契約担当官等が前項の契約書を作成する場合において、当該契約の相手方が隔地にあるときは、まず、その者に契約書の案を送付して記名押印させ、さらに、当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。
変更後
契約担当官等が前項の契約書を作成する場合において、必要があると認めるときは、まず、当該契約の相手方に契約書の案を送付して記名押印させ、さらに、当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。
前項各号に掲げる書類等の作成に代わる電磁的記録の作成は、総務省に設置される各省各庁の利用に係る電子計算機と各省各庁の官署に設置される入出力装置並びに契約の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して当該書類等に記載すべき事項を記録する方法により作成するものとする。
変更後
前項各号に掲げる書類等の作成に代わる電磁的記録の作成は、各省各庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と契約の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して当該書類等に記載すべき事項を記録する方法により作成するものとする。
法第四十九条の三第一項の規定により契約の相手方が第十五条に規定する請書その他これに準ずる書面を電磁的方法により提出できる場合は、前条第二項の規定により作成された電磁的記録を同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う場合とする。
変更後
法第四十九条の三第一項の規定により契約の相手方が請書その他これに準ずる書面又は見積書を電磁的方法により提出できる場合は、前条第二項の規定により作成された電磁的記録を同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う場合とする。
追加
この省令は、令和三年一月一日から施行する。
ただし、第二十条及び第三十六条の規定は、公布の日から施行する。
追加
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。