児童扶養手当法施行規則

2016年9月1日更新分

 第24条の5第1項

(令第八条第一号 に規定する求職活動等)

令第八条第一号 に規定する求職活動は、公共職業安定所、母子家庭就業支援事業若しくは父子家庭就業支援事業を実施する機関又は職業紹介事業者において就職に関する相談等を受けたこと、求人者に面接したことその他就業するための活動とする。

変更後


 附則平成28年8月19日厚生労働省令第142号第1条第1項

追加


 附則平成28年7月14日厚生労働省令第126号第1条第2項

(経過措置)

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

変更後


児童扶養手当法施行規則目次