消防法施行令

2022年9月14日改正分

 第29条の4第1項

(必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する基準)

法第十七条第一項の関係者は、この節の第二款から前款までの規定により設置し、及び維持しなければならない同項に規定する消防用設備等(以下この条において「通常用いられる消防用設備等」という。)に代えて、総務省令で定めるところにより消防長又は消防署長が、その防火安全性能(火災の拡大を初期に抑制する性能、火災時に安全に避難することを支援する性能又は消防隊による活動を支援する性能をいう。以下この条において同じ。)が当該通常用いられる消防用設備等の防火安全性能と同等以上であると認める消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設(以下この条、第三十四条第七号及び第三十六条の二において「必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等」という。)を用いることができる。

変更後


 第34条第1項第2号

(適用が除外されない消防用設備等)

自動火災報知設備(別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ及び(十六の二)項から(十七)項までに掲げる防火対象物に設けるものに限る。)

移動

第34条第1項第3号


追加


 第34条第1項第3号

(適用が除外されない消防用設備等)

ガス漏れ火災警報設備(別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物並びにこれらの防火対象物以外の防火対象物で第二十一条の二第一項第三号に掲げるものに設けるものに限る。)

移動

第34条第1項第4号


 第34条第1項第4号

(適用が除外されない消防用設備等)

漏電火災警報器

移動

第34条第1項第5号


 第34条第1項第5号

(適用が除外されない消防用設備等)

非常警報器具及び非常警報設備

移動

第34条第1項第6号


 第34条第1項第6号

(適用が除外されない消防用設備等)

誘導灯及び誘導標識

移動

第34条第1項第7号


 第34条第1項第7号

(適用が除外されない消防用設備等)

必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等であつて、消火器、避難器具及び前各号に掲げる消防用設備等に類するものとして消防庁長官が定めるもの

移動

第34条第1項第8号


 第36条第2項

(消防用設備等又は特殊消防用設備等について点検を要しない防火対象物等)

法第十七条の三の三の消防用設備等又は特殊消防用設備等について消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検をさせなければならない防火対象物は、次に掲げる防火対象物とする。

変更後


 第36条第2項第4号

(消防用設備等又は特殊消防用設備等について点検を要しない防火対象物等)

追加


 第39条第1項

削除

削除


 第44条第6項

(救急隊の編成及び装備の基準)

第二項の准救急隊員は、次の各号のいずれかに該当する消防職員(消防吏員を除き、常勤の職員及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員に限る。)をもつて充てなければならない。

変更後


 附則第1条第1項

追加


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