消防法施行規則

2022年3月31日改正分

 第6条第5項

(大型消火器以外の消火器具の設置)

第一項の防火対象物又はその部分に鍛造場、ボイラー室、乾燥室その他多量の火気を使用する場所があるときは、前各項の規定によるほか、令別表第二において建築物その他の工作物の消火に適応するものとされる消火器具を、その能力単位の数値の合計数が、当該場所の床面積を二十五平方メートルで除して得た数以上の数値となるように設けなければならない。ただし、令第十条第一項第一号ロに掲げる防火対象物であつて、延べ面積が百五十平方メートル未満のもの(以下次項第二号において「小規模特定飲食店等」という。)にあつては、次の各号に掲げる防火対象物又はその部分を除き、この限りでない。

変更後


 第32条の3第1項

(畜舎等に係る基準の特例)

追加


 第32条の3第1項第1号

(畜舎等に係る基準の特例)

追加


 第32条の3第1項第2号

(畜舎等に係る基準の特例)

追加


 第32条の3第2項

(畜舎等に係る基準の特例)

追加


 第32条の3第2項第1号

(畜舎等に係る基準の特例)

追加


 第32条の3第2項第2号

(畜舎等に係る基準の特例)

追加


 第32条の3第2項第3号

(畜舎等に係る基準の特例)

追加


 第32条の3第3項

(畜舎等に係る基準の特例)

追加


 第32条の3第4項

(畜舎等に係る基準の特例)

追加


 第33条第1項

(防火対象物の道路の用に供される部分に係る基準の特例)

令第三十一条第二項の総務省令で定める防火対象物の道路の用に供される部分は、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。

変更後


 第33条の6第1項

(免状の書換えの申請書の様式等)

令第三十六条の五に規定する免状の書換えの申請は、別記様式第一号の四の申請書によつて行なわなければならない。

変更後


 第33条の6第3項

(免状の書換えの申請書の様式等)

前項の写真は、申請書提出前六月以内に撮影した正面、無帽(第三十三条の五第二項に定める免状の記載事項の変更に係る免状の書換えの申請を行おうとする者が宗教上又は医療上の理由により顔の輪郭を識別することができる範囲内において頭部を布等で覆う者である場合を除く。)、無背景、上三分身像の縦四・五センチメートル、横三・五センチメートルのもので、その裏面に撮影年月日、氏名及び年齢を記載したものとする。

変更後


 第44条の5の2第1項

削除

削除


 第44条の5の3第1項

削除

削除


 附則第1条第1項

削除


 附則第1条第1項第3号

(施行期日)

第二条の三の改正規定、第四条の二の四第二項第一号を同項第一号の二とし、同号の前に一号を加える改正規定並びに別記様式第一号の改正規定(「種防火管理講習」を「種防火管理 講習」に改める部分に限る。 )及び別記様式第一号の二の二の改正規定 平成十八年四月一日

変更後


 附則第1条第1項

追加


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