公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律

2017年5月17日改正分

 第23条第2項

(教職員定数の短時間勤務の職を占める者等の数への換算)

第九条又は第十七条に定めるところにより算定した教諭等の数は、政令で定めるところにより、公立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)又は特別支援学校の高等部に置く非常勤の講師(地方公務員法第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める者及びその配置の目的等を考慮して政令で定める者を除く。)の数に換算することができる。

変更後


 附則第1条第1項

この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。

削除


 附則第4条第1項

(政令への委任)

前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


 附則第2条第1項

(施行のために必要な準備等)

追加


 附則第2条第2項

(施行のために必要な準備等)

追加


 附則第3条第1項

(臨時的任用に関する経過措置)

追加


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