、〇〇〇円未満 第四五級 一、三三〇、〇〇〇円 一、二九五、〇〇〇円以上 一、三五五、〇〇〇円未満 第四六級 一、三九〇、〇〇〇円 一、三五五、〇〇〇円以上
」とする。

削除


追加


 第43条第5項

(標準報酬)

組合は、毎年七月一日において、現に組合員である者の同日前三月間(同日に継続した組合員であつた期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が十七日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬を決定する。

変更後


 第74条第2項

(長期給付の種類等)

追加


 第74条第2項第1号

(長期給付の種類等)

追加


 第74条第2項第2号

(長期給付の種類等)

追加


 第74条第3項

(長期給付の種類等)

追加


 第74条第4項

(長期給付の種類等)

追加


 第79条第1項第5号

(三歳に満たない子を養育する組合員等の給付算定基礎額の計算の特例)

当該組合員が第百十四条の二の規定の適用を受ける育児休業等を開始したとき。

変更後


 第94条第1項

(支給の繰下げ)

退職年金の受給権者であつて当該退職年金を請求していないものは、その者が七十歳に達する日の前日までに、組合に当該退職年金の支給の繰下げの申出をすることができる。

変更後


 第94条第2項

(支給の繰下げ)

前項の申出をした者に対する退職年金は、第七十八条第一項の規定にかかわらず、当該申出のあつた月の翌月から支給するものとする。

移動

第94条第3項

変更後


追加


 第94条第3項

(支給の繰下げ)

第一項の申出があつた場合における第七十七条から前条までの規定の適用については、第七十七条第一項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「第九十四条第一項の申出をした日」と、「給付事由が生じた日の」とあるのは「申出をした日の」と、同条第三項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「第九十四条第一項の申出をした日」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

移動

第94条第4項

変更後


 第94条第4項

(支給の繰下げ)

前三項に定めるもののほか、退職年金の支給の繰下げについて必要な事項は、政令で定める。

移動

第94条第5項

変更後


 第108条第2項

(給付の制限)

公務遺族年金である給付又は第四十七条の規定により支給するその他の給付に係る支払未済の給付(以下この項及び第百四十四条の二十三第三項において「遺族給付」という。)を受けるべき者が組合員、組合員であつた者又は遺族給付を受ける者を故意の犯罪行為により、又は故意に死亡させた場合には、その者には、当該遺族給付は、行わない。 組合員又は組合員であつた者の死亡前に、その者の死亡によつて遺族給付を受けるべき者を故意の犯罪行為により、又は故意に死亡させた者についても、同様とする。

変更後


 第113条第1項

(費用の負担)

組合の給付に要する費用(高齢者の医療の確保に関する法律第三十六条第一項に規定する前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)及び同法第百十八条第一項に規定する後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)並びに介護保険法第百五十条第一項に規定する納付金(以下「介護納付金」という。)の納付に要する費用並びに組合の事務に要する費用を含む。)は、短期給付に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用並びに短期給付並びに前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に係る組合の事務に要する費用(第五項の規定による地方公共団体の負担に係るものを除く。)を含み、第四項第一号に掲げる費用のうち同項の規定による地方公共団体の負担に係るものを除く。以下この項及び次項において同じ。)にあつては各組合ごとに当該組合を組織する職員(介護納付金の納付に要する費用については、当該組合を組織する職員のうち同法第九条第二号に規定する被保険者(第百十四条第五項及び第百四十四条の二第二項において「介護保険第二号被保険者」という。)の資格を有する者)を単位として、退職等年金給付に要する費用(退職等年金給付に係る組合の事務に要する費用(第五項の規定による地方公共団体の負担に係るものを除く。)を含む。以下この項及び次項において同じ。)にあつては全ての組合を組織する職員を単位として、次に定めるところにより、算定するものとする。 この場合において、第三号に規定する費用については、少なくとも五年ごとに再計算を行うものとする。

変更後


 第114条第2項

(掛金等)

組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月(介護納付金に係る掛金にあつては、その月が対象月である場合に限る。)の掛金等を徴収する。 ただし、第百十三条第二項第三号に規定する掛金(以下「退職等年金分掛金」という。)にあつては、その月に、更に組合員の資格を取得したとき、又は国の組合の組合員の資格を取得したとき、組合員保険料にあつては、その月に、更に組合員の資格を取得したとき、又は厚生年金保険の被保険者(組合員たる厚生年金保険の被保険者を除く。)若しくは国民年金の被保険者(国民年金法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者を除く。)の資格を取得したときは、それぞれその喪失した資格に係るその月の退職等年金分掛金又は組合員保険料は、徴収しない。

変更後


 第114条の2第1項

(育児休業期間中の掛金等の特例)

育児休業等をしている組合員(次条の規定の適用を受けている組合員及び第百四十四条の二第二項に規定する任意継続組合員を除く。)が組合に申出をしたときは、前条の規定にかかわらず、その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日の属する月の前月までの期間に係る掛金等は、徴収しない。

変更後


 第114条の2第1項第1号

(育児休業期間中の掛金等の特例)

追加


 第114条の2第1項第2号

(育児休業期間中の掛金等の特例)

追加


 第114条の2第2項

(育児休業期間中の掛金等の特例)

追加


 第116条第1項

(負担金)

地方公共団体の機関、特定地方独立行政法人又は職員団体は、それぞれ第百十三条第二項(同条第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同条第四項及び第五項並びに厚生年金保険法第八十二条第一項の規定により地方公共団体、特定地方独立行政法人又は職員団体(第三項において「地方公共団体等」という。)が負担すべき金額(組合員に係るものに限るものとし、第百十四条の二及び第百十四条の二の二の規定により徴収しないこととされた掛金等に相当する金額を除く。)を、毎月、組合に払い込まなければならない。

変更後


 第124条第1項

削除

削除


 第125条第1項

削除

削除


 第127条第1項

削除

削除


 第128条第1項

削除

削除


 第129条第1項

削除

削除


 第130条第1項

削除

削除


 第131条第1項

削除

削除


 第132条第1項

削除

削除


 第133条第1項

削除

削除


 第134条第1項

削除

削除


 第141条第1項

(組合役職員等の取扱い)

組合の役員及び組合に使用され、組合から給与を受ける者(これらの者で常時勤務に服することを要しないもの及び臨時に使用されるものを除く。)で主務省令で定めるもの(以下「組合役職員」という。)は、当該組合を組織する職員とみなして、この法律の規定を適用する。 この場合においては、第四章中「公務」とあるのは「業務」と、第百十三条第二項中「地方公共団体(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条又は第二条の規定により都道府県がその給与を負担する者にあつては、都道府県。以下この条において同じ。)の」とあり、及び「地方公共団体の」とあるのは「組合の」とする。

変更後


 第141条第2項

(組合役職員等の取扱い)

市町村連合会又は地方公務員共済組合連合会(以下「連合会」という。)の役員及び連合会に使用され、連合会から給与を受ける者(これらの者で常時勤務に服することを要しないもの及び臨時に使用されるものを除く。)で主務省令で定めるもの(以下「連合会役職員」という。)は、総務大臣が指定する組合を組織する職員とみなして、この法律の規定を適用する。 この場合においては、前項後段の規定を準用する。

変更後


 第141条の2第1項

(職員引継一般地方独立行政法人の役職員に係る特例)

職員引継一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法第五十九条第二項に規定する移行型一般地方独立行政法人であつて同項の規定により設立団体(同法第六条第三項に規定する設立団体をいう。)の職員が当該移行型一般地方独立行政法人の同法第二十条に規定する職員となつたものをいう。以下この条及び第百四十四条の三第一項第十一号において同じ。)の役職員(同法第十二条に規定する役員及び職員引継一般地方独立行政法人に使用され、職員引継一般地方独立行政法人から給与を受ける者をいう。)のうち常時勤務することを要しない者及び臨時に使用される者以外の者(地方公務員の休職又は停職の場合における休職又は停職の事由に相当する事由により地方公務員の休職又は停職に相当する取扱いを受けた者その他主務省令で定める者を含む。)は、職員とみなしてこの法律の規定を適用する。 この場合においては、第三条第四項中「特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)」とあるのは「職員引継一般地方独立行政法人(第百四十一条の二に規定する職員引継一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)」と、「同法第六条第三項」とあるのは「地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六条第三項」と、「組合の組合員」とあるのは「組合(職員引継一般地方独立行政法人が公立大学法人(同法第六十八条第一項に規定する公立大学法人をいう。)である場合には、公立学校共済組合)の組合員」と、第四章中「公務」とあるのは「業務」と、第六章、第百三十八条及び第百四十四条の三十一(見出しを含む。)中「特定地方独立行政法人」とあるのは「職員引継一般地方独立行政法人」とする。

変更後


 第141条の3第1項

(定款変更一般地方独立行政法人の役職員に係る特例)

定款変更一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法第六十七条の二に規定する定款変更後の一般地方独立行政法人をいう。以下この条及び第百四十四条の三第一項第十一号において同じ。)の役職員(同法第十二条に規定する役員及び定款変更一般地方独立行政法人に使用され、定款変更一般地方独立行政法人から給与を受ける者をいう。)のうち常時勤務することを要しない者及び臨時に使用される者以外の者(地方公務員の休職又は停職の場合における休職又は停職の事由に相当する事由により地方公務員の休職又は停職に相当する取扱いを受けた者その他主務省令で定める者を含む。)は、職員とみなしてこの法律の規定を適用する。 この場合においては、第三条第四項中「特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)」とあるのは「定款変更一般地方独立行政法人(第百四十一条の三に規定する定款変更一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)」と、「同法第六条第三項」とあるのは「地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六条第三項」と、第四章中「公務」とあるのは「業務」と、第六章、第百三十八条及び第百四十四条の三十一(見出しを含む。)中「特定地方独立行政法人」とあるのは「定款変更一般地方独立行政法人」とする。

変更後


 第141条の4第1項

(職員引継等合併一般地方独立行政法人の役職員に係る特例)

職員引継等合併一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法第百十二条第一項に規定する新設合併により設立された地方独立行政法人であつて、前二条又はこの条の規定によりその役職員(同法第十二条に規定する役員及び当該地方独立行政法人に使用され、当該地方独立行政法人から給与を受ける者をいう。以下この条において同じ。)のうち常時勤務することを要しない者及び臨時に使用される者以外の者(地方公務員の休職又は停職の場合における休職又は停職の事由に相当する事由により地方公務員の休職又は停職に相当する取扱いを受けた者その他主務省令で定める者を含む。以下この条において同じ。)が職員とみなされる地方独立行政法人のみを同項第一号に規定する新設合併消滅法人とするものをいう。以下この条及び第百四十四条の三第一項第十一号において同じ。)の役職員のうち常時勤務することを要しない者及び臨時に使用される者以外の者は、職員とみなしてこの法律の規定を適用する。 この場合においては、第三条第四項中「特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)」とあるのは「職員引継等合併一般地方独立行政法人(第百四十一条の四に規定する職員引継等合併一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)」と、「同法第六条第三項」とあるのは「地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六条第三項」と、「組合の組合員」とあるのは「組合(職員引継等合併一般地方独立行政法人が公立大学法人(同法第六十八条第一項に規定する公立大学法人をいう。)である場合には、公立学校共済組合)の組合員」と、第四章中「公務」とあるのは「業務」と、第六章、第百三十八条及び第百四十四条の三十一(見出しを含む。)中「特定地方独立行政法人」とあるのは「職員引継等合併一般地方独立行政法人」とする。

変更後


 第142条第1項

(国の職員の取扱い)

常時勤務に服することを要する国家公務員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十九条又は第八十二条に規定する休職又は停職の処分を受けた者、法令の規定により職務に専念する義務を免除された者及び常時勤務に服することを要しない国家公務員のうちその勤務形態が常時勤務に服することを要する国家公務員に準ずる者で政令で定めるものを含むものとし、国から給与を受けない者で政令で定めるもの以外のものを含まないものとする。)のうち警察庁の所属職員及び警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十六条第一項に規定する地方警務官である者(第九章の二を除き、以下「国の職員」という。)は、職員とみなしてこの法律の規定を適用する。 この場合においては、国の職員は、警察共済組合の組合員となるものとする。

変更後


 第142条第2項

(国の職員の取扱い)

国の職員についてこの法律の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

変更後


 第144条の11第1項

削除

削除


 第144条の12第1項

(団体組合員に係る費用の負担の特例)

団体は、その使用する団体組合員及び自己の負担すべき毎月の掛金(第百十三条第二項第三号及び第四号の掛金をいう。以下この条において同じ。)及び負担金(同項第三号及び第四号の負担金をいい、第百十四条の二及び第百十四条の二の二の規定により徴収しないこととされた掛金に相当する金額を除く。)並びに厚生年金保険法第八十一条第一項に規定する保険料を、翌月末日までに地方職員共済組合に納付する義務を負う。

変更後


 第144条の14第1項

削除

削除


 第144条の15第1項

削除

削除


 第144条の16第1項

削除

削除


 第144条の17第1項

削除

削除


 第144条の18第1項

削除

削除


 第144条の23第1項

(時効)

この法律に基づく給付を受ける権利は、その給付事由が生じた日から、短期給付については二年間、退職等年金給付については五年間行使しないときは、時効によつて消滅する。

変更後


 第144条の23第2項

(時効)

掛金(第百十三条第二項の掛金をいう。)及び負担金(団体に係るものに限る。)を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年間行使しないときは、時効によつて消滅する。

移動

第144条の23第3項

変更後


追加


 第144条の23第3項

(時効)

時効期間の満了前六月以内において、次に掲げる者の生死又は所在が不明であるためにその者に係る遺族給付の請求をすることができない場合には、その請求をすることができることとなつた日から六月以内は、当該権利の消滅時効は、完成しないものとする。

移動

第144条の23第5項

変更後


 第144条の23第3項第1号

(時効)

組合員又は組合員であつた者でその者が死亡した場合に遺族給付を受けるべき者があるもの

移動

第144条の23第5項第1号

変更後


 第144条の23第3項第2号

(時効)

遺族給付を受ける権利を有する者のうち先順位者又は同順位者

移動

第144条の23第5項第2号

変更後


 第144条の23第4項

(時効)

追加


 附則第14条の4第1項

削除

削除


 附則第14条の5第1項

削除

削除


 附則第19条の2第1項

(日本国籍を有しない者に対する一時金の支給)

追加


 附則第19条の2第2項

(日本国籍を有しない者に対する一時金の支給)

追加


 附則第19条の2第3項

(日本国籍を有しない者に対する一時金の支給)

追加


 附則第19条の2第4項

(日本国籍を有しない者に対する一時金の支給)

追加


 附則第19条の2第5項

(日本国籍を有しない者に対する一時金の支給)

追加


 附則第19条の2第6項

(日本国籍を有しない者に対する一時金の支給)

追加


 附則第40条の3第1項

削除

削除


 附則第40条の3の2第1項

(退職者給付拠出金の納付が行われる場合における費用の負担の特例)

当分の間、国民健康保険法附則第十条第一項に規定する拠出金の納付が同条第二項の規定により行われる場合における第百十三条第一項、第百四十四条の二第二項、附則第十四条の三第一項及び附則第十八条第五項の規定の適用については、第百十三条第一項中「並びに介護保険法」とあるのは「、国民健康保険法附則第十条第一項に規定する拠出金(以下「退職者給付拠出金」という。)並びに介護保険法」と、「並びに介護納付金」とあるのは「、退職者給付拠出金並びに介護納付金」と、第百四十四条の二第二項及び附則第十八条第五項中「後期高齢者支援金等」とあるのは「後期高齢者支援金等並びに退職者給付拠出金」と、附則第十四条の三第一項中「並びに介護納付金」とあるのは「、退職者給付拠出金並びに介護納付金」とする。

変更後


 附則第40条の3の3第1項

(病床転換支援金等の納付が行われる場合における費用の負担の特例)

高齢者の医療の確保に関する法律附則第二条に規定する政令で定める日までの間、同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金等の納付が同条第二項の規定により行われる場合における第百十三条第一項、第百四十四条の二第二項、附則第十四条の三第一項及び附則第十八条第五項の規定の適用については、第百十三条第一項中「及び同法」とあるのは「、同法」と、「という。)並びに」とあるのは「という。 )及び同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。 )並びに」と、「及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等」と、第百四十四条の二第二項、附則第十四条の三第一項及び附則第十八条第五項中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等」とする。

変更後


 附則第78条第1項

施行日前にその給付事由が生じた恩給公務員(旧施行法第二条第一項第三十九号に規定する恩給公務員をいう。)である職員であつた更新組合員又は警察監獄職員(旧施行法第二条第一項第四十号に規定する警察監獄職員をいう。)若しくは警察条例職員(旧施行法第二条第一項第七号に規定する警察条例職員をいう。)であつた者で組合員となつたものに係る旧共済法附則第二十五条第一項の規定により読み替えられた旧共済法第九十三条第二号の規定による遺族年金又は旧共済法第九十三条第三号の規定による遺族年金の額は、前条の規定にかかわらず、施行日以後、附則第七十二条又は附則第七十三条の規定の例により算定した額の百分の五十に相当する金額とする。

削除


 附則第79条第1項

施行日前にその給付事由が生じた旧施行法第百二条の規定による遺族年金の額は、施行日以後、附則第七十三条の規定の例により算定した額の百分の五十に相当する金額とする。

削除


 附則第80条第1項

昭和六十年改正前の国の共済法附則第十三条に規定する衛視等(以下この条において「衛視等」という。)であつた警察職員に対する附則第七十二条から前条までの規定の適用については、衛視等であつた間警察職員であつたものと、昭和六十年改正前の国の共済法附則第十三条から附則第十三条の八までの規定による給付は旧共済法附則第十九条から附則第二十六条までの規定による給付とみなす。

削除


 附則第96条第1項

削除

削除


 附則第106条第1項

(組合員である間の減額退職年金の支給の停止)

附則第百四条の規定は、減額退職年金の受給権者が施行日において組合員であるとき、又は施行日以後に再び組合員となつたときについて準用する。 この場合において、同条第二項中「除く。)」とあるのは、「除く。 )から、当該減額退職年金の給付事由となつた退職の理由及び当該減額退職年金の支給が開始されたときのその者の年齢に応じ政令で定める額を控除して得た額」と読み替えるものとする。

変更後


 附則第164条第2項

附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

削除


 附則第10条第3項

(平成十五年度以後における法による年金である給付等の額の算定に関する経過措置)

第一項第一号の規定による金額を算定する場合においては、第二条の規定による改正前の法第四十四条第二項中「組合員期間」とあるのは「組合員期間(平成十五年四月前の期間に限る。以下「基準日前組合員期間」という。)」と、「当該期間」とあるのは「当該基準日前組合員期間」と、第七十九条第一項各号中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、第八十七条第一項各号及び第二項第一号中「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、同項第二号中「加えた額)」とあるのは「加えた額)に、基準日前組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た額」と、附則第二十条の二第二項第二号及び第三号中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、平成十六年改正法第四条の規定による改正後の法第九十九条の二第一項第一号イ中「平均給与月額の千分の五・四八一」とあるのは「平成十五年四月一日前の組合員期間(以下「基準日前組合員期間」という。 )に係る第四十四条第二項に規定する再評価率を乗じて得た掛金の標準となつた給料を基礎として計算した地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号)第二条の規定による改正前の同項に規定する平均給料月額(以下この条において「再評価率による平均給料月額」という。 )の千分の七・一二五」と、「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、「平均給与月額の千分の一・〇九六」とあるのは「再評価率による平均給料月額の千分の一・四二五」と、同号ロ中「平均給与月額の千分の五・四八一」とあるのは「再評価率による平均給料月額の千分の七・一二五」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、「平均給与月額の千分の一・〇九六」とあるのは「再評価率による平均給料月額の千分の一・四二五」と、「平均給与月額の千分の〇・五四八」とあるのは「再評価率による平均給料月額の千分の〇・七一三」と、同条第三項中「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・四二五」と、「千分の二・四六六」とあるのは「千分の三・二〇六」とする。

変更後


 附則第19条第2項

別段の定めがあるもののほか、特例遺族一時金については、旧遺族一時金に関する規定の例による。

削除


 附則第13条第1項

(老齢厚生年金等の支給の停止に関する特例)

施行日前において支給事由の生じた改正前厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権者(次条第一項及び附則第十六条に規定する者を除く。)が厚生年金保険法の被保険者(施行日前から引き続き当該被保険者たる国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員又は私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者である者に限る。)である日(改正後厚生年金保険法第四十六条第一項に規定する厚生労働省令で定める日を除く。次項において「被保険者である日」という。)、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員(施行日前から引き続き国会議員又は地方公共団体の議会の議員である者に限る。)である日(次項において「国会議員等である日」という。)又は改正後厚生年金保険法第四十六条第一項に規定する七十歳以上の使用される者(施行日前から引き続き国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員又は私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者である者に限る。)である日が属する月(施行日の属する月以後の月に限る。)において、同項に規定する総報酬月額相当額(次項、次条第二項及び附則第十五条第二項において「総報酬月額相当額」という。)と改正後厚生年金保険法第四十六条第一項に規定する基本月額(次条第二項において「基本月額」という。)との合計額から支給停止調整額(改正後厚生年金保険法第四十六条第一項に規定する支給停止調整額をいう。次条第二項において同じ。)を控除して得た額の二分の一に相当する額が、当該合計額の十分の一に相当する額を超えるときは、当該合計額の十分の一に相当する額に十二を乗じて得た額に相当する部分の支給を停止する。 この場合において、必要な事項は、政令で定める。

変更後


 附則第15条第2項

前項の場合において、同項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条第一項各号に定める額が、前項の規定により読み替えられた同条第一項の規定による総報酬月額相当額と基本月額との合計額から改正後厚生年金保険法附則第十一条第一項の規定その他の政令で定める規定の適用があるものとした場合に支給を停止するものとされる部分に相当する額(以下この項において「調整前特例支給停止額」という。)を控除した額(以下この項において「調整前老齢厚生年金等合計額」という。)の十分の一に相当する額に調整前特例支給停止額を合算して得た額(以下この項において「特例支給停止相当額」という。)を超えるときは、特例支給停止相当額に十二を乗じて得た額に前項の規定により読み替えられた同条第一項の規定による当該老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を当該基本月額で除して得た数を乗じて得た額に相当する部分の支給を停止する。 この場合において、前項の規定により読み替えられた同条第一項各号に定める額が調整前老齢厚生年金等合計額から三十五万円を控除した額に調整前特例支給停止額を合算して得た額(以下この項において「特定支給停止相当額」という。)を超えるときは、特例支給停止相当額又は特定支給停止相当額のいずれか低い額に十二を乗じて得た額に前項の規定により読み替えられた同条第一項の規定による当該老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を当該基本月額で除して得た数を乗じて得た額に相当する部分の支給を停止する。

変更後


 附則第15条第3項

第一項に規定する受給権者であって、施行日前から引き続き国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員若しくは私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又は国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員であるものについて、改正後厚生年金保険法附則第十一条第一項及び第五項の規定を適用する場合においては、前二項の規定の例による。 この場合において、必要な事項は、政令で定める。

変更後


 附則第20条第1項

次に掲げる年金たる給付(死亡を支給事由とするものを除く。)の受給権者その他の者であって政令で定めるものが、施行日以後に死亡した場合における厚生年金保険法による遺族厚生年金の支給に関し必要な経過措置は、政令で定める。

削除


 附則第21条第1項

施行日の前日において附則第十一条第一項各号に掲げる年金たる給付の受給権を有していた者(当該年金たる給付の額の計算の基礎となる期間の月数が二百四十に満たない者に限る。)であって、施行日以後に老齢厚生年金の受給権を取得したものについて、厚生年金保険法第四十四条及び第六十二条の規定その他の法令の規定でこれらの規定に相当するものとして政令で定めるものを適用する場合においては、同法第四十四条第一項中「被保険者期間の月数が二百四十以上」とあるのは「被保険者期間(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第七条第一項の規定により被保険者期間とみなされた旧国家公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧国家公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)、旧地方公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧地方公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)又は旧私立学校教職員共済加入者期間と当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間とを合算して得た被保険者期間とする。以下この項において同じ。)の月数が二百四十以上」と、同法第六十二条第一項中「被保険者期間」とあるのは「被保険者期間(平成二十四年一元化法附則第七条第一項の規定により被保険者期間とみなされた旧国家公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧国家公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)、旧地方公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧地方公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)又は旧私立学校教職員共済加入者期間と当該遺族厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間とを合算して得た被保険者期間とする。)」とするほか、これらの規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

削除


 附則第22条第1項

附則第十四条及び第十五条に定めるもののほか、改正後厚生年金保険法第七十八条の二十二に規定する二以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る厚生年金保険法、旧厚生年金保険法その他の法律で政令で定めるものによる給付の額の計算及びその支給停止に関する規定の適用に関し必要な経過措置は、政令で定める。

削除


 附則第66条第1項

(障害共済年金が支給される者の特例)

前条第一項の規定により障害共済年金が支給される者又は附則第四十一条第一項の規定により障害共済年金が支給される者に係る地方公務員等共済組合法第六十八条の規定の適用については、同条第六項中「同じ。)」とあるのは「同じ。 )又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第六十五条第一項の規定による障害共済年金(以下この項及び第九項において「地方公務員障害共済年金」という。 )若しくは同法附則第四十一条第一項の規定による障害共済年金(以下この項及び第九項において「国家公務員障害共済年金」という。 )」と、「できる障害厚生年金」とあるのは「できる障害厚生年金又は地方公務員障害共済年金若しくは国家公務員障害共済年金」と、「当該障害厚生年金」とあるのは「当該障害厚生年金又は地方公務員障害共済年金若しくは国家公務員障害共済年金」と、同条第九項中「障害厚生年金」とあるのは「障害厚生年金、地方公務員障害共済年金、国家公務員障害共済年金」とする。

変更後


 附則第72条第1項

附則第六十五条第一項の規定による退職共済年金の額(国民年金法の規定による老齢基礎年金若しくは障害基礎年金又は改正前地共済法による職域加算額が支給される場合には、これらの年金たる給付の額を加えた額とする。)が控除調整下限額(二百三十万円に附則第一条第三号に定める日の属する年度以後の各年度の再評価率(厚生年金保険法第四十三条第一項に規定する再評価率をいう。)の改定の基準となる率であって政令で定める率を順次乗じて得た金額をいう。第三項、次条及び附則第七十四条において同じ。)を超えるときは、退職共済年金の額は、附則第六十五条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額(改正前地共済法による職域加算額が支給される場合には、その額を加えた額)から当該算定した額(国民年金法の規定による老齢基礎年金が支給される場合には当該老齢基礎年金の額のうち地共済組合員等期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額を、同法の規定による障害基礎年金が支給される場合には当該障害基礎年金の額のうち地共済組合員等期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額を、それぞれ加えた額とする。次項において「控除前退職共済年金額」という。)を地共済組合員等期間の月数で除して得た額の百分の二十七に相当する額に追加費用対象期間の月数を乗じて得た額(次項において「退職共済年金控除額」という。)を控除した額とする。

削除


 附則第71条第1項

(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

変更後


 附則第41条第1項

(改正後の地方公務員等共済組合法における標準報酬に関する経過措置)

第二号施行日前に地方公務員共済組合の組合員の資格を取得して、第二号施行日まで引き続きその資格を有する者(平成二十八年四月から標準報酬を改定されるべき者を除く。)のうち、同年三月の標準報酬の月額が百二十一万円であるもの(当該標準報酬の月額の基礎となった報酬月額が百二十三万五千円未満である者を除く。)の標準報酬は、当該標準報酬の月額の基礎となった報酬月額を前条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(次条並びに附則第四十三条第二項及び第三項において「改正後地共済法」という。)第四十三条第二項の規定により読み替えられた同条第一項の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、地方公務員共済組合が改定する。

移動

附則第19条第1項

変更後


 附則第2条第1項

削除


 附則第7条第1項

(政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

移動

附則第72条第1項

変更後


 附則第16条第1項

(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

移動

附則第7条第1項

変更後


 附則第19条第1項

(地方公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)

前条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第七十条の二の規定は、施行日以後に開始される同条第一項に規定する育児休業等に係る育児休業手当金について適用し、施行日前に開始された前条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第七十条の二第一項に規定する育児休業等に係る育児休業手当金については、なお従前の例による。

移動

附則第16条第1項

変更後


 附則第2条第1項

(検討)

追加


 附則第19条第2項

(改正後の地方公務員等共済組合法における標準報酬に関する経過措置)

追加


 附則第20条第1項

(改正後の地方公務員等共済組合法における退職年金の支給の繰下げに関する経過措置)

追加


 附則第21条第1項

(改正後の地方公務員等共済組合法における時効に関する経過措置)

追加


 附則第22条第1項

(改正後の地方公務員等共済組合法における日本国籍を有しない者に対する一時金の支給に関する経過措置)

追加


 附則第41条第1項

(罰則に関する経過措置)

追加


 附則第78条第1項

(受給権の保護に関する経過措置)

追加


 附則第79条第1項

追加


 附則第80条第1項

(受給権の保護の例外に関する経過措置)

追加


 附則第80条第2項

(受給権の保護の例外に関する経過措置)

追加


 附則第80条第3項

(受給権の保護の例外に関する経過措置)

追加


 附則第1条第1項第7号

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項

(施行期日)

この法律は、令和四年一月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

変更後


 附則第1条第1項第1号

第六条中国民健康保険法附則第二十五条の改正規定並びに第八条中生活保護法第五十五条の八、第八十五条の二及び別表第一の三の項第三号の改正規定並びに次条第一項、附則第八条及び第十条の規定、附則第十五条中地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十六条の改正規定、附則第二十一条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第一の十九の項及び別表第二から別表第五までの改正規定、附則第二十三条中租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の三第一項の改正規定(「第七百三条の四第十一項第一号」を「第七百三条の四第十項第一号」に改める部分に限る。)並びに附則第二十九条、第三十一条及び第三十二条の規定 公布の日

削除


追加


地方公務員等共済組合法目次