沃
素消費量についての検定は、別表第二に掲げる方法により、試料及び純水の滴定に要する百分の一モル毎リットルチオ硫酸ナトリウム溶液の量を求め、次の式を用いて行なわなければならない。
変更後
沃素消費量についての検定は、別表第二に掲げる方法により、試料及び純水の滴定に要する百分の一モル毎リットルチオ硫酸ナトリウム溶液の量を求め、次の式を用いて行なわなければならない。
燐
含有量
規格四十六・三(規格四十六の備考九を除く。)に該当する方法
変更後
燐含有量
規格四十六・三(規格四十六の備考九を除く。)に該当する方法
有機燐
化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びイー・ピー・エヌに限る。)
排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、有機燐
化合物に係る検定方法として環境大臣が定める方法
変更後
有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びイー・ピー・エヌに限る。)
排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、有機燐化合物に係る検定方法として環境大臣が定める方法
砒
素及びその化合物
排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、砒
素及びその化合物に係る検定方法として環境大臣が定める方法
変更後
砒素及びその化合物
排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、砒素及びその化合物に係る検定方法として環境大臣が定める方法
この式において、vは、合流式の公共下水道(流域関連公共下水道を除く。)の各吐口又は合流式の流域下水道及びそれに接続しているすべての合流式の流域関連公共下水道の各吐口からの放流水の総量(単位
リットル)を表すものとする。
変更後
この式において、vは、合流式の公共下水道(流域関連公共下水道を除く。)の各吐口又は合流式の流域下水道及びそれに接続しているすべての合流式の流域関連公共下水道の各吐口からの放流水の総量(単位 リットル)を表すものとする。
窒素含有量、燐
含有量、シアン化合物又はフェノール類に関する検定方法については、この省令による改正後の下水の水質の検定方法等に関する省令第八条の規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。
変更後
窒素含有量、燐含有量、シアン化合物又はフェノール類に関する検定方法については、この省令による改正後の下水の水質の検定方法等に関する省令第八条の規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。