畜産物の価格安定に関する法律施行規則
2017年2月1日更新分
畜産物の価格安定等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号)第四十七条第一項、第五十七条及び附則第七条第二項の規定に基づき、畜産物の価格安定等に関する法律施行規則を次のように定める。
変更後
畜産物の価格安定等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号)第四十七条第一項、第五十七条及び附則第七条第二項の規定に基づき、畜産物の価格安定等に関する法律施行規則を次のように定める。
別表1
(第三条第一項第一号関係)
種類 |
皮はぎ法 |
湯はぎ法 |
事項 |
はく皮又ははく毛 |
真皮の脂肪面に沿つてはく皮する。 |
短時間湯に浸した後はく毛する。 |
頭部切断 |
ほほ肉は頭部に残し、他のほほ部は枝肉に付け、後頭骨端と第一けいついとの間で切断する。 |
ほほ肉及び耳は頭部に残し、他のほほ部は枝肉に付け、後頭骨端と第一けいついとの間で切断する。 |
内臓等の摘出 |
腹側正中線に沿つてくび、胸及び腹を切り開き、横隔膜の脚筋は体壁付着部から切り離し、じん臓及びじん臓脂肪を残し、その他の内臓は陰茎及びこう丸とともに摘する。 |
同上 |
前し切断 |
手根骨の中手骨との間で切断する。 |
同上 |
後し切断 |
足根骨と中足骨との間で切断する。 |
同上 |
尾断 |
第三尾骨と第四尾骨との間で切断する。 |
同上 |
枝肉の分割 |
骨盤結合及びせきついの中央線に沿つて右左の半体に切断する。 |
同上 |
変更後
(第三条第一項第一号関係)
種類 |
皮はぎ法 |
湯はぎ法 |
事項 |
はく皮又ははく毛 |
真皮の脂肪面に沿つてはく皮する。 |
短時間湯に浸した後はく毛する。 |
頭部切断 |
ほほ肉は頭部に残し、他のほほ部は枝肉に付け、後頭骨端と第一けいついとの間で切断する。 |
ほほ肉及び耳は頭部に残し、他のほほ部は枝肉に付け、後頭骨端と第一けいついとの間で切断する。 |
内臓等の摘出 |
腹側正中線に沿つてくび、胸及び腹を切り開き、横隔膜の脚筋は体壁付着部から切り離し、じん臓及びじん臓脂肪を残し、その他の内臓は陰茎及びこう丸とともに摘する。 |
同上 |
前し切断 |
手根骨の中手骨との間で切断する。 |
同上 |
後し切断 |
足根骨と中足骨との間で切断する。 |
同上 |
尾断 |
第三尾骨と第四尾骨との間で切断する。 |
同上 |
枝肉の分割 |
骨盤結合及びせきついの中央線に沿つて右左の半体に切断する。 |
同上 |
別表2
別表3
第三条第一項第二号関係
(第三条第一項第二号関係)
部分 |
分割方法 |
かた |
第四胸ついと第五胸ついとの間を背線にほぼ直角に切断する。 |
ヒレ |
恥骨の前下方において後端から全部外し取る。 |
もも |
最後腰ついをロースにつけて、背線にほぼ直角に切断する。 |
ロース及びばら |
第五ろつ骨の最上部からそのろつ骨の全身の三分の一の箇所において背線にほぼ平行に切断する。 |
(第三条第二項第一号関係)
事項 |
整形方法 |
はく皮 |
真皮に沿つてはく皮する。 |
頭部切断 |
はく皮後、後頭骨端と第一けいついとの間で切断する。 |
内臓等の摘出 |
腹側正中線に沿つて切り開き、肛門は周囲組織より分離し、横隔膜の脚筋は体壁付着部より切り離し、じん臓及びじん臓脂肪を残し、その他の内臓はすべて摘出する。
陰茎は切除する。 |
前し切断 |
手根骨と中手骨との間で切断する。 |
後し切断 |
足根骨と中足骨との間で切断する。 |
尾断 |
第一尾骨と第二尾骨との間で切断する。 |
枝肉の分割 |
胸骨及び骨盤結合を縦に切断し、せきついの中央線に沿つて左右の半体に切断する。 |
半丸枝肉の切開 |
第六ろつ骨と第七ろつ骨との間で平直に切り開く。 |
(第三条第二項第二号関係)
部分 |
分割方法 |
まえ |
第六ろつ骨と第七ろつ骨との間で切断する。 |
ともばら |
後肢外側の大たい筋膜張筋の前縁に沿つて、寛結節まで切り進み、その寛結節のほぼ中央から背線とほぼ平行に切断して、ともばらを分離する。 |
ヒレ付きロイン及びもも |
じん臓脂肪を除去したのち、恥骨の前下方においてヒレを後端から最後腰ついの部位まではずし、次いで、せん骨と最後腰ついとの結合部において、つい骨と直角に切り離して、ヒレ付きロインとももに分離する。 |
(第三条第二項第二号関係)
部分 |
分割方法 |
かた |
前肢付着部において、前肢を肩甲骨(肩甲軟骨を含む。)に付属する筋肉とともに胸部から切り離し、その前肢からまえずねを切り外す。 |
かたばら、かたロース及びネック又はかたばら及びネック付きかたロース |
まえからかたを取り外したものについて、第六ろつ骨のつけねからほぼ三分の一に相当する部位で、背線にほぼ平行に切断してかたばらとネック付きかたロースに分割する。次いで、ネック付きかたロースをかたロースとネックに分割する場合は、第六けいついと第七けいついとの間で切断する。 |
ヒレ、リブロース及びサーロイン又はヒレ及びロイン |
ヒレ付きロインをロインとヒレに分割する。次いで、ロインをリブロースとサーロインに分割する場合は、第十胸ついと第十一胸ついの間で背線にほぼ直角に切断する。 |
うちもも |
ももからうちももを切り離す。 |
しんたま、らんいち及びそともも |
うちももを取り外したももからしんたまを切り離す。大転子跡と半けん様筋の前端を結ぶ線で切断して、らんいちとそとももに分割し、そとももからともずねを切り外す。この場合において、ひ腹筋及び浅し屈筋はそともも又はともずねにつけておくものとする。 |
変更後
(第三条第一項第二号関係)
部分 |
分割方法 |
かた |
第四胸ついと第五胸ついとの間を背線にほぼ直角に切断する。 |
ヒレ |
恥骨の前下方において後端から全部外し取る。 |
もも |
最後腰ついをロースにつけて、背線にほぼ直角に切断する。 |
ロース及びばら |
第五ろつ骨の最上部からそのろつ骨の全身の三分の一の箇所において背線にほぼ平行に切断する。 |
(第三条第二項第一号関係)
事項 |
整形方法 |
はく皮 |
真皮に沿つてはく皮する。 |
頭部切断 |
はく皮後、後頭骨端と第一けいついとの間で切断する。 |
内臓等の摘出 |
腹側正中線に沿つて切り開き、肛門は周囲組織より分離し、横隔膜の脚筋は体壁付着部より切り離し、じん臓及びじん臓脂肪を残し、その他の内臓はすべて摘出する。
陰茎は切除する。 |
前し切断 |
手根骨と中手骨との間で切断する。 |
後し切断 |
足根骨と中足骨との間で切断する。 |
尾断 |
第一尾骨と第二尾骨との間で切断する。 |
枝肉の分割 |
胸骨及び骨盤結合を縦に切断し、せきついの中央線に沿つて左右の半体に切断する。 |
半丸枝肉の切開 |
第六ろつ骨と第七ろつ骨との間で平直に切り開く。 |
(第三条第二項第二号関係)
部分 |
分割方法 |
まえ |
第六ろつ骨と第七ろつ骨との間で切断する。 |
ともばら |
後肢外側の大たい筋膜張筋の前縁に沿つて、寛結節まで切り進み、その寛結節のほぼ中央から背線とほぼ平行に切断して、ともばらを分離する。 |
ヒレ付きロイン及びもも |
じん臓脂肪を除去したのち、恥骨の前下方においてヒレを後端から最後腰ついの部位まではずし、次いで、せん骨と最後腰ついとの結合部において、つい骨と直角に切り離して、ヒレ付きロインとももに分離する。 |
(第三条第二項第二号関係)
部分 |
分割方法 |
かた |
前肢付着部において、前肢を肩甲骨(肩甲軟骨を含む。)に付属する筋肉とともに胸部から切り離し、その前肢からまえずねを切り外す。 |
かたばら、かたロース及びネック又はかたばら及びネック付きかたロース |
まえからかたを取り外したものについて、第六ろつ骨のつけねからほぼ三分の一に相当する部位で、背線にほぼ平行に切断してかたばらとネック付きかたロースに分割する。次いで、ネック付きかたロースをかたロースとネックに分割する場合は、第六けいついと第七けいついとの間で切断する。 |
ヒレ、リブロース及びサーロイン又はヒレ及びロイン |
ヒレ付きロインをロインとヒレに分割する。次いで、ロインをリブロースとサーロインに分割する場合は、第十胸ついと第十一胸ついの間で背線にほぼ直角に切断する。 |
うちもも |
ももからうちももを切り離す。 |
しんたま、らんいち及びそともも |
うちももを取り外したももからしんたまを切り離す。大転子跡と半けん様筋の前端を結ぶ線で切断して、らんいちとそとももに分割し、そとももからともずねを切り外す。この場合において、ひ腹筋及び浅し屈筋はそともも又はともずねにつけておくものとする。 |
別表4
第五条第二号及び第十一条第二号関係
(第五条第二号及び第十一条第二号関係)
種類 |
正味重量 |
包装 |
バター |
一三・五キログラム、二二・五キログラム、二七・〇キログラム又は三〇・〇キログラム |
硫酸紙及びろう引き紙による二重包み又は厚さ〇・〇六ミリメートル以上のポリエチレン製フイルムによる包みで木箱入り |
脱脂粉乳 |
一二・五キログラム |
密封金属製かん入り |
全脂加糖れん乳 |
二四・五キログラム |
木わく付き密封金属製かん入り |
脱脂加糖れん乳 |
二五・五キログラム |
木わく付き密封金属製かん入り |
変更後
(第五条第二号及び第十一条第二号関係)
種類 |
正味重量 |
包装 |
バター |
一三・五キログラム、二二・五キログラム、二七・〇キログラム又は三〇・〇キログラム |
硫酸紙及びろう引き紙による二重包み又は厚さ〇・〇六ミリメートル以上のポリエチレン製フイルムによる包みで木箱入り |
脱脂粉乳 |
一二・五キログラム |
密封金属製かん入り |
全脂加糖れん乳 |
二四・五キログラム |
木わく付き密封金属製かん入り |
脱脂加糖れん乳 |
二五・五キログラム |
木わく付き密封金属製かん入り |
第1条第1項
(原料乳の規格)
指定乳製品の原料である生乳についての畜産物の価格安定に関する法律 (以下「法」という。)第二条第一項 の農林水産省令で定める規格は、次のとおりとする。
事項 |
基準 |
色沢及び組織 |
牛乳特有の乳白色から淡クリーム色までの色を呈し、均等な乳状で適度な粘度を有し、凝固物及びじんあいその他の異物を含まないもの |
風味 |
新鮮良好な風味と特有の香気を有し、飼料臭、牛舎臭、酸臭その他の異臭又は酸味、苦味、金属味その他の異味を有しないもの |
比重 |
温度一五度において一・〇二八から一・〇三四までのもの |
アルコール試験 |
反応を呈しないもの |
乳脂肪分 |
二・八パーセント以上のもの |
酸度 |
乳酸として、ジヤージー種の牛以外の牛からさく取したものにあつては〇・一八パーセント以下、ジヤージー種の牛からさく取したものにあつては〇・二〇パーセント以下のもの |
変更後
指定乳製品の原料である生乳についての畜産物の価格安定に関する法律 (以下「法」という。)第二条第一項 の農林水産省令で定める規格は、次のとおりとする。
事項 |
基準 |
色沢及び組織 |
牛乳特有の乳白色から淡クリーム色までの色を呈し、均等な乳状で適度な粘度を有し、凝固物及びじんあいその他の異物を含まないもの |
風味 |
新鮮良好な風味と特有の香気を有し、飼料臭、牛舎臭、酸臭その他の異臭又は酸味、苦味、金属味その他の異味を有しないもの |
比重 |
温度一五度において一・〇二八から一・〇三四までのもの |
アルコール試験 |
反応を呈しないもの |
乳脂肪分 |
二・八パーセント以上のもの |
酸度 |
乳酸として、ジヤージー種の牛以外の牛からさく取したものにあつては〇・一八パーセント以下、ジヤージー種の牛からさく取したものにあつては〇・二〇パーセント以下のもの |
第2条第1項第1号
(指定乳製品の規格)
バター
事項 |
基準 |
外観 |
均等に特有の淡黄色又はこれに近い色を呈し、はん点、波紋等が多くないもの |
組織 |
横断面の状態に、水滴の遊離が多い等の著しい欠陥がないもの |
風味 |
酸味、苦味、飼料臭、牛舎臭、変質脂肪臭その他の異臭味をほとんど有しないもの |
食塩 |
加塩バターにあつては、食塩の分布及び溶解に著しい欠陥がないもの |
乳脂肪分 |
加塩バターにあつては八〇・〇パーセント以上、無塩バターにあつては八二・〇パーセント以上で、異種脂肪を含まないもの |
変更後
バター
事項 |
基準 |
外観 |
均等に特有の淡黄色又はこれに近い色を呈し、はん点、波紋等が多くないもの |
組織 |
横断面の状態に、水滴の遊離が多い等の著しい欠陥がないもの |
風味 |
酸味、苦味、飼料臭、牛舎臭、変質脂肪臭その他の異臭味をほとんど有しないもの |
食塩 |
加塩バターにあつては、食塩の分布及び溶解に著しい欠陥がないもの |
乳脂肪分 |
加塩バターにあつては八〇・〇パーセント以上、無塩バターにあつては八二・〇パーセント以上で、異種脂肪を含まないもの |
第2条第1項第2号
(指定乳製品の規格)
脱脂粉乳
事項 |
基準 |
外観 |
色沢及び粉粒に著しい欠陥がないもの |
風味 |
酸味、塩味、変質臭、焦げ臭その他の異臭味をほとんど有しないもの |
溶解性 |
温湯(温度約五〇度のもの)による溶解性に著しい欠陥がなく、溶解の際の浮遊物、沈でん物又は異物の混入が多くないもの |
乳固形分 |
九五・〇パーセント以上のもの |
水分 |
五・〇パーセント以下のもの |
変更後
脱脂粉乳
事項 |
基準 |
外観 |
色沢及び粉粒に著しい欠陥がないもの |
風味 |
酸味、塩味、変質臭、焦げ臭その他の異臭味をほとんど有しないもの |
溶解性 |
温湯(温度約五〇度のもの)による溶解性に著しい欠陥がなく、溶解の際の浮遊物、沈でん物又は異物の混入が多くないもの |
乳固形分 |
九五・〇パーセント以上のもの |
水分 |
五・〇パーセント以下のもの |
第2条第1項第3号
(指定乳製品の規格)
全脂加糖れん乳
事項 |
基準 |
外観 |
色沢及び粘度に著しい欠陥がなく、脂肪の分離、乳糖結晶の沈でん及び異物の混入が多くないもの |
風味 |
酸味、変質脂防臭その他の異臭味をほとんど有しないもの |
保存性 |
温度四〇度で一週間の保存試験において著しい変質を示さないもの |
乳固形分 |
二八・〇パーセント以上のもの |
水分 |
二七・〇パーセント以下のもの |
乳脂肪分 |
八・〇パーセント以上のもの |
糖分 |
五八・〇パーセント以下のもの |
変更後
全脂加糖れん乳
事項 |
基準 |
外観 |
色沢及び粘度に著しい欠陥がなく、脂肪の分離、乳糖結晶の沈でん及び異物の混入が多くないもの |
風味 |
酸味、変質脂防臭その他の異臭味をほとんど有しないもの |
保存性 |
温度四〇度で一週間の保存試験において著しい変質を示さないもの |
乳固形分 |
二八・〇パーセント以上のもの |
水分 |
二七・〇パーセント以下のもの |
乳脂肪分 |
八・〇パーセント以上のもの |
糖分 |
五八・〇パーセント以下のもの |
第2条第1項第4号
(指定乳製品の規格)
脱脂加糖れん乳
事項 |
基準 |
外観 |
色沢及び粘度に著しい欠陥がなく、乳糖結晶の沈でん及び異物の混入が多くないもの |
風味 |
酸味、変質臭その他の異臭味をほとんど有しないもの |
保存性 |
温度四〇度で一週間の保存試験において著しい変質を示さないもの |
乳固形分 |
二五・〇パーセント以上のもの |
水分 |
二九・〇パーセント以下のもの |
糖分 |
五八・〇パーセント以下のもの |
変更後
脱脂加糖れん乳
事項 |
基準 |
外観 |
色沢及び粘度に著しい欠陥がなく、乳糖結晶の沈でん及び異物の混入が多くないもの |
風味 |
酸味、変質臭その他の異臭味をほとんど有しないもの |
保存性 |
温度四〇度で一週間の保存試験において著しい変質を示さないもの |
乳固形分 |
二五・〇パーセント以上のもの |
水分 |
二九・〇パーセント以下のもの |
糖分 |
五八・〇パーセント以下のもの |
第3条第1項第1号
(指定食肉の規格)
豚半丸枝肉(別表第一の方法により整形した豚肉をいう。以下同じ。)
事項 |
基準 |
重量 |
冷却した状態において、皮はぎ法によつて整形したものにあつては三二・五キログラム以上四〇キログラム以下、湯はぎ法によつて整形したものにあつては三五・五キログラム以上四三キログラム以下のもの |
外観 |
均称 |
長さ及び広さが適当で、厚く、もも、ヒレ、ロース、ばら及びかたの各部が充実して釣合いの良いもの |
肉付 |
厚く、滑らかで、締まりがあり、赤肉の部分が脂肪と骨との合計部分より多いと認められるもの |
脂肪付着 |
背脂肪の厚さ(第九胸つい関節部から第十三胸つい関節部までの直上で最も背脂肪の薄い部位の厚さをいう。)が、一・三センチメートル以上二・四センチメートル以下であり、かつ、腹部脂肪が適度なもの |
仕上げ |
放血が十分で、疾病による損傷がなく、取扱いによる汚染、損傷等の欠点がほとんどないもの |
肉質 |
きめ及び締まり |
きめが細かく、締まりが良いもの |
色沢 |
淡灰紅色又はこれに近い色を呈し、鮮明で光沢の良いもの |
脂肪の質及び色沢 |
締まりがよく、粘りがあり、異臭がなく、色が白く、光沢の良いもの |
脂肪の沈着 |
適度なもの |
変更後
豚半丸枝肉(別表第一の方法により整形した豚肉をいう。以下同じ。)
事項 |
基準 |
重量 |
冷却した状態において、皮はぎ法によつて整形したものにあつては三二・五キログラム以上四〇キログラム以下、湯はぎ法によつて整形したものにあつては三五・五キログラム以上四三キログラム以下のもの |
外観 |
均称 |
長さ及び広さが適当で、厚く、もも、ヒレ、ロース、ばら及びかたの各部が充実して釣合いの良いもの |
肉付 |
厚く、滑らかで、締まりがあり、赤肉の部分が脂肪と骨との合計部分より多いと認められるもの |
脂肪付着 |
背脂肪の厚さ(第九胸つい関節部から第十三胸つい関節部までの直上で最も背脂肪の薄い部位の厚さをいう。)が、一・三センチメートル以上二・四センチメートル以下であり、かつ、腹部脂肪が適度なもの |
仕上げ |
放血が十分で、疾病による損傷がなく、取扱いによる汚染、損傷等の欠点がほとんどないもの |
肉質 |
きめ及び締まり |
きめが細かく、締まりが良いもの |
色沢 |
淡灰紅色又はこれに近い色を呈し、鮮明で光沢の良いもの |
脂肪の質及び色沢 |
締まりがよく、粘りがあり、異臭がなく、色が白く、光沢の良いもの |
脂肪の沈着 |
適度なもの |
第3条第1項第2号
(指定食肉の規格)
豚部分肉(前号の表の基準に適合する豚半丸枝肉を、もも、ヒレ、ロース、ばら及びかたの部分に分割し、その各部分に内蔵される骨を取り外した場合におけるその分割されたそれぞれの部分の肉をいう。)
事項 |
基準 |
分割方法 |
別表第三の方法により行つたもの |
変更後
豚部分肉(前号の表の基準に適合する豚半丸枝肉を、もも、ヒレ、ロース、ばら及びかたの部分に分割し、その各部分に内蔵される骨を取り外した場合におけるその分割されたそれぞれの部分の肉をいう。)
事項 |
基準 |
分割方法 |
別表第三の方法により行つたもの |
第3条第2項第1号
(指定食肉の規格)
牛半丸枝肉(別表第三の二の方法により整形した肉用牛(去勢されたものに限る。)の肉をいう。以下同じ。)
事項 |
|
基準 |
部分肉歩留り |
|
次号に規定する小分割部分肉に分割し、被覆脂肪を一〇ミリメートル以内になるように除去して整形した場合における当該小分割部分肉の総重量の枝肉重量に対する割合が一〇〇分の六九以上一〇〇分の七二未満になると見込まれるもの |
肉質 |
脂肪交雑 |
胸最長筋、背半きよく筋及び頭半きよく筋における交雑が普通の程度からわずかな程度までのもの |
色沢 |
脂肪以外の部分が牛肉特有の赤色(極めて濃いもの及び極めて淡いものを除く。)を呈し、光沢が標準的なもの(光沢がややないものを含む。) |
締まり及びきめ |
締まり及びきめの程度が標準的なもの(締まりがややなく、又はきめがやや粗いものを含む。) |
脂肪の色沢及び質 |
色が白色、クリーム色又は黄色(極めて濃いものを除く。)であり、光沢及び質が標準的なもの(光沢がややなく、又は質がやや劣るものを含む。) |
変更後
牛半丸枝肉(別表第三の二の方法により整形した肉用牛(去勢されたものに限る。)の肉をいう。以下同じ。)
事項 |
|
基準 |
部分肉歩留り |
|
次号に規定する小分割部分肉に分割し、被覆脂肪を一〇ミリメートル以内になるように除去して整形した場合における当該小分割部分肉の総重量の枝肉重量に対する割合が一〇〇分の六九以上一〇〇分の七二未満になると見込まれるもの |
肉質 |
脂肪交雑 |
胸最長筋、背半きよく筋及び頭半きよく筋における交雑が普通の程度からわずかな程度までのもの |
色沢 |
脂肪以外の部分が牛肉特有の赤色(極めて濃いもの及び極めて淡いものを除く。)を呈し、光沢が標準的なもの(光沢がややないものを含む。) |
締まり及びきめ |
締まり及びきめの程度が標準的なもの(締まりがややなく、又はきめがやや粗いものを含む。) |
脂肪の色沢及び質 |
色が白色、クリーム色又は黄色(極めて濃いものを除く。)であり、光沢及び質が標準的なもの(光沢がややなく、又は質がやや劣るものを含む。) |
第3条第2項第2号
(指定食肉の規格)
牛部分肉(前号の表の基準に適合する牛半丸枝肉を、まえ、ともばら、ヒレ付きロイン及びももの部分の肉に分割した場合におけるその分割されたそれぞれの部分の肉(以下「大分割部分肉」という。)並びに当該分割された部分の肉から、その各部分に内蔵される骨を取り外し、かた、かたばら、かたロース、ネック、ヒレ、リブロース、サーロイン、ともばら、うちもも、しんたま、らんいち及びそとももの部分に分割した場合(かたロース及びネックの部分に分割しないでネック付きかたロースの部分に分割した場合並びにリブロース及びサーロインの部分に分割しないでロインの部分に分割した場合を含む。)におけるその分割されたそれぞれの部分の肉(以下「小分割部分肉」という。)をいう。)
事項 |
|
基準 |
分割方法 |
大分割部分肉 |
別表第三の三の方法により行つたもの |
小分割部分肉 |
別表第三の四の方法により行つたもの |
変更後
牛部分肉(前号の表の基準に適合する牛半丸枝肉を、まえ、ともばら、ヒレ付きロイン及びももの部分の肉に分割した場合におけるその分割されたそれぞれの部分の肉(以下「大分割部分肉」という。)並びに当該分割された部分の肉から、その各部分に内蔵される骨を取り外し、かた、かたばら、かたロース、ネック、ヒレ、リブロース、サーロイン、ともばら、うちもも、しんたま、らんいち及びそとももの部分に分割した場合(かたロース及びネックの部分に分割しないでネック付きかたロースの部分に分割した場合並びにリブロース及びサーロインの部分に分割しないでロインの部分に分割した場合を含む。)におけるその分割されたそれぞれの部分の肉(以下「小分割部分肉」という。)をいう。)
事項 |
|
基準 |
分割方法 |
大分割部分肉 |
別表第三の三の方法により行つたもの |
小分割部分肉 |
別表第三の四の方法により行つたもの |
第10条第1項第3号
(買入れをしないその他の場合)
附則昭和45年3月31日農林省令第12号第1条第1項
附 則 (昭和四五年三月三一日農林省令第一二号)
この省令は、公布の日から施行する。
削除
附則昭和48年3月19日農林省令第14号第1条第1項
附 則 (昭和四八年三月一九日農林省令第一四号)
この省令は、公布の日から施行する。
削除
附則昭和48年11月10日農林省令第71号第1条第1項
附 則 (昭和四八年一一月一〇日農林省令第七一号)
この省令は、公布の日から施行する。
削除
附則昭和52年5月26日農林省令第23号第1条第1項
附 則 (昭和五二年五月二六日農林省令第二三号)
この省令は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (昭和五二年五月二六日農林省令第二三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則昭和52年12月13日農林省令第45号第1条第1項
附 則 (昭和五二年一二月一三日農林省令第四五号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十二年度分の指定助成対象事業から適用する。
変更後
附 則 (昭和五二年一二月一三日農林省令第四五号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十二年度分の指定助成対象事業から適用する。
附則昭和53年5月29日農林省令第43号第1条第1項
附 則 (昭和五三年五月二九日農林省令第四三号)
この省令は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (昭和五三年五月二九日農林省令第四三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則昭和53年7月5日農林省令第49号第1条第1項
抄
この省令は、公布の日から施行する。
移動
附則昭和41年7月18日農林省令第38号第1条第1項
変更後
抄
この省令は、公布の日から施行する。
附則昭和41年12月21日農林省令第59号第1条第1項
附 則 (昭和四一年一二月二一日農林省令第五九号)
この省令は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (昭和四一年一二月二一日農林省令第五九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則昭和42年4月18日農林省令第15号第1条第1項
附 則 (昭和四二年四月一八日農林省令第一五号)
この省令は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (昭和四二年四月一八日農林省令第一五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則昭和50年4月30日農林省令第26号第1条第1項
附 則 (昭和五〇年四月三〇日農林省令第二六号)
この省令は、畜産物の価格安定等に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十年法律第二十六号)の施行の日(昭和五十年五月一日)から施行する。
変更後
附 則 (昭和五〇年四月三〇日農林省令第二六号)
この省令は、畜産物の価格安定等に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十年法律第二十六号)の施行の日(昭和五十年五月一日)から施行する。
附則昭和51年5月24日農林省令第21号第1条第1項
附 則 (昭和五一年五月二四日農林省令第二一号)
この省令は、昭和五十一年八月一日から施行する。
変更後
附 則 (昭和五一年五月二四日農林省令第二一号)
この省令は、昭和五十一年八月一日から施行する。
附則昭和51年8月17日農林省令第39号第1条第1項
附 則 (昭和五一年八月一七日農林省令第三九号)
この省令は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (昭和五一年八月一七日農林省令第三九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則昭和53年7月5日農林省令第49号第1条第1項
抄
この省令は、公布の日から施行する。
変更後
抄
この省令は、公布の日から施行する。
附則昭和53年8月28日農林水産省令第6号第1条第1項
附 則 (昭和五三年八月二八日農林水産省令第六号)
この省令は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (昭和五三年八月二八日農林水産省令第六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則昭和54年6月5日農林水産省令第29号第1条第1項
附 則 (昭和五四年六月五日農林水産省令第二九号)
この省令は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (昭和五四年六月五日農林水産省令第二九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則昭和55年5月31日農林水産省令第25号第1条第1項
附 則 (昭和五五年五月三一日農林水産省令第二五号)
この省令は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (昭和五五年五月三一日農林水産省令第二五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則昭和57年10月13日農林水産省令第49号第1条第1項
附 則 (昭和五七年一〇月一三日農林水産省令第四九号)
この省令は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (昭和五七年一〇月一三日農林水産省令第四九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則昭和61年3月1日農林水産省令第5号第1条第1項
附 則 (昭和六一年三月一日農林水産省令第五号)
この省令は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (昭和六一年三月一日農林水産省令第五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則昭和63年3月9日農林水産省令第8号第1条第1項
附 則 (昭和六三年三月九日農林水産省令第八号)
この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
変更後
附 則 (昭和六三年三月九日農林水産省令第八号)
この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則昭和63年12月22日農林水産省令第60号第1条第1項
附 則 (昭和六三年一二月二二日農林水産省令第六〇号)
この省令は、畜産物の価格安定等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十四年一月二十一日)から施行する。
変更後
附 則 (昭和六三年一二月二二日農林水産省令第六〇号)
この省令は、畜産物の価格安定等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十四年一月二十一日)から施行する。
附則昭和42年8月1日農林省令第34号第1条第1項
附 則 (昭和四二年八月一日農林省令第三四号)
この省令は、公布の日から施行する。
移動
附則昭和49年8月20日農林省令第33号第1条第1項
変更後
附 則 (昭和四九年八月二〇日農林省令第三三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則第1条第1項
附 則 抄
この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三項の規定は、法附則第十二条の規定の施行の日から施行する。
変更後
附 則 抄
この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三項の規定は、法附則第十二条の規定の施行の日から施行する。
附則平成3年3月29日農林水産省令第11号第1条第1項
附 則 (平成三年三月二九日農林水産省令第一一号)
この省令は、平成三年四月一日から施行する。ただし、第六条の二の改正規定は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (平成三年三月二九日農林水産省令第一一号)
この省令は、平成三年四月一日から施行する。ただし、第六条の二の改正規定は、公布の日から施行する。
附則昭和37年2月21日農林省令第11号第1条第1項
附 則 (昭和三七年二月二一日農林省令第一一号)
この省令は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (昭和三七年二月二一日農林省令第一一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則昭和37年5月4日農林省令第24号第1条第1項
附 則 (昭和三七年五月四日農林省令第二四号)
この省令は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (昭和三七年五月四日農林省令第二四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則昭和37年7月3日農林省令第35号第1条第1項
附 則 (昭和三七年七月三日農林省令第三五号)
この省令は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (昭和三七年七月三日農林省令第三五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則昭和38年3月30日農林省令第26号第1条第1項
附 則 (昭和三八年三月三〇日農林省令第二六号)
この省令は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (昭和三八年三月三〇日農林省令第二六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則昭和39年3月10日農林省令第3号第1条第1項
附 則 (昭和三九年三月一〇日農林省令第三号)
この省令は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (昭和三九年三月一〇日農林省令第三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則昭和39年8月19日農林省令第32号第1条第1項
附 則 (昭和三九年八月一九日農林省令第三二号)
この省令は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (昭和三九年八月一九日農林省令第三二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則昭和41年3月30日農林省令第15号第1条第1項
附 則 (昭和四一年三月三〇日農林省令第一五号)
この省令は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (昭和四一年三月三〇日農林省令第一五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則昭和41年7月18日農林省令第38号第1条第1項
抄
この省令は、公布の日から施行する。
移動
附則昭和44年4月1日農林省令第20号第1条第1項
変更後
附 則 (昭和四四年四月一日農林省令第二〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則平成元年3月6日農林水産省令第8号第1条第1項
附 則 (平成元年三月六日農林水産省令第八号)
この省令は、平成元年四月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成元年三月六日農林水産省令第八号)
この省令は、平成元年四月一日から施行する。
附則昭和49年8月20日農林省令第33号第1条第1項
附 則 (昭和四九年八月二〇日農林省令第三三号)
この省令は、公布の日から施行する。
削除
附則昭和42年8月1日農林省令第34号第1条第1項
附 則 (昭和四二年八月一日農林省令第三四号)
この省令は、公布の日から施行する。
移動
附則昭和48年3月19日農林省令第14号第1条第1項
変更後
附 則 (昭和四八年三月一九日農林省令第一四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則昭和41年7月18日農林省令第38号第1条第1項
抄
この省令は、公布の日から施行する。
移動
附則昭和44年6月2日農林省令第33号第1条第1項
変更後
附 則 (昭和四四年六月二日農林省令第三三号)
この省令は、公布の日から施行する。
抄
この省令は、公布の日から施行する。
移動
附則昭和45年1月10日農林省令第1号第1条第1項
変更後
附 則 (昭和四五年一月一〇日農林省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。
抄
この省令は、公布の日から施行する。
移動
附則昭和42年8月1日農林省令第34号第1条第1項
変更後
附 則 (昭和四二年八月一日農林省令第三四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則昭和44年4月1日農林省令第20号第1条第1項
附 則 (昭和四四年四月一日農林省令第二〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
移動
附則昭和45年3月31日農林省令第12号第1条第1項
変更後
附 則 (昭和四五年三月三一日農林省令第一二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則平成4年5月26日農林水産省令第31号第1条第1項
附 則 (平成四年五月二六日農林水産省令第三一号)
この省令は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (平成四年五月二六日農林水産省令第三一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則平成8年9月2日農林水産省令第45号第1条第1項
附 則 (平成八年九月二日農林水産省令第四五号)
この省令は、平成八年十月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成八年九月二日農林水産省令第四五号)
この省令は、平成八年十月一日から施行する。
附則平成8年9月18日農林水産省令第49号第1条第1項
抄
この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第十条までの規定は、平成八年十月一日から施行する。
変更後
抄
この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第十条までの規定は、平成八年十月一日から施行する。
附則昭和51年10月18日農林省令第45号第1条第1項
附 則 (昭和五一年一〇月一八日農林省令第四五号)
この省令は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (昭和五一年一〇月一八日農林省令第四五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則昭和54年10月1日農林水産省令第42号第1条第1項
附 則 (昭和五四年一〇月一日農林水産省令第四二号)
この省令は、昭和五十四年十一月一日から施行する。
変更後
附 則 (昭和五四年一〇月一日農林水産省令第四二号)
この省令は、昭和五十四年十一月一日から施行する。
附則平成12年12月5日農林水産省令第103号第1条第1項
附 則 (平成一二年一二月五日農林水産省令第一〇三号)
この省令は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (平成一二年一二月五日農林水産省令第一〇三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則平成15年9月30日農林水産省令第103号第1条第1項
抄
この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第十条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
変更後
抄
この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第十条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則昭和44年6月2日農林省令第33号第1条第1項
附 則 (昭和四四年六月二日農林省令第三三号)
この省令は、公布の日から施行する。
移動
附則昭和48年11月10日農林省令第71号第1条第1項
変更後
附 則 (昭和四八年一一月一〇日農林省令第七一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則昭和45年1月10日農林省令第1号第1条第1項
附 則 (昭和四五年一月一〇日農林省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。
削除
附則平成29年1月25日農林水産省令第5号第1条第1項
追加
抄
この省令は、環太平洋パートナーシップ協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
附則第1条第5項
法第三十八条第一項第六号の農林水産省令で定める事業は、事業団の昭和五十四事業年度に限り、第六条の二に規定する事業のほか、加工原料乳生産者補給金等暫定措置法(昭和四十年法律第百十二号)第五条の指定を受けた生乳生産者団体の行う同条の生乳受託販売に係る同条の加工原料乳の数量として同法第十一条第一項の規定により都道府県知事が当該生乳生産者団体につき認定した数量の昭和五十三年度における合計が同項の規定により当該年度について当該生乳生産者団体につき算出される数量を超えることとなつた生乳生産者団体が当該加工原料乳の生産者の経営の安定に資するための給付金をその生産者に交付する事業とする。
変更後
法第三十八条第一項第六号の農林水産省令で定める事業は、事業団の昭和五十四事業年度に限り、第六条の二に規定する事業のほか、加工原料乳生産者補給金等暫定措置法(昭和四十年法律第百十二号)第五条の指定を受けた生乳生産者団体の行う同条の生乳受託販売に係る同条の加工原料乳の数量として同法第十一条第一項の規定により都道府県知事が当該生乳生産者団体につき認定した数量の昭和五十三年度における合計が同項の規定により当該年度について当該生乳生産者団体につき算出される数量を超えることとなつた生乳生産者団体が当該加工原料乳の生産者の経営の安定に資するための給付金をその生産者に交付する事業とする。
附則平成29年1月25日農林水産省令第5号第2条第1項
(施行前の準備)
追加
農林水産大臣は、この省令の施行前においても、第一条の規定による改正後の畜産経営の安定に関する法律施行規則(以下「新施行規則」という。)第三条第三号の規定の例により、同号の積立金を適切に管理することができると認められる者を指定することができる。
附則平成29年1月25日農林水産省令第5号第2条第2項
(施行前の準備)
追加
前項の規定により指定された者は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)において新施行規則第三条第三号の規定により指定されたものとみなす。
附則平成29年1月25日農林水産省令第5号第3条第1項
(畜産物の価格安定に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
追加
施行日以後最初の畜産経営の安定に関する法律第三条第二項の規定による交付金の額の算出に係る同項に規定する肉用牛の品種別の頭数についての新施行規則第五条第一項の規定の適用については、同項中「毎月の初日から」とあるのは、「畜産物の価格安定に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(平成二十九年農林水産省令第五号)の施行の日から同日の属する月の」とする。
附則平成29年1月25日農林水産省令第5号第3条第2項
(畜産物の価格安定に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
追加
施行日以後最初の畜産経営の安定に関する法律第三条第二項の規定による交付金の額の算出に係る同項に規定する肉豚の品種別の頭数についての新施行規則第五条第二項の規定の適用については、施行日が次の表の第一欄に掲げる期間のいずれに含まれるかに応じ、同表の第二欄に掲げる同項の規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
第一欄 |
第二欄 |
第三欄 |
第四欄 |
一 四月一日から六月三十日までの間 |
第一号 |
四月一日 |
畜産物の価格安定に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(平成二十九年農林水産省令第五号)の施行の日 |
二 七月一日から九月三十日までの間 |
第二号 |
七月一日(前号に掲げる期間において肉豚の標準的販売価格が肉豚の標準的生産費を上回つた場合にあつては、四月一日) |
三 十月一日から十二月三十一日までの間 |
第三号 |
十月一日(前号に掲げる期間において肉豚の標準的販売価格が肉豚の標準的生産費を上回つた場合にあつては、同号に掲げる期間の初日) |
四 一月一日から三月三十一日までの間 |
第四号 |
翌年の一月一日(前号に掲げる期間において肉豚の標準的販売価格が肉豚の標準的生産費を上回つた場合にあつては、同号に掲げる期間の初日) |