医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則

2017年2月1日更新分

 別表1

第十一条の三関係

(第十一条の三関係)
第一 管理、運営、サービス等に関する事項
 一 基本情報
 (1) 薬局の名称
 (2) 薬局開設者
 (3) 薬局の管理者
 (4) 薬局の所在地
 (5) 電話番号及びファクシミリ番号
 (6) 営業日
 (7) 営業時間
 二 薬局へのアクセス
 (1) 薬局までの主な利用交通手段
 (2) 薬局の駐車場
  (i) 駐車場の有無
  (ii) 駐車台数
  (iii) 有料又は無料の別
 (3) ホームページアドレス
 (4) 電子メールアドレス
 三 薬局サービス等
 (1) 相談に対する対応の可否
 (2) 対応することができる外国語の種類
 (3) 障害者に対する配慮
 (4) 車椅子の利用者に対する配慮
 (5) 受動喫煙を防止するための措置
 四 費用負担
 (1) 医療保険及び公費負担等の取扱い
 (2) クレジットカードによる料金の支払の可否
第二 提供サービスや地域連携体制に関する事項
 一 業務内容、提供サービス
 (1) 認定薬剤師(中立的かつ公共性のある団体により認定され、又はそれらと同等の制度に基づいて認定された薬剤師をいう。)の種類及び人数
 (2) 薬局の業務内容
  (i) 無菌製剤処理に係る調剤の実施の可否
  (ii) 一包化薬に係る調剤の実施の可否
  (iii) 麻薬に係る調剤の実施の可否
  (iv) 浸煎薬及び湯薬に係る調剤の実施の可否
  (v) 薬局製剤実施の可否
  (vi) 医療を受ける者の居宅等において行う調剤業務の実施の可否
  (vii) 薬剤服用歴管理の実施の有無
  (viii) 薬剤情報を記載するための手帳の交付の可否
 (3) 地域医療連携体制
  (i) 医療連携の有無
  (ii) 地域住民への啓発活動への参加の有無
 二 実績、結果等に関する事項
 (1) 薬局の薬剤師数
 (2) 医療安全対策(医薬品の使用に係る安全な管理のための責任者の配置の有無)
 (3) 情報開示の体制
 (4) 症例を検討するための会議等の開催の有無
 (5) 処方せんを応需した者(以下この表において「患者」という。)の数
 (6) 患者満足度の調査
  (i) 患者満足度の調査の実施の有無
  (ii) 患者満足度の調査結果の提供の有無
別表第一の二(第十五条の六、第十五条の十四、第百四十七条の七、第百四十七条の十二関係)
第一 薬局又は店舗の管理及び運営に関する事項
 一 許可の区分の別
 二 薬局開設者又は店舗販売業者の氏名又は名称その他の薬局開設の許可証又は店舗販売業の許可証の記載事項
 三 薬局の管理者又は店舗管理者の氏名
 四 当該薬局又は店舗に勤務する薬剤師又は第十五条第二項の登録販売者以外の登録販売者若しくは同項の登録販売者の別、その氏名及び担当業務
 五 取り扱う要指導医薬品及び一般用医薬品の区分
 六 当該薬局又は店舗に勤務する者の名札等による区別に関する説明
 七 営業時間、営業時間外で相談できる時間及び営業時間外で医薬品の購入又は譲受けの申込みを受理する時間
 八 相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先
第二 要指導医薬品及び一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項
 一 要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の定義並びにこれらに関する解説
 二 要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の表示に関する解説
 三 要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の情報の提供及び指導に関する解説
 四 要指導医薬品の陳列に関する解説
 五 指定第二類医薬品の陳列(特定販売を行うことについて広告をする場合にあつては、当該広告における表示。七において同じ。)等に関する解説
 六 指定第二類医薬品を購入し、又は譲り受けようとする場合は、当該指定第二類医薬品の禁忌を確認すること及び当該指定第二類医薬品の使用について薬剤師又は登録販売者に相談することを勧める旨
 七 一般用医薬品の陳列に関する解説
 八 医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説
 九 個人情報の適正な取扱いを確保するための措置
 十 その他必要な事項
別表第一の三(第十五条の六、第百四十七条の七関係)
 一 薬局又は店舗の主要な外観の写真
 二 一般用医薬品の陳列の状況を示す写真
 三 現在勤務している薬剤師又は第十五条第二項の登録販売者以外の登録販売者若しくは同項の登録販売者の別及びその氏名
 四 開店時間と特定販売を行う時間が異なる場合にあつては、その開店時間及び特定販売を行う時間
 五 特定販売を行う薬局製造販売医薬品(毒薬及び劇薬であるものを除く。)又は一般用医薬品の使用期限
別表第一の四(第百四十九条の十関係)
第一 区域の管理及び運営に関する事項
 一 許可の区分の別
 二 配置販売業者の氏名又は名称その他の配置販売業の許可証の記載事項
 三 区域管理者の氏名
 四 当該区域に勤務する薬剤師又は第十五条第二項の登録販売者以外の登録販売者若しくは同項の登録販売者の別、その氏名及び担当業務
 五 取り扱う一般用医薬品の区分
 六 当該区域に勤務する者の名札等による区別に関する説明
 七 営業時間、営業時間外で相談できる時間及び営業時間外で医薬品の配置販売による購入又は譲受けの申込みを受理する時間
 八 相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先
第二 一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項
 一 第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の定義並びにこれらに関する解説
 二 第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の表示に関する解説
 三 第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の情報の提供に関する解説
 四 指定第二類医薬品の定義等に関する解説
 五 指定第二類医薬品を配置販売により購入し、又は譲り受けようとする場合は、当該指定第二類医薬品の禁忌を確認すること及び当該指定第二類医薬品の使用について薬剤師又は登録販売者に相談することを勧める旨
 六 一般用医薬品の陳列に関する解説
 七 医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説
 八 個人情報の適正な取扱いを確保するための措置
 九 その他必要な事項

変更後


 附則平成28年12月19日厚生労働省令第176号第1条第1項

附 則 (平成二八年一二月一九日厚生労働省令第一七六号)
この省令は、公布の日から施行する。

変更後


 附則平成29年1月25日厚生労働省令第2号第1条第1項

追加


 附則平成29年1月25日厚生労働省令第2号第1条第1項ト

追加


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