追加
日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定第八条第一項に規定する協力活動の実施のための要請に基づき使用される公用車両(同協定第一条(e)に規定する公用車両であつて、オーストラリアの軍隊に係るものをいう。)
緊急を要する事故の発生した航空機、車両等の回収のため使用される車両
移動
第7条第1項第10号
変更後
緊急を要する事故の発生した航空機、車両等の回収のため使用される車両
人の生命又は身体に危害の生ずるおそれがある緊急の事態における関係者に対する警告のため使用される車両
移動
第7条第1項第11号
変更後
人の生命又は身体に危害の生ずるおそれがある緊急の事態における関係者に対する警告のため使用される車両
交通の混乱その他消火活動に著しい支障を及ぼすおそれがある事態において火災の警戒のため配置される消防自動車
移動
第7条第1項第12号
変更後
交通の混乱その他消火活動に著しい支障を及ぼすおそれがある事態において火災の警戒のため配置される消防自動車
火災の発生に伴い人の生命若しくは身体に危害を生ずるおそれがある市街地区域内の特殊防火対象物又は火災の拡大がすみやかである火災危険区域で市町村の作成する消防計画において指定したものに係る消防訓練のため使用される消防自動車
移動
第7条第1項第13号
変更後
火災の発生に伴い人の生命若しくは身体に危害を生ずるおそれがある市街地区域内の特殊防火対象物又は火災の拡大がすみやかである火災危険区域で市町村の作成する消防計画において指定したものに係る消防訓練のため使用される消防自動車
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の規定による感染症の予防及び感染症の患者に対する医療のため使用される車両
移動
第7条第1項第14号
変更後
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の規定による感染症の予防及び感染症の患者に対する医療のため使用される車両
新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二条第二号に規定する新型インフルエンザ等対策のため使用される車両
移動
第7条第1項第15号
変更後
新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二条第二号に規定する新型インフルエンザ等対策のため使用される車両
家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第二十一条の規定による家畜の死体の焼却又は埋却のために必要となる装置の運搬のため使用される車両
移動
第7条第1項第16号
変更後
家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第二十一条の規定による家畜の死体の焼却又は埋却のために必要となる装置の運搬のため使用される車両
この省令は、道路法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。
削除
追加
この省令中、第一条の規定は、日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の効力発生の日から、第二条の規定は、日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の効力発生の日から施行する。