行政事件訴訟法

2022年10月26日更新分

 附則第26条第1項

前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の行政事件訴訟法の規定に基づき提起された日本小型自動車振興会を被告とする抗告訴訟の管轄については、なお従前の例による。

削除


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

附則第三条から第六条まで、第八条、第九条、第十二条第三項及び第四項、第二十九条並びに第三十六条の規定、附則第六十三条中健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第十八条第一項の改正規定、附則第六十四条中特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第二十三条第一項、第六十七条第一項及び第百九十一条の改正規定並びに附則第六十六条及び第七十五条の規定 公布の日

変更後


 附則第1条第1項

この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。

削除


 附則第26条第1項

(政令への委任)

追加


 附則第125条第1項

(政令への委任)

追加


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


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