民法(明治二十九年法律第八十九号)第百八条の規定は、前項の承認を受けた同項第一号の取引については、適用しない。
変更後
民法(明治二十九年法律第八十九号)第百八条の規定は、前項の承認を受けた同項各号の取引については、適用しない。
民法第九十三条ただし書及び第九十四条第一項の規定は、組織変更時発行株式の引受けの申込み及び割当て並びに第七十条の契約に係る意思表示については、適用しない。
変更後
民法第九十三条第一項ただし書及び第九十四条第一項の規定は、組織変更時発行株式の引受けの申込み及び割当て並びに第七十条の契約に係る意思表示については、適用しない。
組織変更時発行株式の引受人は、前条の規定により株主となつた日から一年を経過した後又はその株式について権利を行使した後は、錯誤を理由として組織変更時発行株式の引受けの無効を主張し、又は詐欺若しくは強迫を理由として組織変更時発行株式の引受けの取消しをすることができない。
変更後
組織変更時発行株式の引受人は、前条の規定により株主となつた日から一年を経過した後又はその株式について権利を行使した後は、錯誤、詐欺又は強迫を理由として組織変更時発行株式の引受けの取消しをすることができない。
民法第九十三条ただし書及び第九十四条第一項の規定は、新設分割時発行株式の引受けの申込み及び割当て並びに第百二十五条の契約に係る意思表示については、適用しない。
変更後
民法第九十三条第一項ただし書及び第九十四条第一項の規定は、新設分割時発行株式の引受けの申込み及び割当て並びに第百二十五条の契約に係る意思表示については、適用しない。
新設分割時発行株式の引受人は、前条の規定により株主となつた日から一年を経過した後又はその株式について権利を行使した後は、錯誤を理由として新設分割時発行株式の引受けの無効を主張し、又は詐欺若しくは強迫を理由として新設分割時発行株式の引受けの取消しをすることができない。
変更後
新設分割時発行株式の引受人は、前条の規定により株主となつた日から一年を経過した後又はその株式について権利を行使した後は、錯誤、詐欺又は強迫を理由として新設分割時発行株式の引受けの取消しをすることができない。
追加
この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。
ただし、第百三条の二、第百三条の三、第二百六十七条の二、第二百六十七条の三及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。