消防法施行規則
2023年2月21日改正分
第19条第4項第1号
(不活性ガス消火設備に関する基準)
全域放出方式の不活性ガス消火設備にあつては、次のイ又はロに定めるところによること。
変更後
全域放出方式の不活性ガス消火設備にあっては、次のイ又はロに定めるところによること。
第19条第4項第1号イ(1)
(不活性ガス消火設備に関する基準)
通信機器室又は指定可燃物(可燃性固体類及び可燃性液体類を除く。)を貯蔵し、若しくは取り扱う防火対象物又はその部分にあつては、次の表の上欄に掲げる防火対象物又はその部分の区分に応じ、当該防護区画の体積(不燃材料で造られ、固定された気密構造体が存する場合には、当該構造体の体積を減じた体積。以下この条、次条及び第二十一条において同じ。)一立方メートルにつき同表下欄に掲げる量の割合で計算した量
変更後
通信機器室又は指定可燃物(可燃性固体類及び可燃性液体類を除く。)を貯蔵し、若しくは取り扱う防火対象物又はその部分にあっては、次の表の上欄に掲げる防火対象物又はその部分の区分に応じ、当該防護区画の体積(不燃材料で造られ、固定された気密構造体が存する場合には、当該構造体の体積を減じた体積。以下この条、第二十条及び第二十一条において同じ。)一立方メートルにつき同表下欄に掲げる量の割合で計算した量
第19条第4項第1号イ
(不活性ガス消火設備に関する基準)
二酸化炭素を放射するものにあつては、次の(イ)から(ハ)までに定めるところにより算出された量以上の量とすること。
変更後
二酸化炭素を放射するものにあっては、次の(イ)から(ハ)までに定めるところにより算出された量以上の量とすること。
第19条第4項第2号イ
(不活性ガス消火設備に関する基準)
可燃性固体類又は可燃性液体類を上面を開放した容器に貯蔵する場合その他火災のときの燃焼面が一面に限定され、かつ、可燃物が飛散するおそれがない場合にあつては、防護対象物の表面積(当該防護対象物の一辺の長さが〇・六メートル以下の場合にあつては、当該辺の長さを〇・六メートルとして計算した面積。次条及び第二十一条において同じ。)一平方メートルにつき十三キログラムの割合で計算した量
変更後
可燃性固体類又は可燃性液体類を上面を開放した容器に貯蔵する場合その他火災のときの燃焼面が一面に限定され、かつ、可燃物が飛散するおそれがない場合にあっては、防護対象物の表面積(当該防護対象物の一辺の長さが〇・六メートル以下の場合にあっては、当該辺の長さを〇・六メートルとして計算した面積。第二十条及び第二十一条において同じ。)一平方メートルにつき十三キログラムの割合で計算した量
第19条第4項第2号
(不活性ガス消火設備に関する基準)
局所放出方式の不活性ガス消火設備にあつては、次のイ又はロに定めるところにより算出された量に、高圧式のものにあつては一・四を、低圧式のものにあつては一・一をそれぞれ乗じた量以上とすること。
変更後
局所放出方式の不活性ガス消火設備にあっては、次のイ又はロに定めるところにより算出された量に、高圧式のものにあっては一・四を、低圧式のものにあっては一・一をそれぞれ乗じた量以上とすること。
第19条第5項第6号の2
(不活性ガス消火設備に関する基準)
貯蔵容器には、消防庁長官が定める基準に適合する安全装置(容器弁に設けられたものを含む。第十三号ハ、次条第四項第四号イ及び第六号の二並びに第二十一条第四項第三号ハ及び第五号の二において同じ。)を設けること。
変更後
貯蔵容器には、消防庁長官が定める基準に適合する安全装置(容器弁に設けられたものを含む。第十三号ニ、第二十条第四項第四号イ及び第六号の二並びに第二十一条第四項第三号ハ及び第五号の二において同じ。)を設けること。
第19条第5項第7号ニ
(不活性ガス消火設備に関する基準)
落差(配管の最も低い位置にある部分から最も高い位置にある部分までの垂直距離をいう。次条第四項第七号ホ及び第二十一条第四項第七号トにおいて同じ。)は、五十メートル以下であること。
変更後
落差(配管の最も低い位置にある部分から最も高い位置にある部分までの垂直距離をいう。第二十条第四項第七号ホ及び第二十一条第四項第七号トにおいて同じ。)は、五十メートル以下であること。
第19条第5項第13号
(不活性ガス消火設備に関する基準)
起動用ガス容器は、次のイからハまでに定めるところによること。
変更後
起動用ガス容器は、次のイからニまでに定めるところによること。
第19条第5項第13号ハ
(不活性ガス消火設備に関する基準)
起動用ガス容器には、消防庁長官が定める基準に適合する安全装置及び容器弁を設けること。
移動
第19条第5項第13号ニ
第19条第5項第13号イ
(不活性ガス消火設備に関する基準)
起動用ガス容器は、二十四・五メガパスカル以上の圧力に耐えるものであること。
移動
第19条第5項第13号ロ
第19条第5項第13号ロ
(不活性ガス消火設備に関する基準)
起動用ガス容器の内容積は、一リットル以上とし、当該容器に貯蔵する二酸化炭素の量は、〇・六キログラム以上で、かつ、充てん比は、一・五以上であること。
移動
第19条第5項第13号ハ
第19条第5項第13号イ
(不活性ガス消火設備に関する基準)
追加
全域放出方式の不活性ガス消火設備(二酸化炭素を放射するものに限る。)には、起動用ガス容器を設けること。
第19条第5項第14号イ
(不活性ガス消火設備に関する基準)
二酸化炭素を放射する不活性ガス消火設備にあつては、手動式とすること。
ただし、常時人のいない防火対象物その他手動式によることが不適当な場所に設けるものにあつては、自動式とすることができる。
移動
第19条第5項第14号イ(1)
変更後
手動式とすること。
ただし、常時人のいない防火対象物その他手動式によることが不適当な場所に設けるものにあっては、自動式とすることができる。
第19条第5項第14号イ(2)
(不活性ガス消火設備に関する基準)
追加
全域放出方式のものには、消火剤の放射を停止する旨の信号を制御盤へ発信するための緊急停止装置を設けること。
第19条第5項第14号イ
(不活性ガス消火設備に関する基準)
追加
二酸化炭素を放射する不活性ガス消火設備にあっては、次の(イ)及び(ロ)に定めるところによること。
第19条第5項第16号イ
(不活性ガス消火設備に関する基準)
起動装置は、自動火災報知設備の感知器の作動と連動して起動するものであること。
移動
第19条第5項第16号イ(1)
変更後
自動火災報知設備の感知器の作動と連動して起動するものであること。
追加
起動装置は、次の(イ)及び(ロ)に定めるところによること。
第19条第5項第16号イ(2)
(不活性ガス消火設備に関する基準)
追加
全域放出方式の不活性ガス消火設備(二酸化炭素を放射するものに限る。)に設ける起動装置は、二以上の火災信号により起動するものであること。
第19条第5項第17号ハ
(不活性ガス消火設備に関する基準)
全域放出方式のものに設ける音響警報装置は、音声による警報装置とすること。
ただし、常時人のいない防火対象物にあつては、この限りでない。
変更後
全域放出方式の不活性ガス消火設備に設ける音響警報装置は、音声による警報装置とすること。
ただし、常時人のいない防火対象物(二酸化炭素を放射する不活性ガス消火設備のうち、自動式の起動装置を設けたものを設置したものを除く。)にあっては、この限りでない。
第19条第5項第19号イ
(不活性ガス消火設備に関する基準)
二酸化炭素を放射するものにあつては、次の(イ)から(ハ)までに定めるところによること。
変更後
二酸化炭素を放射するものにあっては、次の(イ)から(ホ)までに定めるところによること。
第19条第5項第19号ロ
(不活性ガス消火設備に関する基準)
窒素、IG―五五又はIG―五四一を放射するものにあつては、イ(ハ)の規定の例によること。
変更後
窒素、IG―五五又はIG―五四一を放射するものにあっては、イ(ニ)の規定の例によること。
第19条第5項第19号
(不活性ガス消火設備に関する基準)
全域放出方式のものには、次のイ又はロに定めるところにより保安のための措置を講じること。
変更後
全域放出方式の不活性ガス消火設備には、次のイ又はロに定めるところにより保安のための措置を講じること。
第19条第5項第19号イ(3)
(不活性ガス消火設備に関する基準)
防護区画の出入口等の見やすい箇所に消火剤が放出された旨を表示する表示灯を設けること。
移動
第19条第5項第19号イ(4)
追加
集合管(集合管に選択弁を設ける場合にあっては、貯蔵容器と選択弁の間に限る。)又は操作管(起動用ガス容器と貯蔵容器の間に限る。)に消防庁長官が定める基準に適合する閉止弁を設けること。
第19条第5項第19号イ(5)
(不活性ガス消火設備に関する基準)
追加
消火剤が放射された場合は、当該場所に立ち入ってはならないこと。
ただし、消火剤が排出されたことを確認した場合は、この限りでない。
第19条第5項第20号
(不活性ガス消火設備に関する基準)
非常電源は、自家発電設備、蓄電池設備又は燃料電池設備によるものとし、その容量を当該設備を有効に一時間作動できる容量以上とするほか、第十二条第一項第四号ロ、ハ、ニ及びホの規定の例により設けること。
変更後
非常電源は、自家発電設備、蓄電池設備又は燃料電池設備によるものとし、その容量を当該設備を有効に一時間作動できる容量以上とするほか、第十二条第一項第四号ロからホまでの規定の例により設けること。
第19条第5項第21号
(不活性ガス消火設備に関する基準)
操作回路、音響警報装置回路及び表示灯回路(次条及び第二十一条において「操作回路等」という。)の配線は、第十二条第一項第五号の規定の例により設けること。
変更後
操作回路、音響警報装置回路及び表示灯回路(第二十条及び第二十一条において「操作回路等」という。)の配線は、第十二条第一項第五号の規定の例により設けること。
第19条の2第1項
追加
全域放出方式の不活性ガス消火設備(二酸化炭素を放射するものに限る。)の維持に関する技術上の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。
第19条の2第1項第1号ロ
追加
イに掲げる場合以外の場合は、開放された状態であること。
第19条の2第1項第1号イ
追加
工事、整備、点検その他の特別の事情により防護区画内に人が立ち入る場合は、閉止された状態であること。
第19条の2第1項第1号
追加
閉止弁は、次のイ及びロに定めるところにより維持すること。
第19条の2第1項第2号
追加
自動手動切替え装置は、工事、整備、点検その他の特別の事情により防護区画内に人が立ち入る場合は、手動状態に維持すること。
第19条の2第1項第3号
追加
消火剤が放射された場合は、防護区画内の消火剤が排出されるまでの間、当該防護区画内に人が立ち入らないように維持すること。
第19条の2第1項第4号
追加
制御盤の付近に設備の構造並びに工事、整備及び点検時においてとるべき措置の具体的内容及び手順を定めた図書を備えておくこと。
第20条第1項
(ハロゲン化物消火設備に関する基準)
全域放出方式のハロゲン化物消火設備の噴射ヘッドは、前条第二項第一号の規定の例によるほか、次の各号に定めるところにより設けなければならない。
変更後
全域放出方式のハロゲン化物消火設備の噴射ヘッドは、第十九条第二項第一号の規定の例によるほか、次の各号に定めるところにより設けなければならない。
第20条第2項
(ハロゲン化物消火設備に関する基準)
局所放出方式のハロゲン化物消火設備の噴射ヘッドは、前条第三項第一号及び第二号並びに前項第一号及び第二号イの規定の例によるほか、次の各号に定めるところにより設けなければならない。
変更後
局所放出方式のハロゲン化物消火設備の噴射ヘッドは、第十九条第三項第一号及び第二号並びに前項第一号及び第二号イの規定の例によるほか、次の各号に定めるところにより設けなければならない。
第20条第4項
(ハロゲン化物消火設備に関する基準)
全域放出方式又は局所放出方式のハロゲン化物消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、前条第五項第三号及び第十八号の規定の例によるほか、次のとおりとする。
変更後
全域放出方式又は局所放出方式のハロゲン化物消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、第十九条第五項第三号及び第十八号の規定の例によるほか、次のとおりとする。
第20条第4項第2号の4ロ
(ハロゲン化物消火設備に関する基準)
HFC―二三、HFC―二二七ea又はFK―五―一―一二を放射するものにあつては、前条第五項第四号ロの規定の例によること。
変更後
HFC―二三、HFC―二二七ea又はFK―五―一―一二を放射するものにあっては、第十九条第五項第四号ロの規定の例によること。
第20条第4項第2号の4イ
(ハロゲン化物消火設備に関する基準)
ハロン二四〇二、ハロン一二一一又はハロン一三〇一を放射するものにあつては、前条第五項第四号イ(ロ)及び(ハ)の規定の例によること。
変更後
ハロン二四〇二、ハロン一二一一又はハロン一三〇一を放射するものにあっては、第十九条第五項第四号イ(ロ)及び(ハ)の規定の例によること。
第20条第4項第4号
(ハロゲン化物消火設備に関する基準)
貯蔵容器等は、前条第五項第六号の規定の例によるほか、次のイからハまでに定めるところによる。
変更後
貯蔵容器等は、第十九条第五項第六号の規定の例によるほか、次のイからハまでに定めるところによる。
第20条第4項第10号
(ハロゲン化物消火設備に関する基準)
選択弁は、前条第五項第十一号イからハまでの規定の例によるほか、消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
変更後
選択弁は、第十九条第五項第十一号イからハまでの規定の例によるほか、消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
第20条第4項第12号
(ハロゲン化物消火設備に関する基準)
起動用ガス容器は、前条第五項第十三号の規定の例により設けること。
変更後
起動用ガス容器は、第十九条第五項第十三号(同号イを除く。)の規定の例により設けること。
第20条第4項第12号の2イ
(ハロゲン化物消火設備に関する基準)
ハロン二四〇二、ハロン一二一一又はハロン一三〇一を放射するものにあつては、前条第五項第十四号イ、第十五号及び第十六号(同号ハを除く。)の規定の例により設けること。
変更後
ハロン二四〇二、ハロン一二一一又はハロン一三〇一を放射するものにあっては、第十九条第五項第十四号イ(イ)、第十五号及び第十六号(同号イ(ロ)及びハを除く。)の規定の例により設けること。
第20条第4項第12号の2ロ
(ハロゲン化物消火設備に関する基準)
HFC―二三、HFC―二二七ea又はFK―五―一―一二を放射するものにあつては、前条第五項第十四号ロ及び第十六号の規定の例により設けること。
変更後
HFC―二三、HFC―二二七ea又はFK―五―一―一二を放射するものにあっては、第十九条第五項第十四号ロ及び第十六号(同号イ(ロ)を除く。)の規定の例により設けること。
第20条第4項第13号
(ハロゲン化物消火設備に関する基準)
音響警報装置は、前条第五項第十七号の規定の例により設けること。
ただし、ハロン一三〇一を放射する全域放出方式のものにあつては、音声による警報装置としないことができる。
変更後
音響警報装置は、第十九条第五項第十七号の規定の例により設けること。
ただし、ハロン一三〇一を放射する全域放出方式のものにあっては、音声による警報装置としないことができる。
第20条第4項第15号
(ハロゲン化物消火設備に関する基準)
非常電源及び操作回路等の配線は、前条第五項第二十号及び第二十一号の規定の例により設けること。
変更後
非常電源及び操作回路等の配線は、第十九条第五項第二十号及び第二十一号の規定の例により設けること。
第20条第5項
(ハロゲン化物消火設備に関する基準)
移動式のハロゲン化物消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、前条第五項第六号ロ及びハ、同条第六項第二号から第五号まで並びに前項第三号(HFC―二三及びHFC―二二七eaに係る部分を除く。)、第四号イからハまで、第五号(HFC―二二七eaに係る部分を除く。)、第六号、第六号の二、第七号(HFC―二三及びHFC―二二七eaに係る部分を除く。)、第八号及び第十六号の規定の例によるほか、次のとおりとする。
変更後
移動式のハロゲン化物消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、第十九条第五項第六号ロ及びハ、同条第六項第二号から第五号まで並びに前項第三号(HFC―二三及びHFC―二二七eaに係る部分を除く。)、第四号イからハまで、第五号(HFC―二二七eaに係る部分を除く。)、第六号、第六号の二、第七号(HFC―二三及びHFC―二二七eaに係る部分を除く。)、第八号及び第十六号の規定の例によるほか、次のとおりとする。
第21条第4項第13号
(粉末消火設備に関する基準)
起動用ガス容器は、第十九条第五項第六号並びに第十三号イ及びハの規定の例によるほか、次のイ及びロに定めるところによること。
変更後
起動用ガス容器は、第十九条第五項第六号並びに第十三号ロ及びニの規定の例によるほか、次のイ及びロに定めるところによること。
第21条第4項第14号
(粉末消火設備に関する基準)
起動装置は、第十九条第五項第十四号イ、第十五号及び第十六号(同号ハを除く。)の規定の例によること。
変更後
起動装置は、第十九条第五項第十四号イ(イ)、第十五号及び第十六号(同号イ(ロ)及びハを除く。)の規定の例によること。
第21条第4項第16号
(粉末消火設備に関する基準)
全域放出方式のものには、第十九条第五項第十九号イに規定する保安のための措置を講じること。
変更後
全域放出方式のものには、第十九条第五項第十九号イ(イ)、(ロ)及び(ニ)に規定する保安のための措置を講じること。
第31条の3第1項
(消防用設備等又は特殊消防用設備等の届出及び検査)
法第十七条の三の二の規定による検査を受けようとする防火対象物の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置に係る工事が完了した場合において、その旨を工事が完了した日から四日以内に消防長又は消防署長に別記様式第一号の二の三の届出書に次に掲げる書類を添えて届け出なければならない。
変更後
法第十七条の三の二の規定による検査を受けようとする防火対象物の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置に係る工事が完了した場合において、その旨を工事が完了した日から四日以内に消防長又は消防署長に別記様式第一号の二の三の届出書に、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める書類を添えて届け出なければならない。
第31条の3第1項第1号
(工事整備対象設備等着工届)
当該設置に係る消防用設備等又は特殊消防用設備等に関する図書
移動
第33条の18第1項第1号
変更後
消防用設備等
当該消防用設備等の工事の設計に関する図書で次に掲げるもの
第31条の3第1項第1号イ
(消防用設備等又は特殊消防用設備等の届出及び検査)
第31条の3第1項第1号ロ
(消防用設備等又は特殊消防用設備等の届出及び検査)
第31条の3第1項第2号
(消防用設備等又は特殊消防用設備等の届出及び検査)
当該設置に係る消防用設備等試験結果報告書又は特殊消防用設備等試験結果報告書
移動
第31条の3第1項第1号
変更後
消防用設備等
当該設置に係る消防用設備等に関する図書で次に掲げるもの及び消防用設備等試験結果報告書
追加
特殊消防用設備等
当該設置に係る特殊消防用設備等に関する図書で前号イ及びロに掲げるもの、法第十七条第三項に規定する設備等設置維持計画(以下「設備等設置維持計画」という。)並びに特殊消防用設備等試験結果報告書
第31条の3第2項
(消防用設備等又は特殊消防用設備等の届出及び検査)
消防長又は消防署長は、前項の規定による届出があつたときは、遅滞なく、当該防火対象物に設置された消防用設備等又は特殊消防用設備等が法第十七条第一項の政令若しくはこれに基づく命令、同条第二項の規定に基づく条例で定める技術上の基準(以下この条、第三十一条の四並びに第三十一条の五第二項第二号及び同条第三項において「設備等技術基準」という。)又は法第十七条第三項に規定する設備等設置維持計画(以下「設備等設置維持計画」という。)に適合しているかどうかを検査しなければならない。
変更後
消防長又は消防署長は、前項の規定による届出があったときは、遅滞なく、当該防火対象物に設置された消防用設備等又は特殊消防用設備等が法第十七条第一項の政令若しくはこれに基づく命令、同条第二項の規定に基づく条例で定める技術上の基準(以下この条、第三十一条の四並びに第三十一条の五第二項第二号及び同条第三項において「設備等技術基準」という。)又は設備等設置維持計画に適合しているかどうかを検査しなければならない。
第31条の3第5項
(消防用設備等又は特殊消防用設備等の届出及び検査)
第一項第二号の規定による消防用設備等試験結果報告書の様式は、消防用設備等ごとに消防庁長官が定める。
変更後
第一項第一号の規定による消防用設備等試験結果報告書の様式は、消防用設備等ごとに消防庁長官が定める。
第31条の6第7項
(消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び報告)
法第十七条の三の三に規定する総務省令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者で、消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検に関し必要な知識及び技能を修得することができる講習であって、消防庁長官の登録を受けた法人(以下この条及び次条において「登録講習機関」という。)の行うものの課程を修了し、当該登録講習機関が発行する消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検に関し必要な知識及び技能を修得したことを証する書類(次項及び次条第二項において「免状」という。)の交付を受けている者(次項及び次条第二項において「消防設備点検資格者」という。)とする。
変更後
法第十七条の三の三に規定する総務省令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者で、消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検に関し必要な知識及び技能を修得することができる講習であって、消防庁長官の登録を受けた法人(以下この条及び第三十一条の七において「登録講習機関」という。)の行うものの課程を修了し、当該登録講習機関が発行する消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検に関し必要な知識及び技能を修得したことを証する書類(次項及び第三十一条の七第二項において「免状」という。)の交付を受けている者(次項及び第三十一条の七第二項において「消防設備点検資格者」という。)とする。
第31条の6の2第1項
(消防設備士等による点検が特に必要である防火対象物)
追加
令第三十六条第二項第四号の総務省令で定める防火対象物は、全域放出方式の不活性ガス消火設備(二酸化炭素を放射するものに限る。)が設置されているものとする。
第31条の7第1項
(登録講習機関)
前条第六項の規定による消防庁長官の登録は、同項の講習を行おうとする法人の申請により行う。
変更後
第三十一条の六第七項の規定による消防庁長官の登録は、同項の講習を行おうとする法人の申請により行う。
第33条の2第1項
(消防設備士でなくても行える消防用設備等の整備の範囲)
令第三十六条の二第二項の総務省令で定める軽微な整備は、屋内消火栓
設備又は屋外消火栓
設備のホース又はノズル、ヒユーズ類、ネジ類等部品の交換、消火栓
箱、ホース格納箱等の補修その他これらに類するものとする。
移動
第33条の2の2第1項
変更後
令第三十六条の二第二項の総務省令で定める軽微な整備は、屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備のホース又はノズル、ヒユーズ類、ネジ類等部品の交換、消火栓箱、ホース格納箱等の補修その他これらに類するものとする。
追加
令第三十四条第二号に規定する総務省令で定める不活性ガス消火剤は、二酸化炭素とする。
第33条の2第2項
(適用が除外されない不活性ガス消火設備)
追加
令第三十四条第二号に規定する不活性ガス消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準であって総務省令で定めるものは、第十九条第五項第十九号イ(ハ)及び(ホ)並びに第十九条の二の規定とする。
第33条の18第1項第1号
消防用設備等
当該消防用設備等の工事の設計に関する図書
削除
第33条の18第1項第1号ロ
(工事整備対象設備等着工届)
第33条の18第1項第1号イ
(工事整備対象設備等着工届)
第33条の18第1項第1号ハ
(工事整備対象設備等着工届)
第33条の18第1項第2号
(工事整備対象設備等着工届)
特殊消防用設備等
当該特殊消防用設備等の工事の設計に関する図書、設備等設置維持計画、法第十七条の二第三項の評価結果を記載した書面及び法第十七条の二の二第二項の認定を受けた者であることを証する書類
変更後
特殊消防用設備等
当該特殊消防用設備等の工事の設計に関する前号イからハまでに掲げる図書、設備等設置維持計画、法第十七条の二第三項の評価結果を記載した書面及び法第十七条の二の二第二項の認定を受けた者であることを証する書類
第51条の16第2項
(防災管理点検の特例)
第四条の二の八第二項の規定は法第三十六条第一項において準用する法第八条の二の三第二項の規定による申請について、第四条の二の八第三項及び第四項の規定は法第三十六条第一項において準用する法第八条の二の三第二項の総務省令で定める事項について、第四条の二の八第五項及び第六項の規定は法第三十六条第一項において準用する法第八条の二の三第三項の規定による通知について、第四条の二の八第七項の規定は法第三十六条第一項において準用する法第八条の二の三第五項の規定による届出について準用する。
この場合において、第四条の二の八第二項中「別記様式第一号の二の二の二の三」とあるのは「別記様式第十四号」と、同条第七項中「別記様式第一号の二の二の三」とあるのは「別記様式第十五号」と読み替えるものとする。
変更後
第四条の二の八第二項の規定は法第三十六条第一項において準用する法第八条の二の三第二項の規定による申請について、第四条の二の八第三項及び第四項の規定は法第三十六条第一項において準用する法第八条の二の三第二項の総務省令で定める事項について、第四条の二の八第五項及び第六項の規定は法第三十六条第一項において準用する法第八条の二の三第三項の規定による通知について、第四条の二の八第七項の規定は法第三十六条第一項において準用する法第八条の二の三第五項の規定による届出について準用する。
附則第1条第1項
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、第十四条及び第十八条の改正規定、別表第二の改正規定並びに別表第三の改正規定中流水検知装置及び一斉開放弁に係る部分は昭和五十年十二月一日から、同表の改正規定中泡
消火薬剤に係る部分は昭和五十一年一月一日から施行する。
削除
附則第2条第2項
(経過措置)
追加
前項の規定は、不活性ガス消火設備で次の各号のいずれかに該当するものについては、適用しない。
附則第2条第2項第1号
(経過措置)
追加
工事の着手が新規則の規定の施行又は適用の後である消防法施行令第三十四条の二で定める増築若しくは改築又は同令第三十四条の三で定める大規模の修繕若しくは模様替えに係る防火対象物における不活性ガス消火設備
附則第2条第2項第2号
(経過措置)
追加
新規則第十九条第五項第十三号イ、第十四号イ(ロ)、第十六号イ(ロ)又は第十七号ハの規定に適合するに至った防火対象物における不活性ガス消火設備
附則第2条第3項
(経過措置)
追加
この省令の施行の際現に存する防火対象物若しくはその部分又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物若しくはその部分における不活性ガス消火設備に係る技術上の基準の細目については、新規則第十九条第五項第十九号イ(ハ)の規定にかかわらず、令和六年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。
附則第1条第1項
(施行期日)
附則第2条第1項
(消防法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
追加
消防法施行規則第三条第一項、第三条の二第一項(同令第五十一条の九において準用する場合を含む。)、第四条第一項(同令第五十一条の十一の二において準用する場合を含む。)、第四条の二第一項(同令第五十一条の十一の三において準用する場合を含む。)、第四条の二の八第二項及び第七項(同令第五十一条の十六第二項において準用する場合を含む。)、第四条の二の十五第二項、第三十一条の三第一項、第三十三条の十八並びに第五十一条の八第一項に規定する届出書の様式については、この省令による改正後の規定にかかわらず、令和六年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。