連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律

2017年6月2日改正分

 第3条第1項

(給付金の支給)

国は、被害者又はその遺族で、この法律の施行の日(給付金(特別給付金を除く。)の支給原因である事実の生じた日がこの法律の施行の日後であるときは、その支給原因である事実の生じた日とし、特別給付金については連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第二号。以下「一部改正法律」という。)の施行の日とする。)において日本の国籍を有するものに対し、給付金を支給する。 ただし、被害者の死亡、負傷又は疾病がその者又は第三者の故意又は重大な過失に起因するものであるときは、この限りでない。

変更後


 第16条第1項

(審査請求による時効の完成猶予及び更新)

給付金の支給に関する処分についての審査請求は、時効の中断については、裁判上の請求とみなす。

変更後


 第22条第1項

(時効)

給付金の支給を受ける権利は、三年間行なわないときは、時効によつて消滅する。

変更後


 附則第1条第4項

(この法律の施行前に死亡した被害者の遺族に対する支給金)

新法第四条、第十一条、第十二条、第十五条から第十七条まで及び第二十二条から第二十六条までの規定は、前二項の支給金について準用する。 この場合において、新法第十一条及び第十二条中「この法律の施行の日」とあるのは、「連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第二号)の施行の日」と読み替えるものとする。

変更後


 附則第1条第1項

追加


連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律目次