児童扶養手当法施行規則

2023年3月31日改正分

 第24条の3第1項

(法第十四条第四号に規定する内閣府令で定める自立を図るための活動)

法第十四条第四号に規定する厚生労働省令で定める自立を図るための活動は、公共職業能力開発施設、専修学校等に在学していることその他の職業能力の開発及び向上を図るための活動とする。

変更後


 第24条の4第1項

(令第六条の三第二項第二号、第六条の五第二項第二号及び第六条の六第二項第一号の内閣府令で定める方法によつて計算した額)

令第六条の三第二項第二号の厚生労働省令で定める方法によつて計算した額は、次の表の第一欄に掲げる規定によりその支給を停止された同表の第二欄に掲げる給付について、当該給付(法第十三条の二第一項第二号又は第三号に規定する公的年金給付である場合にあつては、同項第二号又は第三号に規定する加算に係る部分に限る。)の全額とする。 ただし、同表の第三欄に掲げる一時金が支給されたときは、その支給された月後最初の同表の第二欄に掲げる給付の支払期月から一年を経過した月以後については、同表の第二欄に掲げる給付の額を、同表の第四欄に掲げる法定利率にその経過した年数(当該年数に一年未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に一を加えた数で除して得た額とする。

変更後


 第24条の4第2項

(令第六条の三第二項第二号、第六条の五第二項第二号及び第六条の六第二項第一号の内閣府令で定める方法によつて計算した額)

令第六条の五第二項第二号の厚生労働省令で定める方法によつて計算した額は、次の表の第一欄に掲げる規定によりその支給を停止された同表の第二欄に掲げる給付について、当該給付(法第十三条の二第三項の規定の適用を受けている受給資格者にあつては、同項に規定する加算に係る部分に限る。)の全額とする。 ただし、同表の第三欄に掲げる一時金が支給されたときは、その支給された月後最初の同表の第二欄に掲げる給付の支払期月から一年を経過した月以後については、同表の第二欄に掲げる給付の額を、同表の第四欄に掲げる法定利率にその経過した年数(当該年数に一年未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に一を加えた数で除して得た額とする。

変更後


 第24条の4第3項

(令第六条の三第二項第二号、第六条の五第二項第二号及び第六条の六第二項第一号の内閣府令で定める方法によつて計算した額)

令第六条の六第二項第一号の厚生労働省令で定める方法によつて計算した額は、次の表の第一欄に掲げる規定によりその支給を停止された同表の第二欄に掲げる給付について、当該給付(法第十三条の二第三項に規定する加算に係る部分に限る。)の全額とする。 ただし、同表の第三欄に掲げる一時金が支給されたときは、その支給された月後最初の同表の第二欄に掲げる給付の支払期月から一年を経過した月以後については、同表の第二欄に掲げる給付の額を、同表の第四欄に掲げる法定利率にその経過した年数(当該年数に一年未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に一を加えた数で除して得た額とする。

変更後


 第24条の5第2項

(令第八条第一号に規定する求職活動等)

令第八条第一号に規定する厚生労働省令で定める自立を図るための活動は、次に掲げるものとする。

変更後


 第24条の5第3項

(令第八条第一号に規定する求職活動等)

令第八条第三号に規定する厚生労働省令で定める事由は、次の各号に掲げる事由とする。

変更後


 附則第1条第8項

(経過措置)

当該職員が既認定者等に係る変更日の属する月までの月分の手当について児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第二十九条第一項又は第二項の規定によつて調査を行う場合においては、様式第十六号(表面)中「職名」とあるのは「官職又は職名」と、「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣又は都道府県知事」と、同様式(裏面)中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣又は都道府県知事」とする。

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


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