原子力損害の賠償に関する法律

2022年6月17日改正分

 第18条の2第1項

(時効の完成猶予)

審査会が和解の仲介を打ち切つた場合(当該打切りが政令で定める理由により行われた場合に限る。)において、当該和解の仲介の申立てをした者がその旨の通知を受けた日から一月以内に当該和解の仲介の目的となつた請求について訴えを提起したときは、時効の中断に関しては、当該和解の仲介の申立ての時に、訴えの提起があつたものとみなす。

変更後


 附則第6条第1項

施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

削除


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

第七条第一項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)並びに附則第二条第三項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)、第五条、第六条、第十四条第一項、第三十四条及び第八十七条の規定 公布の日

変更後


 附則第1条第1項

この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

削除


追加


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