激<ruby>甚<rt>じん</rt></ruby>災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律
2022年5月25日改正分
第1条第1項
(趣旨)
この法律は、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)に規定する著しく激甚である災害が発生した場合における国の地方公共団体に対する特別の財政援助又は被災者に対する特別の助成措置について規定するものとする。
変更後
この法律は、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)に規定する著しく激甚
である災害が発生した場合における国の地方公共団体に対する特別の財政援助又は被災者に対する特別の助成措置について規定するものとする。
第2条第1項
(激<ruby>甚<rt>じん</rt>
</ruby>災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)
国民経済に著しい影響を及ぼし、かつ、当該災害による地方財政の負担を緩和し、又は被災者に対する特別の助成を行なうことが特に必要と認められる災害が発生した場合には、当該災害を激甚災害として政令で指定するものとする。
変更後
国民経済に著しい影響を及ぼし、かつ、当該災害による地方財政の負担を緩和し、又は被災者に対する特別の助成を行なうことが特に必要と認められる災害が発生した場合には、当該災害を激甚
災害として政令で指定するものとする。
第2条第2項
(激<ruby>甚<rt>じん</rt>
</ruby>災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)
前項の指定を行なう場合には、次章以下に定める措置のうち、当該激甚災害に対して適用すべき措置を当該政令で指定しなければならない。
変更後
前項の指定を行なう場合には、次章以下に定める措置のうち、当該激甚
災害に対して適用すべき措置を当該政令で指定しなければならない。
第3条第1項第12号
(特別の財政援助及びその対象となる事業)
激甚災害に伴い発生した土砂等の流入、崩壊等により河川、道路、公園その他の施設で政令で定めるものの区域内に堆積した政令で定める程度に達する異常に多量の泥土、砂礫、岩石、樹木等(以下「堆積土砂」という。)の排除事業で地方公共団体又はその機関が施行するもの(他の法令に国の負担若しくは補助に関し別段の定めがあるもの又は国がその費用の一部を負担し、若しくは補助する災害復旧事業に付随して行うものを除く。)
変更後
激甚災害に伴い発生した土砂等の流入、崩壊等により河川、道路、公園その他の施設で政令で定めるものの区域内に堆積した政令で定める程度に達する異常に多量の泥土、砂礫
、岩石、樹木等(以下「堆
積土砂」という。)の排除事業で地方公共団体又はその機関が施行するもの(他の法令に国の負担若しくは補助に関し別段の定めがあるもの又は国がその費用の一部を負担し、若しくは補助する災害復旧事業に付随して行うものを除く。)
第3条第1項第13号
(特別の財政援助及びその対象となる事業)
激甚災害に伴い発生した前号に規定する区域外の堆積土砂であつて、市町村長が指定した場所に集積されたもの又は市町村長がこれを放置することが公益上重大な支障があると認めたものについて、市町村が行う排除事業(他の法令に国の負担又は補助に関し別段の定めがあるものを除く。)
変更後
激甚災害に伴い発生した前号に規定する区域外の堆
積土砂であつて、市町村長が指定した場所に集積されたもの又は市町村長がこれを放置することが公益上重大な支障があると認めたものについて、市町村が行う排除事業(他の法令に国の負担又は補助に関し別段の定めがあるものを除く。)
第3条第1項第14号
(特別の財政援助及びその対象となる事業)
激甚災害の発生に伴い浸入した水で浸入状態が政令で定める程度に達するもの(以下「湛水」という。)の排除事業で地方公共団体が施行するもの
変更後
激甚災害の発生に伴い浸入した水で浸入状態が政令で定める程度に達するもの(以下「湛
水」という。)の排除事業で地方公共団体が施行するもの
第3条第2項
(特別の財政援助及びその対象となる事業)
前項第六号に掲げる児童福祉施設の激甚災害に係る災害復旧事業については、児童福祉法第五十六条の二第一項第一号に該当しないもの(地方公共団体が設置したものを除く。)が同項第二号に該当する場合には、当該施設については、同条及び同法第五十六条の三の規定を準用する。
変更後
前項第六号に掲げる児童福祉施設の激甚
災害に係る災害復旧事業については、児童福祉法第五十六条の二第一項第一号に該当しないもの(地方公共団体が設置したものを除く。)が同項第二号に該当する場合には、当該施設については、同条及び同法第五十六条の三の規定を準用する。
第4条第1項第1号
(特別財政援助額等)
激甚災害が発生した年の四月一日の属する会計年度における当該都道府県の標準税収入(公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第二条第四項に規定する標準税収入をいい、以下この項において「標準税収入」という。)の百分の十をこえ、百分の五十までに相当する額については、百分の五十
変更後
激甚
災害が発生した年の四月一日の属する会計年度における当該都道府県の標準税収入(公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第二条第四項に規定する標準税収入をいい、以下この項において「標準税収入」という。)の百分の十をこえ、百分の五十までに相当する額については、百分の五十
第5条第1項
(農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置)
激甚災害を受けた政令で定める地域における当該激甚災害に係る農地、農業用施設若しくは林道の災害復旧事業(農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和二十五年法律第百六十九号。以下「暫定措置法」という。)の適用を受ける災害復旧事業をいう。以下この条において同じ。)又は当該農業用施設若しくは林道の災害復旧事業に係る災害関連事業(当該災害復旧事業の施行のみでは再度災害の防止に十分な効果が期待できないと認められるため、これと合併して行なう必要がある農業用施設又は林道の新設又は改良に関する事業をいう。以下この条において同じ。)については、国は、都道府県に対し、災害復旧事業にあつては暫定措置法第三条第一項の規定による補助、災害関連事業にあつては通常の補助のほか、予算の範囲内において、次に掲げる経費を補助することができる。
変更後
激甚
災害を受けた政令で定める地域における当該激甚
災害に係る農地、農業用施設若しくは林道の災害復旧事業(農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和二十五年法律第百六十九号。以下「暫定措置法」という。)の適用を受ける災害復旧事業をいう。以下この条において同じ。)又は当該農業用施設若しくは林道の災害復旧事業に係る災害関連事業(当該災害復旧事業の施行のみでは再度災害の防止に十分な効果が期待できないと認められるため、これと合併して行なう必要がある農業用施設又は林道の新設又は改良に関する事業をいう。以下この条において同じ。)については、国は、都道府県に対し、災害復旧事業にあつては暫定措置法第三条第一項の規定による補助、災害関連事業にあつては通常の補助のほか、予算の範囲内において、次に掲げる経費を補助することができる。
第9条第1項
(森林組合等の行なう<ruby>堆<rt>たい</rt>
</ruby>積土砂の排除事業に対する補助)
国は、激甚災害を受けた政令で定める区域において森林組合その他政令で定める者が施行する政令で定める林業用施設に係る堆積土砂の排除事業の事業費につき、都道府県が三分の二を下らない率による補助をする場合には、予算の範囲内において、当該都道府県に対し、その補助に要する経費(都道府県が三分の二をこえる率による補助をする場合には、そのこえる部分の補助に要する経費を除いた経費)の全部を補助することができる。
変更後
国は、激甚
災害を受けた政令で定める区域において森林組合その他政令で定める者が施行する政令で定める林業用施設に係る堆
積土砂の排除事業の事業費につき、都道府県が三分の二を下らない率による補助をする場合には、予算の範囲内において、当該都道府県に対し、その補助に要する経費(都道府県が三分の二をこえる率による補助をする場合には、そのこえる部分の補助に要する経費を除いた経費)の全部を補助することができる。
第10条第1項
(土地改良区等の行なう<ruby>湛<rt>たん</rt>
</ruby>水排除事業に対する補助)
国は、激甚災害を受けた政令で定める区域において土地改良区又は土地改良区連合が政令で定めるところにより湛水の排除事業を施行する場合において、その事業費につき、都道府県が十分の九を下らない率による補助をするときは、予算の範囲内において、当該都道府県に対し、その補助に要する経費(都道府県が十分の九をこえる率による補助をする場合には、そのこえる部分の補助に要する経費を除いた経費)の全部を補助することができる。
変更後
国は、激甚
災害を受けた政令で定める区域において土地改良区又は土地改良区連合が政令で定めるところにより湛
水の排除事業を施行する場合において、その事業費につき、都道府県が十分の九を下らない率による補助をするときは、予算の範囲内において、当該都道府県に対し、その補助に要する経費(都道府県が十分の九をこえる率による補助をする場合には、そのこえる部分の補助に要する経費を除いた経費)の全部を補助することができる。
第11条第1項
(共同利用小型漁船の建造費の補助)
国は、激甚災害に係る小型漁船の被害が著しい政令で定める都道府県が、漁業協同組合の必要とする共同利用小型漁船建造費につき、当該漁業協同組合に対し、三分の二を下らない率による補助をする場合には、予算の範囲内において、当該都道府県に対し、その補助に要する経費(都道府県が三分の二をこえる率による補助をする場合には、そのこえる部分の補助に要する経費を除いた経費)の二分の一を補助することができる。
変更後
国は、激甚
災害に係る小型漁船の被害が著しい政令で定める都道府県が、漁業協同組合の必要とする共同利用小型漁船建造費につき、当該漁業協同組合に対し、三分の二を下らない率による補助をする場合には、予算の範囲内において、当該都道府県に対し、その補助に要する経費(都道府県が三分の二をこえる率による補助をする場合には、そのこえる部分の補助に要する経費を除いた経費)の二分の一を補助することができる。
第11条第2項
(共同利用小型漁船の建造費の補助)
前項の共同利用小型漁船建造費とは、政令で定める要件に該当する漁業協同組合が、政令で定める小型漁船で激甚災害を受けたもの(沈没、滅失その他政令で定める著しい被害を受けたものに限る。)を激甚災害の発生の際に所有し、かつ、その営む漁業の用に供していた組合員の共同利用に供するため、政令で定めるところにより小型の漁船を建造するために要する経費をいうものとする。
変更後
前項の共同利用小型漁船建造費とは、政令で定める要件に該当する漁業協同組合が、政令で定める小型漁船で激甚
災害を受けたもの(沈没、滅失その他政令で定める著しい被害を受けたものに限る。)を激甚
災害の発生の際に所有し、かつ、その営む漁業の用に供していた組合員の共同利用に供するため、政令で定めるところにより小型の漁船を建造するために要する経費をいうものとする。
第11条の2第1項
(森林災害復旧事業に対する補助)
国は、激甚災害を受けた政令で定める地域における森林災害復旧事業につき、予算の範囲内において、都道府県に対し、次に掲げる経費を補助することができる。
変更後
国は、激甚
災害を受けた政令で定める地域における森林災害復旧事業につき、予算の範囲内において、都道府県に対し、次に掲げる経費を補助することができる。
第11条の2第2項
(森林災害復旧事業に対する補助)
前項の森林災害復旧事業とは、都道府県、市町村、森林組合その他政令で定めるものが政令で定めるところにより当該激甚災害を受けた森林を復旧するために行う当該激甚災害を受けた樹木(当該激甚災害を受けた樹木以外の樹木であつて当該激甚災害を受けた樹木の伐採跡地における造林の障害となるものを含む。以下「被害木等」という。)の伐採及び搬出並びに被害木等の伐採跡地における造林、当該激甚災害により倒伏した造林に係る樹木の引起こし又はこれらの作業を行うために必要な作業路の開設の事業であつて政令で定める基準に該当するものをいうものとする。
変更後
前項の森林災害復旧事業とは、都道府県、市町村、森林組合その他政令で定めるものが政令で定めるところにより当該激甚
災害を受けた森林を復旧するために行う当該激甚
災害を受けた樹木(当該激甚
災害を受けた樹木以外の樹木であつて当該激甚
災害を受けた樹木の伐採跡地における造林の障害となるものを含む。以下「被害木等」という。)の伐採及び搬出並びに被害木等の伐採跡地における造林、当該激甚
災害により倒伏した造林に係る樹木の引起こし又はこれらの作業を行うために必要な作業路の開設の事業であつて政令で定める基準に該当するものをいうものとする。
第12条第1項
(中小企業信用保険法による災害関係保証の特例)
中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項に規定する普通保険(以下この条において「普通保険」という。)、同法第三条の二第一項に規定する無担保保険又は同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険の保険関係であつて、災害関係保証(政令で定める日までに行われた次の各号に掲げる者の事業(第二号に掲げる者にあつては、その直接又は間接の構成員たる第一号に掲げる者の事業)の再建に必要な資金に係る同法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証をいう。以下この条において同じ。)を受けた当該各号に掲げる者に係るものについての同法第三条第一項、第三条の二第一項及び第三項並びに第三条の三第一項及び第二項の規定の適用については、同法第三条第一項中「保険価額の合計額が」とあるのは「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第十二条第一項に規定する災害関係保証(以下この条、次条及び第三条の三において「災害関係保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ」と、同法第三条の二第一項及び第三条の三第一項中「保険価額の合計額が」とあるのは「災害関係保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ」と、同法第三条の二第三項及び第三条の三第二項中「当該借入金の額のうち」とあるのは「災害関係保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち」と、「当該債務者」とあるのは「災害関係保証及びその他の保証ごとに、当該債務者」とする。
変更後
中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項に規定する普通保険(以下この条において「普通保険」という。)、同法第三条の二第一項に規定する無担保保険又は同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険の保険関係であつて、災害関係保証(政令で定める日までに行われた次の各号に掲げる者の事業(第二号に掲げる者にあつては、その直接又は間接の構成員たる第一号に掲げる者の事業)の再建に必要な資金に係る同法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証をいう。以下この条において同じ。)を受けた当該各号に掲げる者に係るものについての同法第三条第一項、第三条の二第一項及び第三項並びに第三条の三第一項及び第二項の規定の適用については、同法第三条第一項中「保険価額の合計額が」とあるのは「激甚
災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第十二条第一項に規定する災害関係保証(以下この条、次条及び第三条の三において「災害関係保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ」と、同法第三条の二第一項及び第三条の三第一項中「保険価額の合計額が」とあるのは「災害関係保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ」と、同法第三条の二第三項及び第三条の三第二項中「当該借入金の額のうち」とあるのは「災害関係保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち」と、「当該債務者」とあるのは「災害関係保証及びその他の保証ごとに、当該債務者」とする。
第12条第1項第1号
(中小企業信用保険法による災害関係保証の特例)
政令で定める地域内に事業所を有し、かつ、激甚災害を受けた中小企業者、協業組合及び中小企業等協同組合その他の主として中小規模の事業者を直接又は間接の構成員とする団体
変更後
政令で定める地域内に事業所を有し、かつ、激甚
災害を受けた中小企業者、協業組合及び中小企業等協同組合その他の主として中小規模の事業者を直接又は間接の構成員とする団体
第14条第1項
(事業協同組合等の施設の災害復旧事業に対する補助)
国は、都道府県が、激甚災害を受けた事業協同組合、事業協同小組合若しくは協同組合連合会、協業組合又は商工組合若しくは商工組合連合会の倉庫、生産施設、加工施設その他共同施設であつて政令で定めるものの災害復旧事業に要する経費につき四分の三を下らない率により補助する場合には、当該都道府県に対し、予算の範囲内において、当該補助に要する経費(都道府県が四分の三をこえる率による補助をする場合には、そのこえる部分の補助に要する経費を除いた経費)の三分の二を補助することができる。
変更後
国は、都道府県が、激甚
災害を受けた事業協同組合、事業協同小組合若しくは協同組合連合会、協業組合又は商工組合若しくは商工組合連合会の倉庫、生産施設、加工施設その他共同施設であつて政令で定めるものの災害復旧事業に要する経費につき四分の三を下らない率により補助する場合には、当該都道府県に対し、予算の範囲内において、当該補助に要する経費(都道府県が四分の三をこえる率による補助をする場合には、そのこえる部分の補助に要する経費を除いた経費)の三分の二を補助することができる。
第16条第1項
(公立社会教育施設災害復旧事業に対する補助)
国は、激甚災害を受けた公立の公民館、図書館、体育館その他の社会教育(社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第二条に規定する社会教育をいう。)に関する施設であつて政令で定めるものの建物、建物以外の工作物、土地及び設備(以下次項及び次条において「建物等」という。)の災害の復旧に要する本工事費、附帯工事費(買収その他これに準ずる方法により建物を取得する場合にあつては、買収費)及び設備費(以下次項及び次条において「工事費」と総称する。)並びに事務費について、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、その三分の二を補助することができる。
変更後
国は、激甚
災害を受けた公立の公民館、図書館、体育館その他の社会教育(社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第二条に規定する社会教育をいう。)に関する施設であつて政令で定めるものの建物、建物以外の工作物、土地及び設備(以下次項及び次条において「建物等」という。)の災害の復旧に要する本工事費、附帯工事費(買収その他これに準ずる方法により建物を取得する場合にあつては、買収費)及び設備費(以下次項及び次条において「工事費」と総称する。)並びに事務費について、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、その三分の二を補助することができる。
第20条第4項
(母子及び父子並びに寡婦福祉法による国の貸付けの特例)
第一項の都道府県であつて第二項の規定により特別会計への繰入れを行つたものについての母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十七条第二項及び第六項の規定の適用については、同条第二項第二号及び第六項第二号中「福祉資金貸付金の財源として特別会計に繰り入れた金額」とあるのは、「福祉資金貸付金の財源として特別会計に繰り入れた金額(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第二十条第二項の規定により特別会計に繰り入れた金額を含む。)」とする。
変更後
第一項の都道府県であつて第二項の規定により特別会計への繰入れを行つたものについての母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十七条第二項及び第六項の規定の適用については、同条第二項第二号及び第六項第二号中「福祉資金貸付金の財源として特別会計に繰り入れた金額」とあるのは、「福祉資金貸付金の財源として特別会計に繰り入れた金額(激甚
災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第二十条第二項の規定により特別会計に繰り入れた金額を含む。)」とする。
第20条第5項
(母子及び父子並びに寡婦福祉法による国の貸付けの特例)
第一項の都道府県であつて第二項の規定により国への償還を行つたものについての母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十六条第二項並びに第三十七条第二項、第四項及び第六項の規定の適用については、同法第三十六条第二項中「同条第二項及び第四項」とあるのは「同条第二項及び第四項並びに激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「激甚災害法」という。)第二十条第二項」と、「同条第五項」とあるのは「次条第五項」と、同法第三十七条第二項第一号中「この項及び第四項」とあるのは「この項及び第四項並びに激甚災害法第二十条第二項」と、同条第四項中「第二項」とあるのは「第二項及び激甚災害法第二十条第二項」と、同条第六項第一号中「第二項及び第四項」とあるのは「第二項及び第四項並びに激甚災害法第二十条第二項」とする。
変更後
第一項の都道府県であつて第二項の規定により国への償還を行つたものについての母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十六条第二項並びに第三十七条第二項、第四項及び第六項の規定の適用については、同法第三十六条第二項中「同条第二項及び第四項」とあるのは「同条第二項及び第四項並びに激甚
災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「激甚災害法」という。)第二十条第二項」と、「同条第五項」とあるのは「次条第五項」と、同法第三十七条第二項第一号中「この項及び第四項」とあるのは「この項及び第四項並びに激甚災害法第二十条第二項」と、同条第四項中「第二項」とあるのは「第二項及び激甚災害法第二十条第二項」と、同条第六項第一号中「第二項及び第四項」とあるのは「第二項及び第四項並びに激甚災害法第二十条第二項」とする。
第25条第3項
(雇用保険法による求職者給付の支給に関する特例)
前項の確認があつた場合における雇用保険法(第七条を除く。)の規定の適用については、その者は、当該休業の最初の日の前日において離職したものとみなす。
この場合において、同法第十三条第二項中「該当する者(」とあるのは「該当する者又は激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第二十五条第三項の規定により離職したものとみなされた者(いずれも」と、同法第二十三条第二項中「受給資格者(」とあるのは「受給資格者又は激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第二十五条第三項の規定により離職したものとみなされた者で第十三条第一項(同条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により基本手当の支給を受けることができる資格を有するもの(いずれも」とする。
変更後
前項の確認があつた場合における雇用保険法(第七条を除く。)の規定の適用については、その者は、当該休業の最初の日の前日において離職したものとみなす。
この場合において、同法第十三条第二項中「該当する者(」とあるのは「該当する者又は激甚
災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第二十五条第三項の規定により離職したものとみなされた者(いずれも」と、同法第二十三条第二項中「受給資格者(」とあるのは「受給資格者又は激甚
災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第二十五条第三項の規定により離職したものとみなされた者で第十三条第一項(同条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により基本手当の支給を受けることができる資格を有するもの(いずれも」とする。
附則第20条第1項
(激<ruby>甚<rt>じん</rt>
</ruby>災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正に伴う経過規定)
附則第十三条の規定による改正前の中小企業近代化資金等助成法第三条第一項に規定する貸付けに係る貸付金及び同法第五条第二項の中小企業共同工場については、前条の規定による改正後の激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第十三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
変更後
附則第十三条の規定による改正前の中小企業近代化資金等助成法第三条第一項に規定する貸付けに係る貸付金及び同法第五条第二項の中小企業共同工場については、前条の規定による改正後の激甚
災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第十三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則第1条第2項
この法律の施行前に天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法第二条第一項又は第三項の規定による指定のあつた天災及びこの法律の施行前に激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第二条第二項の規定により同法第八条第一項若しくは第二項又は第十五条に規定する措置が指定された災害に関しては、なお従前の例による。
変更後
この法律の施行前に天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法第二条第一項又は第三項の規定による指定のあつた天災及びこの法律の施行前に激甚
災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第二条第二項の規定により同法第八条第一項若しくは第二項又は第十五条に規定する措置が指定された災害に関しては、なお従前の例による。
附則第1条第4項
第三条の規定による改正後の激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第二十四条の規定は、この法律の施行の日以後に発行について同意又は許可を得た地方債について適用し、同日前に発行を許可された地方債については、なお従前の例による。
変更後
第三条の規定による改正後の激甚
災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第二十四条の規定は、この法律の施行の日以後に発行について同意又は許可を得た地方債について適用し、同日前に発行を許可された地方債については、なお従前の例による。
附則第1条第8項
(激<ruby>甚<rt>じん</rt>
</ruby>災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に発生した災害の災害復旧事業については、前項の規定による改正後の激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第二十四条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
変更後
施行日前に発生した災害の災害復旧事業については、前項の規定による改正後の激甚
災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第二十四条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則第3条第1項
(激<ruby>甚<rt>じん</rt>
</ruby>災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十三条の規定の施行前に、同条の規定による改正前の激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第十七条第三項において準用する私立学校振興助成法第十三条第一項の規定による通知がされた場合においては、当該通知に係る収容定員を超える入学又は入園に関して是正を命ずる措置の手続に関しては、第二十三条の規定による改正後の激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
変更後
第二十三条の規定の施行前に、同条の規定による改正前の激甚
災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第十七条第三項において準用する私立学校振興助成法第十三条第一項の規定による通知がされた場合においては、当該通知に係る収容定員を超える入学又は入園に関して是正を命ずる措置の手続に関しては、第二十三条の規定による改正後の激甚
災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則第29条第1項
(激<ruby>甚<rt>じん</rt>
</ruby>災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第二十五条第五項の規定により基本手当の支給を受けることができることとされた者に係る基本手当の日額及び所定給付日数については、なお従前の例による。
変更後
施行日前に激甚
災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第二十五条第五項の規定により基本手当の支給を受けることができることとされた者に係る基本手当の日額及び所定給付日数については、なお従前の例による。
附則第1条第15項
(激<ruby>甚<rt>じん</rt>
</ruby>災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
この法律による改正後の激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第二十二条第一項の規定は、平成八年度以降の年度の予算に係る国の補助(平成七年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成八年度以降の年度に支出すべきものとされたものを除く。)について適用し、平成七年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成八年度以降の年度に支出すべきものとされた国の補助及び平成七年度以前の年度の歳出予算に係る国の補助で平成八年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
変更後
この法律による改正後の激甚
災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第二十二条第一項の規定は、平成八年度以降の年度の予算に係る国の補助(平成七年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成八年度以降の年度に支出すべきものとされたものを除く。)について適用し、平成七年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成八年度以降の年度に支出すべきものとされた国の補助及び平成七年度以前の年度の歳出予算に係る国の補助で平成八年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則第28条第1項
(激<ruby>甚<rt>じん</rt>
</ruby>災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に行われた前条の規定による改正前の激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第三条第一項第十号及び第十一号並びに第十九条に規定する事業については、なお従前の例による。
変更後
施行日前に行われた前条の規定による改正前の激甚
災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第三条第一項第十号及び第十一号並びに第十九条に規定する事業については、なお従前の例による。
附則第27条第1項
(激<ruby>甚<rt>じん</rt>
</ruby>災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第二十五条第一項又は第五項の規定により基本手当の支給を受けることができることとされた者に係る基本手当の日額並びに雇用保険法第二十条の規定による期間及び日数並びに同法第二十二条第一項に規定する所定給付日数については、なお従前の例による。
変更後
施行日前に激甚
災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第二十五条第一項又は第五項の規定により基本手当の支給を受けることができることとされた者に係る基本手当の日額並びに雇用保険法第二十条の規定による期間及び日数並びに同法第二十二条第一項に規定する所定給付日数については、なお従前の例による。
附則第31条第1項
(激<ruby>甚<rt>じん</rt>
</ruby>災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第二十五条第一項又は第五項の規定により基本手当の支給を受けることができることとされた者に係る基本手当の日額及び新雇用保険法第二十二条第一項に規定する所定給付日数については、なお従前の例による。
変更後
施行日前に激甚
災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第二十五条第一項又は第五項の規定により基本手当の支給を受けることができることとされた者に係る基本手当の日額及び新雇用保険法第二十二条第一項に規定する所定給付日数については、なお従前の例による。
附則第87条第1項
(激<ruby>甚<rt>じん</rt>
</ruby>災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則第四十一条第一項又は第五十八条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた附則第四十一条第一項に規定する身体障害者更生援護施設又は附則第五十八条第一項に規定する知的障害者援護施設(附則第五十二条の規定による改正前の知的障害者福祉法第二十一条の八に規定する知的障害者通勤寮を除く。)は、障害者支援施設とみなして、前条の規定による改正後の激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第三条第一項の規定を適用する。
変更後
附則第四十一条第一項又は第五十八条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた附則第四十一条第一項に規定する身体障害者更生援護施設又は附則第五十八条第一項に規定する知的障害者援護施設(附則第五十二条の規定による改正前の知的障害者福祉法第二十一条の八に規定する知的障害者通勤寮を除く。)は、障害者支援施設とみなして、前条の規定による改正後の激甚
災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第三条第一項の規定を適用する。
附則第75条第1項
(激<ruby>甚<rt>じん</rt>
</ruby>災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則第一条第一号の二に掲げる規定の施行の日前に前条の規定による改正前の激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第二十五条第三項の規定により離職したものとみなされた者に係る基本手当の受給資格については、なお従前の例による。
変更後
附則第一条第一号の二に掲げる規定の施行の日前に前条の規定による改正前の激甚
災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第二十五条第三項の規定により離職したものとみなされた者に係る基本手当の受給資格については、なお従前の例による。
附則第5条第1項
(激<ruby>甚<rt>じん</rt>
</ruby>災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
商工組合中央金庫が第二十五条の規定による改正前の激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第十五条第一項の規定に基づき貸し付けた資金に係る貸付けの利率その他の事項については、なお従前の例による。
変更後
商工組合中央金庫が第二十五条の規定による改正前の激甚
災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第十五条第一項の規定に基づき貸し付けた資金に係る貸付けの利率その他の事項については、なお従前の例による。
附則第9条第1項
(激<ruby>甚<rt>じん</rt>
</ruby>災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正前の激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下この条において「旧激甚災害法」という。)第十三条第一項の適用を受けた旧助成法第三条第一項の小規模企業者等設備導入資金貸付事業に係る貸付金であって旧設備資金貸付事業又は旧設備貸与事業に係るものの償還期間の延長並びに旧激甚災害法第十三条第二項の適用を受けた旧設備資金貸付事業に係る貸付金の償還期間及び旧設備貸与事業に係る対価の支払期間の延長については、なお従前の例による。
変更後
前条の規定による改正前の激甚
災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下この条において「旧激甚災害法」という。)第十三条第一項の適用を受けた旧助成法第三条第一項の小規模企業者等設備導入資金貸付事業に係る貸付金であって旧設備資金貸付事業又は旧設備貸与事業に係るものの償還期間の延長並びに旧激甚災害法第十三条第二項の適用を受けた旧設備資金貸付事業に係る貸付金の償還期間及び旧設備貸与事業に係る対価の支払期間の延長については、なお従前の例による。
附則第1条第1項第1号
(施行期日)
第七条の規定並びに附則第十三条、第三十二条及び第三十三条の規定
公布の日
変更後
次条並びに附則第三条、第五条及び第三十八条の規定
公布の日
附則第1条第1項
この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。
削除
追加
この法律は、令和六年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則第38条第1項
(政令への委任)
追加
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。