消防法施行規則
2022年3月31日改正分
第6条第5項
(大型消火器以外の消火器具の設置)
第一項の防火対象物又はその部分に鍛造場、ボイラー室、乾燥室その他多量の火気を使用する場所があるときは、前各項の規定によるほか、令別表第二において建築物その他の工作物の消火に適応するものとされる消火器具を、その能力単位の数値の合計数が、当該場所の床面積を二十五平方メートルで除して得た数以上の数値となるように設けなければならない。ただし、令第十条第一項第一号ロに掲げる防火対象物であつて、延べ面積が百五十平方メートル未満のもの(以下次項第二号において「小規模特定飲食店等」という。)にあつては、次の各号に掲げる防火対象物又はその部分を除き、この限りでない。
変更後
第一項の防火対象物又はその部分に鍛造場、ボイラー室、乾燥室その他多量の火気を使用する場所があるときは、前各項の規定によるほか、令別表第二において建築物その他の工作物の消火に適応するものとされる消火器具を、その能力単位の数値の合計数が、当該場所の床面積を二十五平方メートルで除して得た数以上の数値となるように設けなければならない。
ただし、令第十条第一項第一号ロに掲げる防火対象物であつて、延べ面積が百五十平方メートル未満のもの(以下次項第二号において「小規模特定飲食店等」という。)にあつては、次の各号に掲げる防火対象物又はその部分を除き、この限りでない。
第32条の3第1項
(畜舎等に係る基準の特例)
追加
令第三十一条第二項第一号の総務省令で定める防火対象物は、次の各号に掲げる要件を満たす畜舎等(畜舎(家畜の飼養の用に供する施設をいう。)、堆肥舎(家畜排せつ物の処理又は保管の用に供する施設であって、その管理について権原を有する者が畜舎の管理について権原を有する者と同一であるものに限る。)及び関連施設(搾乳施設及び畜舎に付随する集乳施設であって、その管理について権原を有する者が畜舎の管理について権原を有する者と同一であるものに限る。)をいう。以下同じ。)とする。
第32条の3第1項第1号
(畜舎等に係る基準の特例)
追加
防火上及び避難上支障がないものとして消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
第32条の3第1項第2号
(畜舎等に係る基準の特例)
追加
周囲の状況から延焼防止上支障がないものとして消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
第32条の3第2項
(畜舎等に係る基準の特例)
追加
前項の畜舎等については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める規定は、適用しない。
第32条の3第2項第1号
(畜舎等に係る基準の特例)
追加
前項の畜舎等のうち、畜産経営に関する執務又は飼料、敷料若しくは農業用機械の保管その他これらに類する目的のための使用に供する部分(次号において「畜産経営の用に供する部分」という。)の床面積の合計が千平方メートル以上(無窓階(令第十条第一項第五号に規定する無窓階をいう。以下同じ。)にあっては、三百平方メートル以上)のもの
令第十条、令第十三条から令第十八条まで、令第二十一条から令第二十二条まで、令第二十六条(無窓階以外の階にあっては、同条第一項第四号を除く。)及び令第二十七条を除く令第二章第三節第二款から第六款までの規定
第32条の3第2項第2号
(畜舎等に係る基準の特例)
追加
前項の畜舎等のうち、畜産経営の用に供する部分の収容人員の合計が五十人以上(第五条の三に規定する避難上又は消火活動上有効な開口部を有しない階にあっては、二十人以上)のもの(前号に掲げるものを除く。)
令第十条、令第十三条から令第十八条まで、令第二十一条の二、令第二十二条、令第二十四条、令第二十六条(無窓階以外の階にあっては、同条第一項第四号を除く。)及び令第二十七条を除く令第二章第三節第二款から第六款までの規定
第32条の3第2項第3号
(畜舎等に係る基準の特例)
追加
前項の畜舎等のうち、前二号に掲げるもの以外のもの
令第十条、令第十三条から令第十八条まで、令第二十一条の二、令第二十二条、令第二十六条(無窓階以外の階にあっては、同条第一項第四号を除く。)及び令第二十七条を除く令第二章第三節第二款から第六款までの規定
第32条の3第3項
(畜舎等に係る基準の特例)
追加
第一項の畜舎等に対する令第二十七条第一項第一号及び第二項並びに第六条第六項第一号、第二十四条第五号ニ、第二十五条の二第二項第一号ハ並びに第二十八条の二第一項第三号ロ、第二項第二号ロ及び第三項第三号ロの規定の適用については、令第二十七条第一項第一号及び第二項中「準耐火建築物」とあるのは「準耐火建築物又は延焼のおそれが少ないものとして消防庁長官が定める構造を有する建築物」と、第六条第六項第一号、第二十四条第五号ニ、第二十五条の二第二項第一号ハ並びに第二十八条の二第一項第三号ロ、第二項第二号ロ及び第三項第三号ロ中「各部分」とあるのは「各部分(消防庁長官が定める部分を除く。)」とする。
第32条の3第4項
(畜舎等に係る基準の特例)
追加
第一項の畜舎等の二以上の部分が渡り廊下その他これに類する部分のみで接続されている場合において、延焼防止上支障がないものとして消防庁長官が定める基準に適合するときは、当該畜舎等の二以上の部分に係る令第二十七条の規定の適用については、それぞれ別の防火対象物とみなすものとする。
第33条第1項
(防火対象物の道路の用に供される部分に係る基準の特例)
令第三十一条第二項の総務省令で定める防火対象物の道路の用に供される部分は、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。
変更後
令第三十一条第二項第二号の総務省令で定める防火対象物の道路の用に供される部分は、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。
第33条の6第1項
(免状の書換えの申請書の様式等)
令第三十六条の五に規定する免状の書換えの申請は、別記様式第一号の四の申請書によつて行なわなければならない。
変更後
令第三十六条の五に規定する免状の書換えの申請は、別記様式第一号の四の申請書によって行なわなければならない。
第33条の6第3項
(免状の書換えの申請書の様式等)
前項の写真は、申請書提出前六月以内に撮影した正面、無帽(第三十三条の五第二項に定める免状の記載事項の変更に係る免状の書換えの申請を行おうとする者が宗教上又は医療上の理由により顔の輪郭を識別することができる範囲内において頭部を布等で覆う者である場合を除く。)、無背景、上三分身像の縦四・五センチメートル、横三・五センチメートルのもので、その裏面に撮影年月日、氏名及び年齢を記載したものとする。
変更後
前項の写真は、申請書提出前六月以内に撮影した正面、無帽(第三十三条の五第二項に定める免状の記載事項の変更に係る免状の書換えの申請を行おうとする者が宗教上又は医療上の理由により顔の輪郭を識別することができる範囲内において頭部を布等で覆う者である場合を除く。)、無背景、上三分身像の縦四・五センチメートル、横三・五センチメートルのもの又は旅券法施行規則(平成元年外務省令第十一号)別表第一に定める要件を満たしたもので、その裏面に撮影年月日、氏名及び年齢を記載したものとする。
第44条の5の2第1項
第44条の5の3第1項
附則第1条第1項
削除
附則第1条第1項第3号
(施行期日)
第二条の三の改正規定、第四条の二の四第二項第一号を同項第一号の二とし、同号の前に一号を加える改正規定並びに別記様式第一号の改正規定(「種防火管理講習」を「種防火管理
講習」に改める部分に限る。
)及び別記様式第一号の二の二の改正規定
平成十八年四月一日
変更後
第二条の三の改正規定、第四条の二の四第二項第一号を同項第一号の二とし、同号の前に一号を加える改正規定並びに別記様式第一号の改正規定(「種防火管理講習」を「種防火管理 講習」に改める部分に限る。)及び別記様式第一号の二の二の改正規定
平成十八年四月一日
附則第1条第1項
追加
この省令は、令和四年四月一日から施行する。
ただし、第一条中消防法施行規則第三十三条の六の改正規定及び第二条の規定は、公布の日から施行する。