不当景品類及び不当表示防止法

2022年10月26日更新分

 附則第160条第1項

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

削除


 附則第160条第2項

(処分等に関する経過措置)

この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

移動

附則第4条第3項

変更後


 附則第164条第2項

附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

削除


 附則第252条第1項

政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

削除


 附則第4条第2項

(処分等に関する経過措置)

追加


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

次条及び附則第五条の規定 公布の日

変更後


 附則第1条第1項

この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

削除


 附則第125条第1項

(政令への委任)

追加


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


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