船員法(以下「法」という。)第百二十一条の二の規定により納付しなければならない手数料の額は、次のとおりとする。
変更後
船員法(以下「法」という。)第百二十一条の二の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第三十九条の五第四項の規定による検査を受けた船舶について法第百条の六第一項の検査を受けようとする者
(1)又は(2)に掲げる区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額
変更後
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第三十八条第四項の規定による検査を受けた船舶について法第百条の六第一項の検査を受けようとする者
(1)又は(2)に掲げる区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額
この政令は、海上運送法及び船員法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年十月一日)から施行する。
変更後
この政令は、海上運送法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和五年七月一日)から施行する。