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昭和37年
国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令
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国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令
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2019年3月30日改正分
附則第1条第1項
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。
変更後
この政令は、公布の日から施行する。
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