原子力損害の賠償に関する法律

2018年12月12日改正分

 第17条の2第1項

追加


 第17条の2第2項

追加


 第17条の2第3項

追加


 第17条の2第4項

追加


 第17条の3第1項

(特定原子力損害賠償仮払金の支払のための資金の貸付け)

追加


 第17条の3第2項

(特定原子力損害賠償仮払金の支払のための資金の貸付け)

追加


 第17条の3第2項第1号

(特定原子力損害賠償仮払金の支払のための資金の貸付け)

追加


 第17条の3第2項第2号

(特定原子力損害賠償仮払金の支払のための資金の貸付け)

追加


 第17条の3第2項第3号

(特定原子力損害賠償仮払金の支払のための資金の貸付け)

追加


 第17条の3第3項

(特定原子力損害賠償仮払金の支払のための資金の貸付け)

追加


 第17条の4第1項

(分別管理)

追加


 第17条の5第1項

(特定原子力損害賠償仮払金の支払の報告)

追加


 第17条の6第1項

(保険金請求権等の取得等)

追加


 第17条の6第2項

(保険金請求権等の取得等)

追加


 第17条の6第3項

(保険金請求権等の取得等)

追加


 第17条の6第3項第1号

(保険金請求権等の取得等)

追加


 第17条の6第3項第2号

(保険金請求権等の取得等)

追加


 第17条の7第1項

(業務の管掌)

追加


 第17条の8第1項

(原子力損害賠償・廃炉等支援機構への文部科学大臣の権限に係る事務の委任)

追加


 第17条の8第2項

(原子力損害賠償・廃炉等支援機構への文部科学大臣の権限に係る事務の委任)

追加


 第17条の9第1項

(政令への委任)

追加


 第20条第1項

(第十条第一項及び第十六条第一項の規定の適用)

第十条第一項及び第十六条第一項の規定は、平成三十一年十二月三十一日までに第二条第一項各号に掲げる行為を開始した原子炉の運転等に係る原子力損害について適用する。

変更後


 第23条第1項

第三章、第十六条及び次章の規定は、国に適用しない。

削除


追加


 第27条第1項

追加


 附則第2条第1項

この法律の施行の際現に行われている核燃料物質等(第一条の規定による改正前の原子力損害の賠償に関する法律(次項において「旧賠償法」という。)第二条第一項第五号に規定する核燃料物質等をいう。)の運搬については、第一条の規定による改正後の原子力損害の賠償に関する法律(以下「新賠償法」という。)第三条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

削除


追加


原子力損害の賠償に関する法律目次