第二十一条第一項ただし書の規定による仮補償金は、土地収用法第九十五条第一項、第二項(第三号を除く。)及び第四項、第九十六条第一項、第四項、第五項及び第七項、第九十七条、第百条、第百条の二、第百二条の二第三項及び第四項並びに第百四条の規定の適用については、権利取得裁決に係る同法第九十五条第一項に規定する補償金等又は明渡裁決に係る補償金とみなす。
変更後
第二十一条第一項ただし書の規定による仮補償金は、土地収用法第九十五条第一項、第二項(第四号を除く。)及び第四項、第九十六条第一項、第四項、第五項及び第七項、第九十七条、第百条、第百条の二、第百二条の二第三項及び第四項並びに第百四条の規定の適用については、権利取得裁決に係る同法第九十五条第一項に規定する補償金等又は明渡裁決に係る補償金とみなす。
起業者又は土地所有者若しくは関係人は、補償裁決で定められた補償金額と緊急裁決で定められた仮補償金の額との差額につき、緊急裁決で定められた権利取得の時期又は明渡しの期限から前項の規定による清算金の支払の期限(その差額のうち、補償金の全部又は一部に代えて、替地が提供されるべき部分についてはその提供の期限、替地以外の給付がされるべき部分については補償裁決の時)までの期間について、年六分の利率により算定した利息を支払わなければならない。
変更後
起業者又は土地所有者若しくは関係人は、補償裁決で定められた補償金額と緊急裁決で定められた仮補償金の額との差額につき、緊急裁決で定められた権利取得の時期又は明渡しの期限から前項の規定による清算金の支払の期限(その差額のうち、補償金の全部又は一部に代えて、替地が提供されるべき部分についてはその提供の期限、替地以外の給付がされるべき部分については補償裁決の時)までの期間について、法定利率による利息を支払わなければならない。
特定公共事業の用に供する土地にある建物の賃借人(一時使用のため建物を賃借りした者を除く。)は、その建物が収用されるときは、その建物の賃借権に対する補償金の全部又は一部に代えて建物の賃借権をもつて、損失を補償することを収用委員会に要求することができる。
変更後
特定公共事業の用に供する土地にある建物の賃借人(一時使用のため建物を賃借りした者を除く。)又は配偶者居住権を有する者は、その建物が収用されるときは、その建物の賃借権又は配偶者居住権に対する補償金の全部又は一部に代えて建物の賃借権をもつて、損失を補償することを収用委員会に要求することができる。
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定
公布の日
移動
附則第1条第1項第4号
変更後
第二条並びに附則第十条、第十三条、第十四条、第十七条、第十八条及び第二十三条から第二十六条までの規定
公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
変更後
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。