高等専門学校設置基準

2022年9月30日改正分

 第1条第2項

(趣旨)

追加


 第2条第1項

(教育水準の維持向上)

高等専門学校は、その組織編制、施設、設備等がこの省令で定める設置基準より低下した状態にならないようにすることはもとより、常にその充実を図り、もつて教育水準の維持向上に努めなければならない。

変更後


 第2条第2項

(教育水準の維持向上)

前項の場合において、高等専門学校は、その教育内容を学術の進展に即応させるため、必要な研究が行なわれるように努めるものとする。

変更後


 第3条の2第1項

(入学者選抜)

入学者の選抜は、公正かつ妥当な方法により、適切な体制を整えて行うものとする。

変更後


 第3条の3第1項

(教育研究実施組織等)

高等専門学校は、当該高等専門学校の教育研究活動等の組織的かつ効果的な運営を図るため、当該高等専門学校の教員と事務職員等との適切な役割分担の下で、これらの者の間の連携体制を確保し、これらの者の協働によりその職務が行われるよう留意するものとする。

移動

第6条第2項

変更後


 第4条の2第1項

(収容定員)

学生定員は、学科ごとに学則で定めるものとする。

変更後


 第4条の2第2項

(収容定員)

学生定員は、教員組織、校地、校舎その他の教育上の諸条件を総合的に考慮して定めるものとする。

変更後


 第4条の2第3項

(収容定員)

高等専門学校は、教育にふさわしい環境の確保のため、在学する学生の数を学生定員に基づき適正に管理するものとする。

変更後


 第6条第1項

高等専門学校には、学科の種類及び学級数に応じ、各授業科目を教授するために必要な相当数の教員(助手を除く。次項及び第三項において同じ。)を置かなければならない。

削除


追加


 第6条第2項

教員のうち、第十六条に規定する一般科目を担当する専任者の数は、次の各号に掲げる数を下つてはならない。

削除


 第6条第2項第1号

(教育研究実施組織等)

入学定員に係る学生を一の学級に編制する場合は、十人

移動

第6条第6項第1号

変更後


 第6条第2項第2号

(教育研究実施組織等)

入学定員に係る学生を二の学級に編制する場合は、十二人

移動

第6条第6項第2号

変更後


 第6条第2項第3号

(教育研究実施組織等)

入学定員に係る学生を三の学級に編制する場合は、十四人

移動

第6条第6項第3号

変更後


 第6条第2項第4号

(教育研究実施組織等)

入学定員に係る学生を四の学級から六の学級までに編制する場合は、十四人に三学級を超えて一学級を増すごとに四人を加えた数

移動

第6条第6項第4号

変更後


 第6条第2項第5号

(教育研究実施組織等)

入学定員に係る学生を七以上の学級に編制する場合は、二十六人に六学級を超えて一学級を増すごとに三人を加えた数

移動

第6条第6項第5号

変更後


 第6条第3項

(教育研究実施組織等)

教員のうち、工学に関する学科において第十六条に規定する専門科目を担当する専任者の数は、当該学校に一の学科を置くときは八人、二以上の学科を置くときは八人に一学科を超えて一学科を増すごとに七人を加えた数を下つてはならない。 この場合において、一学科の入学定員に係る学生を二以上の学級に編制するときは、これらに一学級を超えて一学級を増すごとに五人を加えるものとする。

移動

第6条第7項

変更後


追加


 第6条第4項

(教育研究実施組織等)

工学に関する学科以外の学科において第十六条に規定する専門科目を担当する専任者の数は、別に定める。

移動

第6条第8項

変更後


追加


 第6条第5項

高等専門学校は、教育の実施に当たり、教員の適切な役割分担の下で、組織的な連携体制を確保し、教育に係る責任の所在が明確になるように教員組織を編制するものとする。

削除


追加


 第6条第6項

(教育研究実施組織等)

高等専門学校は、教育研究水準の維持向上及び教育研究の活性化を図るため、教員の構成が特定の範囲の年齢に著しく偏ることのないよう配慮するものとする。

移動

第6条第11項

変更後


追加


 第6条第9項

(教育研究実施組織等)

追加


 第6条第10項

(教育研究実施組織等)

追加


 第7条第2項

追加


 第8条第1項

専門科目を担当する専任の教授及び准教授の数は、一般科目を担当する専任教員数と専門科目を担当する専任教員数との合計数の二分の一を下つてはならない。

変更後


 第8条の2第1項

第六条第二項に規定する一般科目を担当する専任者の数及び同条第三項又は第四項に規定する専門科目を担当する専任者の数を合計した数に五分の一を乗じて算出される数(小数点以下の端数があるときは、これを四捨五入する。)の範囲内については、専任教員以外の者であつても、専攻分野におけるおおむね五年以上の実務の経験を有し、かつ、高度の実務の能力を有する者であつて、一年につき六単位以上の授業科目を担当し、かつ、教育課程の編成について責任を担うもので足りるものとする。

変更後


 第9条第1項

教員は、一の高等専門学校に限り、専任教員となるものとする。

削除


 第9条第2項

専任教員は、専ら前項の高等専門学校における教育に従事するものとする。

削除


 第9条第3項

前項の規定にかかわらず、高等専門学校は、教育上特に必要があり、かつ、当該高等専門学校における教育の遂行に支障がないと認められる場合には、当該高等専門学校における教育以外の業務に従事する者を、当該高等専門学校の専任教員とすることができる。

削除


追加


 第10条第1項

高等専門学校には、その運営のために必要な相当数の事務職員その他の職員を置かなければならない。

削除


 第10条の2第1項

(組織的な研修等)

高等専門学校は、当該高等専門学校の教育研究活動等の適切かつ効果的な運営を図るため、その職員に必要な知識及び技能を習得させ、並びにその能力及び資質を向上させるための研修(第十七条の四に規定する研修に該当するものを除く。)の機会を設けることその他必要な取組を行うものとする。

移動

第9条第1項

変更後


 第10条の3第1項

(校長の資格)

校長となることのできる者は、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、高等専門学校の運営に関し識見を有すると認められる者とする。

移動

第10条第1項

変更後


 第11条第1項第3号

(教授の資格)

大学(短期大学を含む。以下同じ。)又は高等専門学校において教授、准教授又は専任の講師の経歴(外国におけるこれらに相当する教員としての経歴を含む。)のある者

変更後


 第14条第1項第2号

削除


追加


 第15条第1項

(一年間の授業期間)

一年間の授業を行う期間は、定期試験等の期間を含め、三十五週にわたることを原則とする。

変更後


 第17条第1項

(教育課程の編成)

高等専門学校は、当該高等専門学校及び学科の教育上の目的を達成するために必要な授業科目を自ら開設し、体系的に教育課程を編成するものとする。

変更後


 第17条第4項

(教育課程の編成)

前項の規定にかかわらず、高等専門学校が定める授業科目については、一単位の授業科目を四十五時間の学修を必要とする内容をもつて構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により単位数を計算することができる。

変更後


 第17条第4項第1号

講義及び演習については、十五時間から三十時間までの範囲で高等専門学校が定める時間の授業をもつて一単位とする。

削除


 第17条第4項第2号

実験、実習及び実技については、三十時間から四十五時間までの範囲で高等専門学校が定める時間の授業をもつて一単位とする。

削除


 第17条第4項第3号

一の授業科目について、講義、演習、実験、実習又は実技のうち二以上の方法の併用により行う場合については、その組み合わせに応じ、前二号に規定する基準を考慮して高等専門学校が定める時間の授業をもつて一単位とする。

削除


 第17条の4第1項

(組織的な研修等)

高等専門学校は、当該高等専門学校の授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施するものとする。

移動

第9条第2項

変更後


 第18条第2項

(課程修了の認定)

前項の規定により卒業の要件として修得すべき単位数のうち、第十七条の二の授業の方法により修得する単位数は六十単位を超えないものとする。

変更後


 第21条第3項

(科目等履修生等)

高等専門学校は、科目等履修生、特別の課程履修生その他の学生以外の者(次項において「科目等履修生等」という。)を相当数受け入れる場合においては、第六条及び第二十四条に規定する基準を考慮して、教育に支障のないよう、それぞれ相当の教員並びに校地及び校舎の面積を増加するものとする。

変更後


 第21条第4項

(科目等履修生等)

高等専門学校は、科目等履修生等を受け入れる場合においては、これらの者の人数は、一の授業科目について同時に授業を行う学生数並びに授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分にあげられるような適当な人数とするものとする。

変更後


 第22条第1項

(校地)

校地は、教育にふさわしい環境をもち、校舎の敷地には、学生が休息その他に利用するのに適当な空地を有するものとする。

変更後


 第22条第2項

運動場は、校舎と同一の敷地内又はその隣接地に設けるものとし、やむを得ない場合に限り、その他の適当な位置にこれを設けるものとする。

削除


 第23条第1項

校舎には、少なくとも次に掲げる専用の施設を備えるものとする。 ただし、特別の事情があり、かつ、教育に支障がないと認められるときは、この限りでない。

削除


 第23条第1項第1号

校長室、教員室、会議室、事務室

削除


 第23条第1項第2号

教室(講義室、演習室、実験・実習室等とする。)、研究室

削除


 第23条第1項第3号

図書館、保健室、学生控室

削除


 第23条第2項

校舎には、第一項に掲げる施設のほか、なるべく情報処理及び語学の学習のための施設を備えるものとする。

削除


 第23条第3項

(運動場等)

高等専門学校には、校舎のほか、なるべく体育館及び講堂並びに寄宿舎、課外活動施設その他の厚生補導に関する施設を備えるものとする。

移動

第23条第1項

変更後


 第24条第1項

(校地及び校舎の面積)

高等専門学校における校地の面積(附属施設用地及び寄宿舎の面積を除く。)は、学生定員上の学生一人当たり十平方メートルとして算定した面積とする。

移動

第25条第1項

変更後


追加


 第24条第2項

(校地及び校舎の面積)

高等専門学校における校舎の面積は、その教育に支障のないよう、少なくとも次の各号に定める面積に学科の種類に応じ次項又は第四項に定める面積を加えた面積を下らないものとする。

移動

第25条第2項

変更後


 第24条第2項第1号

(校地及び校舎の面積)

入学定員に係る学生を一の学級に編制する場合は、一六五二・八九平方メートル

移動

第25条第2項第1号

変更後


 第24条第2項第2号

(校地及び校舎の面積)

入学定員に係る学生を二の学級に編制する場合は、二六四四・六三平方メートル

移動

第25条第2項第2号

変更後


 第24条第2項第3号

(校地及び校舎の面積)

入学定員に係る学生を三の学級に編制する場合は、三四七一・〇七平方メートル

移動

第25条第2項第3号

変更後


 第24条第2項第4号

(校地及び校舎の面積)

入学定員に係る学生を四の学級に編制する場合は、四一三二・二三平方メートル

移動

第25条第2項第4号

変更後


 第24条第2項第5号

(校地及び校舎の面積)

入学定員に係る学生を五の学級に編制する場合は、四七九三・三九平方メートル

移動

第25条第2項第5号

変更後


 第24条第2項第6号

(校地及び校舎の面積)

入学定員に係る学生を六の学級に編制する場合は、五二八九・二六平方メートル

移動

第25条第2項第6号

変更後


 第24条第2項第7号

(校地及び校舎の面積)

入学定員に係る学生を七以上の学級に編制する場合は、五二八九・二六平方メートルに六学級を超えて一学級を増すごとに三三〇・五八平方メートルを加えた面積

移動

第25条第2項第7号

変更後


 第24条第3項

(校地及び校舎の面積)

工学に関する学科に係る前項の加える面積は、次の各号に掲げるとおりとする。

移動

第25条第3項

変更後


 第24条第3項第1号

(校地及び校舎の面積)

当該学科の入学定員に係る学生を、一の学級に編制するときは一六五二・八九平方メートル、二以上の学級に編制するときは一六五二・八九平方メートルに学級数の増加に応じて相当面積を加えた面積

移動

第25条第3項第1号

変更後


 第24条第3項第2号

(校地及び校舎の面積)

二以上の学科を置く場合は、それぞれの学科の所要面積を合計した面積。 ただし、二以上の学科が共用する建物があるときは、教育に支障のない限度において、当該合計した面積から一部を減じた面積

移動

第25条第3項第2号


 第24条第4項

(校地及び校舎の面積)

工学に関する学科以外の学科に係る第二項の加える面積は、別に定める。

移動

第25条第4項

変更後


 第24条第5項

(校地及び校舎の面積)

前三項に定める面積は、専用部分の面積とする。 ただし、当該高等専門学校と他の学校、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園、専修学校又は各種学校(以下この項において「学校等」という。)が同一の敷地内又は隣接地に所在する場合であつて、それぞれの学校等の校舎の専用部分の面積及び共用部分の面積を合算した面積が、それぞれの学校等が設置の認可を受ける場合において基準となる校舎の面積を合算した面積以上のものであるときは、当該高等専門学校の教育に支障がない限度において、前三項に定める面積に当該学校等との共用部分の面積を含めることができる。

移動

第25条第5項


 第25条第1項

(教育研究上必要な資料及び図書館)

高等専門学校には、学科の種類、教員数及び学生数に応じ、図書、学術雑誌、視聴覚資料その他の教育研究上必要な資料を、図書館を中心に系統的に備えるものとする。

移動

第26条第1項

変更後


 第25条第2項

(教育研究上必要な資料及び図書館)

図書館には、その機能を十分に発揮させるために必要な専門的職員その他の専任の職員を置くとともに、適当な規模の閲覧室、レフアレンス・ルーム、整理室、書庫等を備えるものとする。

移動

第26条第2項

変更後


 第26条第1項

(附属施設)

高等専門学校には、教育上必要な場合は、学科の種類に応じ、実験・実習工場、練習船その他の適当な規模内容を備えた附属施設を置くものとする。

移動

第27条第1項

変更後


 第27条第1項

(機械、器具等)

高等専門学校には、学科の種類、教員数及び学生数に応じて必要な種類及び数の機械、器具及び標本その他の設備を備えるものとする。

移動

第27条の2第1項

変更後


 第27条の2第1項

(教育研究環境の整備)

高等専門学校は、その教育研究上の目的を達成するため、必要な経費の確保等により、教育研究にふさわしい環境の整備に努めるものとする。

移動

第27条の3第1項

変更後


 第27条の3第1項

(高等専門学校等の名称)

高等専門学校及び学科(以下「高等専門学校等」という。)の名称は、高等専門学校等として適当であるとともに、当該高等専門学校等の教育研究上の目的にふさわしいものとする。

移動

第27条の4第1項

変更後


 第28条第1項

専攻科に関する基準は、別に定める。

削除


追加


 第28条第2項

追加


 第29条第1項

新たに高等専門学校等を設置する場合の教員組織、校舎等の施設及び設備については、別に定めるところにより、段階的に整備することができる。

変更後


 附則第2条第1項

この省令の規定による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。

削除


 附則第2条第1項第5号

(講師の経歴に関する経過措置)

短期大学設置基準第二十三条第五号

移動

附則第5条第1項第5号

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

変更後


 附則第2条第1項

(認可の申請に係る審査に関する経過措置)

追加


 附則第2条第2項

(認可の申請に係る審査に関する経過措置)

追加


 附則第2条第3項

(認可の申請に係る審査に関する経過措置)

追加


 附則第3条第1項

(届出に関する経過措置)

追加


 附則第3条第2項

(届出に関する経過措置)

追加


 附則第4条第1項

(施設及び教員に関する経過措置)

追加


 附則第4条第1項第1号

(施設及び教員に関する経過措置)

追加


 附則第4条第1項第7号

(施設及び教員に関する経過措置)

追加


 附則第4条第2項

(施設及び教員に関する経過措置)

追加


 附則第5条第1項

(講師の経歴に関する経過措置)

追加


 附則第5条第1項第1号

(講師の経歴に関する経過措置)

追加


高等専門学校設置基準目次