許可割賦販売業者又は法第三十五条の三の六十一の許可を受けた者が法第二十二条の二第二項後段(法第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の規定により営業保証金又は前受業務保証金を取り戻す場合において、供託規則第二十五条第一項の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書類は、主たる営業所の移転の事実を証する書面及び法第二十二条の二第二項前段(法第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の規定による供託に係る供託書正本の写しをもつて足りる。
変更後
許可割賦販売業者又は法第三十五条の三の六十一の許可を受けた者が法第二十二条の二第二項後段(法第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の規定により営業保証金又は前受業務保証金を取り戻す場合において、供託規則第二十五条第一項の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書類は、登記事項証明書その他の主たる営業所の移転の事実を証する書面及び法第二十二条の二第二項前段(法第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の規定による供託に係る供託書正本の写しをもつて足りる。