下水の水質の検定方法等に関する省令

2019年9月20日改正分

 第5条第1項第3号

(試料の保存)

よう 素消費量 アルカリ性にして保存すること。

変更後


 第7条第1項

(<ruby>沃<rt>よう</rt></ruby>素消費量の検定方法)

よう 素消費量についての検定は、別表第二に掲げる方法により、試料及び純水の滴定に要する百分の一モル毎リットルチオ硫酸ナトリウム溶液の量を求め、次の式を用いて行なわなければならない。

変更後


 第8条第1項第8号

(その他の項目又は物質の検定方法等)

りん 含有量 規格四十六・三(規格四十六の備考九を除く。)に該当する方法

変更後


 第8条第1項第11号

(その他の項目又は物質の検定方法等)

有機りん 化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びイー・ピー・エヌに限る。) 排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、有機りん 化合物に係る検定方法として環境大臣が定める方法

変更後


 第8条第1項第14号

(その他の項目又は物質の検定方法等)

素及びその化合物 排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、 素及びその化合物に係る検定方法として環境大臣が定める方法

変更後


 第10条第1項第1号

(放流水の総量の測定方法)

この式において、vは、合流式の公共下水道(流域関連公共下水道を除く。)の各吐口又は合流式の流域下水道及びそれに接続しているすべての合流式の流域関連公共下水道の各吐口からの放流水の総量(単位 リットル)を表すものとする。

変更後


 附則第1条第2項

窒素含有量、りん 含有量、シアン化合物又はフェノール類に関する検定方法については、この省令による改正後の下水の水質の検定方法等に関する省令第八条の規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。

変更後


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