地方公務員等共済組合法施行令

2023年2月1日改正分

 第23条の4第1項

(出産費及び家族出産費の額)

法第六十三条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第三項に規定する政令で定める金額は、四十万八千円とする。 ただし、病院、診療所、助産所その他の者であつて、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものによる医学的管理の下における出産であると組合が認めたときは、四十万八千円に、第一号に規定する保険契約に関し組合員又はその被扶養者が追加的に必要となる費用の額を基準として、三万円を超えない範囲内で総務省令で定める金額を加算した金額とする。

変更後


 第27条第1項第2号

組合員が法第百十一条第一項(法第百四十二条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する懲戒処分(以下この号及び第四項において「懲戒処分」という。)によつて退職した場合 次に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ次に定める金額に、その引き続く組合員期間の月数(地方公務員法第二十八条の四第一項の規定により採用された職員又はこれに相当する職員(以下この号及び第四号において「再任用職員等」という。)である組合員(職員でなくなつたことにより当該職員が退職手当(地方自治法第二百四条第二項に規定する退職手当をいう。以下この号及び第四号において同じ。)又はこれに相当する給付の支給を受けることができる場合における当該職員でなくなつた日又はその翌日に再任用職員等となつた者を除く。)が退職手当又はこれに相当する給付の額の算定の基礎となる職員としての引き続く在職期間中の行為に関する懲戒処分によつて退職した場合にあつては、当該引き続く在職期間に係る組合員期間の月数と当該再任用職員等としての在職期間に係る組合員期間の月数とを合算した月数)が組合員期間の月数のうちに占める割合を乗じて得た金額

削除


追加


 第27条第1項第4号

(刑に処せられた場合等の給付の制限)

組合員(退職した後に再び組合員となつた者に限る。)又は組合員であつた者が法第百十一条第一項(法第百四十二条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する国家公務員共済組合法第九十七条第一項に規定する退職手当支給制限等処分に相当する処分(以下「退職手当支給制限等処分に相当する処分」という。)を受けた場合 次に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ次に定める金額に、当該退職手当支給制限等処分に相当する処分の対象となる退職手当又はこれに相当する給付の額の算定の基礎となる職員としての引き続く在職期間に係る組合員期間の月数(当該職員である組合員が当該引き続く在職期間の末日以後に再任用職員等である組合員となつた場合にあつては、当該引き続く在職期間に係る組合員期間の月数と当該再任用職員等としての在職期間に係る組合員期間の月数とを合算した月数)が組合員期間の月数のうちに占める割合を乗じて得た金額

変更後


 第27条第5項

(刑に処せられた場合等の給付の制限)

第一項第二号に規定する引き続く組合員期間の月数、同号及び同項第四号に規定する引き続く在職期間に係る組合員期間の月数若しくは再任用職員等としての在職期間に係る組合員期間の月数又は同項第三号に規定する停職の処分若しくはこれに相当する処分を受けた期間の日数は、法第百十三条第六項に規定する職員団体(同項に規定する職員団体をいう。以下同じ。)の事務に専ら従事する職員(以下この項において「専従職員」という。)である組合員については、その専従職員であつた期間の月数又は日数を控除した月数又は日数による。

変更後


 第39条第1項第19号

(継続長期組合員に係る公庫等の範囲)

独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構(石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第九十三号)附則第二条第一項の規定により解散した旧石油公団及び同法附則第五条第一項の規定により解散した旧金属鉱業事業団を含む。)

変更後


 第43条第7項第49号

独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


 附則第1条第2項

(経過措置)

追加


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