警察官等けん銃使用及び取扱い規範

2023年7月10日改正分

 第2条第2項

(用語の定義等)

警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号。以下「法」という。)第七条ただし書第一号に規定する「死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁にあたる兇悪な罪」に当たる罪を例示すると、次のとおりである。

変更後


 第2条第2項第1号イ

(用語の定義等)

刑法(明治四十年法律第四十五号)第七十七条(内乱)、第八十一条(外患誘致)、第九十八条(加重逃走)、第百六条第一号及び第二号(騒乱)、第百八条(現住建造物等放火)、第百十九条(現住建造物等浸害)、第百二十六条(汽車転覆等及び同致死)並びに第百四十六条(水道毒物等混入及び同致死)の罪

変更後


 第2条第2項第1号ハ

(用語の定義等)

道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第百一条(事業用自動車の転覆等)の罪

変更後


 第2条第2項第1号チ

(用語の定義等)

イからトまでに掲げる罪のほか、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪で、不特定若しくは多数の人の生命若しくは身体を害し、又は重要な施設若しくは設備を破壊するおそれがあり、社会に不安又は恐怖を生じさせるもの

変更後


 第2条第2項第1号ヘ

(用語の定義等)

化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号)第三十八条(毒性物質の発散)の罪

変更後


 第2条第2項第1号ト

(用語の定義等)

放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律(平成十九年法律第三十八号)第三条第一項及び第二項(放射線の発散等)の罪

変更後


 第2条第2項第1号ニ

(用語の定義等)

航空機の強取等の処罰に関する法律(昭和四十五年法律第六十八号)第一条(航空機の強取等)の罪

変更後


 第2条第2項第1号ホ

(用語の定義等)

細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律(昭和五十七年法律第六十一号)第九条(生物剤の発散等)の罪

変更後


 第2条第2項第1号ロ

(用語の定義等)

爆発物取締罰則(明治十七年太政官布告第三十二号)第一条(爆発物不法使用)の罪

変更後


 第2条第2項第2号ロ

(用語の定義等)

イに掲げる罪のほか、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪で、人の生命又は身体に危害を与えるもの

変更後


 第2条第2項第2号イ

(用語の定義等)

刑法第百九十九条(殺人)及び第二百四条(傷害)の罪

変更後


 第2条第2項第3号

(用語の定義等)

前二号に掲げる罪のほか、人の生命又は身体に対して危害を及ぼすおそれがあり、かつ、凶器を携帯するなど著しく人を畏怖させるような方法によつて行われる罪として次に掲げるもの

変更後


 第2条第2項第3号イ

(用語の定義等)

刑法第百七十七条(強制性交等)、第二百二十五条の二(身の代金目的略取等)及び第二百三十六条(強盗)の罪

変更後


 第2条第2項第3号ト

(用語の定義等)

イからヘまでに掲げる罪のほか、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪で、人の生命又は身体に対して危害を及ぼすおそれがあり、かつ、凶器を携帯するなど著しく人を畏怖させるような方法によつて行われるもの

変更後


 第2条第2項第3号ハ

(用語の定義等)

団体若しくは多衆の威力を示し、凶器を示し、又は格闘に及ぶ程度の著しい暴行によつて行われる刑法第九十五条(公務執行妨害)の罪

変更後


 第2条第2項第3号ロ

(用語の定義等)

暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正十五年法律第六十号)第一条の罪のうち、団体若しくは多衆の威力を示し、又は凶器を示して行われる場合のもの

変更後


 第2条第2項第3号ヘ

(用語の定義等)

銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第三十一条の三第一項の罪のうち当該拳銃等を携帯して行われる場合のもの、同法第三十一条の十一第一項第一号の罪のうち当該猟銃を携帯して行われる場合のもの及び同法第三十一条の十六第一項第一号の罪のうち当該銃砲等又は刀剣類を携帯して行われる場合のもの

変更後


 第2条第2項第3号ニ

(用語の定義等)

刑法第百三十条(住居侵入等)の罪のうち、凶器を携帯して行われるもの

変更後


 第2条第2項第3号ホ

(用語の定義等)

刑法第二百三十五条(窃盗)の罪のうち、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入して行われるもの

変更後


 第3条第1項

(皇宮護衛官への準用)

第二章から第六章までの規定は、皇宮護衛官の拳銃の使用及び取扱いについて準用する。

変更後


 第5条第1項

(拳銃を構えることができる場合)

警察官は、法第七条本文に規定する場合においては、相手に向けて拳銃を構えることができる。

変更後


 第7条第1項

(威嚇射撃等をすることができる場合)

警察官は、法第七条本文に規定する場合において、多衆を相手にするとき、相手に向けて拳銃を構えても相手が行為を中止しないと認めるときその他威嚇のため拳銃を撃つことが相手の行為を制止する手段として適当であると認めるときは、上空その他の安全な方向に向けて拳銃を撃つことができる。

変更後


 第7条第4項

(威嚇射撃等をすることができる場合)

第一項に定めるもののほか、警察官は、法第七条本文に規定する場合においては、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、狂犬等の動物その他の物に向けて拳銃を撃つことができる。

変更後


 第8条第1項

(相手に向けて拳銃を撃つことができる場合)

警察官は、法第七条ただし書に規定する場合には、相手に向けて拳銃を撃つことができる。

変更後


 第9条第1項

(部隊組織及び複数により行動する場合)

多衆犯罪の鎮圧等のため、警察官が部隊組織により行動する場合において、第五条から前条までの規定により拳銃を使用するときは、その場の部隊指揮官の命令によらなければならない。 ただし、状況が急迫で命令を受けるいとまのないときは、この限りでない。

変更後


 第9条第2項

(部隊組織及び複数により行動する場合)

前項に定めるもののほか、複数の警察官が共同で職務を遂行する場合において、第五条から前条までの規定による拳銃の使用が予想されるときは、相手の行為を制止する時機を失することのないよう、できる限り、拳銃の使用に係る適切な役割分担(前二条の規定による射撃を率先して行うべき警察官にはあらかじめ明確にその旨の任務を付与することその他の現場において拳銃の使用に係る判断を迅速かつ的確に行うため必要な役割の分担をいう。)の下で、拳銃の的確な使用に努めるものとする。

変更後


 第10条第1項

(報告)

警察官は、拳銃を撃つたとき(盲発したときを含む。)は、直ちに、次の各号に掲げる事項(人に危害を与えていない場合は、第一号、第二号及び第四号に掲げる事項)を所属長に報告しなければならない。 ただし、訓練の場合は、この限りでない。

変更後


 第10条第2項

(報告)

前条第一項本文の規定により拳銃を使用した場合における前項の規定による報告は、命令を発した部隊指揮官が行うものとする。

変更後


 第10条第3項

(報告)

所属長は、前二項の報告を受けたときは、直ちに所轄庁の長に報告しなければならない。

変更後


 第19条第2項

(個人の拳銃等の保管責任)

前条第三項の規定は、前項ただし書の場合について準用する。

変更後


 第22条第1項

(記録票)

銃砲刀剣類所持等取締法第二十八条第一項に規定する記録票は、所轄庁の拳銃等の貸与事務担当課の長が作成し、かつ、保存しなければならない。

変更後


 第24条第1項

(試射弾丸及び試射薬きようの登録)

管理責任者は、その管理する拳銃については、試射を行つた上、試射弾丸及び試射薬きように別記様式第一号による登録票を付けてその所轄庁の科学捜査研究所(科学捜査についての研究に関する事務を所掌する所属をいう。以下同じ。)に送付し、登録しなければならない。 拳銃の銃身等を取り替えたときも、また同様とする。

変更後


 第24条第3項

(試射弾丸及び試射薬きようの登録)

第一項の規定により試射弾丸及び試射薬きようの送付を受けたときは、これを科学捜査研究所において登録票とともに整理保管しなければならない。

変更後


 第25条第1項

(拳銃の亡失の場合の処置)

所轄庁の長は、所属の警察官がその管理する拳銃を亡失したときは、当該拳銃の試射弾丸及び試射薬きように、別記様式第二号による送付書を添付して、速やかに科学警察研究所長に送付しなければならない。

変更後


 第27条第3項

(拳銃の普通手入れ)

取扱責任者は、自己の保管に係る拳銃については、毎月一回以上普通手入れを行わなければならない。

変更後


 第28条第1項

(拳銃の精密手入れ)

管理責任者は、その管理する拳銃の精密手入れを、年に一回以上、日を定めて、専門の技術を有する者に行わせるものとする。

変更後


 附則第3条第1項

追加


 附則第1条第1項

(施行期日)

この規則は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年三月十五日)から施行する。

変更後


 附則第3条第1項

銃砲刀剣類所持等取締法施行令等の一部を改正する政令(令和三年政令第二百八十五号)第一条の規定による改正後の銃砲刀剣類所持等取締法施行令(昭和三十三年政令第三十三号)第十九条の四第二項の規定による指定に係る第一条の規定による改正後の猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会等の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則第二条第一項の規定による提出は、この規則の施行前においても行うことができる。

削除


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