農業信用保証保険法

2016年9月1日更新分

 第8条第1項第1号ニ

(業務の範囲)

追加


 第8条第1項第2号

(業務の範囲)

イからハまでに掲げるもののほか、農業者等の事業又は生活に必要な資金 第二条第二項第一号に掲げる農業協同組合(農業協同組合法第十条第一項第三号 の事業を併せ行うものに限る。)が株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫の委託(沖縄振興開発金融公庫にあつては沖縄振興開発金融公庫法 (昭和四十七年法律第三十一号)第十九条第一項第四号 の規定による貸付けの業務に係るものに限る。)を受けて農業者等に対する貸付けを行つた場合、当該農業協同組合が農業者等の当該借入れによる債務を保証することとなる場合におけるその保証債務(以下「特定債務」という。)の保証

変更後


 第79条第1項

(財務大臣への資料提出等)

第六条第二項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

変更後


 附則平成25年11月22日法律第76号第1条第1項

抄 この法律は、平成二十六年四月一日から施行し、この法律による改正後の特別会計に関する法律(以下「新特別会計法」という。)の規定は、平成二十六年度の予算から適用する。

変更後


 附則昭和47年5月13日法律第31号第1条第1項

抄 この法律は、公布の日から施行する。

移動

附則平成6年6月29日法律第69号第1条第1項

変更後


抄 この法律は、公布の日から施行する。

移動

附則昭和41年5月12日法律第71号第1条第1項

変更後


 附則平成25年12月13日法律第102号第1条第1項

抄 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

変更後


 附則平成13年6月29日法律第93号第1条第1項

抄 この法律は、平成十四年一月一日から施行する。

変更後


 附則平成22年4月9日法律第23号第1条第1項

抄 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

変更後


 附則平成18年6月2日法律第50号第1条第1項

抄 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

変更後


 附則平成16年6月2日法律第76号第1条第1項

抄 この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。

変更後


 附則昭和47年5月13日法律第31号第1条第1項

抄 この法律は、公布の日から施行する。

移動

附則昭和62年6月12日法律第79号第1条第1項

変更後


 附則昭和48年7月12日法律第50号第1条第1項

附 則 (昭和四八年七月一二日法律第五〇号) この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条の規定及び第二条中農業信用保証保険法第二条第一項第四号の改正規定は、公布の日から施行する。

変更後


 附則昭和53年7月5日法律第87号第1条第1項

抄 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

変更後


 附則昭和62年6月12日法律第79号第1条第1項

抄 この法律は、公布の日から施行する。

移動

附則第1条第1項

変更後


 附則平成2年3月30日法律第5号第1条第1項

抄 この法律は、平成二年四月一日から施行する。

移動

附則平成17年3月31日法律第16号第1条第1項

変更後


 附則平成5年11月12日法律第89号第1条第1項

抄 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

変更後


 附則平成6年6月29日法律第69号第1条第1項

抄 この法律は、公布の日から施行する。

移動

附則昭和47年5月13日法律第31号第1条第1項

変更後


 附則平成8年12月26日法律第119号第1条第1項

抄 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

変更後


 附則平成9年6月20日法律第102号第1条第1項

抄 この法律は、金融監督庁設置法(平成九年法律第百一号)の施行の日から施行する。

変更後


 附則平成9年12月12日法律第121号第1条第1項

抄 この法律は、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律(平成九年法律第百二十号)の施行の日から施行する。

変更後


 附則平成10年10月16日法律第131号第1条第1項

附 則 (平成一〇年一〇月一六日法律第一三一号) この法律は、金融再生委員会設置法(平成十年法律第百三十号)の施行の日から施行する。

変更後


 附則平成11年7月16日法律第87号第1条第1項

抄 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

変更後


 附則平成11年12月22日法律第160号第1条第1項

抄 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

変更後


 附則平成12年4月19日法律第41号第1条第1項

抄 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

変更後


抄 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

移動

附則平成16年12月1日法律第147号第1条第1項

変更後


 附則平成12年11月27日法律第126号第1条第1項

抄 この法律は、公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

削除


 附則昭和41年5月12日法律第71号第1条第1項

抄 この法律は、公布の日から施行する。

移動

附則平成26年6月27日法律第91号第1条第1項

変更後


 附則第1条第1項

附 則 抄 この法律は、公布の日から施行する。

削除


 附則平成26年6月27日法律第91号第1条第1項

抄 この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

削除


 附則平成13年6月29日法律第94号第1条第1項

抄 この法律は、平成十四年一月一日から施行する。

削除


 附則昭和43年5月2日法律第42号第1条第1項

附 則 (昭和四三年五月二日法律第四二号) この法律は、公布の日から施行する。

変更後


 附則平成14年5月29日法律第51号第1条第1項

抄 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

変更後


 附則平成14年12月4日法律第128号第1条第1項

抄 この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、附則第五条から第十二条まで及び第十四条から第十九条までの規定は、同年十月一日から施行する。

変更後


 附則平成17年7月26日法律第87号第1条第1項

抄 この法律は、会社法の施行の日から施行する。

変更後


 附則平成16年6月18日法律第107号第1条第1項

抄 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、附則第二十四条及び附則第二十七条の規定は、公布の日から施行する。

変更後


 附則平成16年12月1日法律第147号第1条第1項

抄 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

移動

附則平成12年11月27日法律第126号第1条第1項

変更後


 附則平成16年12月1日法律第150号第1条第1項

抄 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

変更後


 附則平成17年3月31日法律第16号第1条第1項

抄 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

移動

附則平成13年6月29日法律第94号第1条第1項

変更後


抄 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

移動

附則平成19年5月25日法律第58号第1条第1項

変更後


 附則平成19年5月25日法律第58号第1条第1項

抄 この法律は、平成二十年十月一日から施行する。

移動

附則平成2年3月30日法律第5号第1条第1項

変更後


 附則平成23年5月25日法律第53号第1条第1項

附 則 (平成二三年五月二五日法律第五三号) この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。

変更後


 附則平成23年6月24日法律第74号第1条第1項

抄 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

変更後


 附則平成11年12月22日法律第160号第1条第1項第2号

(施行期日)

第三章(第三条を除く。)及び次条の規定 平成十二年七月一日

変更後


 附則昭和53年7月5日法律第87号第1条第1項第3号

(施行期日)

第十八条第三項、第十八条の三第二項及び第二十一条第二項の改正規定 昭和五十五年三月三十一日までの間において、各規定につき、政令で定める日

変更後


 附則昭和48年7月12日法律第50号第1条第3項

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

変更後


この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

移動

附則平成12年11月27日法律第126号第2条第1項

変更後


この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

移動

附則平成16年12月1日法律第150号第4条第1項

変更後


この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

移動

附則平成6年6月29日法律第69号第7条第1項

変更後


 附則平成12年11月27日法律第126号第2条第1項

(経過規定)

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

移動

附則昭和41年5月12日法律第71号第3条第1項

変更後


 附則昭和41年5月12日法律第71号第3条第1項

この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる金銭の管理に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

削除


 附則平成16年12月1日法律第150号第4条第1項

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

削除


 附則平成14年5月29日法律第51号第5条第1項

(政令への委任)

前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

移動

附則平成9年6月20日法律第102号第6条第1項

変更後


前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

移動

附則平成16年6月18日法律第107号第27条第1項

変更後


前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

移動

附則平成8年12月26日法律第119号第6条第1項

変更後


 附則平成10年10月16日法律第131号第5条第1項

(政令への委任)

前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

変更後


前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

移動

附則平成14年5月29日法律第51号第5条第1項

変更後


 附則第5条第6項

(都道府県の保証業務の引継ぎ等)

前項に規定する利子補給に関する都道府県の経理について必要な事項は、政令で定める。

変更後


 附則平成9年6月20日法律第102号第6条第1項

(政令への委任)

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

移動

附則平成22年4月9日法律第23号第14条第1項

変更後


 附則平成8年12月26日法律第119号第6条第1項

(政令への委任)

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

移動

附則平成5年11月12日法律第89号第15条第1項

変更後


 附則平成9年6月20日法律第102号第6条第1項

(政令への委任)

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

移動

附則平成16年6月2日法律第76号第14条第1項

変更後


 附則平成6年6月29日法律第69号第7条第1項

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

削除


 附則平成19年5月25日法律第58号第10条第1項

(調整規定)

この法律及び株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)、株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)又は地方公営企業等金融機構法(平成十九年法律第六十四号)に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。

変更後


 附則平成14年12月4日法律第128号第13条第1項

(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

変更後


 附則平成16年6月2日法律第76号第14条第1項

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

削除


 附則平成22年4月9日法律第23号第14条第1項

附則第二条から第四条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

削除


 附則平成5年11月12日法律第89号第15条第1項

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

削除


 附則平成16年6月18日法律第107号第27条第1項

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

削除


 附則昭和62年6月12日法律第79号第33条第2項

(旧林業信用基金法等の暫定的効力)

この法律の施行の際現に存する保険協会(清算中のものを含む。)については、旧農業信用保証保険法、附則第三十条の規定による改正前の農業近代化資金助成法及び前条の規定による改正前の農林中央金庫法は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

変更後


 附則平成13年6月29日法律第94号第36条第1項

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況等を勘案し、組合員である農業者の利益の増進を図る観点から、組合の役員に関する制度の在り方、組合の事業運営の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

変更後


 附則平成11年7月16日法律第87号第252条第1項

(検討)

政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

変更後


農業信用保証保険法目次