技術研究組合法

2017年6月2日改正分

 第33条第2項

(理事の自己契約等)

民法(明治二十九年法律第八十九号)第百八条の規定は、前項の承認を受けた同項第一号の取引については、適用しない。

変更後


 第74条第1項

(組織変更時発行株式の引受けの無効又は取消しの制限)

民法第九十三条ただし書及び第九十四条第一項の規定は、組織変更時発行株式の引受けの申込み及び割当て並びに第七十条の契約に係る意思表示については、適用しない。

変更後


 第74条第2項

(組織変更時発行株式の引受けの無効又は取消しの制限)

組織変更時発行株式の引受人は、前条の規定により株主となつた日から一年を経過した後又はその株式について権利を行使した後は、錯誤を理由として組織変更時発行株式の引受けの無効を主張し、又は詐欺若しくは強迫を理由として組織変更時発行株式の引受けの取消しをすることができない。

変更後


 第129条第1項

(新設分割時発行株式の引受けの無効又は取消しの制限)

民法第九十三条ただし書及び第九十四条第一項の規定は、新設分割時発行株式の引受けの申込み及び割当て並びに第百二十五条の契約に係る意思表示については、適用しない。

変更後


 第129条第2項

(新設分割時発行株式の引受けの無効又は取消しの制限)

新設分割時発行株式の引受人は、前条の規定により株主となつた日から一年を経過した後又はその株式について権利を行使した後は、錯誤を理由として新設分割時発行株式の引受けの無効を主張し、又は詐欺若しくは強迫を理由として新設分割時発行株式の引受けの取消しをすることができない。

変更後


 附則第14条第1項

削除


 附則第1条第1項

追加


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