別表第一号 機器の構造及び性能の条件 (第2条関係)
機種 | 条件 | |
周波数測定装置 | 10khzから25,210khzまでの周波数の電波の全部又は一部を測定することができるものであること。 | |
船舶に施設する救命用の無線設備の機器 | 双方向無線電話 | 1 設備規則第19条第2項の規定に適合するものであること。 2 設備規則第40条の2第2項の規定に適合するものであること。 3 設備規則第42条の規定に適合するものであること。 4 設備規則第45条の3(第6号、第9号、第11号、第12号、第14号及び第15号を除く。)の条件に適合するものであること。 5 設備規則第58条第1号、第3号及び第4号の条件に適合するものであること。 |
衛星非常用位置指示無線標識 | 1 設備規則第45条の2第1項に規定する衛星非常用位置指示無線標識 (1) g1b電波406.04mhz及びa3x電波121.5mhzを使用するものであること。 (2) 設備規則第45条の2第1項第1号(ヲを除く。)及び第4号(ロ及びハを除く。)の条件に適合するものであること。 (3) 符号形式は、設備規則第45条の2第1項第2号の条件に適合するものであること。 (4) 空中線の偏波面は、設備規則第45条の2第1項第3号の条件に適合するものであること。 (5) 総務大臣が別に告示する条件に適合するものであること。 2 設備規則第45条の2第2項に規定する衛星非常用位置指示無線標識 (1) 1の(1)、(3)及び(4)の条件に適合するものであること。 (2) 設備規則第45条の2第1項第1号(ロ、チ及びヲを除く。)及び第4号(ロ及びハを除く。)の条件に適合するものであること。 (3) 設備規則第45条の2第2項第1号及び第2号の条件に適合するものであること。 (4) 総務大臣が別に告示する条件に適合するものであること。 |
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捜索救助用レーダートランスポンダ | 1 qon電波9.2ghzから9.5ghzまでを使用するものであること。 2 設備規則第45条の3の3第一項に規定する無線設備の機器においては、同条第1項第1号(ルを除く。)、第4号イ及びハ並びに第5号イの条件に適合するものであること。 3 設備規則第45条の3の3第2項に規定する無線設備の機器においては、同条第1項第1号(ルを除く。)、第4号ハ及び第5号イ並びに同条第2項第1号の条件に適合するものであること。 |
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捜索救助用位置指示送信装置 | 1 f1d電波161.975mhz及び162.025mhzを使用するものであること。 2 設備規則第45条の3の3第1項第1号(ルを除く。)の条件に適合するものであること。 3 設備規則第45条の3の3の2第1号(イを除く。)、第3号及び第4号イの条件に適合するものであること。 4 総務大臣が別に告示する条件に適合するものであること。 |
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船舶航空機間双方向無線電話 | 1 設備規則第19条第2項の条件に適合するものであること。 2 設備規則第42条の条件に適合するものであること。 3 設備規則第45条の3の2(第5号、第6号、第8号及び第9号を除く。)の条件に適合するものであること。 |
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デジタル選択呼出装置等(デジタル選択呼出装置又は狭帯域直接印刷電信をいう。以下同じ。)による通信を行う海上移動業務の無線局の用に供する送信装置及び受信装置の機器 | 1 デジタルmf・hf送受信装置(設備規則第四十条の七第一項のデジタル選択呼出装置等による通信を行う海上移動業務の無線局の無線設備をいう。以下同じ。) (1) f1b電波及びj3e電波1,606.5khzから26,175khzまでを使用するものであること。 (2) 設備規則第十九条第二項の規定に適合するものであること。 (3) 設備規則第三十七条の二十八の規定に適合するものであること。 (4) 設備規則第四十条の七第一項第一号イ及びハの条件に適合するものであること。 (5) 設備規則第四十条の七第一項第四号の告示で定める条件に適合するものであること。 (6) 空中線電力及び過変調の防止機能は、設備規則第四十条の七第一項第二号の条件に適合するものであること。 (7) 設備規則第四十二条の規定に適合するものであること。 (8) 選択呼出装置を附置するものについては、設備規則第五十六条第二項第二号及び第五十七条第二項の規定に適合するものであること。 2 デジタルvhf送受信装置(設備規則第40条の7第2項のデジタル選択呼出装置による通信を行う海上移動業務の無線局の無線設備をいう。以下同じ。) (1) f2b電波及びf3e電波156.025mhzから162.025mhzまでを使用するものであること。 (2) 1の(2)、(3)及び(7)の条件に適合するものであること。 (3) 設備規則第四十条の二第二項の条件に適合するものであること。 (4) 設備規則第40条の7第2項第1号(ロ、ト及びチを除く。)の条件に適合するものであること。 (5) 空中線電力は、設備規則第40条の7第2項第2号の条件に適合するものであること。 (6) 設備規則第40条の7第2項第4号の告示で定める条件に適合するものであること。 (7) 設備規則第四十一条第三項の規定に適合するものであること。 (8) 設備規則第五十八条第一号、第三号及び第四号の条件に適合するものであること。 |
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船舶自動識別装置の機器 | 1 f1d電波156.025mhzから162.025mhzまでを使用し、f2b電波156.525mhzを受信するものであること。 2 設備規則第四十一条第四項の規定に適合するものであること。 3 設備規則第四十五条の三の四第一項第一号及び第四号の規定に適合するものであること。 4 総務大臣が別に告示する条件に適合するものであること。 |
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設備規則第45条の3の5に規定する無線設備の機器 | 1 衛生非常用位置指示無線標識の1の(1)、(3)、及び(4)の条件に適合するものであること。 2 設備規則第45条の2第1項第1号(ヲを除く。)及び第4号(ロ及びハを除く。)の条件に適合するものであること。 3 総務大臣が別に告示する条件に適合するものであること。 |
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デジタル選択呼出装置の機器 | 1 設備規則第三十七条の二十八の規定に適合するものであること。 2 設備規則第四十条の五第一号(ル及びヲを除く。)の条件に適合するものであること。 3 設備規則第四十条の五第二号イ(3)及びロ(3)の条件に適合するものであること。 4 総務大臣が別に告示する条件に適合するものであること。 |
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狭帯域直接印刷電信装置の機器 | 1 設備規則第三十七条の二十八の規定に適合するものであること。 2 設備規則第四十条の六第一号(ホ及びヘを除く。)の条件に適合するものであること。 3 総務大臣が別に告示する条件に適合するものであること。 |
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地上無線航法装置(設備規則第四十七条の二に規定する地上無線航法装置をいう。以下同じ。)の機器 | 設備規則第四十七条の二第一号の規定に適合するものであること。 | |
衛星無線航法装置(設備規則第四十七条の三に規定する衛星無線航法装置をいう。以下同じ。)の機器 | 設備規則第四十七条の三第一号の規定に適合するものであること。 | |
インマルサット高機能グループ呼出受信機の機器 | 1 設備規則第37条の28の規定に適合するものであること。 2 設備規則第40条の4第1項第1号及び第5号の条件に適合するものであること。 3 設備規則第40条の4第2項第2号の条件に適合するものであること。 4 設備規則第40条の4第3項第1号から第3号までの条件に適合するものであること。 5 総務大臣が別に告示する条件に適合するものであること。 |
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デジタル選択呼出専用受信機の機器 | 1 mf及びmf・hf専用受信機(設備規則第四十条の八第一項の受信機をいう。以下同じ。) (1) f1b電波2,187.5khzのみを受信するもの並びにf1b電波2,187.5khz及び8,414.5khzのほか、4,207.5khz、6,312khz、12,577khz又は16,804.5khzのうち、少なくとも一の電波を同時に又は二秒以内に順次繰り返し受信するものであること。 (2) 設備規則第三十七条の二十八の規定に適合するものであること。 (3) 設備規則第四十条の八第一項第一号(ホ、ヘ及びトを除く。)の条件に適合するものであること。 (4) 設備規則第四十条の八第一項第三号の告示で定める条件に適合するものであること。 2 vhf専用受信機(設備規則第四十条の八第二項の受信機をいう。以下同じ。) (1) f2b電波156.525mhzのみを受信するものであること。 (2) 1の(2)及び(3)の条件に適合するものであること。 (3) 設備規則第四十条の八第二項第二号の告示で定める条件に適合するものであること。 |
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ナブテツクス受信機の機器 | 1 f1b電波518khz受信機(設備規則第四十条の十第一項に規定する受信機をいう。以下同じ。) (1) f1b電波518khzを受信するものであること。 (2) 設備規則第三十七条の二十八の条件に適合するものであること。 (3) 設備規則第四十条の十第一項第一号(ニ及びホを除く。)の条件に適合するものであること。 (4) 設備規則第四十条の十第一項第四号の告示で定める条件に適合するものであること。 2 f1b電波424khz受信機(設備規則第四十条の十第二項に規定する受信機をいう。以下同じ。) (1) f1b電波424khzを受信するものであること。 (2) 設備規則第三十七条の二十八の条件に適合するものであること。 (3) 設備規則第四十条の十第一項第一号(イ、ニ及びホを除く。)及び同条第二項第一号の条件に適合するものであること。 (4) 設備規則第四十条の十第二項第四号の告示で定める条件に適合するものであること。 |
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インマルサット船舶地球局の無線設備の機器 | 1 インマルサットc型の無線設備(設備規則第40条の4第2項のインマルサットc型の無線設備をいう。以下同じ。) (1) 設備規則第37条の28の規定に適合するものであること。 (2) 設備規則第40条の4第1項各号(第4号及び第6号を除く。)の条件に適合するものであること。 (3) 設備規則第40条の4第2項第1号から第3号までの条件に適合するものであること。 (4) 総務大臣が別に告示する条件に適合するものであること。 2 インマルサットb型の無線設備(設備規則第40条の4第3項のインマルサットb型の無線設備をいう。以下同じ。) (1) 設備規則第37条の28の規定に適合するものであること。 (2) 設備規則第40条の4第1項各号(第4号及び第6号を除く。)の条件に適合するものであること。 (3) 設備規則第40条の4第3項第1号、第2号イ及び第3号の条件に適合するものであること。 (4) 総務大臣が別に告示する条件に適合するものであること。 |
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航空機に施設する無線設備の機器 | 両側波帯の電波を使用する無線電話(航空機用救命無線機を除く。)(以下「航空機用両側波帯の機器」という。) | 1 周波数は、118mhzから142mhzまでの全部又は一部を具備するものであること。 2 空中線の回路は、直流回路で機器の接地端子と接続されているものであること。 3 設備規則第四十五条の九の規定に適合するものであること。 |
単側波帯の電波を使用する無線電話(以下「航空機用単側波帯の機器」という。) | 1 j3e電波28mhz以下の上側波帯を使用するものであること。 2 搬送周波数は、施行規則第四条の三の二の規定に適合すること。 3 空中線電力が10以上のものであること。 4 選択呼出装置を附置する受信装置は、設備規則第四十五条の十一第二項の規定に適合するものであること。 5 設備規則第四十五条の九の規定に適合するものであること。 |
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機上dme | 1 施行規則別表第二号の三の(1)の表の機上dme及び機上タカンの欄に掲げる周波数の電波の全部又は一部を発射することができるものであること。 2 空中線の回路は、直流回路で機器の接地端子と接続されているものであること。 3 設備規則第四十五条の九第二項及び第三項の規定に適合するものであること。 4 設備規則第四十五条の十二の五第一項第一号ロの条件に適合するものであること。ただし、機上dme/pのものにあつては,設備規則第四十五条の十二の五第一項第一号ロ及び第二項第一号ロの条件に適合するものであること。 5 指示器は、設備規則第四十五条の十二の五第一項第三号の告示で定める条件に適合するものであること。ただし、機上dme/pのものにあつては,設備規則第四十五条の十二の五第二項第三号の告示で定める条件に適合するものであること。 6 受信設備は、施行規則別表第二号の三の(1)の表の地上dme及び地上タカンの欄に掲げる周波数の電波の全部又は一部を受信することができるものであること。 |
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atcトランスポンダ(4,096の応答コードの応答信号を送信するものに限る。) | 1 1,030mhzの周波数の電波を受信し,1,090mhzの周波数の電波を送信するものであること。 2 機上dmeの2の条件に適合するものであること。 3 設備規則第四十五条の九第二項の規定に適合するものであること。 4 設備規則第四十五条の十二の六第三号イ(1)及び(3)の条件に適合するものであること。 |
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atcトランスポンダ(64の応答コードの応答信号を送信するものに限る。)、航空機用気象レーダー、機上タカン、航空機用ドツプラ・レーダー、航空機用選択呼出装置、電波高度計 | 別に告示する条件に適合するものであること。 | |
航空機用救命無線機 | 1 121.5mhz又は243mhzの周波数の電波を使用するもの。 (1) 設備規則第四十五条の十二の二第一項第一号(ト及びルを除く。)の条件に適合するものであること。 (2) 設備規則第四十五条の十二の二第一項第二号イ(1)及び(4)の条件に適合するものであること。 (3) 切替装置は、電波の型式の切替器及び電源開閉器に限られ、これらは、それぞれ外部から一挙動で操作することができるものであること。 2 406mhzから406.1mhzまでの周波数の電波を使用するもの。 (1) 1の(1)の条件に適合すること。 (2) 設備規則第四十五条の十二の二第一項第二号ロの(1)の条件に適合すること。 (3) 符号形式及び空中線の偏波面は、設備規則第四十五条の十二の二第一項第二号ロ(2)の条件に適合すること。 |
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acas | 1 acas i (1) 1,090mhzの周波数の電波を受信し、1,030mhzの周波数の電波を送信するものであること。 (2) 設備規則第四十五条の十二の十一第一号イ(3)の規定に適合するものであること。 (3) 総務大臣が別に告示する条件に適合するものであること。 2 acas ii (1) 1の(1)の条件に適合するものであること。 (2) 設備規則第四十五条の十二の十一第二号イ(3)及びホの規定に適合するものであること。 (3) 総務大臣が別に告示する条件に適合するものであること。 |
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船舶に設置する無線航行のためのレーダー | 1 p0n電波2.92ghzから3.1ghzまで、5.46ghzから5.65ghzまで若しくは9.32ghzから9.5ghzまでを使用するもの又はp0n、q0n及びv0n電波2.92ghzから3.1ghzまでを使用するものであること。 2 設備規則第37条の28の規定に適合するものであること。 3 設備規則第48条第1項第3号及び第7号イ並びに第2項第1号から第4号まで、第5号ハ(2)、第7号から第11号まで及び第13号の条件に適合するものであること。 4 設備規則第48条第2項第12号に掲げる装置を備える場合は、当該装置と連動して方位、位置、船舶認識等を得ることができること。 5 1から4までの条件のほか、総務大臣が別に告示する条件に適合すること。 |
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5 1から4までの条件のほか、総務大臣が別に告示する条件に適合すること。 | ||
注 この表で使用されている略字は,計量法(平成4年法律第51号)に基づく計量単位を表す。 |