地方公務員等共済組合法施行令
2022年8月3日改正分
第1条第1項
(定義)
この政令において、「職員」、「被扶養者」、「遺族」、「退職」、「報酬」若しくは「期末手当等」、「組合」、「厚生年金保険給付組合積立金」、「退職等年金給付組合積立金」、「市町村連合会」、「厚生年金保険給付調整積立金」、「退職等年金給付調整積立金」、「受給権者」、「標準期末手当等の額」、「短期給付」、「標準報酬の月額」若しくは「標準報酬の日額」、「国の組合」、「長期給付」、「厚生年金保険給付」、「退職等年金給付」、「掛金等」、「継続長期組合員」、「国の職員」、「任意継続組合員」若しくは「任意継続掛金」、「主務大臣」若しくは「主務省令」若しくは「特定共済組合」、「特例退職組合員」若しくは「特例退職掛金」又は「退職年金条例」、「共済法」、「旧市町村共済法」若しくは「共済条例」、「更新組合員」、「退隠料等」、「共済法の退職年金等」、「年金条例職員期間」、「条例在職年」、「旧長期組合員期間」、「恩給公務員期間」、「在職年」、「国の新法」、「国の旧法」、「国の旧法等」、「国の施行法」、「国の長期組合員」、「国の更新組合員」若しくは「国の旧長期組合員期間」若しくは「特別措置法」、「沖縄の共済法」、「沖縄の組合員」若しくは「復帰更新組合員」とは、それぞれ地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下「法」という。)第二条第一項各号、第三条第一項、第二十四条、第二十四条の二、第二十七条第一項、第三十八条の八第一項、第三十八条の八の二第一項、第四十二条第一項、第四十四条第一項、第五十四条の二、第五十七条第一項第二号、第七十四条、第七十五条第一項、第七十六条、第百十四条第一項、第百四十条第二項、第百四十二条第一項、第百四十四条の二第二項、第百四十四条の二十九第一項若しくは附則第十八条第一項、第三項若しくは第五項又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。以下「施行法」という。)第二条第一項第二号、第三号、第十号、第十四号、第十八号、第十九号、第二十号、第二十一号、第三十三号、第三十四号、第三十五号の二から第三十七号まで、第三十九号から第四十二号まで若しくは第七十三条第一項各号に規定する職員、被扶養者、遺族、退職、報酬若しくは期末手当等、組合、厚生年金保険給付組合積立金、退職等年金給付組合積立金、市町村連合会、厚生年金保険給付調整積立金、退職等年金給付調整積立金、受給権者、標準期末手当等の額、短期給付、標準報酬の月額若しくは標準報酬の日額、国の組合、長期給付、厚生年金保険給付、退職等年金給付、掛金等、継続長期組合員、国の職員、任意継続組合員若しくは任意継続掛金、主務大臣若しくは主務省令若しくは特定共済組合、特例退職組合員若しくは特例退職掛金又は退職年金条例、共済法、旧市町村共済法若しくは共済条例、更新組合員、退隠料等、共済法の退職年金等、年金条例職員期間、条例在職年、旧長期組合員期間、恩給公務員期間、在職年、国の新法、国の旧法、国の旧法等、国の施行法、国の長期組合員、国の更新組合員若しくは国の旧長期組合員期間若しくは特別措置法、沖縄の共済法、沖縄の組合員若しくは復帰更新組合員をいう。
変更後
この政令において、「職員」、「被扶養者」、「遺族」、「退職」、「報酬」若しくは「期末手当等」、「組合」、「厚生年金保険給付組合積立金」、「退職等年金給付組合積立金」、「市町村連合会」、「厚生年金保険給付調整積立金」、「退職等年金給付調整積立金」、「受給権者」、「標準期末手当等の額」、「短期給付」、「標準報酬の月額」若しくは「標準報酬の日額」、「国の組合」、「私学共済制度の加入者」、「長期給付」、「厚生年金保険給付」、「退職等年金給付」、「掛金等」、「継続長期組合員」、「国の職員」、「任意継続組合員」若しくは「任意継続掛金」、「主務大臣」若しくは「主務省令」若しくは「特定共済組合」、「特例退職組合員」若しくは「特例退職掛金」又は「退職年金条例」、「共済法」、「旧市町村共済法」若しくは「共済条例」、「更新組合員」、「退隠料等」、「共済法の退職年金等」、「年金条例職員期間」、「条例在職年」、「旧長期組合員期間」、「恩給公務員期間」、「在職年」、「国の新法」、「国の旧法」、「国の旧法等」、「国の施行法」、「国の長期組合員」、「国の更新組合員」若しくは「国の旧長期組合員期間」若しくは「特別措置法」、「沖縄の共済法」、「沖縄の組合員」若しくは「復帰更新組合員」とは、それぞれ地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下「法」という。)第二条第一項各号、第三条第一項、第二十四条、第二十四条の二、第二十七条第一項、第三十八条の八第一項、第三十八条の八の二第一項、第四十二条第一項、第四十四条第一項、第五十四条の二、第五十七条第一項第二号、第七十四条、第七十五条第一項、第七十六条、第百十四条第一項、第百四十条第二項、第百四十二条第一項、第百四十四条の二第二項、第百四十四条の二十九第一項若しくは附則第十八条第一項、第三項若しくは第五項又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。以下「施行法」という。)第二条第一項第二号、第三号、第十号、第十四号、第十八号、第十九号、第二十号、第二十一号、第三十三号、第三十四号、第三十五号の二から第三十七号まで、第三十九号から第四十二号まで若しくは第七十三条第一項各号に規定する職員、被扶養者、遺族、退職、報酬若しくは期末手当等、組合、厚生年金保険給付組合積立金、退職等年金給付組合積立金、市町村連合会、厚生年金保険給付調整積立金、退職等年金給付調整積立金、受給権者、標準期末手当等の額、短期給付、標準報酬の月額若しくは標準報酬の日額、国の組合、私学共済制度の加入者、長期給付、厚生年金保険給付、退職等年金給付、掛金等、継続長期組合員、国の職員、任意継続組合員若しくは任意継続掛金、主務大臣若しくは主務省令若しくは特定共済組合、特例退職組合員若しくは特例退職掛金又は退職年金条例、共済法、旧市町村共済法若しくは共済条例、更新組合員、退隠料等、共済法の退職年金等、年金条例職員期間、条例在職年、旧長期組合員期間、恩給公務員期間、在職年、国の新法、国の旧法、国の旧法等、国の施行法、国の長期組合員、国の更新組合員若しくは国の旧長期組合員期間若しくは特別措置法、沖縄の共済法、沖縄の組合員若しくは復帰更新組合員をいう。
第2条第1項
(職員)
常時勤務に服することを要する地方公務員以外の地方公務員で法第二条第一項第一号の規定により職員に含まれるものは、次に掲げる者とする。
変更後
常時勤務に服することを要する地方公務員以外の地方公務員で法第二条第一項第一号の規定により職員に含まれるものは、次に掲げる者(二月以内の期間を定めて使用される者であつて総務大臣が定めるものを除く。)とする。
ただし、第五号から第七号までに掲げる者にあつては、国の組合の組合員又は私学共済制度の加入者であるものを除く。
第2条第1項第5号
(長期給付の適用範囲の特例)
常時勤務に服することを要しない地方公務員のうち、総務大臣の定めるところにより、常時勤務に服することを要する地方公務員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令の規定により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が引き続いて十二月を超えるに至つた者で、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているもの
移動
第24条の2第1項
変更後
法第七十四条第二項第一号に規定する常時勤務に服することを要しない職員で政令で定めるものは、第二条第一項第五号に掲げる者(常時勤務に服することを要する地方公務員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令の規定により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が引き続いて十二月を超えるに至つた者で、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているものを除く。)又は同項第六号若しくは第七号に掲げる者とする。
追加
常時勤務に服することを要しない地方公務員のうち、総務大臣の定めるところにより、常時勤務に服することを要する地方公務員について定められている勤務時間により勤務することを要することとされているもの
第2条第1項第6号
(職員)
追加
前号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない地方公務員のうち、その一週間の所定勤務時間及び一月間の所定勤務日数が、常時勤務に服することを要する地方公務員について定められている一週間の勤務時間及び一月間の勤務日数の四分の三以上であるもの
第2条第1項第7号
(職員)
追加
前二号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない地方公務員のうち、次のいずれにも該当するもの
第2条第1項第7号ロ
(職員)
追加
報酬月額(最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第四条第三項各号に掲げる賃金に相当するものとして総務省令で定めるものを除く。第四十二条第一項第十一号ロにおいて同じ。)について、法第四十三条第八項及びこの政令第二十二条の規定の例により算定した額が、八万八千円以上であること。
第2条第1項第7号イ
(職員)
追加
一週間の所定勤務時間が二十時間以上であること。
第2条第1項第7号ハ
(職員)
追加
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十条に規定する高等学校の生徒、同法第八十三条に規定する大学の学生その他の総務省令で定める者でないこと。
第2条第2項
(職員)
追加
法第二条第一項第一号に規定する臨時に使用される者その他の政令で定める者は、次に掲げる者(二月以内の期間を定めて使用される者であつて総務大臣が定めるものに限る。)とする。
第2条第2項第1号
(職員)
追加
地方公務員法第二十二条の三第一項又は第四項の規定により臨時的に任用された者
第2条第2項第2号
(職員)
追加
地方公務員法第二十六条の六第七項又は地方公務員の育児休業等に関する法律第六条第一項の規定その他主務省令で定める規定により常時勤務を要する職に臨時的に任用された者
第2条第2項第3号
(職員)
追加
地方公務員法第二十八条の四第一項又は第二十八条の六第一項の規定その他主務省令で定める規定により採用された者
第4条第1項
(遺族)
法第二条第一項第三号に掲げる組合員又は組合員であつた者の死亡の当時(失踪の宣告を受けた組合員であつた者にあつては、行方不明となつた当時。以下この条において同じ。)その者によつて生計を維持していた者は、当該組合員又は組合員であつた者の死亡の当時その者と生計を共にしていた者のうち総務大臣の定める金額以上の収入を将来にわたつて有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として総務大臣が定める者とする。
変更後
法第二条第一項第三号に掲げる組合員又は組合員であつた者の死亡の当時(失踪
の宣告を受けた組合員であつた者にあつては、行方不明となつた当時。以下この条において同じ。)その者によつて生計を維持していた者は、当該組合員又は組合員であつた者の死亡の当時その者と生計を共にしていた者のうち総務大臣の定める金額以上の収入を将来にわたつて有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として総務大臣が定める者とする。
第5条第2項第4号
(報酬)
第二条第三号に掲げる者
外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律第七条に規定する給与
変更後
第二条第一項第三号に掲げる者
外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律第七条に規定する給与
第5条第2項第5号
(報酬)
第二条第四号の二に掲げる者
公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第三項に規定する報酬及び同法第六条第二項に規定する給与
変更後
第二条第一項第四号の二に掲げる者
公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第三項に規定する報酬及び同法第六条第二項に規定する給与
第5条第2項第6号
(報酬)
第二条第五号に掲げる者
地方自治法第二百三条の二第一項に規定する報酬
変更後
第二条第一項第六号及び第七号に掲げる者
地方自治法第二百三条の二第一項に規定する報酬
第21条の4第1項
法第四十三条第四項の規定による改定後の標準報酬の区分については、同条第一項の表中「
」とあるのは、「
第三〇級
六二〇、〇〇〇円
六〇五、〇〇〇円以上 六三五、〇〇〇円未満
第三一級
六五〇、〇〇〇円
六三五、〇〇〇円以上
」と読み替えて、法の規定(他の法令において引用する場合を含む。)を適用する。
削除
追加
法第四十三条第四項の規定による改定後の標準報酬の区分については、同条第一項の表中「
」とあるのは、「
第三一級
六二〇、〇〇〇円
六〇五、〇〇〇円以上 六三五、〇〇〇円未満
第三二級
六五〇、〇〇〇円
六三五、〇〇〇円以上
」と読み替えて、法の規定(他の法令において引用する場合を含む。)を適用する。
第23条の3の3第1項
(年間の高額療養費の支給要件及び支給額)
高額療養費は、第一号から第六号までに掲げる金額を合算した金額(以下この項において「基準日組合員合算額」という。)、第七号から第十二号までに掲げる金額を合算した金額(以下この項において「基準日被扶養者合算額」という。)又は第十三号から第十八号までに掲げる金額を合算した金額(以下この項において「元被扶養者合算額」という。)のいずれかが高額療養費算定基準額を超える場合に第一号に規定する基準日組合員に支給するものとし、その額は、基準日組合員合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)に高額療養費按分率(同号に掲げる金額を、基準日組合員合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額、基準日被扶養者合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)に高額療養費按分率(第七号に掲げる金額を、基準日被扶養者合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額及び元被扶養者合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)に高額療養費按分率(第十三号に掲げる金額を、元被扶養者合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額の合算額とする。
ただし、当該基準日組合員が基準日(計算期間(毎年八月一日から翌年七月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)の末日をいう。以下同じ。)において法第五十七条第二項第三号の規定が適用される者である場合は、この限りでない。
変更後
高額療養費は、第一号から第六号までに掲げる金額を合算した金額(以下この項において「基準日組合員合算額」という。)、第七号から第十二号までに掲げる金額を合算した金額(以下この項において「基準日被扶養者合算額」という。)又は第十三号から第十八号までに掲げる金額を合算した金額(以下この項において「元被扶養者合算額」という。)のいずれかが高額療養費算定基準額を超える場合に第一号に規定する基準日組合員に支給するものとし、その額は、基準日組合員合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)に高額療養費按
分率(同号に掲げる金額を、基準日組合員合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額、基準日被扶養者合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)に高額療養費按
分率(第七号に掲げる金額を、基準日被扶養者合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額及び元被扶養者合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)に高額療養費按
分率(第十三号に掲げる金額を、元被扶養者合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額の合算額とする。
ただし、当該基準日組合員が基準日(計算期間(毎年八月一日から翌年七月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)の末日をいう。以下同じ。)において法第五十七条第二項第三号の規定が適用される者である場合は、この限りでない。
第23条の3の3第9項
(年間の高額療養費の支給要件及び支給額)
第一項(第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む。)、第五項(第六項において準用する場合を含む。)及び第六項において「被保険者等」とは、国の組合の組合員、私学共済制度の加入者(法第五十七条第一項第二号に規定する私学共済制度の加入者をいう。第二十三条の三の七第五項において同じ。)、健康保険の被保険者(日雇特例被保険者であつた者(健康保険法施行令第四十一条の二第九項に規定する日雇特例被保険者であつた者をいう。第二十三条の三の七第五項において同じ。)を含む。)、船員保険の被保険者、国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主若しくは国民健康保険組合の組合員(以下「国民健康保険の世帯主等」という。)又は後期高齢者医療の被保険者をいう。
変更後
第一項(第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む。)、第五項(第六項において準用する場合を含む。)及び第六項において「被保険者等」とは、国の組合の組合員、私学共済制度の加入者、健康保険の被保険者(日雇特例被保険者であつた者(健康保険法施行令第四十一条の二第九項に規定する日雇特例被保険者であつた者をいう。第二十三条の三の七第五項において同じ。)を含む。)、船員保険の被保険者、国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主若しくは国民健康保険組合の組合員(以下「国民健康保険の世帯主等」という。)又は後期高齢者医療の被保険者をいう。
第23条の3の5第4項
(その他高額療養費の支給に関する事項)
法第五十八条の二第三項及び第四項の規定は、家族訪問看護療養費に係る指定訪問看護についての第二十三条の三の二第一項から第五項までの規定による高額療養費の支給(家族訪問看護療養費負担額(家族訪問看護療養費の支給につき法第五十九条の三第三項において準用する法第五十八条の二第三項の規定の適用がある場合における当該家族訪問看護療養費の支給に係る指定訪問看護につき算定した費用の額から当該家族訪問看護療養費の額を控除した金額をいう。)から第一項各号に掲げる場合については当該場合の区分に応じ当該各号に定める金額を、第二十三条の三の二第二項の規定により高額療養費を支給する場合であつて前条第二項各号のいずれかに掲げる区分に該当していることにつき主務省令で定めるところにより組合の認定を受けているときについては当該区分に応じ当該各号に定める金額を控除した金額を限度とするものに限る。)について準用する。
この場合において、法第五十八条の二第三項中「組合員が」とあるのは、「被扶養者が」と読み替えるものとする。
変更後
法第五十八条の二第三項及び第四項の規定は、家族訪問看護療養費に係る指定訪問看護についての第二十三条の三の二第一項から第五項までの規定による高額療養費の支給(家族訪問看護療養費負担額(家族訪問看護療養費の支給につき法第五十九条の三第三項において準用する法第五十八条の二第三項の規定の適用がある場合における当該家族訪問看護療養費の支給に係る指定訪問看護につき算定した費用の額から当該家族訪問看護療養費の額を控除した金額をいう。)から第一項各号に掲げる場合については当該場合の区分に応じ当該各号に定める金額を、第二十三条の三の二第二項の規定により高額療養費を支給する場合であつて前条第二項各号のいずれかに掲げる区分に該当していることにつき主務省令で定めるところにより組合の認定を受けているときについては当該区分に応じ当該各号に定める金額を控除した金額を限度とするものに限る。)について準用する。この場合において、法第五十八条の二第三項中「組合員が」とあるのは、「被扶養者が」と読み替えるものとする。
第23条の3の6第1項
(高額介護合算療養費の支給要件及び支給額)
高額介護合算療養費は、次に掲げる金額を合算した金額から七十歳以上介護合算支給総額(次項の七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の七十歳以上介護合算算定基準額を控除した金額(当該金額が健康保険法施行令第四十三条の二第一項に規定する支給基準額(以下この条において「支給基準額」という。)以下である場合又は当該七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき次項ただし書に該当する場合には、零とする。)をいう。)を控除した金額(以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた金額を超える場合に基準日組合員に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した金額に介護合算按分率(第一号に掲げる金額から次項の規定により支給される高額介護合算療養費の額を控除した金額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額とする。
ただし、同号から第五号までに掲げる金額を合算した金額又は第六号及び第七号に掲げる金額を合算した金額が零であるときは、この限りでない。
変更後
高額介護合算療養費は、次に掲げる金額を合算した金額から七十歳以上介護合算支給総額(次項の七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の七十歳以上介護合算算定基準額を控除した金額(当該金額が健康保険法施行令第四十三条の二第一項に規定する支給基準額(以下この条において「支給基準額」という。)以下である場合又は当該七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき次項ただし書に該当する場合には、零とする。)をいう。)を控除した金額(以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた金額を超える場合に基準日組合員に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した金額に介護合算按
分率(第一号に掲げる金額から次項の規定により支給される高額介護合算療養費の額を控除した金額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額とする。
ただし、同号から第五号までに掲げる金額を合算した金額又は第六号及び第七号に掲げる金額を合算した金額が零であるときは、この限りでない。
第23条の3の6第2項
(高額介護合算療養費の支給要件及び支給額)
前項各号に掲げる金額のうち、七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養又は居宅サービス等若しくは介護予防サービス等(以下この項及び第六項において「七十歳以上合算対象サービス」という。)に係る金額に相当する金額として総務省令で定めるところにより算定した金額を合算した金額(以下この項において「七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が七十歳以上介護合算算定基準額に支給基準額を加えた金額を超える場合は、七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から七十歳以上介護合算算定基準額を控除した金額に七十歳以上介護合算按分率(七十歳以上合算対象サービスに係る前項第一号に掲げる金額に相当する金額として総務省令で定めるところにより算定した金額を、七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額を高額介護合算療養費として基準日組合員に支給する。
ただし、七十歳以上合算対象サービスに係る前項第一号から第五号までに掲げる金額に相当する金額として総務省令で定めるところにより算定した金額を合算した金額又は七十歳以上合算対象サービスに係る同項第六号及び第七号に掲げる金額に相当する金額として総務省令で定めるところにより算定した金額を合算した金額が零であるときは、この限りでない。
変更後
前項各号に掲げる金額のうち、七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養又は居宅サービス等若しくは介護予防サービス等(以下この項及び第六項において「七十歳以上合算対象サービス」という。)に係る金額に相当する金額として総務省令で定めるところにより算定した金額を合算した金額(以下この項において「七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が七十歳以上介護合算算定基準額に支給基準額を加えた金額を超える場合は、七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から七十歳以上介護合算算定基準額を控除した金額に七十歳以上介護合算按
分率(七十歳以上合算対象サービスに係る前項第一号に掲げる金額に相当する金額として総務省令で定めるところにより算定した金額を、七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額を高額介護合算療養費として基準日組合員に支給する。
ただし、七十歳以上合算対象サービスに係る前項第一号から第五号までに掲げる金額に相当する金額として総務省令で定めるところにより算定した金額を合算した金額又は七十歳以上合算対象サービスに係る同項第六号及び第七号に掲げる金額に相当する金額として総務省令で定めるところにより算定した金額を合算した金額が零であるときは、この限りでない。
第23条の3の6第5項
(高額介護合算療養費の支給要件及び支給額)
計算期間において当該組合の組合員であつた者(基準日において被保険者等(国民健康保険の世帯主等であつて組合員又はその被扶養者である者及び後期高齢者医療の被保険者を除く。)である者又は被扶養者等である者に限る。)に対する高額介護合算療養費は、当該被保険者等である者を基準日組合員と、当該被扶養者等である者を基準日被扶養者とそれぞれみなして総務省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる金額に相当する金額(以下この項及び次項において「通算対象負担額」という。)を合算した金額から七十歳以上介護合算支給総額(次項の七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の七十歳以上介護合算算定基準額を控除した金額(当該金額が支給基準額以下である場合又は当該七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合には、零とする。)をいう。)を控除した金額(以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた金額を超える場合に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した金額に介護合算按分率(この項に規定する者が計算期間における当該組合の組合員であつた間に、当該組合員が受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る通算対象負担額から次項の規定により支給される高額介護合算療養費の額を控除した金額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額とする。
ただし、第一項第一号から第五号までに係る通算対象負担額を合算した金額又は同項第六号及び第七号に係る通算対象負担額を合算した金額が零であるときは、この限りでない。
変更後
計算期間において当該組合の組合員であつた者(基準日において被保険者等(国民健康保険の世帯主等であつて組合員又はその被扶養者である者及び後期高齢者医療の被保険者を除く。)である者又は被扶養者等である者に限る。)に対する高額介護合算療養費は、当該被保険者等である者を基準日組合員と、当該被扶養者等である者を基準日被扶養者とそれぞれみなして総務省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる金額に相当する金額(以下この項及び次項において「通算対象負担額」という。)を合算した金額から七十歳以上介護合算支給総額(次項の七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の七十歳以上介護合算算定基準額を控除した金額(当該金額が支給基準額以下である場合又は当該七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合には、零とする。)をいう。)を控除した金額(以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた金額を超える場合に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した金額に介護合算按
分率(この項に規定する者が計算期間における当該組合の組合員であつた間に、当該組合員が受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る通算対象負担額から次項の規定により支給される高額介護合算療養費の額を控除した金額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額とする。
ただし、第一項第一号から第五号までに係る通算対象負担額を合算した金額又は同項第六号及び第七号に係る通算対象負担額を合算した金額が零であるときは、この限りでない。
第23条の3の6第6項
(高額介護合算療養費の支給要件及び支給額)
通算対象負担額のうち、七十歳以上合算対象サービスに係る金額に相当する金額として総務省令で定めるところにより算定した金額(以下この項において「七十歳以上通算対象負担額」という。)を合算した金額(以下この項において「七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が七十歳以上介護合算算定基準額に支給基準額を加えた金額を超える場合は、七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から七十歳以上介護合算算定基準額を控除した金額に七十歳以上介護合算按分率(前項に規定する者が計算期間における当該組合の組合員であつた間に、当該組合員であつた者が受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る七十歳以上通算対象負担額を、七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額を高額介護合算療養費として同項に規定する者に支給する。
ただし、第一項第一号から第五号までに係る七十歳以上通算対象負担額を合算した金額又は同項第六号及び第七号に係る七十歳以上通算対象負担額を合算した金額が零であるときは、この限りでない。
変更後
通算対象負担額のうち、七十歳以上合算対象サービスに係る金額に相当する金額として総務省令で定めるところにより算定した金額(以下この項において「七十歳以上通算対象負担額」という。)を合算した金額(以下この項において「七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が七十歳以上介護合算算定基準額に支給基準額を加えた金額を超える場合は、七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から七十歳以上介護合算算定基準額を控除した金額に七十歳以上介護合算按
分率(前項に規定する者が計算期間における当該組合の組合員であつた間に、当該組合員であつた者が受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る七十歳以上通算対象負担額を、七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額を高額介護合算療養費として同項に規定する者に支給する。
ただし、第一項第一号から第五号までに係る七十歳以上通算対象負担額を合算した金額又は同項第六号及び第七号に係る七十歳以上通算対象負担額を合算した金額が零であるときは、この限りでない。
第23条の3の6第7項
(高額介護合算療養費の支給要件及び支給額)
計算期間において当該組合の組合員であつた者(基準日において後期高齢者医療の被保険者である者に限る。)に対する高額介護合算療養費は、当該後期高齢者医療の被保険者を基準日組合員とみなして総務省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる金額に相当する金額(以下この項において「通算対象負担額」という。)を合算した金額(以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた金額を超える場合に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した金額に介護合算按分率(この項に規定する者が計算期間における当該組合の組合員であつた間に、当該組合員であつた者が受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る通算対象負担額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額とする。
ただし、第一項第一号から第五号までに係る通算対象負担額を合算した金額又は同項第六号及び第七号に係る通算対象負担額を合算した金額が零であるときは、この限りでない。
変更後
計算期間において当該組合の組合員であつた者(基準日において後期高齢者医療の被保険者である者に限る。)に対する高額介護合算療養費は、当該後期高齢者医療の被保険者を基準日組合員とみなして総務省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる金額に相当する金額(以下この項において「通算対象負担額」という。)を合算した金額(以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた金額を超える場合に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した金額に介護合算按
分率(この項に規定する者が計算期間における当該組合の組合員であつた間に、当該組合員であつた者が受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る通算対象負担額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額とする。
ただし、第一項第一号から第五号までに係る通算対象負担額を合算した金額又は同項第六号及び第七号に係る通算対象負担額を合算した金額が零であるときは、この限りでない。
第23条の4第1項第1号
(出産費及び家族出産費の額)
当該病院、診療所、助産所その他の者による医学的管理の下における出産について、特定出産事故(出産(総務省令で定める基準に該当する出産に限る。)に係る事故(総務省令で定める事由により発生したものを除く。)のうち、出生した者が当該事故により脳性麻痺にかかり、総務省令で定める程度の障害の状態となつたものをいう。次号において同じ。)が発生した場合において、当該出生した者の養育に係る経済的負担の軽減を図るための補償金の支払に要する費用の支出に備えるための保険契約であつて総務省令で定める要件に該当するものが締結されていること。
変更後
当該病院、診療所、助産所その他の者による医学的管理の下における出産について、特定出産事故(出産(総務省令で定める基準に該当する出産に限る。)に係る事故(総務省令で定める事由により発生したものを除く。)のうち、出生した者が当該事故により脳性麻痺
にかかり、総務省令で定める程度の障害の状態となつたものをいう。次号において同じ。)が発生した場合において、当該出生した者の養育に係る経済的負担の軽減を図るための補償金の支払に要する費用の支出に備えるための保険契約であつて総務省令で定める要件に該当するものが締結されていること。
第24条の2第2項
(長期給付の適用範囲の特例)
追加
法第七十四条第二項第二号に規定する臨時に使用される職員その他の政令で定める職員は、次に掲げる者とする。
第24条の2第2項第1号
(長期給付の適用範囲の特例)
追加
地方公務員法第二十二条の三第一項又は第四項の規定により臨時的に任用された者
第24条の2第2項第2号
(長期給付の適用範囲の特例)
追加
地方公務員法第二十六条の六第七項又は地方公務員の育児休業等に関する法律第六条第一項の規定その他主務省令で定める規定により臨時的に任用された者
第30条の3第1項
(地方の調整対象費用の額)
法第百十六条の三第一項第一号に規定する厚生年金保険給付費のうち政令で定めるものの額は、当該事業年度における地方公務員共済組合連合会に係る厚生年金保険法第八十四条の六第一項に規定する拠出金算定対象額に地方公務員共済組合連合会に係る同項第一号に掲げる標準報酬按分率を乗じて得た額に相当する費用とする。
変更後
法第百十六条の三第一項第一号に規定する厚生年金保険給付費のうち政令で定めるものの額は、当該事業年度における地方公務員共済組合連合会に係る厚生年金保険法第八十四条の六第一項に規定する拠出金算定対象額に地方公務員共済組合連合会に係る同項第一号に掲げる標準報酬按
分率を乗じて得た額に相当する費用とする。
第35条第1項
第36条第1項
第37条第1項
第38条第1項
第39条第1項第111号
(継続長期組合員に係る公庫等の範囲)
第39条第1項第112号
(継続長期組合員に係る公庫等の範囲)
第40条の2第1項
(組合役職員等の取扱い)
組合役職員(法第百四十一条第一項に規定する組合役職員をいう。次条第一項及び第三項において同じ。)については、その者が勤務の対償として受ける給与のうち、地方自治法第二百四条の規定の適用を受ける職員に係る給料及び報酬に含まれる手当に相当するものとして組合の運営規則で定めるものを報酬とし、同条の規定の適用を受ける職員に係る期末手当等に含まれる手当に相当するものとして組合の運営規則で定めるものを期末手当等とする。
変更後
組合役職員(法第百四十一条第一項に規定する組合役職員をいう。第三項並びに次条第一項及び第三項において同じ。)については、その者が勤務の対償として受ける給与のうち、地方自治法第二百四条の規定の適用を受ける職員に係る給料及び報酬に含まれる手当に相当するものとして組合の運営規則で定めるものを報酬とし、同条の規定の適用を受ける職員に係る期末手当等に含まれる手当に相当するものとして組合の運営規則で定めるものを期末手当等とする。
第40条の2第2項
(組合役職員等の取扱い)
連合会役職員(法第百四十一条第二項に規定する連合会役職員をいう。次条第二項において同じ。)については、その者が勤務の対償として受ける給与のうち、地方自治法第二百四条の規定の適用を受ける職員に係る給料及び報酬に含まれる手当に相当するものとして法第百四十一条第二項の規定により総務大臣が指定する組合の運営規則で定めるものを報酬とし、地方自治法第二百四条の規定の適用を受ける職員に係る期末手当等に含まれる手当に相当するものとして当該組合の運営規則で定めるものを期末手当等とする。
変更後
連合会役職員(法第百四十一条第二項に規定する連合会役職員をいう。次項及び次条第二項において同じ。)については、その者が勤務の対償として受ける給与のうち、地方自治法第二百四条の規定の適用を受ける職員に係る給料及び報酬に含まれる手当に相当するものとして法第百四十一条第二項の規定により総務大臣が指定する組合の運営規則で定めるものを報酬とし、地方自治法第二百四条の規定の適用を受ける職員に係る期末手当等に含まれる手当に相当するものとして当該組合の運営規則で定めるものを期末手当等とする。
第40条の2第3項
(組合役職員等の取扱い)
追加
組合役職員及び連合会役職員について法の規定を適用する場合における第二十四条の二の規定の適用については、同条第一項中「第七号に掲げる者」とあるのは「第七号に掲げる者に準ずる者として主務省令で定める者」と、同条第二項中「次に掲げる者」とあるのは「次に掲げる者に準ずる者として主務省令で定める者」とする。
第41条の2第1項
(職員引継一般地方独立行政法人等の役職員の取扱い)
法第百四十一条の二の規定により職員とみなされた職員引継一般地方独立行政法人の役職員、法第百四十一条の三の規定により職員とみなされた定款変更一般地方独立行政法人の役職員及び法第百四十一条の四の規定により職員とみなされた職員引継等合併一般地方独立行政法人の役職員については、地方独立行政法人法第五十六条第一項において準用する同法第四十八条第一項に規定する報酬又は同法第五十七条第一項に規定する給与のうち、地方自治法第二百四条の規定の適用を受ける職員に係る給料及び報酬に含まれる手当に相当するものとして組合の運営規則で定めるものを報酬とし、同条の規定の適用を受ける職員に係る期末手当等に含まれる手当に相当するものとして組合の運営規則で定めるものを期末手当等とする。
変更後
法第百四十一条の二の規定により職員とみなされた職員引継一般地方独立行政法人の役職員、法第百四十一条の三の規定により職員とみなされた定款変更一般地方独立行政法人の役職員及び法第百四十一条の四の規定により職員とみなされた職員引継等合併一般地方独立行政法人の役職員(次項において「職員引継一般地方独立行政法人等の役職員」という。)については、地方独立行政法人法第五十六条第一項において準用する同法第四十八条第一項に規定する報酬又は同法第五十七条第一項に規定する給与のうち、地方自治法第二百四条の規定の適用を受ける職員に係る給料及び報酬に含まれる手当に相当するものとして組合の運営規則で定めるものを報酬とし、同条の規定の適用を受ける職員に係る期末手当等に含まれる手当に相当するものとして組合の運営規則で定めるものを期末手当等とする。
第41条の2第2項
(職員引継一般地方独立行政法人等の役職員の取扱い)
追加
職員引継一般地方独立行政法人等の役職員について法の規定を適用する場合における第二十四条の二の規定の適用については、同条第一項中「第七号に掲げる者」とあるのは「第七号に掲げる者に準ずる者として主務省令で定める者」と、同条第二項中「次に掲げる者」とあるのは「次に掲げる者に準ずる者として主務省令で定める者」とする。
第42条第1項
(国の職員の取扱い)
常時勤務に服することを要する国家公務員以外の国家公務員で法第百四十二条第一項の規定により常時勤務に服することを要する国家公務員に含まれるものは、次に掲げる者とする。
変更後
常時勤務に服することを要する国家公務員以外の国家公務員で法第百四十二条第一項の規定により常時勤務に服することを要する国家公務員に含まれるものは、次に掲げる者(二月以内の期間を定めて使用される者であつて総務大臣が定めるものを除く。)とする。
ただし、第九号から第十一号までに掲げる者にあつては、国の組合の組合員又は私学共済制度の加入者であるものを除く。
第42条第1項第9号
(国の職員の取扱い)
前号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない国家公務員のうち、総務大臣の定めるところにより、常時勤務に服することを要する国家公務員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令の規定により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が引き続いて十二月を超えるに至つた者で、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているもの
変更後
前号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない国家公務員のうち、総務大臣の定めるところにより、常時勤務に服することを要する国家公務員について定められている勤務時間により勤務することを要することとされているもの
第42条第1項第10号
(国の職員の取扱い)
追加
前二号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない国家公務員のうち、その一週間の所定勤務時間及び一月間の所定勤務日数が、常時勤務に服することを要する国家公務員について定められている一週間の勤務時間及び一月間の勤務日数の四分の三以上であるもの
第42条第1項第11号
(国の職員の取扱い)
追加
前三号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない国家公務員のうち、次のいずれにも該当するもの
第42条第1項第11号イ
(国の職員の取扱い)
追加
一週間の所定勤務時間が二十時間以上であること。
第42条第1項第11号ロ
(国の職員の取扱い)
追加
報酬月額について、法第四十三条第八項及びこの政令第二十二条の規定の例により算定した額が、八万八千円以上であること。
第42条第1項第11号ハ
(国の職員の取扱い)
追加
学校教育法第五十条に規定する高等学校の生徒、同法第八十三条に規定する大学の学生その他の総務省令で定める者でないこと。
第42条第2項
(国の職員の取扱い)
追加
法第百四十二条第一項に規定する臨時に使用される者その他の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
第42条第2項第1号
(国の職員の取扱い)
追加
国家公務員法第六十条第一項の規定により臨時的に任用された者であつて次のイ又はロのいずれかに該当するもの
第42条第2項第1号イ
(国の職員の取扱い)
追加
二月以内の期間を定めて任用された者であつて総務大臣が定めるもの
第42条第2項第1号ロ
(国の職員の取扱い)
追加
国の組合の組合員又は私学共済制度の加入者であるもの
第42条第2項第2号イ
(国の職員の取扱い)
追加
二月以内の期間を定めて任用された者であつて総務大臣が定めるもの
第42条第2項第2号
(国の職員の取扱い)
追加
国家公務員の育児休業等に関する法律第七条第一項又は国家公務員の配偶者同行休業に関する法律第七条第一項の規定により臨時的に任用された者であつて次のイ又はロのいずれかに該当するもの
第42条第2項第2号ロ
(国の職員の取扱い)
追加
国の組合の組合員又は私学共済制度の加入者であるもの
第42条第2項第3号
(国の職員の取扱い)
追加
国家公務員法第八十一条の四第一項の規定その他主務省令で定める規定により二月以内の期間を定めて採用された者であつて総務大臣が定めるもの
第42条第3項
(国の職員の取扱い)
追加
国の職員について法の規定を適用する場合における第二十四条の二の規定の適用については、同条第一項中「第二条第一項第五号」とあるのは「第四十二条第一項第九号」と、「地方公務員」とあるのは「国家公務員」と、「同項第六号若しくは第七号に掲げる者」とあるのは「同項第十号若しくは第十一号に掲げる者」と、同条第二項第一号中「地方公務員法第二十二条の三第一項又は第四項」とあるのは「国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第六十条第一項」と、同項第二号中「地方公務員法第二十六条の六第七項又は地方公務員の育児休業等に関する法律第六条第一項の規定その他主務省令で定める」とあるのは「国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第七条第一項又は国家公務員の配偶者同行休業に関する法律(平成二十五年法律第七十八号)第七条第一項の」とする。
第43条第7項第107号
第43条第7項第108号
第46条の2第2項
(任意継続組合員の標準報酬の月額及び標準報酬の日額)
追加
前項の規定にかかわらず、同項第一号に掲げる額が同項第二号に掲げる額を超える任意継続組合員について、当該任意継続組合員の属する組合の定款で定めるところにより、同項第一号に掲げる額(当該組合が同項第二号に掲げる額を超え同項第一号に掲げる額未満の範囲内においてその定款で定めた額があるときは、当該定款で定めた額を法第四十三条第一項の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬の月額)をその者の標準報酬の月額とし、その額の二十二分の一に相当する金額(当該金額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)をもつてその者の標準報酬の日額とすることができる。
第51条第1項
(任意継続組合員に係る審査請求等)
任意継続組合員に係る法第百十七条第一項、第百四十四条の二十三第二項及び第百四十四条の二十六第二項の規定の適用については、法第百十七条第一項中「掛金等」とあるのは「任意継続掛金(第百四十四条の二第二項に規定する任意継続掛金をいう。第百四十四条の二十三第二項及び第百四十四条の二十六第二項において同じ。)」と、法第百四十四条の二十三第二項中「掛金(第百十三条第二項の掛金をいう。)」とあり、及び法第百四十四条の二十六第二項中「掛金等」とあるのは「任意継続掛金」とする。
変更後
任意継続組合員に係る法第百十七条第一項、第百四十四条の二十三第三項及び第百四十四条の二十六第二項の規定の適用については、法第百十七条第一項中「掛金等」とあるのは「任意継続掛金(第百四十四条の二第二項に規定する任意継続掛金をいう。第百四十四条の二十三第三項及び第百四十四条の二十六第二項において同じ。)」と、法第百四十四条の二十三第三項中「掛金(第百十三条第二項の掛金をいう。)」とあり、及び法第百四十四条の二十六第二項中「掛金等」とあるのは「任意継続掛金」とする。
第55条第1項
第56条第1項
第57条第1項
第58条第1項
第59条第1項
第60条第1項
第61条第1項
第62条第1項
第63条第1項
第64条第1項
附則第14条第1項
(都市職員共済組合を設立する旨の申出)
追加
二以上の市の職員をもつて都市職員共済組合を設けようとする場合の法附則第七条の規定による申出は、当該二以上の市の長が連名してしなければならない。
附則第30条の2の13第1項
(特例退職組合員に係る審査請求等)
特例退職組合員に係る法第百十七条第一項、第百四十四条の二十三第二項及び第百四十四条の二十六第二項の規定の適用については、法第百十七条第一項中「掛金等」とあるのは「特例退職掛金(附則第十八条第五項に規定する特例退職掛金をいう。第百四十四条の二十三第二項及び第百四十四条の二十六第二項において同じ。)」と、法第百四十四条の二十三第二項中「掛金(第百十三条第二項の掛金をいう。)」とあり、及び法第百四十四条の二十六第二項中「掛金等」とあるのは「特例退職掛金」とする。
変更後
特例退職組合員に係る法第百十七条第一項、第百四十四条の二十三第三項及び第百四十四条の二十六第二項の規定の適用については、法第百十七条第一項中「掛金等」とあるのは「特例退職掛金(附則第十八条第五項に規定する特例退職掛金をいう。第百四十四条の二十三第三項及び第百四十四条の二十六第二項において同じ。)」と、法第百四十四条の二十三第三項中「掛金(第百十三条第二項の掛金をいう。)」とあり、及び法第百四十四条の二十六第二項中「掛金等」とあるのは「特例退職掛金」とする。
附則第30条の4第1項
(公務障害年金又は公務遺族年金の額の基礎となる終身年金現価率の年齢の特例)
法第九十八条第一項又は第百四条第一項に規定する組合員又は組合員であつた者が厚生年金保険法附則第八条の二第一項の表の上欄に掲げる者に該当する場合における法附則第二十条の規定の適用については、同条中「五十九歳」とあるのは、「厚生年金保険法附則第八条の二第一項の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年齢から一年を控除した年齢」とし、その者が昭和三十六年四月二日以後に生まれた者である場合における同条の規定の適用については、同条中「「六十歳」と、第九十八条第一項及び第百四条第一項中「六十四歳」とあるのは「五十九歳」とあるのは、「、「六十歳」とする。
移動
附則第30条の5第1項
変更後
法第九十八条第一項又は第百四条第一項に規定する組合員又は組合員であつた者が厚生年金保険法附則第八条の二第一項の表の上欄に掲げる者に該当する場合における法附則第二十条の規定の適用については、同条中「五十九歳」とあるのは、「厚生年金保険法附則第八条の二第一項の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年齢から一年を控除した年齢」とし、その者が昭和三十六年四月二日以後に生まれた者である場合における同条の規定の適用については、同条中「「六十歳」と、第九十八条第一項及び第百四条第一項中「六十四歳」とあるのは「五十九歳」とあるのは、「、「六十歳」とする。
追加
法附則第十九条の二第一項ただし書に規定する政令で定める給付は、平成二十四年一元化法附則第六十一条の二第一項第一号に定める場合に該当するときに支給を受けることができる同号に規定する給付とする。
附則第37条の3第1項
平成二十九年度から令和三年度までの各年度における法第百十三条第四項第一号に規定する政令で定める割合は、第二十九条第二項及び前条の規定にかかわらず、同項に定める割合に百分の十を乗じて得た率とする。
変更後
平成二十九年度から令和六年度までの各年度における法第百十三条第四項第一号に規定する政令で定める割合は、第二十九条第二項及び前条の規定にかかわらず、同項に定める割合に百分の十を乗じて得た率とする。
附則第38条第1項
(支出費<ruby>按<rt>あん</rt>
</ruby>分率が適用される間の財政調整拠出金の額の特例)
厚生年金保険法附則第二十三条の規定が適用される間における第三十条の三の規定の適用については、同条中「掲げる標準報酬按分率を乗じて」とあるのは、「掲げる標準報酬按分率に百分の五十を乗じて得た率を乗じて得た額に、当該拠出金算定対象額に地方公務員共済組合連合会に係る同法附則第二十三条第一項の規定により読み替えて適用する同法第八十四条の六第一項に規定する支出費按分率を乗じて得た額を加えて」とする。
変更後
厚生年金保険法附則第二十三条の規定が適用される間における第三十条の三の規定の適用については、同条中「掲げる標準報酬按
分率を乗じて」とあるのは、「掲げる標準報酬按
分率に百分の五十を乗じて得た率を乗じて得た額に、当該拠出金算定対象額に地方公務員共済組合連合会に係る同法附則第二十三条第一項の規定により読み替えて適用する同法第八十四条の六第一項に規定する支出費按
分率を乗じて得た額を加えて」とする。
附則第52条の5第2項第1号
(市町村民税経過措置対象組合員に対する高額療養費の支給に関する特例)
七十歳以上一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)に、被扶養者按分率(市町村民税経過措置対象組合員の被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた療養に係る第二十三条の三の三第二項各号に掲げる金額を合算した金額から同条第三項の規定により支給される高額療養費の額を控除した金額(次号において「被扶養者一部負担金等合算額」という。)を七十歳以上一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額
変更後
七十歳以上一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)に、被扶養者按
分率(市町村民税経過措置対象組合員の被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた療養に係る第二十三条の三の三第二項各号に掲げる金額を合算した金額から同条第三項の規定により支給される高額療養費の額を控除した金額(次号において「被扶養者一部負担金等合算額」という。)を七十歳以上一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額
附則第52条の7第1項
(病床転換支援金等の経過措置)
令和六年三月三十一日までの間、第二十八条第一項中「及び同法」とあるのは「、同法」と、「「後期高齢者支援金等」という。)」とあるのは「「後期高齢者支援金等」という。
)及び同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。
)」と、第二十八条の二第一項中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等」と、附則第三十条の二中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等」とする。
変更後
令和六年三月三十一日までの間、第二十八条第一項中「及び同法」とあるのは「、同法」と、「「後期高齢者支援金等」という。)」とあるのは「「後期高齢者支援金等」という。)及び同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)」と、第二十八条の二第一項中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等」と、附則第三十条の二中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等」とする。
附則第59条第1項
附則第60条第1項
附則第61条第1項
附則第62条第1項
附則第63条第1項
附則第66条第1項
(厚生年金保険の被保険者であつた期間を有する更新組合員の取扱い)
施行法第四十五条第三項に規定する政令で定める期間は、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律(昭和四十二年法律第百五号)の公布の日に職員として在職している者の第二条第五号に掲げる者(これに準ずる者として総務大臣が定める者を含む。)であつた期間(同項の厚生年金保険の被保険者であつた期間に限る。)のうち、次の各号に掲げる者に該当する者の厚生年金保険の被保険者であつた期間以外の期間とする。
変更後
施行法第四十五条第三項に規定する政令で定める期間は、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律(昭和四十二年法律第百五号)の公布の日に職員として在職している者の第二条第一項第五号に掲げる者(常時勤務に服することを要する地方公務員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令の規定により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が引き続いて十二月を超えるに至つた者で、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているものに限る。)(これに準ずる者として総務大臣が定める者を含む。)であつた期間(施行法第四十五条第三項の厚生年金保険の被保険者であつた期間に限る。)のうち、次の各号に掲げる者に該当する者の厚生年金保険の被保険者であつた期間以外の期間とする。
附則第3条第2項第1号
附則第3条第2項第2号
地方公務員等共済組合法(第十一章及び第十二章を除く。)、施行法(第十三章及び第十三章の二を除く。)、国家公務員共済組合法、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)、公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)、施行法第百三十二条の二第一項第二号に規定する沖縄の共済法、私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)若しくは私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号)附則又は農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)の規定による遺族年金(その額が地方公務員等共済組合法第九十七条の二の規定又はこれに相当する他の法律の規定により算定されるものを除く。)の支給を受ける場合
削除
附則第3条第4項
平成二十六年四月以後の月分の平成十六年改正法附則第五条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第五条第一項の規定を適用する場合における平成十六年改正前の昭和六十年改正法附則第百十二条第一項に規定する遺族年金について同項の規定により支給を停止する金額を算定する場合においては、同項中「給料年額(当該遺族年金の額が附則第九十五条の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じて政令で定めるところにより当該給料年額を改定した額)」とあるのは、「給料年額に〇・九六一を乗じて得た金額」とする。
削除
附則第3条第5項
平成二十六年四月以後の月分の平成十六年改正法附則第五条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第五条第一項の規定を適用する場合における平成十二年改正前の昭和六十年改正法附則第百十二条第一項に規定する遺族年金について改正前の平成十二年改正政令附則第九条第二号に規定する金額を算定する場合においては、平成十二年改正前の昭和六十年改正法附則第百十二条第一項中「給料年額(当該遺族年金の額が附則第九十五条の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じて政令で定めるところにより当該給料年額を改定した額)」とあるのは、「給料年額に〇・九六一を乗じて得た金額」とする。
削除
附則第3条第6項
平成二十六年四月以後の月分の旧共済法による年金について平成十六年改正法附則第五条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第五条第一項の規定を適用する場合における同条第二項の規定により読み替えられた平成十六年改正前の昭和六十年改正法附則第四十三条第一項第一号及び平成十二年改正前の昭和六十年改正法附則第四十三条第一項第二号に規定する当該年度の国民年金法第二十七条に規定する改定率の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で定める率は〇・九九三とし、これらの規定に規定する当該改定後の率(〇・九六八)に当該政令で定める率を乗じて得た率を基準として政令で定める率は〇・九六一とする。
削除
附則第3条第3項
第四条の規定による改正後の平成十六年改正政令附則第二条第一項の規定により読み替えられた平成十六年改正法第六条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第十三条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「四十年」とあるのは、「四十年(当該退職共済年金の受給権者が昭和四年四月一日以前に生まれた者又は地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第十六条第一項に規定する施行日に六十歳以上である者等に該当する者にあつては三十五年、昭和四年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者(同項に規定する施行日に六十歳以上である者等に該当する者を除く。)にあつては三十六年、昭和九年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者にあつては三十七年、昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者にあつては三十八年、昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者にあつては三十九年)」とする。
削除
附則第4条第2項
前項の規定により市町村連合会が承継する権利義務の範囲その他権利義務の承継に関し必要な事項は、市町村連合会の理事長と構成組合の理事長が総務大臣に協議して定める。
削除
附則第4条第3項
構成組合の組合員であった者について法附則第二十八条の二又は第二十八条の三の規定を適用する場合には、構成組合が支給した法附則第二十八条の二第一項各号に掲げる一時金である給付は、市町村連合会が支給した当該一時金である給付とみなす。
削除
附則第20条第1項第2号
附則第20条第1項第3号
附則第20条第1項第4号
附則第14条第1項
平成二十八年度及び平成二十九年度において、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百十三条第一項、第百四十四条の二第二項、附則第十四条の三第一項及び第十八条第五項の規定を適用する場合においては、同法第百十三条第一項中「組合の給付に要する費用(」とあるのは「組合の給付に要する費用(老人保健拠出金(健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定による拠出金をいう。以下同じ。)、」と、「、短期給付に要する費用(」とあるのは「、短期給付に要する費用(老人保健拠出金、」と、「短期給付並びに」とあるのは「短期給付並びに老人保健拠出金、」と、同法第百四十四条の二第二項中「負担金(」とあるのは「負担金(老人保健拠出金、」と、同法附則第十四条の三第一項第一号中「掛金(」とあるのは「掛金(老人保健拠出金、」と、同法附則第十八条第五項中「負担金(」とあるのは「負担金(老人保健拠出金、」とする。
削除
附則第6条第1項
(地方公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
追加
改正法の施行の日から平成二十年十二月三十一日までの間における改正法附則第二条第一項の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。次項において「新地共済法」という。)第百六十四条の二第一項の規定の適用については、同項中「地方自治法第二百三条に規定する議員報酬(以下「議員報酬」という。)、費用弁償及び期末手当並びに同法第二百三条の二に規定する報酬及び費用弁償」とあるのは、「地方自治法の一部を改正する法律(平成二十年法律第六十九号)による改正前の地方自治法第二百三条に規定する報酬、費用弁償及び期末手当」とする。
附則第2条の2第1項
(令和四年度における年金額の改定)
地方議会議員(地方公共団体の議会の議員をいう。以下この項において同じ。)であった者に係る令和三年四月分以後の月分の旧退職年金、改正法附則第八条に規定する旧公務傷病年金(第三項及び第四項において「旧公務傷病年金」という。)及び改正法附則第九条に規定する旧遺族年金(第三項及び第四項において「旧遺族年金」という。)並びに特例退職年金、改正法附則第十七条第一項に規定する特例公務傷病年金(第三項において「特例公務傷病年金」という。)及び改正法附則第十八条第一項に規定する特例遺族年金(第三項において「特例遺族年金」という。)のうち令和二年五月三十一日以前の退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下同じ。)に係る年金の額については、その者が引き続き同年六月一日まで当該退職に係る地方公共団体(当該地方公共団体が廃置分合により消滅した場合にあっては、当該地方公共団体の権利義務を承継した地方公共団体)に地方議会議員として在職していたとしたならば同月分として受けることとなる改正法附則第二十一条に規定する議員報酬額(次項において「議員報酬額」という。)に係る標準報酬月額に十二を乗じて得た額を改正法による改正前の地方公務員等共済組合法(以下この項において「旧法」という。)第百六十一条第二項に規定する平均標準報酬年額(旧法第百六十二条第二項の規定により当該平均標準報酬年額とみなされる額を含む。)とみなし、旧法第十一章又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。次項において「施行法」という。)第十三章の規定を適用して算定した額に改定する。
変更後
地方議会議員(地方公共団体の議会の議員をいう。以下この項において同じ。)であった者に係る令和四年四月分以後の月分の旧退職年金、改正法附則第八条に規定する旧公務傷病年金(第三項及び第四項において「旧公務傷病年金」という。)及び改正法附則第九条に規定する旧遺族年金(第三項及び第四項において「旧遺族年金」という。)並びに特例退職年金、改正法附則第十七条第一項に規定する特例公務傷病年金(第三項において「特例公務傷病年金」という。)及び改正法附則第十八条第一項に規定する特例遺族年金(第三項において「特例遺族年金」という。)のうち令和三年五月三十一日以前の退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下同じ。)に係る年金の額については、その者が引き続き同年六月一日まで当該退職に係る地方公共団体(当該地方公共団体が廃置分合により消滅した場合にあっては、当該地方公共団体の権利義務を承継した地方公共団体)に地方議会議員として在職していたとしたならば同月分として受けることとなる改正法附則第二十一条に規定する議員報酬額(次項において「議員報酬額」という。)に係る標準報酬月額に十二を乗じて得た額を改正法による改正前の地方公務員等共済組合法(以下この項において「旧法」という。)第百六十一条第二項に規定する平均標準報酬年額(旧法第百六十二条第二項の規定により当該平均標準報酬年額とみなされる額を含む。)とみなし、旧法第十一章又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。次項において「施行法」という。)第十三章の規定を適用して算定した額に改定する。
附則第2条の2第2項
(令和四年度における年金額の改定)
前項の標準報酬月額は、令和二年六月一日において適用されていた改正法附則第二十三条第一項第三号に規定する存続共済会(以下「存続共済会」という。)の定款で定める標準報酬月額とし、当該標準報酬月額が、前項に規定する者の同項に規定する退職に係る地方公共団体の昭和三十七年十二月一日における地方自治法の一部を改正する法律(平成二十年法律第六十九号)附則第二条第一項の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第百六十六条第二項に規定する地方議会議員の報酬の額(以下この項において「報酬額」といい、当該地方公共団体が同日後における廃置分合により新たに設置された地方公共団体である場合にあっては、当該地方公共団体が新たに設置された日以後最初に定められた当該地方公共団体の議員報酬額又は報酬額とし、その額が同月一日において当該地方公共団体の地域の属していた関係地方公共団体の報酬額のうち最も多い額を超えるときは、当該最も多い額とする。)に係る存続共済会の定款で定める標準報酬月額(その額が、改正法附則第二十三条第一項の規定によりなお効力を有するものとされ、同条第二項の規定により読み替えて適用される旧法第百五十一条第一項第一号に規定する都道府県議会議員存続共済会、同項第二号に規定する市議会議員存続共済会又は同項第三号に規定する町村議会議員存続共済会の区分ごとに八万円、三万円又は二万円に満たないときは、それぞれ八万円、三万円又は二万円とし、施行法第百四条第二項の規定の適用を受ける者にあっては、その者の同日における報酬額に係る標準報酬月額として総務省令で定める額とする。)に四・八一三を乗じて得た額を超えるときは、その額とする。
変更後
前項の標準報酬月額は、令和三年六月一日において適用されていた改正法附則第二十三条第一項第三号に規定する存続共済会(以下「存続共済会」という。)の定款で定める標準報酬月額とし、当該標準報酬月額が、前項に規定する者の同項に規定する退職に係る地方公共団体の昭和三十七年十二月一日における地方自治法の一部を改正する法律(平成二十年法律第六十九号)附則第二条第一項の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第百六十六条第二項に規定する地方議会議員の報酬の額(以下この項において「報酬額」といい、当該地方公共団体が同日後における廃置分合により新たに設置された地方公共団体である場合にあっては、当該地方公共団体が新たに設置された日以後最初に定められた当該地方公共団体の議員報酬額又は報酬額とし、その額が同月一日において当該地方公共団体の地域の属していた関係地方公共団体の報酬額のうち最も多い額を超えるときは、当該最も多い額とする。)に係る存続共済会の定款で定める標準報酬月額(その額が、改正法附則第二十三条第一項の規定によりなお効力を有するものとされ、同条第二項の規定により読み替えて適用される旧法第百五十一条第一項第一号に規定する都道府県議会議員存続共済会、同項第二号に規定する市議会議員存続共済会又は同項第三号に規定する町村議会議員存続共済会の区分ごとに八万円、三万円又は二万円に満たないときは、それぞれ八万円、三万円又は二万円とし、施行法第百四条第二項の規定の適用を受ける者にあっては、その者の同日における報酬額に係る標準報酬月額として総務省令で定める額とする。)に四・七九四を乗じて得た額を超えるときは、その額とする。
附則第2条の2第3項
(令和四年度における年金額の改定)
前二項の規定により、地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令等の一部を改正する政令(令和三年政令第百四号)第一条の規定による改正前の前二項の規定により改定された旧退職年金、旧公務傷病年金及び旧遺族年金並びに特例退職年金、特例公務傷病年金及び特例遺族年金の額(同条の規定による改正前のこの項の規定の適用を受けたものに限る。)又は特例退職年金、特例公務傷病年金及び特例遺族年金のうち令和元年六月一日以後の退職に係る年金の額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもって改定年金額とする。
変更後
前二項の規定により、地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する政令(令和四年政令第百十九号)第二条の規定による改正前の前二項の規定により改定された旧退職年金、旧公務傷病年金及び旧遺族年金並びに特例退職年金、特例公務傷病年金及び特例遺族年金の額(同条の規定による改正前のこの項の規定の適用を受けたものに限る。)又は特例退職年金、特例公務傷病年金及び特例遺族年金のうち令和二年六月一日以後の退職に係る年金の額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもって改定年金額とする。
附則第3条第2項
新令第十九条の規定は、施行日以後に生じた災害に係る同条に規定する災害給付に要する資金の交付について適用し、施行日前に生じた災害に係る旧令第十九条に規定する災害給付に要する資金の交付については、なお従前の例による。
削除
附則第6条第1項
施行日から一元化法施行日の前日までの間における国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十六条の二の規定の適用については、同条第三項中「地方の組合に」とあるのは、「地方の組合(同法第三条第一項第五号に規定する指定都市職員共済組合を除く。)に」とする。
削除
附則第4条第1項
改正法附則第二条第一項の場合においては、第三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令第十八条、第二十三条第一項、第二十三条の七及び第二十三条の八の規定は適用せず、第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法施行令第十八条、第二十三条第一項、第二十三条の七及び第二十三条の八の規定は、なおその効力を有する。
削除
附則第3条第1項
平成三十年三月以前の月分の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第二条第七号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金の額については、なお従前の例による。
削除
附則第2条第1項
この政令の施行の日前に地方公務員共済組合の組合員の資格を取得して、同日まで引き続きその資格を有する者(地方公務員等共済組合法第百四十四条の二第二項に規定する任意継続組合員を除く。)のうち、令和二年九月の標準報酬(同法第四十三条第一項に規定する標準報酬をいう。以下同じ。)の月額が六十二万円であるもの(当該標準報酬の月額の基礎となった報酬月額が六十三万五千円未満であるものを除く。)の標準報酬は、当該標準報酬の月額の基礎となった報酬月額をこの政令による改正後の地方公務員等共済組合法施行令第二十一条の四の規定により読み替えて適用する同法第四十三条第一項の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、同日において地方公務員共済組合が改定するものとする。
削除
附則第2条第2項
前項の規定により改定された標準報酬は、令和二年九月から令和三年八月までの各月の標準報酬とする。
削除
附則第1条第1項
(施行期日)
この政令は、令和四年一月一日から施行する。
変更後
この政令は、令和四年十月一日から施行する。
附則第1条第2項
この政令の施行の日前の出産に係る健康保険法及び船員保険法の規定による出産育児一時金及び家族出産育児一時金並びに私立学校教職員共済法、国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法の規定による出産費及び家族出産費の額については、なお従前の例による。
削除
追加
この政令による改正後の地方公務員等共済組合法施行令第四十六条の二第二項の規定は、この政令の施行の日以後に地方公務員等共済組合法第三十九条第二項の規定により組合員の資格を喪失した者について適用し、同日前に同項の規定により組合員の資格を喪失した者については、なお従前の例による。
附則第2条第1項
(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
追加
第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令(以下「改正後地共済令」という。)第二条第一項第五号から第七号までに掲げる者であって、地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)第三十九条第一項の規定によりこの政令の施行の日(以下この条及び附則第四条第二項において「施行日」という。)において法第三条第一項に規定する組合(以下この条において「組合」という。)の組合員の資格を取得したもの(地方公共団体(法第百四十二条第一項に規定する国の職員を使用する国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第二条第一項第七号に掲げる各省各庁を含む。次項において同じ。)又は特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。次項及び次条において同じ。)に所属しているものに限る。)に係る法第六十三条第二項、第六十八条第五項、第六十九条第三項又は第百四十四条の二第一項の規定の適用については、施行日の前日まで引き続き健康保険の被保険者であった間、当該組合の組合員であったものとみなす。
附則第2条第2項
(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
追加
施行日前に組合の組合員の資格を取得して、施行日まで引き続き当該組合員の資格を有する者(地方公共団体又は特定地方独立行政法人に所属している二月以内の期間を定めて使用される者であって総務大臣が定めるものに限る。)については、改正後地共済令第二条第二項(当該者のうち総務大臣が定めるものにあっては、同項及び改正後地共済令第二十四条の二第二項)の規定は、施行日以降引き続き施行日において所属していた地方公共団体又は特定地方独立行政法人に所属している間は、適用しない。
附則第3条第1項
追加
当分の間、特定法人以外の特定地方独立行政法人に使用される特定四分の三未満短時間勤務者(改正後地共済令第二条第一項第七号に掲げる者をいう。以下この条において同じ。)については、法第二条第一項第一号及び第三十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定地方独立行政法人の職員をもって組織する組合(以下この条において「組合」という。)の組合員(以下この条において「組合員」という。)としない。
附則第3条第2項
追加
特定法人に該当しなくなった特定地方独立行政法人に使用される特定四分の三未満短時間勤務者については、前項の規定は、適用しない。
ただし、当該特定地方独立行政法人が、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める同意を得て、組合に当該特定四分の三未満短時間勤務者について同項の規定の適用を受ける旨の申出をした場合は、この限りでない。
附則第3条第2項第1号
追加
当該特定地方独立行政法人に使用される組合員の四分の三以上で組織する労働組合があるとき
当該労働組合の同意
附則第3条第2項第2号
追加
前号に規定する労働組合がないとき
イ又はロに掲げる同意
附則第3条第2項第2号イ
追加
当該特定地方独立行政法人に使用される組合員の四分の三以上を代表する者の同意
附則第3条第2項第2号ロ
追加
当該特定地方独立行政法人に使用される組合員の四分の三以上の同意
附則第3条第3項
追加
前項ただし書の申出があったときは、当該特定四分の三未満短時間勤務者(組合員の資格を有する者に限る。)は、当該申出が受理された日の翌日に、組合員の資格を喪失する。
附則第3条第4項
追加
特定法人(第二項本文の規定により第一項の規定が適用されない特定四分の三未満短時間勤務者を使用する特定地方独立行政法人を含む。)以外の特定地方独立行政法人は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める同意を得て、組合に当該特定地方独立行政法人に使用される特定四分の三未満短時間勤務者について同項の規定の適用を受けない旨の申出をすることができる。
附則第3条第4項第1号
追加
当該特定地方独立行政法人に使用される二分の一以上同意対象者(組合員及び特定四分の三未満短時間勤務者をいう。次号において同じ。)の過半数で組織する労働組合があるとき
当該労働組合の同意
附則第3条第4項第2号ロ
追加
当該特定地方独立行政法人に使用される二分の一以上同意対象者の二分の一以上の同意
附則第3条第4項第2号
追加
前号に規定する労働組合がないとき
イ又はロに掲げる同意
附則第3条第4項第2号イ
追加
当該特定地方独立行政法人に使用される二分の一以上同意対象者の過半数を代表する者の同意
附則第3条第5項
追加
前項の申出があったときは、当該特定四分の三未満短時間勤務者については、当該申出が受理された日以後においては、第一項の規定は、適用しない。
この場合において、当該特定四分の三未満短時間勤務者についての法第三十九条第一項の規定の適用については、同項中「その職員となつた日」とあるのは、「地方公務員等共済組合法施行令及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令の一部を改正する政令(令和四年政令第二百六十六号)附則第三条第四項の申出が受理された日」とする。
附則第3条第6項
追加
第四項の申出をした特定地方独立行政法人は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める同意を得て、組合に当該特定地方独立行政法人に使用される特定四分の三未満短時間勤務者について第一項の規定の適用を受ける旨の申出をすることができる。
ただし、当該特定地方独立行政法人が特定法人に該当する場合は、この限りでない。
附則第3条第6項第1号
追加
当該特定地方独立行政法人に使用される組合員の四分の三以上で組織する労働組合があるとき
当該労働組合の同意
附則第3条第6項第2号イ
追加
当該特定地方独立行政法人に使用される組合員の四分の三以上を代表する者の同意
附則第3条第6項第2号
追加
前号に規定する労働組合がないとき
イ又はロに掲げる同意
附則第3条第6項第2号ロ
追加
当該特定地方独立行政法人に使用される組合員の四分の三以上の同意
附則第3条第7項
追加
前項の申出があったときは、当該特定四分の三未満短時間勤務者(組合員の資格を有する者に限る。)は、当該申出が受理された日の翌日に、組合員の資格を喪失する。
附則第3条第8項
追加
この条において「特定法人」とは、特定地方独立行政法人であって、当該特定地方独立行政法人に使用される特定勤務者(七十歳未満の者のうち、法第二条第一項第一号に掲げる職員(前条第二項の規定により改正後地共済令第二条第二項の規定が適用されない者を含む。)であって、特定四分の三未満短時間勤務者以外のものをいう。)の総数が常時百人を超えるものをいう。
附則第4条第1項
追加
附則第二条第一項の規定は、改正後地共済令第四十条の二第三項及び第四十一条の二第二項の規定により読み替えられた改正後地共済令第二十四条の二第一項に規定する主務省令で定める者について準用する。
附則第4条第2項
追加
附則第二条第二項の規定は、法人等(法第三条第一項に規定する組合、法第百四十一条第二項に規定する連合会、法第百四十一条の二に規定する職員引継一般地方独立行政法人、法第百四十一条の三に規定する定款変更一般地方独立行政法人又は法第百四十一条の四に規定する職員引継等合併一般地方独立行政法人をいう。以下この項及び次項において同じ。)の職員であって、施行日前に組合(法第百四十一条第一項及び第二項並びに第百四十一条の二から第百四十一条の四までの規定により職員とみなされる者をもって組織する組合をいう。)の組合員の資格を取得して、施行日まで引き続き当該組合員の資格を有するもの(法人等に所属している二月以内の期間を定めて使用される者であって総務大臣が定めるものに限る。)について準用する。
この場合において、附則第二条第二項中「規定」とあるのは「規定に準ずるものとして主務省令で定める規定」と、「所属していた地方公共団体又は特定地方独立行政法人」とあるのは「所属していた法人等(法第三条第一項に規定する組合、法第百四十一条第二項に規定する連合会、法第百四十一条の二に規定する職員引継一般地方独立行政法人、法第百四十一条の三に規定する定款変更一般地方独立行政法人又は法第百四十一条の四に規定する職員引継等合併一般地方独立行政法人をいう。)」と読み替えるものとする。
附則第4条第3項
追加
前条の規定は、法人等に使用される者について準用する。
この場合において、同条第一項中「掲げる者」とあるのは「掲げる者に準ずる者として主務省令で定める者」と、同条第八項中「前条第二項」とあるのは「次条第二項の規定により読み替えられた前条第二項」と、「第二条第二項の」とあるのは「第二条第二項の規定に準ずるものとして主務省令で定める」と読み替えるものとする。