割賦販売法

2017年6月2日改正分

 第33条の2第1項第2号

(登録の拒否)

外国法人である場合には国内に営業所を有しない者

変更後


 第35条の3の13第5項

(個別信用購入あつせん関係受領契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)

第一項の規定による個別信用購入あつせん関係受領契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しは、これをもつて善意の第三者に対抗することができない。

変更後


 第52条第1項

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした許可割賦販売業者、供託委託契約の受託者、登録包括信用購入あつせん業者、指定信用情報機関、第三十五条の三の六十一の許可を受けた者又は指定受託機関の代表者、管理人、代理人、使用人その他の従業者は、五十万円以下の罰金に処する。

変更後


 附則第1条第1項

追加


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