児童扶養手当法施行令
2023年3月30日改正分
第2条の2第1項
(手当額の改定)
令和四年四月以降の月分の児童扶養手当(以下「手当」という。)については、法第五条第一項中「四万千百円」とあるのは、「四万三千七十円」と読み替えて、法の規定(他の法令において引用する場合を含む。)を適用する。
変更後
令和五年四月以降の月分の児童扶養手当(以下「手当」という。)については、法第五条第一項中「四万千百円」とあるのは、「四万四千百四十円」と読み替えて、法の規定(他の法令において引用する場合を含む。)を適用する。
第2条の2第2項
(手当額の改定)
令和四年四月以降の月分の手当については、法第五条第二項第一号中「一万円」とあるのは、「一万百七十円」と読み替えて、法の規定を適用する。
変更後
令和五年四月以降の月分の手当については、法第五条第二項第一号中「一万円」とあるのは、「一万四百二十円」と読み替えて、法の規定を適用する。
第2条の2第3項
(手当額の改定)
令和四年四月以降の月分の手当については、法第五条第二項第二号中「六千円」とあるのは、「六千百円」と読み替えて、法の規定を適用する。
変更後
令和五年四月以降の月分の手当については、法第五条第二項第二号中「六千円」とあるのは、「六千二百五十円」と読み替えて、法の規定を適用する。
第2条の4第3項
(法第九条から第十条までの政令で定める額等)
前項の基本額一部支給停止額は、法第九条第一項に規定する所得の額から四九〇、〇〇〇円(同項に規定する扶養親族等又は児童があるときは、四九〇、〇〇〇円に当該扶養親族等又は児童一人につき三八〇、〇〇〇円を加算した額(所得税法に規定する同一生計配偶者又は老人扶養親族があるときは、当該同一生計配偶者又は老人扶養親族一人につき一〇〇、〇〇〇円を、特定扶養親族等があるときは、当該特定扶養親族等一人につき一五〇、〇〇〇円をその額に加算した額)とする。次項及び第五項において同じ。)を控除して得た額に〇・〇二三〇〇七〇を乗じて得た額(その額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。)に十円を加えて得た額とする。
変更後
前項の基本額一部支給停止額は、法第九条第一項に規定する所得の額から四九〇、〇〇〇円(同項に規定する扶養親族等又は児童があるときは、四九〇、〇〇〇円に当該扶養親族等又は児童一人につき三八〇、〇〇〇円を加算した額(所得税法に規定する同一生計配偶者又は老人扶養親族があるときは、当該同一生計配偶者又は老人扶養親族一人につき一〇〇、〇〇〇円を、特定扶養親族等があるときは、当該特定扶養親族等一人につき一五〇、〇〇〇円をその額に加算した額)とする。次項及び第五項において同じ。)を控除して得た額に〇・〇二三五八〇四を乗じて得た額(その額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。)に十円を加えて得た額とする。
第2条の4第4項
(法第九条から第十条までの政令で定める額等)
第二項の第一加算額一部支給停止額は、法第九条第一項に規定する所得の額から四九〇、〇〇〇円を控除して得た額に〇・〇〇三五四五五を乗じて得た額(その額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。)に十円を加えて得た額とする。
変更後
第二項の第一加算額一部支給停止額は、法第九条第一項に規定する所得の額から四九〇、〇〇〇円を控除して得た額に〇・〇〇三六三六四を乗じて得た額(その額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。)に十円を加えて得た額とする。
第2条の4第5項
(法第九条から第十条までの政令で定める額等)
第二項の第二加算額一部支給停止額は、法第九条第一項に規定する所得の額から四九〇、〇〇〇円を控除して得た額に〇・〇〇二一二五九を乗じて得た額(その額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。)に十円を加えて得た額とする。
変更後
第二項の第二加算額一部支給停止額は、法第九条第一項に規定する所得の額から四九〇、〇〇〇円を控除して得た額に〇・〇〇二一七四八を乗じて得た額(その額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。)に十円を加えて得た額とする。
第5条第1項
(法第十二条第一項の政令で定める財産)
法第十二条第一項に規定する政令で定める財産は、主たる生業の維持に供する田畑、宅地、家屋又は厚生労働大臣が定めるその他の財産とする。
変更後
法第十二条第一項に規定する政令で定める財産は、主たる生業の維持に供する田畑、宅地、家屋又は内閣総理大臣が定めるその他の財産とする。
第6条の3第2項第2号
(法第十三条の二第一項の規定による手当の支給の制限)
次のイからリまでに掲げる規定によりその支給が停止された当該イからリまでに定める給付については、厚生労働省令で定める方法によつて計算した額について、その支給が停止されていないものとみなす。
変更後
次のイからリまでに掲げる規定によりその支給が停止された当該イからリまでに定める給付については、内閣府令で定める方法によつて計算した額について、その支給が停止されていないものとみなす。
第6条の5第2項第2号
(法第十三条の二第二項の規定による手当の支給の制限)
次のイからチまでに掲げる規定によりその支給が停止された当該イからチまでに定める給付については、厚生労働省令で定める方法によつて計算した額について、その支給が停止されていないものとみなす。
変更後
次のイからチまでに掲げる規定によりその支給が停止された当該イからチまでに定める給付については、内閣府令で定める方法によつて計算した額について、その支給が停止されていないものとみなす。
第6条の6第2項第1号
(法第十三条の二第三項の規定による手当の支給の制限)
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令附則第一条の三第五項の規定によりその支給が停止された同項に規定する障害補償年金については、厚生労働省令で定める方法によつて計算した額について、その支給が停止されていないものとみなす。
変更後
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令附則第一条の三第五項の規定によりその支給が停止された同項に規定する障害補償年金については、内閣府令で定める方法によつて計算した額について、その支給が停止されていないものとみなす。
第8条第1項第1号
(法第十三条の三第二項の政令で定める事由)
受給資格者が就業していること又は求職活動その他厚生労働省令で定める自立を図るための活動をしていること。
変更後
受給資格者が就業していること又は求職活動その他内閣府令で定める自立を図るための活動をしていること。
第8条第1項第3号
(法第十三条の三第二項の政令で定める事由)
前号に掲げる事由のほか、受給資格者が疾病又は負傷のために就業することができないことその他の自立を図るための活動をすることが困難である事由として厚生労働省令で定める事由があること。
変更後
前号に掲げる事由のほか、受給資格者が疾病又は負傷のために就業することができないことその他の自立を図るための活動をすることが困難である事由として内閣府令で定める事由があること。
附則第1条第1項
(施行期日)
この政令は、令和四年四月一日から施行する。
変更後
この政令は、令和五年四月一日から施行する。
附則第1条第2項
(経過措置)
令和四年三月以前の月分の児童扶養手当法による児童扶養手当、特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による福祉手当については、なお従前の例による。
変更後
令和五年三月以前の月分の児童扶養手当法による児童扶養手当、特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による福祉手当については、なお従前の例による。
附則第1条第3項
(経過措置)
第一条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第二条の四第三項及び第四項の規定は、令和四年四月以後の月分の児童扶養手当の支給の制限について適用し、同年三月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。
変更後
第一条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第二条の四第三項から第五項までの規定は、令和五年四月以後の月分の児童扶養手当の支給の制限について適用し、同年三月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。