原子力損害の賠償に関する法律
2018年12月12日改正分
第17条の2第1項
追加
原子炉の運転等を行う原子力事業者は、原子力損害の賠償の迅速かつ適切な実施を図るための方針(以下この条において「損害賠償実施方針」という。)を作成しなければならない。
第17条の2第2項
追加
損害賠償実施方針には、損害賠償措置の概要、原子力損害の賠償に係る事務の実施方法、原子力損害の賠償に関する紛争の解決を図るための方策その他の原子力損害の賠償の迅速かつ適切な実施に関し必要な事項として文部科学省令で定める事項を定めなければならない。
第17条の2第3項
追加
原子力事業者は、損害賠償実施方針を作成し、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
第17条の2第4項
追加
前三項に定めるもののほか、損害賠償実施方針の作成、変更及び公表に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
第17条の3第1項
(特定原子力損害賠償仮払金の支払のための資金の貸付け)
追加
原子力事業者は、特定原子力損害(原子炉の運転等により生じた原子力損害のうち、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第十五条第三項又は第二十条第二項の規定により内閣総理大臣又は原子力災害対策本部長(同法第十七条第一項に規定する原子力災害対策本部長をいう。)が市町村長(特別区の区長を含む。以下この項において同じ。)又は都道府県知事に対して行つた指示に基づき当該市町村長又は都道府県知事が行つた勧告又は指示に基づく避難のための立退き又は事業活動の制限によつて生じた損害その他これに準ずるものとして政令で定めるものをいう。以下この節において同じ。)を受けた被害者に対して、政令で定める基準に従い、特定原子力損害賠償仮払金(特定原子力損害を填補するために支払われる金銭であつて、当該特定原子力損害の賠償額の確定前に支払われるものをいう。以下この節において同じ。)の支払を行おうとするときは、政府に対し、賠償措置額を超えない範囲内において政令で定める金額を限度として、政府が当該特定原子力損害賠償仮払金の支払のために必要な資金の貸付けを行うことを申し込むことができる。
第17条の3第2項
(特定原子力損害賠償仮払金の支払のための資金の貸付け)
追加
前項の規定による申込みを行う原子力事業者は、文部科学大臣に対し、次に掲げる事項を記載した書類を提出しなければならない。
第17条の3第2項第1号
(特定原子力損害賠償仮払金の支払のための資金の貸付け)
第17条の3第2項第2号
(特定原子力損害賠償仮払金の支払のための資金の貸付け)
追加
政府が行う前項の貸付け(以下この節において単に「貸付け」という。)を必要とする理由及び貸付希望金額
第17条の3第2項第3号
(特定原子力損害賠償仮払金の支払のための資金の貸付け)
追加
貸付けに係る貸付金(以下この節において単に「貸付金」という。)の償還に関する事項
第17条の3第3項
(特定原子力損害賠償仮払金の支払のための資金の貸付け)
追加
文部科学大臣は、第一項の規定による申込みがあつた場合において、特定原子力損害賠償仮払金の迅速な支払のために必要があると認めるときは、遅滞なく、当該申込みに係る貸付けを決定し、その旨を当該申込みを行つた原子力事業者に通知するものとする。
第17条の4第1項
(分別管理)
追加
貸付けを受けた原子力事業者は、文部科学省令で定めるところにより、貸付金をその他の資産と分別して管理しなければならない。
第17条の5第1項
(特定原子力損害賠償仮払金の支払の報告)
追加
貸付けを受けた原子力事業者は、文部科学省令で定めるところにより、貸付金を充てて行う特定原子力損害賠償仮払金の支払状況について文部科学大臣に報告しなければならない。
第17条の6第1項
(保険金請求権等の取得等)
追加
政府は、貸付けを受けた原子力事業者が貸付金を充てて行つた特定原子力損害賠償仮払金の支払の対象となつた特定原子力損害の賠償額が確定したときは、第九条第三項本文(第十一条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該特定原子力損害賠償仮払金の額に応じて、当該原子力事業者が有する当該特定原子力損害の賠償に係る責任保険契約の保険金請求権又は補償契約の補償金請求権を取得する。
第17条の6第2項
(保険金請求権等の取得等)
追加
貸付けを受けた原子力事業者は、前項に規定する賠償額が確定したときは、遅滞なく、文部科学省令で定めるところにより、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。
第17条の6第3項
(保険金請求権等の取得等)
追加
貸付けを受けた原子力事業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額の限度で、貸付金の償還の義務を免れる。
第17条の6第3項第1号
(保険金請求権等の取得等)
追加
第一項の規定により政府が保険金請求権を取得した場合
当該保険金請求権に係る保険金の額
第17条の6第3項第2号
(保険金請求権等の取得等)
追加
第一項の規定により政府が補償金請求権を取得した場合
当該補償金請求権に係る補償金の額
第17条の7第1項
(業務の管掌)
追加
この節に規定する政府の業務は、文部科学大臣が管掌する。
第17条の8第1項
(原子力損害賠償・廃炉等支援機構への文部科学大臣の権限に係る事務の委任)
追加
文部科学大臣は、原子力損害賠償・廃炉等支援機構に、この節に規定する文部科学大臣の権限に係る事務(第十七条の三第三項の規定による貸付けの決定を除く。)を行わせることができる。
この場合におけるこの節の規定の適用については、同条第一項及び第二項第二号中「政府が」とあるのは「原子力損害賠償・廃炉等支援機構が」と、第十七条の六第一項及び第三項各号中「政府」とあるのは「原子力損害賠償・廃炉等支援機構」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第17条の8第2項
(原子力損害賠償・廃炉等支援機構への文部科学大臣の権限に係る事務の委任)
追加
文部科学大臣は、前項の規定により原子力損害賠償・廃炉等支援機構に貸付けに係る事務を行わせるときは、その旨を公示しなければならない。
第17条の9第1項
(政令への委任)
追加
この節に定めるもののほか、貸付金の償還期間及び償還方法並びに前条第二項の公示その他貸付けに関し必要な事項は、政令で定める。
第20条第1項
(第十条第一項及び第十六条第一項の規定の適用)
第十条第一項及び第十六条第一項の規定は、平成三十一年十二月三十一日までに第二条第一項各号に掲げる行為を開始した原子炉の運転等に係る原子力損害について適用する。
変更後
第十条第一項及び第十六条第一項の規定は、平成四十一年十二月三十一日までに第二条第一項各号に掲げる行為を開始した原子炉の運転等に係る原子力損害について適用する。
第23条第1項
第三章、第十六条及び次章の規定は、国に適用しない。
削除
追加
国については第三章、第十六条、第四章の二第二節及び次章の規定、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人及び同条第三項に規定する大学共同利用機関法人については同節の規定は、適用しない。
第27条第1項
追加
第十七条の二第三項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした者は、二十万円以下の過料に処する。
附則第2条第1項
この法律の施行の際現に行われている核燃料物質等(第一条の規定による改正前の原子力損害の賠償に関する法律(次項において「旧賠償法」という。)第二条第一項第五号に規定する核燃料物質等をいう。)の運搬については、第一条の規定による改正後の原子力損害の賠償に関する法律(以下「新賠償法」という。)第三条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
削除
追加
この法律の施行の際現に原子炉の運転等(原子力損害の賠償に関する法律第二条第一項に規定する原子炉の運転等をいう。)を行っている原子力事業者(同条第三項に規定する原子力事業者をいう。)については、この法律の施行の日から起算して三月を経過する日までの間は、この法律による改正後の原子力損害の賠償に関する法律第十七条の二の規定は、適用しない。