災害対策基本法

2023年6月16日改正分

 第90条の2第1項

(<ruby>罹<rt>り</rt></ruby>災証明書の交付)

市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害の被災者から申請があつたときは、遅滞なく、住家の被害その他当該市町村長が定める種類の被害の状況を調査し、当該災害による被害の程度を証明する書面(次項において「罹災証明書」という。)を交付しなければならない。

変更後


 第90条の2第2項

(<ruby>罹<rt>り</rt></ruby>災証明書の交付)

市町村長は、災害の発生に備え、罹災証明書の交付に必要な業務の実施体制の確保を図るため、前項の規定による調査について専門的な知識及び経験を有する職員の育成、当該市町村と他の地方公共団体又は民間の団体との連携の確保その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

移動

第90条の2第4項

変更後


追加


 第90条の2第3項

(<ruby>罹<rt>り</rt></ruby>災証明書の交付)

追加


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


 附則第5条第1項

(政令への委任)

追加


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