車両制限令

2021年7月9日改正分

 第1条第1項

(趣旨)

道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、道路との関係において必要とされる車両についての制限は、道路法(以下「法」という。)に定めるもののほか、この政令の定めるところによる。

変更後


 第3条第2項

(車両の幅等の最高限度)

バン型のセミトレーラ連結車(自動車と前車軸を有しない被けん引車との結合体であつて、被けん引車の一部が自動車に載せられ、かつ、被けん引車及びその積載物の重量の相当の部分が自動車によつて支えられるものをいう。以下同じ。)、タンク型のセミトレーラ連結車、ほろ 枠型のセミトレーラ連結車及びコンテナ又は自動車の運搬用のセミトレーラ連結車並びにフルトレーラ連結車(自動車と一の被けん引車との結合体であつて、被けん引車及びその積載物の重量が自動車によつて支えられないものをいう。以下同じ。)で自動車及び被けん引車がバン型の車両、タンク型の車両、ほろ 枠型の車両又はコンテナ若しくは自動車の運搬用の車両であるものの総重量の最高限度は、前項の規定にかかわらず、高速自動車国道を通行するものにあつては三十六トン以下、その他の道路を通行するものにあつては二十七トン以下で、車両の軸距に応じて当該車両の通行により道路に生ずる応力を勘案して国土交通省令で定める値とする。

変更後


 第19条第1項

(事務の区分)

この政令の規定により都道府県、指定市又は法第十七条第二項の規定により都道府県の同意を得た市が指定区間外の国道の道路管理者として処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

移動

第22条第1項


追加


 第20条第1項

(国土交通省令への委任)

この政令で定めるもののほか、この政令を実施するために必要な事項は、国土交通省令で定める。

移動

第23条第1項


追加


 第21条第1項

(指定登録確認機関が登録等事務を行う場合の手数料)

追加


 第21条第2項

(指定登録確認機関が登録等事務を行う場合の手数料)

追加


 附則第1条第1項

追加


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