児童扶養手当法

2018年6月8日改正分

 第7条第3項

(支給期間及び支払期月)

手当は、毎年四月、八月及び十二月の三期に、それぞれの前月までの分を支払う。 ただし、前支払期月に支払うべきであつた手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の手当は、その支払期月でない月であつても、支払うものとする。

変更後


 附則第6条第2項

この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

削除


 附則第6条第3項

不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

削除


 附則第6条第2項

(児童扶養手当に関する経過措置)

追加


 附則第6条第3項

(児童扶養手当に関する経過措置)

追加


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