児童扶養手当法施行令

2017年1月1日更新分

 第4条第1項

(手当の支給を制限する場合の所得の額の計算方法)

法第九条第一項 及び第九条の二 から第十一条 までに規定する所得の額は、その年の四月一日の属する年度(以下「当該年度」という。)分の道府県民税に係る地方税法第三十二条第一項 に規定する総所得金額(母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等に係るものを除く。)、退職所得金額及び山林所得金額、同法 附則第三十三条の三第一項 に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法 附則第三十四条第一項 に規定する長期譲渡所得の金額、同法 附則第三十五条第一項 に規定する短期譲渡所得の金額、同法 附則第三十五条の四第一項 に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 (昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の二第四項 に規定する条約適用利子等の額並びに同条第六項 に規定する条約適用配当等の額の合計額(以下この項において「総所得金額等合計額」という。)から八万円を控除した額とする。ただし、法第九条第一項 に規定する受給資格者が母である場合にあつては、総所得金額等合計額及び当該母がその監護する児童の父から当該児童の養育に必要な費用の支払として受ける金品その他の経済的な利益に係る所得の金額の百分の八十に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)の合計額から八万円を控除した額とし、同項 に規定する受給資格者が父である場合にあつては、総所得金額等合計額及び当該父がその監護し、かつ、これと生計を同じくする児童の母から当該児童の養育に必要な費用の支払として受ける金品その他の経済的な利益に係る所得の金額の百分の八十に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)の合計額から八万円を控除した額とする。

変更後


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