令第三条の二第一項第二号に規定する財務省令で定める合成着色料は、食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号)別表第一に掲げる食用黄色四号及び食用黄色五号とする。
変更後
令第三条の二第一項第二号に規定する財務省令で定める着色料は、食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号)別表第一に掲げる食用黄色四号及び食用黄色五号とする。
第二条中酒税法施行規則第七条の七の改正規定、同令第八条の改正規定及び同令第十六条第三号を削る改正規定並びに次条及び附則第四条の規定
令和二年十月一日
変更後
第二条中酒税法施行規則第七条の八の改正規定、同令第八条の改正規定及び同令第十六条第三号を削る改正規定並びに次条及び附則第四条の規定
令和二年十月一日
この省令は、令和元年七月一日から施行する。
ただし、第一条中租税特別措置法施行規則第十九条の十四の三第一項第一号の改正規定は、同年八月一日から施行する。
変更後
この省令は、令和四年四月一日から施行する。
ただし、第十七条の改正規定及び次項の規定は、令和五年四月一日から施行する。