技術研究組合法
2022年6月17日改正分
第36条の3第1項
(役員のために締結される保険契約)
組合が、保険者との間で締結する保険契約のうち役員がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて生ずることのある損害を保険者が塡補することを約するものであつて、役員を被保険者とするもの(当該保険契約を締結することにより被保険者である役員の職務の執行の適正性が著しく損なわれるおそれがないものとして主務省令で定めるものを除く。第三項ただし書において「役員賠償責任保険契約」という。)の内容の決定をするには、理事会の決議によらなければならない。
変更後
組合が、保険者との間で締結する保険契約のうち役員がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて生ずることのある損害を保険者が填補することを約するものであつて、役員を被保険者とするもの(当該保険契約を締結することにより被保険者である役員の職務の執行の適正性が著しく損なわれるおそれがないものとして主務省令で定めるものを除く。第三項ただし書において「役員賠償責任保険契約」という。)の内容の決定をするには、理事会の決議によらなければならない。
第36条の3第2項
(役員のために締結される保険契約)
第三十三条第一項及び第三項並びに第三十四条第二項及び第三項の規定は、組合が保険者との間で締結する保険契約のうち役員がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて生ずることのある損害を保険者が塡補することを約するものであつて、理事を被保険者とするものの締結については、適用しない。
変更後
第三十三条第一項及び第三項並びに第三十四条第二項及び第三項の規定は、組合が保険者との間で締結する保険契約のうち役員がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて生ずることのある損害を保険者が填補することを約するものであつて、理事を被保険者とするものの締結については、適用しない。
第156条第1項
次の各号に掲げる場合(当該各号に規定する従たる事務所又は支店が主たる事務所又は本店の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)には、当該各号に定める期間内に、当該従たる事務所又は支店の所在地において、従たる事務所又は支店の所在地における登記をしなければならない。
削除
第156条第1項第1号
(施行期日)
組合の設立に際して従たる事務所を設けた場合(次号及び第三号に掲げる場合を除く。)
主たる事務所の所在地における設立の登記をした日から二週間以内
移動
附則第1条第1項第1号
変更後
第五百九条の規定
公布の日
第156条第1項第2号
新設合併設立組合が新設合併に際して従たる事務所を設けた場合
第百五十四条各号に掲げる日のいずれか遅い日から三週間以内
削除
第156条第1項第3号
新設分割設立組合が第百九条第二項に規定する新設分割に際して従たる事務所を設けた場合
前条第一号に定める日から三週間以内
削除
第156条第1項第4号
新設分割設立株式会社又は新設分割設立合同会社が第百十八条第二項又は第百三十六条第二項に規定する新設分割に際して支店を設けた場合
前条第二号又は第三号に定める日から三週間以内
削除
第156条第1項第5号
組合の成立後に従たる事務所を設けた場合
従たる事務所を設けた日から三週間以内
削除
第156条第2項
従たる事務所の所在地における登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
ただし、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに従たる事務所を設けたときは、第三号に掲げる事項を登記すれば足りる。
削除
第156条第2項第1号
第156条第2項第2号
第156条第2項第3号
従たる事務所(その所在地を管轄する登記所の管轄区域内にあるものに限る。)の所在場所
削除
第156条第3項
前項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、三週間以内に、当該従たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
削除
第157条第1項
組合がその従たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、旧所在地(主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)においては三週間以内に移転の登記をし、新所在地(主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。以下この条において同じ。)においては四週間以内に前条第二項各号に掲げる事項を登記しなければならない。
ただし、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに従たる事務所を移転したときは、新所在地においては、同項第三号に掲げる事項を登記すれば足りる。
削除
第158条第1項
第百五十一条から第百五十五条までに規定する場合には、これらの規定に規定する日から三週間以内に、従たる事務所の所在地においても、これらの規定に規定する登記をしなければならない。
ただし、第百五十三条及び第百五十五条に規定する変更の登記は、第百五十六条第二項各号に掲げる事項に変更が生じた場合に限り、するものとする。
削除
第159条第3項
会社法第九百三十七条第三項(第一号に係る部分に限る。)及び第四項の規定は、組織変更の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について準用する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
変更後
会社法第九百三十七条第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、組織変更の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について準用する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第159条第4項
会社法第九百三十七条第三項(第二号又は第三号に係る部分に限る。)及び第四項の規定は、吸収合併の無効の訴え又は新設合併の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について準用する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
変更後
会社法第九百三十七条第三項(第二号又は第三号に係る部分に限る。)の規定は、吸収合併の無効の訴え又は新設合併の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について準用する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第159条第5項
会社法第九百三十七条第三項(第五号に係る部分に限る。)及び第四項の規定は、第百九条第二項に規定する新設分割、第百十八条第二項に規定する新設分割又は第百三十六条第二項に規定する新設分割の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について準用する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
変更後
会社法第九百三十七条第三項(第五号に係る部分に限る。)の規定は、第百九条第二項に規定する新設分割、第百十八条第二項に規定する新設分割又は第百三十六条第二項に規定する新設分割の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について準用する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第160条第1項
(管轄登記所及び登記簿)
組合の登記については、その事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所を管轄登記所とする。
変更後
組合の登記については、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所を管轄登記所とする。
第168条第1項
(商業登記法の準用)
商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第二条から第五条まで、第七条から第十五条まで、第十七条から第十九条の三まで、第二十一条から第二十三条の二まで、第二十四条(第十五号を除く。)、第二十五条から第二十七条まで、第四十五条、第四十八条から第五十三条まで、第七十一条第一項及び第三項、第七十九条、第八十二条から第八十四条まで、第八十七条、第八十八条並びに第百三十二条から第百四十八条までの規定は、組合の登記について準用する。
この場合において、同法第四十八条第二項中「会社法第九百三十条第二項各号」とあるのは「技術研究組合法第百五十六条第二項各号」と、同法第五十条第一項、第五十二条第一項及び第八十三条第一項中「第二十四条各号」とあるのは「技術研究組合法第百六十八条において準用する第二十四条第一号から第十四号まで」と、同法第七十一条第三項ただし書中「会社法第四百七十八条第一項第一号」とあるのは「技術研究組合法第五十九条」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
変更後
商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第二条から第五条まで、第七条から第十五条まで、第十七条から第十九条の三まで、第二十一条から第二十三条の二まで、第二十四条(第十五号を除く。)、第二十五条から第二十七条まで、第四十五条、第五十一条から第五十三条まで、第七十一条第一項及び第三項、第七十九条、第八十二条から第八十四条まで、第八十七条、第八十八条、第百三十二条から第百三十七条まで並びに第百三十九条から第百四十八条までの規定は、組合の登記について準用する。
この場合において、同法第五十二条第一項及び第八十三条第一項中「第二十四条各号」とあるのは「技術研究組合法第百六十八条において準用する第二十四条第一号から第十四号まで」と、同法第七十一条第三項ただし書中「会社法第四百七十八条第一項第一号」とあるのは「技術研究組合法第五十九条」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
附則第1条第1項
(施行期日)
この法律は、会社法改正法の施行の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
変更後
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則第1条第1項第1号
第九条中社債、株式等の振替に関する法律第二百六十九条の改正規定(「第六十八条第二項」を「第八十六条第一項」に改める部分に限る。)、第二十一条中民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第五十六条第二項及び附則第四条の改正規定、第四十一条中保険業法附則第一条の二の十四第一項の改正規定、第四十七条中保険業法等の一部を改正する法律附則第十六条第一項の改正規定、第五十一条中株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法第二十七条の改正規定、第七十八条及び第七十九条の規定、第八十九条中農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律附則第二十六条第一項の改正規定並びに第百二十四条及び第百二十五条の規定
公布の日
削除