国税通則法施行規則
2022年10月26日更新分
第1条第3項
第一項の規定は、税関の当該職員が納税告知書(本邦に入国する者が、入国の際に携帯し、又は別送して輸入する物品につき課する法第二条第三号(定義)に規定する消費税等に係るものに限る。)を法第十二条第四項ただし書の規定により交付した場合には、適用しない。
削除
追加
第一項の規定は、税関の当該職員が、次の各号に掲げる場合において、法第十二条第四項ただし書の規定により当該各号に定める書類を交付したときは、適用しない。
第1条第3項第1号
(交付送達の手続)
追加
法第三十三条第三項(賦課決定の所轄庁等)の規定により税関長が法第三十二条第五項(賦課決定)に規定する賦課決定を行う場合において、当該賦課決定が消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第八条第三項(輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係る免税)の規定により直ちに徴収する消費税又は本邦に入国する者が、入国の際に携帯し、若しくは別送して輸入する物品につき徴収すべき消費税等(法第二条第三号(定義)に規定する消費税等をいう。次号において同じ。)に係るものであるときその他特別の必要に基づき国税(法第二条第一号に規定する国税をいう。以下同じ。)を税関の当該職員に即納させるとき
法第三十三条第三項の規定により読み替えて適用される法第三十二条第三項又は第四項に規定する賦課決定通知書(同条第一項第一号に掲げる場合にあつては、納税告知書)
第1条の3第1項第2号
(納付に係る届出等)
電子情報処理組織を使用して国税(法第二条第一号(定義)に規定する国税をいう。以下同じ。)を納付しようとする者が、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第四条第一項(事前届出等)の規定により税務署長に届け出た場合又は同令第八条第一項(電子情報処理組織による国税の納付手続)に規定する事項の入力をするものとして税務署長に届け出た場合
変更後
電子情報処理組織を使用して国税を納付しようとする者が、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第四条第一項(事前届出等)の規定により税務署長に届け出た場合又は同令第八条第一項(電子情報処理組織による国税の納付手続)に規定する事項の入力をするものとして税務署長に届け出た場合
第2条第1項第3号
(納付委託の対象)
法第三十四条の三第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により国税を納付しようとする金額が三十万円以下であり、かつ、当該国税を納付しようとする者が使用する資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第三条第五項(定義)に規定する第三者型前払式支払手段による取引その他これに類する為替取引(第三項第二号において「第三者型前払式支払手段による取引等」という。)によつて決済することができる金額以下である場合
変更後
法第三十四条の三第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により国税を納付しようとする金額が三十万円(税関長が課する国税を納付しようとする金額にあつては、百万円)以下であり、かつ、当該国税を納付しようとする者が使用する資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第三条第五項(定義)に規定する第三者型前払式支払手段による取引その他これに類する為替取引(第三項第二号において「第三者型前払式支払手段による取引等」という。)によつて決済することができる金額以下である場合
第2条第2項第1号
(納付委託の対象)
国税局又は税務署の職員から交付され、又は送付された納付書
変更後
国税局、税務署又は税関の職員から交付され、又は送付された納付書
第4条第1項
(納付受託者の指定の手続)
法第三十四条の四第一項(納付受託者)の規定による国税庁長官の指定を受けようとする者は、その名称、住所又は事務所の所在地及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項(定義)に規定する法人番号(同項に規定する法人番号を有しない者にあつては、その名称及び住所又は事務所の所在地)を記載した申出書を国税庁長官に提出しなければならない。
変更後
法第三十四条の四第一項(納付受託者)の規定による国税庁長官又は財務大臣の指定を受けようとする者は、その名称、住所又は事務所の所在地及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項(定義)に規定する法人番号(同項に規定する法人番号を有しない者にあつては、その名称及び住所又は事務所の所在地)を記載した申出書を国税庁長官又は財務大臣に提出しなければならない。
第4条第2項
(納付受託者の指定の手続)
前項の申出書には、定款、法人の登記事項証明書並びに最終の貸借対照表、損益計算書及び事業報告又はこれらに準ずるもの(以下この項において「定款等」という。)を添付しなければならない。
ただし、国税庁長官が、インターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合をその使用に係る電子計算機に入力することによつて、自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イ(定義)に規定する自動公衆送信装置をいう。)に記録されている情報のうち定款等の内容を閲覧し、かつ、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができる場合については、この限りでない。
変更後
前項の申出書には、定款、法人の登記事項証明書並びに最終の貸借対照表、損益計算書及び事業報告又はこれらに準ずるもの(以下この項において「定款等」という。)を添付しなければならない。
ただし、国税庁長官又は財務大臣が、インターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合をその使用に係る電子計算機に入力することによつて、自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イ(定義)に規定する自動公衆送信装置をいう。)に記録されている情報のうち定款等の内容を閲覧し、かつ、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができる場合については、この限りでない。
第4条第3項
(納付受託者の指定の手続)
国税庁長官は、第一項の申出書の提出があつた場合において、その申出につき指定をしたときはその旨を、指定をしないこととしたときはその旨及びその理由を当該申出書を提出した者に通知しなければならない。
変更後
国税庁長官又は財務大臣は、第一項の申出書の提出があつた場合において、その申出につき指定をしたときはその旨を、指定をしないこととしたときはその旨及びその理由を当該申出書を提出した者に通知しなければならない。
第5条第1項
(納付受託者の指定に係る公示事項)
法第三十四条の四第二項(納付受託者)に規定する財務省令で定める事項は、国税庁長官が同条第一項の規定による指定をした日とする。
変更後
法第三十四条の四第二項(納付受託者)に規定する財務省令で定める事項は、国税庁長官又は財務大臣が同条第一項の規定による指定をした日とする。
第6条第1項
(納付受託者の名称等の変更の届出)
納付受託者(法第三十四条の四第一項(納付受託者)に規定する納付受託者をいう。以下同じ。)は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、同条第三項の規定により、変更しようとする日の前日から起算して六十日前の日又はその変更を決定した日の翌日から起算して十四日後の日のいずれか早い日までに、その旨を記載した届出書を国税庁長官に提出しなければならない。
変更後
納付受託者(法第三十四条の四第一項(納付受託者)に規定する納付受託者をいう。以下同じ。)は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、同条第三項の規定により、変更しようとする日の前日から起算して六十日前の日又はその変更を決定した日の翌日から起算して十四日後の日のいずれか早い日までに、その旨を記載した届出書を国税庁長官又は財務大臣に提出しなければならない。
第8条第1項
(納付受託者の報告)
納付受託者は、法第三十四条の五第二項(納付受託者の納付)の規定により、次に掲げる事項を国税庁長官に報告しなければならない。
変更後
納付受託者は、法第三十四条の五第二項(納付受託者の納付)の規定により、次に掲げる事項を国税庁長官又は財務大臣に報告しなければならない。
第9条第1項
(納付受託者に対する報告の徴求)
国税庁長官は、納付受託者に対し、法第三十四条の六第二項(納付受託者の帳簿保存等の義務)の報告を求めるときは、報告すべき事項、報告の期限その他必要な事項を明示するものとする。
変更後
国税庁長官又は財務大臣は、納付受託者に対し、法第三十四条の六第二項(納付受託者の帳簿保存等の義務)の報告を求めるときは、報告すべき事項、報告の期限その他必要な事項を明示するものとする。
第10条第1項
(納付受託者の指定取消の通知)
国税庁長官は、法第三十四条の七第一項(納付受託者の指定の取消し)の規定による指定の取消しをしたときは、その旨及びその理由を当該指定の取消しを受けた者に通知しなければならない。
変更後
国税庁長官又は財務大臣は、法第三十四条の七第一項(納付受託者の指定の取消し)の規定による指定の取消しをしたときは、その旨及びその理由を当該指定の取消しを受けた者に通知しなければならない。
第12条第2項第1号
(交付送達の手続)
国税不服審判所長が令第三十八条第二項後段(権限の委任等)の規定により審査請求人に通知をしたとき
国税不服審判所長
移動
第1条第3項第2号
変更後
法第四十五条第一項(税関長又は国税局長が徴収する場合の読替規定)の規定により読み替えて適用される法第三十六条第一項(納税の告知)の規定により税関長が納税の告知を行う場合において、当該納税の告知が本邦に入国する者が、入国の際に携帯し、又は別送して輸入する物品につき課する消費税等に係るものであるときその他特別の必要に基づき国税を税関の当該職員に即納させるとき
納税告知書
追加
国税不服審判所長が令第三十八条第二項後段(権限の委任等)の規定により審査請求人に通知をしたとき
国税不服審判所長
第12条第2項第2号
(審査請求に係る書類の提出先)
処分につき審査請求があつた場合において、その後当該審査請求に係る国税の納税地に異動があり、異動後に審査請求に関し提出する書類につき前項ただし書の首席国税審判官がその提出先を変更する必要があると認めてその旨を審査請求人に通知したとき
異動後の納税地を管轄する支部の首席国税審判官
変更後
処分につき審査請求があつた場合において、その後当該審査請求に係る国税の納税地に異動があり、異動後に審査請求に関し提出する書類につき前項ただし書の首席国税審判官がその提出先を変更する必要があると認めてその旨を審査請求人に通知したとき
異動後の納税地を管轄する支部の首席国税審判官
附則第1条第1項
削除
追加
この省令は、令和四年四月一日から施行する。
ただし、第一条中国税通則法施行規則第一条の四第二号の改正規定及び同令第十一条の九を同令第十一条の十とし、同令第十一条の二から第十一条の八までを一条ずつ繰り下げ、同令第十一条の次に一条を加える改正規定は、令和六年一月一日から施行する。