契約事務取扱規則

2020年12月4日改正分

 第14条第2項

契約担当官等が前項の契約書を作成する場合において、当該契約の相手方が隔地にあるときは、まず、その者に契約書の案を送付して記名押印させ、さらに、当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。

変更後


 第28条第1項第5号

(電磁的記録により作成する書類等の指定)

追加


 第28条第2項

(電磁的記録により作成する書類等の指定)

前項各号に掲げる書類等の作成に代わる電磁的記録の作成は、総務省に設置される各省各庁の利用に係る電子計算機と各省各庁の官署に設置される入出力装置並びに契約の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して当該書類等に記載すべき事項を記録する方法により作成するものとする。

変更後


 第29条第1項

(電磁的方法による請書等又は見積書の提出)

法第四十九条の三第一項の規定により契約の相手方が第十五条に規定する請書その他これに準ずる書面を電磁的方法により提出できる場合は、前条第二項の規定により作成された電磁的記録を同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う場合とする。

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


 附則第1条第2項

(経過措置)

追加


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