消防法施行令

2022年3月31日改正分

 第7条第2項第1号ロ

(消防用設備等の種類)

そう

変更後


 第7条第2項第2号

(消防用設備等の種類)

屋内消火せん 設備

変更後


 第7条第2項第5号

(消防用設備等の種類)

あわ 消火設備

移動

第7条第2項第9号

変更後


 第7条第2項第9号

(消防設備士でなければ行つてはならない工事又は整備)

屋外消火せん 設備

移動

第36条の2第1項第8号

変更後


 第7条第5項

(消防用設備等の種類)

法第十七条第一項の政令で定める消防用水は、防火水そう 又はこれに代わる貯水池その他の用水とする。

変更後


 第14条第1項第1号

(水噴霧消火設備に関する基準)

噴霧ヘッドは、防護対象物(当該消火設備によつて消火すべき対象物をいう。以下同じ。)の形状、構造、性質、数量又は取扱いの方法に応じ、標準放射量(前条第一項の消火設備のそれぞれのヘッドについて総務省令で定める水噴霧、あわ 、不活性ガス消火剤、ハロゲン化物消火剤又は粉末消火剤の放射量をいう。以下同じ。)で当該防護対象物の火災を有効に消火することができるように、総務省令で定めるところにより、必要な個数を適当な位置に設けること。

変更後


 第20条第4項第4号

(動力消防ポンプ設備に関する基準)

動力消防ポンプは、消防ポンプ自動車又は自動車によつてけん 引されるものにあつては水源からの歩行距離が千メートル以内の場所に、その他のものにあつては水源の直近の場所に常置すること。

変更後


 第21条第3項

(自動火災報知設備に関する基準)

第一項各号に掲げる防火対象物又はその部分(総務省令で定めるものを除く。)にスプリンクラー設備、水噴霧消火設備又はあわ 消火設備(いずれも総務省令で定める閉鎖型スプリンクラーヘツドを備えているものに限る。)を第十二条、第十三条、第十四条若しくは第十五条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したときは、同項の規定にかかわらず、当該設備の有効範囲内の部分について自動火災報知設備を設置しないことができる。

変更後


 第28条の2第3項

(連結散水設備に関する基準)

第一項の防火対象物に送水口を附置したスプリンクラー設備、水噴霧消火設備、あわ 消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備を第十二条、第十三条、第十四条、第十五条、第十六条、第十七条若しくは第十八条の技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したときは、同項の規定にかかわらず、当該設備の有効範囲内の部分について連結散水設備を設置しないことができる。

変更後


 第31条第2項

(基準の特例)

別表第一に掲げる防火対象物の道路の用に供される部分で、総務省令で定めるものについては、この節に定める基準に関して、総務省令で特例を定めることができる。

変更後


 第31条第2項第1号

(基準の特例)

追加


 第31条第2項第2号

(基準の特例)

追加


 第36条の2第1項第1号

(消防設備士でなければ行つてはならない工事又は整備)

屋内消火せん 設備

変更後


 第36条の2第1項第4号

(消防設備士でなければ行つてはならない工事又は整備)

あわ 消火設備

変更後


 第36条の2第1項第8号

(消防用設備等の種類)

屋外消火せん 設備

移動

第7条第2項第5号

変更後


 第36条の2第2項

(消防設備士でなければ行つてはならない工事又は整備)

法第十七条の五の政令で定める消防用設備等又は特殊消防用設備等の整備は、次に掲げる消防用設備等又は必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等若しくは特殊消防用設備等の整備(屋内消火せん 設備の表示灯の交換その他総務省令で定める軽微な整備を除く。)とする。

変更後


 附則第1条第1項

この政令は、令和三年四月一日から施行する。

変更後


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