放射性医薬品の製造及び取扱規則

2020年3月31日改正分

 第1条第1項第9号

(定義)

追加


 第1条第1項第10号

(定義)

追加


 第1条第1項第11号

(定義)

追加


 第2条第8項

(製造業者の遵守すべき事項)

追加


 第2条第9項

(製造業者の遵守すべき事項)

追加


 第2条第9項第1号

(製造業者の遵守すべき事項)

追加


 第2条第9項第2号ロ

(製造業者の遵守すべき事項)

追加


 第2条第9項第2号ハ

(製造業者の遵守すべき事項)

追加


 第2条第9項第2号イ

(製造業者の遵守すべき事項)

追加


 第2条第9項第2号

(製造業者の遵守すべき事項)

追加


 第2条第9項第3号

(製造業者の遵守すべき事項)

追加


 第2条第9項第3号ロ

(製造業者の遵守すべき事項)

追加


 第2条第9項第3号イ

(製造業者の遵守すべき事項)

追加


 第2条第9項第4号

(製造業者の遵守すべき事項)

追加


 第2条第9項第5号ロ

(製造業者の遵守すべき事項)

追加


 第2条第9項第5号

(製造業者の遵守すべき事項)

追加


 第2条第9項第5号イ

(製造業者の遵守すべき事項)

追加


 第2条第9項第6号

(製造業者の遵守すべき事項)

追加


 第2条第9項第7号ハ

(製造業者の遵守すべき事項)

追加


 第2条第9項第7号

(製造業者の遵守すべき事項)

追加


 第2条第9項第7号イ

(製造業者の遵守すべき事項)

追加


 第2条第9項第7号ニ

(製造業者の遵守すべき事項)

追加


 第2条第9項第7号ロ

(製造業者の遵守すべき事項)

追加


 第2条第9項第8号

(製造業者の遵守すべき事項)

追加


 第2条第9項第9号

(製造業者の遵守すべき事項)

追加


 第2条第9項第10号

(製造業者の遵守すべき事項)

追加


 第2条第9項第11号

(製造業者の遵守すべき事項)

追加


 第2条第9項第12号

(製造業者の遵守すべき事項)

追加


 第2条第9項第13号

(製造業者の遵守すべき事項)

追加


 第2条第9項第14号

(製造業者の遵守すべき事項)

追加


 第2条第10項

(製造業者の遵守すべき事項)

追加


 第2条第11項

(製造業者の遵守すべき事項)

追加


 第2条第12項

(製造業者の遵守すべき事項)

追加


 第5条第2項第1号ホ

(測定)

外部被ばくによる線量の測定は、管理区域に立ち入る者について、管理区域に立ち入つている間継続して行うこと。 ただし、管理区域に一時的に立ち入る者であつて放射線作業者でないものにあつては、その者の管理区域内における外部被ばくによる線量が厚生労働大臣が定める線量を超えるおそれのないときは、この限りでない。

移動

第5条第2項第1号ヘ


 第5条第2項第1号ニ

(測定)

人体部位のうち、外部被ばくによる線量が最大となるおそれのある部位が、頭部、けい部、胸部、上腕部、腹部及び大たい部以外の部位である場合にあつては、ロ及びハのほか、当該部位について、七十マイクロメートル線量を測定すること。 ただし、中性子線については、この限りでない。

変更後


 第5条第2項第1号ハ

(測定)

頭部及びけい部から成る部分、胸部及び上腕部から成る部分並びに腹部及び大たい部から成る部分のうち、外部被ばくによる線量が最大となるおそれのある部分が胸部及び上腕部から成る部分(ロにおいて腹部について測定することとされる女子にあつては腹部及び大たい部から成る部分)以外の部分である場合にあつては、ロのほか当該外部被ばくによる線量が最大となるおそれのある部分について、一センチメートル線量当量及び七十マイクロメートル線量当量(中性子線については、一センチメートル線量当量)を測定すること。

変更後


 第5条第2項第1号ヘ

(測定)

内部被ばくによる線量の測定は、厚生労働大臣が定めるところにより、放射性物質を誤つて吸入摂取し、又は経口摂取した者にあつては摂取後遅滞なく、作業室その他放射性物質を吸入摂取し、又は経口摂取するおそれのある場所に立ち入る者にあつては三月を超えない期間ごとに一回(本人の申出等により製造業者等が妊娠の事実を知ることとなつた女子にあつては、出産までの間一月を超えない期間ごとに一回)行うこと。 ただし、作業室その他放射性物質を吸入摂取し、又は経口摂取するおそれのある場所に一時的に立ち入る者であつて放射線作業者でないものにあつては、その者の内部被ばくによる線量が厚生労働大臣が定める線量を超えるおそれのないときは、この限りでない。

移動

第5条第2項第1号ト


 第5条第2項第1号ホ

(測定)

追加


 第5条第3項第2号

(測定)

第二項第一号イからホまでの測定の結果については、四月一日、七月一日、十月一日及び一月一日を始期とする各三月間、四月一日を始期とする一年間並びに本人の申出等により製造業者等が妊娠の事実を知ることとなつた女子にあつては、出産までの間毎月一日を始期とする一月間について、当該期間ごとに集計し、集計の都度次の事項について記録すること。

変更後


 第5条第3項第3号

(測定)

第二項第一号ヘの測定の結果については、測定のつど次の事項について記録すること。

変更後


 第5条第3項第5号の3

(測定)

追加


 第5条第3項第7号

(測定)

第二号から第五号の二までの記録を五年間保存すること。

変更後


 第6条第1項

(予防規程)

製造業者は、放射性物質による障害の発生を防止するため、次の事項について、放射性物質による障害予防規定を定めなければならない。

変更後


 第6条第1項第11号

(予防規程)

その他放射線障害の防止に関し、必要な事項

移動

第6条第1項第14号

変更後


追加


 第6条第1項第12号ハ

(予防規程)

追加


 第6条第1項第12号イ

(予防規程)

追加


 第6条第1項第12号ニ

(予防規程)

追加


 第6条第1項第12号ホ

(予防規程)

追加


 第6条第1項第12号

(予防規程)

追加


 第6条第1項第12号ロ

(予防規程)

追加


 第6条第1項第13号

(予防規程)

追加


 第6条の2第1項

(防護規程)

追加


 第6条の2第1項第1号

(防護規程)

追加


 第6条の2第1項第2号

(防護規程)

追加


 第6条の2第1項第3号

(防護規程)

追加


 第6条の2第1項第4号

(防護規程)

追加


 第6条の2第1項第5号

(防護規程)

追加


 第6条の2第1項第6号

(防護規程)

追加


 第6条の2第1項第7号

(防護規程)

追加


 第6条の2第1項第8号

(防護規程)

追加


 第6条の2第1項第9号

(防護規程)

追加


 第6条の2第1項第10号

(防護規程)

追加


 第6条の2第1項第11号

(防護規程)

追加


 第6条の2第1項第12号

(防護規程)

追加


 第6条の2第1項第13号

(防護規程)

追加


 第6条の2第1項第14号

(防護規程)

追加


 第6条の2第1項第15号

(防護規程)

追加


 第6条の2第1項第16号

(防護規程)

追加


 第11条第2項

(記録)

前項の帳簿は、最終の記載の日から五年間保存しなければならない。

移動

第11条第3項

変更後


追加


 第11条第2項第1号

(記録)

追加


 第11条第2項第2号

(記録)

追加


 第11条第2項第3号

(記録)

追加


 第11条第2項第4号

(記録)

追加


 第11条第2項第5号

(記録)

追加


 第11条第2項第6号

(記録)

追加


 第11条第2項第7号

(記録)

追加


 第12条第1項第2号

(障害防止主任者)

放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第三十五条第一項に規定する第一種放射線取扱主任者免状を有する者

変更後


 第12条の2第1項

(特定放射性物質防護管理者)

追加


 第12条の2第1項第1号

(特定放射性物質防護管理者)

追加


 第12条の2第1項第2号

(特定放射性物質防護管理者)

追加


 第12条の2第1項第3号

(特定放射性物質防護管理者)

追加


 第13条第1項第5号ロ

(報告)

気体状の放射性物質等が漏えいした場合において、空気中濃度限度を超えるおそれがないとき。

変更後


 第13条第1項第5号ハ

(報告)

追加


 第15条第1項

(準用)

薬局開設者については、第一条第七号及び第八号、第二条、第三条第一項、第四条から第十四条まで(第十一条第一項第二号、第四号、第八号及び第九号を除く。)を準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

変更後


 第15条第2項

(準用)

製造販売業者については、第一条第七号及び第八号、第二条(第二項及び第三項を除く。)、第三条第一項、第四条から第十四条まで(第五条第一項第三号の表放射性物質による汚染の状況の項ロ並びに第十一条第一項第二号、第四号、第五号及び第七号から第九号までを除く。)を準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

変更後


 第15条第3項

(準用)

卸売販売業者については、第一条第七号及び第八号、第二条、第三条第一項、第四条から第十四条まで(第十一条第一項第二号、第四号、第八号及び第九号を除く。)を準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

変更後


 附則第1条第1項

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

削除


追加


放射性医薬品の製造及び取扱規則目次