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1962
不当景品類及び不当表示防止法
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不当景品類及び不当表示防止法
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2023年5月17日改正分
附則第1条第1項
(施行期日)
追加
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則第1条第1項第1号
(施行期日)
追加
附則第四条の規定
公布の日
附則第1条第1項第2号
(施行期日)
追加
第十五条第二項の改正規定
公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
附則第4条第1項
(政令への委任)
追加
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
不当景品類及び不当表示防止法目次